★元祖!宅建よくある質問★〜第12回連帯債務・保証債務
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□ ★元祖!宅建よくある質問★ 創刊2008/3/2
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第12回 連帯債務・保証債務(2008/6/20)
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こんにちは。
なんか、むしむし暑いですね。学習のほうは順調ですか?
宅建試験の実施要項も発表されましたね。
7月1日から申込み受付が始まるので、忘れずに申し込んでく
ださい。
申し込まないと、うかりませんから(笑)。
ところで、昔、知人の連帯保証人になりかけたことがあります。
続きは編集後記にて。
さて、今回は「連帯債務・保証債務」の単元に関する質問いっ
てみましょう。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
Q1.保証・連帯保証・連帯債務の違い
Q2.時効中断とのからみ
Q3.試験勉強の技術2
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
==*==*==*===================================================
♪ホッと一息〜お茶目な質問
Q.連帯という言葉が好き
============================================================
★★☆☆お役立ち情報☆☆★★
・前回と同じ
《Q1.保証・連帯保証・連帯債務などの違いがうまくつかめませ
ん。テキストを読んでいても、ごちゃごちゃになって混乱してし
まいます。》
《A1》
たしかに。
さらに言うと、保証連帯なんてのもあるんですよ。
なめとるんかー!ええかげんにせい〜
なんて気になりますが、たぶん宅建試験に出ることはないでし
ょうから、安心してください。
保証(債務)・連帯保証(債務)・連帯債務の3つをしっかり
と押さえましょう。
これら3つ、似ているけど違いますね。
どうやら、「債務」「保証」「連帯」という言葉の組み合わせ
で、いろいろできるようです。
だとすると、この3つの言葉の意味を探っていくとよいかもし
れません。
まずは、「債務」。
これは、どうってことなはい。債務というからには、それと対
立する債権がある。
債務者がいれば、債権者がいる。
誰が債権者で、どのような債務を負っているかを考えればよい
です。
まず、保証債務の債権者は「債権者」であって、「債務者」で
はありません。
言葉遊びみたいですが、保証債務というのは、「債権者と保証
人の保証契約」により発生する債務であることがわかっていれば
いいです。
債務者と保証人の契約じゃない、ってことですね。
債務者から、保証人になってくれって頼まれたとしても、あく
まで債権者と保証人の間で保証契約が結ばれます。
連帯保証債務の債権者も「債権者」。同じです。
連帯債務の債権者も「債権者」。これまた同じです。
違いは、債務の内容だけということですね。
どんな違いがあるのかは、「保証」と「連帯」という言葉によ
るっぽいです。
では、「保証」という言葉を考えてみましょう。
保証という言葉には、「サブ」「従」という意味があります。
保証や連帯保証では、主たる債務者と保証人がメインとサブと
いう関係にあります。
では、何をもって「メイン(主)」と言い、「サブ(従)」と
言うのか?
これは、最終的に全負担を負うのは誰か、によります。
保証では、最終的に支払うのは「主たる債務者」。
いったんは保証人が支払っても、その分を主たる債務者に請求
できます(「求償する」といいます)。
だから、主たる債務者がメイン。
保証人は、あくまでサブ。
このように、最終的に全負担を負う者がメインであり、最終的
な負担がゼロである者がサブである、という考え方は大切です。
「保証」という言葉がついていない「連帯債務」の場合、メイ
ンとサブという関係はありません。
最終的に負担を負うのは1人ではなく、各自が負担を分担しま
す(各自が分担する割合を、「負担部分」といいます)。
だから、誰がメインでサブで、ということはない。
負担部分の割合が違ったにせよ、主従の関係はありません。
保証や連帯保証の場合は、言ってみれば、メインの主たる債務
者の負担部分が100で、サブである保証人の負担部分がゼロと
いうこと。
100:0ではじめて、メインとサブ(主従)の関係というこ
とができます。
そして、メインとサブという関係があれば、メインに生じた事
由がサブに影響するという性質があります。
サブに生じた事由は、原則としてメインに影響しません。
メイン→サブの流れだということですね。
以上が、「保証」という言葉の持つ意味となります。
次は、「連帯」という言葉です。
