こんな方は遺言を残しましょう2/延命治療拒否・葬儀不要の希望などを遺言で書くことについて
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■ 涙の出る遺言書の作り方
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第 3 号
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こんにちは行政書士のハナイです。ハナイの事務所がある大阪では先週末がお花
見のピークでした。皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか。
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■ 目次
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01: こんな方は遺言を残しましょう2
02: 延命治療拒否・葬儀不要の希望などを遺言で書くことについて
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■ 01: こんな方は遺言を残しましょう2
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前号に引き続いて、遺言を書くべき場合について説明します。今回は「先の配
偶者との間に子供がいるが、再婚した場合」を検討します。
Xさんには前妻Aとの間に子供Bができました。しかし子供Bが幼少のころにAと
離婚し、Aが子供Bを引き取ったのでもう何十年もその子供Bとは会っていませ
ん。その後現在の妻Cと再婚し子供Dが生まれました。こんなケースを考えて
みます。
この場合、仮にXさんが遺言書を残さず亡くなられた場合、相続人は現在の妻C
及び子供B、子供Dということになります。法定相続分はそれぞれ2分の1、4分
の1、4分の1ということになります。
そして、C、Dは今まで会ったこともないBと遺産分割協議をしなければなり
ません。現在の権利意識の高まりからしてBは法定相続分を主張する可能性が
高いと思います。もめる可能性も十分あります。
Xさんとしては、もし妻C子供Dに財産を多く残そうと思えば遺言書を作って
そのような意思を示さなければなりません。またC、Dに遺産分割協議の負担
をかけないためにも相続分の指定だけではなく、遺産分割方法の指定までして
おく必要があります。
また、前号でも問題になった遺留分(法定相続人【被相続人の兄弟姉妹を除き
ます】に最低限保障された取り分のことです。)がここでも問題になります。
したがって、Xさんとしては、Bの遺留分に配慮した遺言書を作成する必要が
あります。
さらにXさんが健在なうちにBと交渉して、Bに遺留分の生前放棄をしてもら
うことも検討すべきでしょう。もしうまくいけばBの遺留分にとらわれること
なく、遺言でC、Dに財産を引き継がせることができます。
いずれにせよこのケースでは遺言を作る必要性が極めて大きいといえます。
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■ 02: 延命治療拒否・葬儀不要の希望などを遺言で書くことについて
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私がお客様から遺言のご相談をお受けするときに、延命治療を拒否したい、葬
儀はして欲しくないといったことを遺言に書きたいとおっしゃられる方が多い
です。
しかし、前号でもお話しさせていただきましたが、遺言に書いて法的効力の生
じる事項というのは民法によって定められています。
そして延命治療拒否、葬儀不要の意思を遺言に書いたとしても残念ながら法的
効力は生じません。
お客様の話では「遺言の書き方の本には、遺言にそのような事項も書いておけ
ばそれを見た家族に意思を尊重してもらえる」といった記述をしているものが
あるそうですが、疑問です。
遺言は本人の死後に初めてその内容が明らかになることが多いです。延命治療
をし尽くしたあと、葬儀を執り行ったあと、そのような遺言状が出てきたとし
たら、家族に後悔の念を生じさせるだけではないでしょうか?
延命治療拒否の意思表示・葬儀についての希望などはエンディングノートに書
いておき、家族にその内容を理解しておいてもらうことが重要だと思います。
なお、当事務所でもオリジナルのエンディングノートを発売いたしております
ので興味を持たれた方はぜひ私の事務所のホームページをご覧になってくださ
い。アドレスは http://www.happy-endingnote.com です。
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■ 編集後記
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最近おなかが出てきた気がします。
ひょっとしてメタボ・・・
それでは、また次号でお会いしましょう。
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▼ 編集・発行者 行政書士ハナイ事務所
決定版エンディングノート・遺言の作り方
http://www.happy-endingnote.com
登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000259772.html
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