2009/04/14
瑕疵担保責任 16年度問題40 行政書士試験
16年度問題40 http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/165mondai.html 今回は、担保責任の法的性質について勉強しましょう。 以下の設問を解いてみてください。 瑕疵担保責任とは、特定物売買において当事者も気がつかない 隠れた瑕疵があった場合に、当事者間の公平を図るために、 法律によって、売主に特別の責任を負わせることをいうと解する 説があるとする(法定責任説)。 この説の考え方に合致するものは、以下の記述のうちいくつあるか。 1 瑕疵の種類は原始的不能(一部不能を含む)のみであり、 後発的不能については、危険負担の問題となる。 2 瑕疵担保責任に基づいて、解除や損害賠償請求だけでなく、 瑕疵修補請求や代物請求を行うことも当然認められる。 3 瑕疵担保責任に基づく解除権や損害賠償請求権の行使の期間は、 特定物売買と不特定物売買とで異なることになる。 4 瑕疵担保責任に基づく損害賠償の範囲は、履行利益まで含まれる。 ====================================== 次回4月15日(水)のブログで解説いたします。 次回の配信は4月21日(火)です。 ======================================= 発行責任者 溝部太郎 公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/ 登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000260438.html