これは、「債権者に対する関係」と「生じた事由が他に影響す
るか」、という点から考えます。
「連帯」と付く人は、とにかく債権者から請求されれば、「全
額」弁済しなければなりません。
最終的な負担は別問題。
あくまで、債権者に対する関係で、です。
債権者に全額払った後、他の人に求償していくことになるので
すが、債権者に対しては「とりあえず」全額弁済しなければなら
ない。
それが、「連帯」という言葉の持つ意味の一つです。
もう一つは、「連帯」と付く人に、1弁済・2請求・3更改・
4混同・5相殺・6免除・7時効という事由が発生すれば、他の
者にも影響するということ。
ただ、5相殺のうち、他の者の債権を使って相殺する場合、6
免除、7時効、に関しては、「負担部分」についてのみ影響しま
す。
「そうめん食べて痔になる」
これが、前回の語呂合わせの答えです(笑)。
ともかく、「連帯」とつけば、7つの事由が他の者に影響する
ということが大事。
ただこれは、「保証」という言葉との組み合わせによって多少
変容することがあります。
さて、それぞれを組み合わせてみましょう。
まず、単なる「保証」。
「保証」とあるので、メインとサブの関係。
ここから、メインの主たる債務者に生じた事由は、すべてサブ
の保証人に影響する、ということになります。
逆に、サブの保証人に生じた事由は、原則としてメインの債務
者には影響しません。
弁済などを除いてね。
弁済すれば債務自体がなくなるんだから、影響して当たり前。
影響するかしないかなどと考える性質のものではありません。
また、単なる「保証」の場合、「連帯」とついていないので、
保証人が債権者から請求されても、いきなり支払う必要はない。
まず主たる債務者に請求してね、まず主たる債務者に執行して
ね、と言えるのです(催告の抗弁権・検索の抗弁権がある、補充
性がある、などといいます)。
次に、「連帯保証」はどうでしょうか。
「保証」とついているので、メインとサブの関係です。
主たる債務者に生じた事由は、サブの連帯保証人に影響します。
「連帯」とついているので、債権者から請求されれば、いきな
り全額弁済しなければなりません(催告の抗弁権・検索の抗弁権
がない、補充性がない、などといいます)。
「連帯」とついているので、7つの事由が主たる債務者に影響
します。
ただここで、「保証」のメインとサブという関係が絡みます。
サブである連帯保証人の負担部分はゼロ。したがって、7つの
事由のうち、負担部分が関係する「そうめん痔」じゃなくて、
「相免時」は除外されます。
「保証」という言葉との組み合わせによって多少変容すること
がある、とはこういう意味です。
最後に、「連帯債務」です。
「保証」とついていないので、メインとサブの関係はありません。
「連帯」とついているので、債権者から請求されれば、いきな
り全額弁済しなければなりません。
「連帯」とついているので、7つの事由が発生すれば、他の連
帯債務者に影響します。
このように、「保証」「連帯」という言葉の意味から、まずは
大まかにとらえて、
慣れてきたら、
・分別の利益
・連帯保証人に生じた事由が主たる債務者に影響するのは、「請
求」とだけ考えていれば十分
などと、細かいところに学習を進めていって下さい。
《Q2.1人について生じた事由が他の人に影響するということと、
時効中断の効力が生ずるかどうかということとの関係がよくわか
りません。》
《A》
こんなふうに出題されたりしますね。
「債権者A、連帯債務者BCがいる場合、AがBに請求してBの
債務の消滅時効が中断すると、Cの債務の消滅時効も中断する」
とか、
「債権者A、連帯債務者BCがいる場合、BがAに債務の承認を
してBの債務の消滅時効が中断しても、Cの債務の消滅時効は中
断しない」
なんて(どちらも正しい記述です)。
これがもし、
「債権者A、連帯債務者BCがいる場合、AがBに請求すると、
Cに対しても効力が生じる」
「債権者A、連帯債務者BCがいる場合、BがAに債務の承認を
しても、Cに対しては効力を生じない」
ならわかりやすいんですよ。
つまり、
Bに請求
↓
請求の効力がCにも及ぶ
とあれば簡単なところを、
Bに請求
↓
請求の効力がCにも及ぶ
↓
請求の効力の一つとして、時効中断がある
↓
Cの債務も時効中断する
というように、「二段構え」になっているからややこしいのです。
時効における学習で、時効中断事由の一つに「請求」があると
いうことをしっかりと押さえているかどうかで、わかりやすさが
変わってきます。
ここをちゃんと学習していないと、
「請求の効力がCにも及ぶ」と言われても、
だから何?
となってしまいます。
これがもし、
「相殺の効力がCにも及ぶ」
だったらわかりやすいんですよ。
相殺によって債務が消滅する、ということがすぐにイメージで
きるから(できますよね?)。
でも、請求によって債務の時効が中断する、ということがすぐ
にイメージできないと、
だから何?
