2009/05/12
新型インフルエンザと行政書士試験 16年度問題10
今回から行政法関係の勉強をしていきましょう。 受験生の皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか? 前回のブログ記事後に新型インフルエンザのニュースが駆け巡って びっくりしました。 特に海外旅行された方は、色々と大変だったことでしょう。 受験生は体が資本ですから、今後も引き続き健康に留意してくださいね。 とはいえ、心配しすぎても仕方がないですから、このようなニュースも 試験に向けてプラス思考でとらえていきましょう。 実は、今回の新型インフルエンザのニュースも行政書士試験の題材になるのです。 簡単ですが、以下の問題を解いてみてください。 以下のア〜エの空欄に入るものを、下記の語群の中から選んでみてください。 検疫所長は、日本へ入国する予定の航空機の乗客に対し、 ( ア )として、必要な質問を行い、又は検疫官をして これを行わせることができる(検疫法12条)。 日本へ入国する予定の航空機内の検疫によって、新型インフル エンザが発生した疑いのある者は、検疫法に基づき、停留処分 を受け、また、感染していると確認された者は、隔離処分を受け、 空港近くの宿泊施設に入院させられる(検疫法15条、16条)。 このような隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中 に逃げた者がいた場合は、( イ )として、1年以下の懲役又 は100万円以下の罰金に処せられる(検疫法35条)。 入国後に国内において新型インフルエンザが発生した場合、 都道府県知事は、新型インフルエンザのまん延を防止するため必要 があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療 機関等に入院すべきことを勧告することができ、勧告に従わないときは、 ( ウ )として、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関等に 入院させることができる(感染予防法19条1項3項 26条)。 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、 ( エ )として、第一項又は第三項の規定により入院している患者を、 当該患者が入院している病院等以外の病院等に入院させることができる (感染予防法19条5項 26条)。 代執行 直接強制 執行罰 秩序罰 即時強制 行政刑罰 直接執行 行政調査 強制徴収 なお、5月、6月は繁忙期のため、2週間に1度のペースでブログ記事を UPして予定です。 7月8日から、また通常通り、週1回のペースでブログ記事をUPしていく 予定ですのでよろしくお願いいたします。 ====================================== 次回5月13日(水)のブログで解説いたします。 次回の配信は、5月26日(火)です。 ======================================= 発行責任者 溝部太郎 公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/ 登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000260438.html


