2009/03/31
制限行為能力者 平成16年度問題25 行政書士試験
平成16年度問題25 http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/163mondai.html 今回の問題自体は、非常に簡単ですので、関連問題として、 制限行為能力者に関する問題を出題してみました。 民法の中でも、制限行為能力の分野は、最初に勉強するところですし、 条文を押さえておけば解けることが多いので、受験生の皆さんは割りと 得意であろうと思います。 ですから、内容に関しては特に解説するところはありません。 この分野に関する今後の出題として、問い方を変えたり、 細かいところを聞いたりしてくるでしょうから、今回は、どの部分を意識 して問題を解いたらいいのかという問題の処理手順を勉強しましょう。 ここ2年間は、直接の出題がないので今年度は、 そろそろ出題されてもおかしくないですね。 関連問題 以下の問題の正誤を判断してみてください。 <1> (1) (A) 制限行為能力者が、行為能力があると信じさせるため相手方に対し 詐術を用いたときには、制限行為能力者は、制限行為能力を理由として その法律行為を取り消すことはできない。 (B) 制限行為能力者が被保佐人であり、保佐人の同意を得なければならない 行為を被保佐人が保佐人の同意またはそれに代わる家庭裁判所の許可を得ず にした場合において、被保佐人が相手方に対して行為能力者であると信じさ せるために詐術を用いたときには、制限行為能力を理由としてこの行為を取 り消すことはできない。 (2) (A) 未成年者は、能力を回復しない間は、法定代理人の同意なく貸金の 返済を受けることができない。 (B)制限行為能力者は、能力を回復しない間は、保護者(法定代理人、 成年後見人、保佐人、補助人)の同意なく、貸金の返済を受けることができない。 (3) (A) 制限行為能力者が被補肋人であり、補助人の同意を得なければならない 行為を被補助人が補助人の同意を得ていない場合、補助人は、制限行為能力を 理由として補助人の行為を取り消すことができる。 (B) 制限行為能力者が被補肋人であり、補助人の同意を得なければならない 行為を被補助人が補助人の同意を得ていない場合、相手方は、制限行為能力を 理由として補助人の行為を取り消すことができる。 (4) (A) 制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者の法定代理人に 対して、1か月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告すること ができ、その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。 (B) 制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、 1か月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができ、 その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。 (5) (A) 自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会 社等の営利法人は、成年後見人になることはできない。 (B) 補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると 認めるときは、さらに補助人を選任することができる。 <2> (1) (A) 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合に、制限行為能力者は、 その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 (B) 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合に、制限行為能力者は、 その行為によって受領した金銭を全て借金の返済に使用した場合、受領した金銭 の全額について返還の義務を負う。 (2) (A) 制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を 売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為 を取り消すことができる。 (B) 制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に動産を売却 した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り 消すことができる。 (3) (A) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人 に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、悪意の場合、 その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (B) 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合に、制限行為能力者は、 悪意の場合、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務 を負う。 <3> (1) 時効の期間の満了前3箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人が ないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定 代理人が就職した時から3箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後 見人に対して、時効は、完成しない。 (2) 取消権は、追認をすることができるのを知った時から五年間行使しないときは、 時効によって消滅する。 <4> (1) 成年被後見人となった原因が消滅したときは、法律上当然に本人の行為能力が 回復される。 (2) 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を 害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、被保佐人は、家庭裁 判所に届出を出すことによって、同意がなくても行為することができる。 ====================================== 次回4月1日(水)のブログで解説いたします。 次回の配信は4月7日(火)です。 ======================================= 発行責任者 溝部太郎 公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/ 登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000260438.html