と、高飛車な女がモテナイ男に言うような、年頃の娘がお父さ
んに言うようなかんじになってしまうんです(笑)。
つまり、ここの学習をする際に、時効についてもう一度復習し
ましょう、ということですね。
このように、権利関係では、今学習している知識だけではどう
にもならないときがあります。
前に学習した知識が関係したり、まだ学習していない知識が関
わってきたりする。
これが、権利関係の難しさの一つです。
ですから、権利関係での実力のつき方は、なだらかな上り坂じ
ゃない。
一定期間横ばいで、あるときヒョイと次のステージへ行くよう
な、階段を上っていくイメージ。
なので、なかなか力がつかないと落胆しないようにしてください。
あるとき、急にわかるようになりますから。
あきらめさえしなければ。
《Q3.試験勉強の技術2》
《A》
さて、前回は「試験勉強の技術」について、全体の大まかなイ
メージをつかんでみました。
まだ読んでいない人は、バックナンバーで確認してくださいね。
全体の流れとしては、脳の中に「宅建倉庫」という倉庫が与え
られて、宅建倉庫の倉庫管理人を鍛え上げていく作業が必要にな
る、ということでした。
具体的には、
1 棚を作って、内容物を格納する(インプット)
2 定期的に刺激を与えて、棚を維持する
3 倉庫内で内容物を自在に取り出せるようにしておく(倉庫内
のアウトプット)
4 外部の業者からの要求を判断して、倉庫の棚から内容物を取
ってこれるようにする(外部へのアウトプット)
ということで、今回は、1のプロセスについて少しつっこんで
説明したいと思います。
1のプロセスは、俗にインプットと呼ばれる作業で、通常、テ
キストを読んだり、授業を聞いたりすることにより行います。
そこでは、内容を「理解」する(しようとする)作業と、とり
あえずその内容を頭にしまい込む(しまい込もうとする)作業が
メインとなります。
このうち、「理解」することに関しては、「理解」のさせ方が
良いもの、上手く理解させてくれるもの、を選ぶことになるので
すが、
基本的に、テキストを読んだり、授業を聞いたりするなかで行
うものですから、自分に合ったテキストを選んだり、良い先生の
授業を選択することに尽きるのかもしれません。
それはそれで大切なのですが、問題は、多くの人が「それが
(ほとんど)すべてだと思っている」ことにあります。
テキストの内容は理解できた
先生の言っていることもよくわかる
なのに、問題が解けない・・・
これは、「理解」することに重点を置きすぎる結果によるもの
です。
「理解」しただけでは、問題は解けないのです。
逆に、「理解」していなくても解けることもあります。
これが、同じテキストを使っていても、同じ授業を聞いていて
も、結果に違いが出る原因です。
内容については、あの人より理解しているつもりなのに、あの
人のほうが点数が良い原因です。
勉強が得意な人は、ここのところがわかっているのです。
「理解」は、あとからついてくるものであることを
点数を取るためには、「理解」よりも重要なものがあることを
長年の経験でわかっています。
もちろん、「理解」して、問題も解けるという状態が理想であ
るのは間違いありません。
しかし、
最初から完璧に「理解」を固める必要はない
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
のです。
「理解」そのものは、1〜4のプロセスのうち、1の中のさら
に半分にしかすぎないものと思ってください。
「理解」ばかりに固執して、残りのプロセスを疎かにしていた
のでは、いつまでたっても問題が解けるようにはなりません。
むしろ、「理解」はそこそこに、残りのプロセスに時間をかけ
るほうが良い結果が生まれるのです。
その過程で、「理解」のほうも徐々に追いついてきます。
今回は、その残りのプロセスのうち、1のプロセスの「理解」
以外の作業についての話となります。
「理解」できていなくても、やらなければならない作業です。
ですので、「理解」のさせ方そのものについては他のテキスト
や授業に譲り、ここではとりあえず、どんなテキストや授業を選
択する場合にも共通するやり方、とくに、
2〜4のプロセスにつながるような学習方法(作業)
に絞って説明したいと思います。
脳の倉庫に内容物を格納するというイメージに従いますと、ど
んなテキストを使うにせよ、どんな授業を聞くにせよ、
「適切な棚を作りながら格納する」ということと、「取り出し
やすいように格納する」ということが非常に大切です。
まずは、「適切な棚を作りながら格納する」からいきましょう。
たとえば、
心裡留保による意思表示は原則有効だが、相手方が悪意または
善意有過失の場合は無効である
という内容があったとします。
通常は、テキストを読んだり、授業を聞いたりして、まず、
心裡留保とはどういうものであるのか
ということを、「理解」しますね。「状況の把握」といっても
よいかもしれません。
ウソや冗談を言ったような場合が、心裡留保か、と。
まずは、これができないと話になりません。これができていな
いということは、単にテキストを読んでいないか、授業を聞いて
いないというだけですので(笑)。
その際、まず「心裡留保」という言葉を聞いて、状況がパッと
