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2009/04/14

瑕疵担保責任  16年度問題40  行政書士試験


16年度問題40
http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/165mondai.html


今回は、担保責任の法的性質について勉強しましょう。


以下の設問を解いてみてください。


瑕疵担保責任とは、特定物売買において当事者も気がつかない
隠れた瑕疵があった場合に、当事者間の公平を図るために、
法律によって、売主に特別の責任を負わせることをいうと解する
説があるとする(法定責任説)。



この説の考え方に合致するものは、以下の記述のうちいくつあるか。



1 瑕疵の種類は原始的不能(一部不能を含む)のみであり、
    後発的不能については、危険負担の問題となる。

2 瑕疵担保責任に基づいて、解除や損害賠償請求だけでなく、
    瑕疵修補請求や代物請求を行うことも当然認められる。

3 瑕疵担保責任に基づく解除権や損害賠償請求権の行使の期間は、
    特定物売買と不特定物売買とで異なることになる。

4 瑕疵担保責任に基づく損害賠償の範囲は、履行利益まで含まれる。


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次回4月15日(水)のブログで解説いたします。



次回の配信は4月21日(火)です。



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発行責任者 溝部太郎


公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/


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