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建築確認申請のコツや裏技を伝えるメールマガジンです。確認申請に限らず、様々な角度から建築基準法関連のニュースなどを発信していきます。

  • 周期 週刊
  • 最新号 2008/03/24
  • 発行部数 66
  • マガジンID 0000259972
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2008/03/24

〜建築確認申請のコツと裏技〜

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                               第2号 
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はじめまして、『建築確認の壷』発行人のロクジョウです。
建築確認申請の常識、コツ、裏技などについて発行したいと思います。
当方、理系人間でつたない文章でお見苦しいところがあるかも知れませ
ん、がよろしくお願いします。

第2号のメニューはこちらです。

■PickUP!建築基準法
■今週の建築確認
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■PickUP!建築基準法
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PickUP!建築基準法では毎号、確認申請の際に役立つ法令用語やその意味、
目的などをお届けします。

創刊第1号で法42条の道路、そのなかでいわゆる2項道路について書きましたが
、創刊号にもかかわらず、たくさんのメールを頂きました。
やはり平成19年6月以降の建築確認に対しては皆さん苦労されているようで
す。
今回は42条の2項道路に指定された道路に門又は塀等が既存で存在する場合
の一般的な取り扱いや壷を解説したいと思います。

〜建築基準法第44条〜

・道路内の建築制限
・2項道路セットバックライン内に既に門又は塀等がある場合
 確認申請時において、セットバックライン内に既にブロック塀が建っている
 場合は殆どの特定行政庁の指導状況はそのブロック塀をさわらなければ、
 その塀を壊しなさいといった指導はしてないようです。
 但し、塀を再構築する場合は法を遵守する旨の誓約書を求めるところが多い
  です。
・セットバックの壷
 セットバックについては私も常日頃、疑問を抱いております。
 たとえば、拡幅工事等の予定が絶望的な道路が2項道路の場合であっても
 セットバックの義務は生じます。この場合、セットバックした部分は個人の
  敷地である為、整備もされないまま放置状態になります。
 特定行政庁によっては、セットバック部分を県市町村等が買い取る所もある
  ようです。
 尚、セットバックラインを超えても植栽等で作った塀は行政指導は難しいよ
  うですね。
 
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■今週の建築確認
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今週の建築確認では毎号、建築確認申請のこつや裏技、建築基準法の関連News
等をお知らせします。

〜中間・完了検査の壷〜

・前号でも、申し上げましたとおり建築確認業務全般に言えることなんですが
 馴染みの担当官を作るのが検査をスムーズにクリアできるポイントです。
 今回は検査時における壷なんですが、姉○事件以降どこの自治体においても
 検査体制の厳格化が進んでおり、受ける側とすれば大変に厳しい状況となっ
  ています。下記に検査をスムーズに行う為のポイントを箇条書きにて説明し
  ます。

 1検査時は出来る限り職人・施主を現場に置かない。
 2排煙窓、非常用照明(手が届かない箇所)の作動用補助具を用意する。
 3クロスの不燃認定シールを確認する。
 4確認申請書の副を現場に置いておく。
 5現場に詳しいものが立ち会う。
 6設備、構造担当と直ぐに連絡を取れる状態にしておく。

 お分かりのとおり1以外は全部、検査官に宿題を作らせない様にする為の
 物です。各項目の詳細は後日、記したいと思います。

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■編集後記
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すっかり、気候も穏やかになり過ごしやすい時期になりましたね。
次回はメールでもいくつか要望があった物をお届けします。

次号の壷(予定)

・民間確認機関と行政確認機関
・民間機関と行政機関の長所・短所(どちらが得?、早い?、便利?等…)
・申請時の壷

質問や要望はお気軽にMail下さい。

メールマガジン『確認申請の壷』
☆発行責任者:ロクジョウ

☆公式サイト:準備中
☆問い合わせ:wind422@gmail.com
☆登録・解除:http://www.mag2.com/m/0000259972.html

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