イメージできるようにならなければいけません。
細かい定義はどうでもいいんです。
ウソや冗談を言ったような状況だと、パッとイメージできるか
どうかが重要です。
いちいち状況のイメージ化に時間がかかっていてはダメなんです。
これは、英単語でも同じことが言えますよ。
たとえば、
dog
と聞けば、大概の人は即座に犬の姿をイメージできると思います。
でも、
humid
と聞いて、じめじめ、むしむしした湿気のことを即座にイメー
ジできるかどうか(梅雨時なので、こんな例)。
覚えているかどうかの話ではありません。
「humid=湿気のある」だと覚えていても、漢字(日本語)で
「湿気のある」と思い浮かべていては使い物になりません。即座
に「じめじめ、むしむし感」をイメージできるかどうかです。
考えてみれば、法律用語なんて、外国語のようなものじゃない
ですか?
普段使わないような言葉ばっかりだし。
外国語を勉強するような意識でいてもいいと思います。
少し話がそれましたが、この「心裡留保」という言葉は、テキ
ストの「目次」で言えば、「意思表示」の項目に属しています。
どんなテキストにも、大きな目次以外に、小さな項目がありま
すね。
太字やゴシック体で目立つように書かれているあれです。
宅建倉庫の管理人としては、まず「権利関係」というコンテナ
の中に、「意思表示」という大きな棚を作り、「心裡留保」とい
う小さな棚を作ることになります。
そして、棚の前に「心裡留保」というラベルを貼るのです。
「心裡留保」という言葉を聞いて、状況が瞬時に判断(イメー
ジ化)できるようになるということは、
ラベルを見て、そこがどんな棚なのかが瞬時にわかる、という
ことを意味しています。
倉庫管理人にとって、のちのちのために、それがいかに大切な
ことであるかはお分かりになると思います。
ラベルを貼ったら、今自分が格納しようとしている内容は、
「心裡留保」というラベルが貼ってある棚の中へ入れようとして
いるのだ、ということを「意識」してください。
「意識」するだけでけっこうです。
・ラベルを見て瞬時にイメージ化できる
・そのラベルの棚に内容物を格納するんだと意識する
これが、「適切な棚を作りながら格納する」ということです。
さて次に、その棚の中に「心裡留保」に関するいろいろな内容
を格納していくわけですが、
「取り出しやすいように格納する」ことが重要になります。
心裡留保による意思表示は原則有効だが、相手方が悪意または
善意有過失の場合は無効である
という内容で言えば、
最初は、テキストの記述を読んだり、授業で説明を受けたりし
て、この内容を「理解」しますね。
あー、そうなんだ
ウソや冗談でも、相手方を保護してやる必要があるから原則有
効かぁ。
逆に、相手が知ってたり、不注意で知らなかった場合にまで保
護する必要はないから、そんな場合は無効なんだぁ
と。
時間をかけて、じっくりと理解します。
ここで速読しないでくださいね。
ここで速聴しないでくださいね。
速読・速聴を否定する気はさらさらありませんが(むしろ使い
方によっては有効です)、ここで使ってはいけません。
ここは時間をかけてください。確保できる時間のうち、まとま
った時間を使ってやるべきことです(細切れ時間でやるべきこと
ではありません)。
授業を聞く場合は、良い先生なら、よりよく理解させてくれる
でしょう。
とにかく、自分なりに理解した状態に持っていって下さい。
ほどほどの理解でかまいません。
一応理解したら、その内容を「心裡留保」の棚に格納すること
になりますが、
ここで、「取り出しやすいように格納する」ということが出て
きます。
その際、大切なことは、
文章で格納しようとしない
ことです。
キーワードで格納
~~~~~~~~~~~~~~~~~
するようにしてください。
たとえば、
心裡留保による意思表示 原則有効
相手方が悪意または善意有過失 無効
というように。
どの部分をキーワードとしてとらえるかは自由ですが、「は」
とか「である」とかはなるべく省略するようにしてください。
人間の脳というものは、なかなか文章のままでは覚えられませ
んし、その必要もありません。
平家物語や奥の細道などの名文なら、別の意味で、文章のまま
覚える価値もあるでしょう。
しかし、先の文章を、文章のまま覚えてもかえって弊害になり
ます。
試験には、そのままの文章では出ないからです。
なので、必ずキーワードで格納するようにしてください。
テキストの文章を、四角や丸で囲ってもよいと思います。
たとえば、おおもとになる「心裡留保による意思表示」は四角
で、残りは丸で、などというように。
こうした格納のしかたは、次の2のプロセスで絶大な威力を発
揮します。
ちなみに、
心裡留保による意思表示 原則有効
相手方が悪意または善意有過失 無効
なんていう内容は、テキストの「ここが大切」とか「重要」と
かいう部分でまとめられていることが多いです。
重要文とかいう形で、枠なんかで囲われていたりしますので、
そこを利用してください。
インプット作業としては、結局こうした重要文を覚えていけば
よいのですが、その文章を「理解」するために、テキストの本文
でいろいろ説明してくれているわけです。
したがって、いったん理解した(と思った)ら、しばらく本文
は読まなくてかまいません。
キーワードに印をつけた、重要文(格納のための内容物)だけ
追っていけばいいのです。
こうして、適切な棚作りを意識しながら、内容物のキーワード
での格納が無事終了しました。
ちょっと待て!全然格納されてないぞ!
私もよ!全然覚えてない。もう忘れてる!
いえいえ、それは格納されていないのではありません。
取り出すことができていないだけです。
テキストを読んで、あるいは授業を聞いて、いったん内容を理
解したなら、ちゃんと格納されているんです。
うまく取り出せるかどうかは、2のプロセス(ひいては、3の
プロセス)の問題です。
2や3のプロセスをちゃんとやらないから、取り出せないんです。
それを、普通は、
なかなか覚えられない
なんて言ったりします。
テキストを読んで理解した、授業を聞いて理解した。
その時点で、
覚えてるんです!
お前はすでに覚えている・・
ぬ、ぬぁに〜、え、あ、あれ?ヒデブ!
・・なんて一部の人にしかわからないようなセリフはともかく、
もったいないじゃないですか
せっかく格納した内容物を取り出せないんじゃあ
というわけで、2のプロセスの話については、次回じっくり話
をします。
ちなみに、1のプロセスの段階だけでは無力な状態です。
問題も解けません。
それでいいのです。
・目次、項目名を見て、瞬時にイメージ化できる
・そこに内容を格納することを意識する
・キーワードで格納するために、四角や丸で言葉を囲む
これだけをやってください。
蛇足になりますが、最後に「理解そのもの」の程度についてお
話しておきます。
理解については、そこそこでいいと言いましたが、どの程度ま
で理解していればいいかという話です。
これについては、テキストを読んだり、授業を聞いたりして、
へ〜そうなんだ
あ〜なるほど
と思う程度でけっこうです。
自分なりに理解できていれば、1のプロセスはOKです。
理解できていないと思ったら、質問するなり、調べるなりして、
とりあえず「一応理解した」という感覚が得られるようにしてお
きましょう。
こと「理解」という点に関しては、こんな恵まれている時代は
ありません。
本屋に行けばいくらでもテキストを立ち読みできますし、ネッ
ト上にも情報があふれています。
「知恵袋」や「はてな」で質問することだって可能です(よく
トンチンカンな答えもありますが)。
ただ、一点だけ注意。
1のプロセス、とくに「理解」の部分は、勉強が好きな人、深
く考える人にとっては、最も楽しい部分です。
知的好奇心を存分に満たしてくれます。
今まで知らなかったことを知って、自分が成長したような気分
になります。
反面、注意しておかなければなりません。
面白いがゆえに、あれこれ考えすぎてしまうのです。
俗に言う、
ハマル
というやつですね。
心裡留保による意思表示は原則有効だが、相手方が悪意または
善意有過失の場合は無効である
という内容で言うと、
なんで相手方に過失がある場合に無効になるの?知らなかった
のはたしかなんだから、不注意があったぐらいで無効にするのは
どうかと思う。
なんて考え出してしまうんです。
法律の規定がそうなっているからと言えばそれまでなんですが、
法律の規定自体に納得がいかない。
ましてや、これが判例の結論なんかになると、さらにそう。
自分はこう思うんだけど・・、となってしまう。
制度や判例の結論に対して、あれこれ理由をつけて説明するこ
とはできるんですが、その反対の考え方だって、しようと思えば
理由付けはできる。
なんだってそうなんです。
あらゆるものにそれなりの理由がある。
あれこれ考えるのは自由。
ただ、試験では、制度そのもの(法律など)と、確立された裁
判所の判断(判例)を前提として出題される。
このへんを割り切れるかどうか。
制度や判例に対して、あーでもない、こーでもない、と考えて
いる人は、どうしても合格できなかったりします。
1のプロセス内で、ぐるぐる回ってるだけだから。
これだけ注意しておきましょう。
《♪Q.私、仲間との連帯感ってけっこう好きで、契約するなら
「連帯」って言葉がついてるほうにしようと思うんですけど危険
ですか?》
《♪A》
いやあ、危険な女ですねえ(笑)。
よく、危険な香りがする男が好き、ってセリフありますけど、
男だって同じようなところあります。
ただ、危険という意味が少し違いますかね。
危なっかしいから守ってやりたい
こんなかんじですかね。個人的な趣味がありますから、このへ
んでやめときましょう。
「連帯」という言葉には、たしかに仲間意識を高める「つなが
り」という意味があるんですけど、辞書を引くともう一つ意味が
あるんです。
「いっしょに責任を負う」
という意味ですね。
「連座制」なんかも同じような例で、その裏には「責任を負わ
せる側の存在」があります。
この「責任を負わせる側の存在」がない、仲間内だけの連帯な
らいっこうに問題ないんですが、
「責任を負わせる側の存在」があるならば、用心してかからな
ければなりません。
逆に、「責任を負わせる側の存在」からしてみれば、自分の有
利にもっていくために有効な言葉なんですね。
連帯債務や連帯保証における「責任を負わせる側の存在」は、
もちろん「債権者」。
これらが、債権者のための制度であることを忘れてはいけません。
自分が債権者になるんだったら、ぜひ使いたい
自分が債務者になるんだったら、要注意
ということですね。
★★☆☆お役立ち情報☆☆★★
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専門家集団の集まりであるAll Aboutの用語集です。
http://takken-plan.net/website/yougo_allabout
用語集以外でも、ためになるサイトです。
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不動産用語集のサイトです。あいうえお索引で便利かも。
http://takken-plan.net/website/yougo_rewords
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音声ファイルを倍速や3倍速で再生できるフリーソフト♪
http://takken-plan.net/website/baisoku_onsei
倍速再生ソフトは有料のものが多いのですが、これは無料です。
マニュアルも、サイトにあります。
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すべての講義が無料で聴けるサイト♪
なんと、いいんでしょうか。すべて無料です。
http://takken-plan.net/website/muryo_onsei
上のソフトが利用できそうです(^^♪
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過去の本試験の問題と解説がすべて手に入る(見ることができ
る)サイトはこちら。
宅建受験生なら、知っておいて損はないはずです。
http://takken-plan.net/website/tokagekyo7777
http://takken-plan.net/website/meibutsu_kakomon
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教室タイプの映像講義を格安(月1000円程度)で見ることができ
る講座です。必要ないと思えば、途中でいつでもやめることがで
きます。
サンプルがありますので、必ずサンプルを視聴し、ご自身にあっ
ていると判断した場合のみ受講するようにしましょう。
http://takken-plan.net/website/kakuyasu_eizou
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あらゆる法令が検索できるデータベースです。
http://takken-plan.net/website/hourei_data
法令自体を検索することはあまりないかもしれませんが、こうい
うものがあるということだけでも知っておいて下さい。
何かのときに役に立つかもしれません。
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宅建テキストのAmazonレビュー Part1
「らくらく宅建塾2008年度版」(週刊住宅新聞社)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_rakuraku2008
(↓2007年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_rakuraku2007
「パーフェクト宅建(平成20年度版)」(住宅新報社)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_perfect2008
(↓2007年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_perfect2007
「ユーキャンの宅建速習レッスン2008年度版」(主婦の友社)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_ucan2008
(↓2007年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_ucan2007
・宅建テキストのAmazonレビュー Part2
「スラスラ覚える宅建合格ゼミ(平成20年度版)」(新星出版社)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_surasura2008
(↓平成19年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_surasura2007
「わかって合格る宅建(平成20年度版)」(TAC出版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_wakatte2008
(↓平成19年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_wakatte2007
「iPod宅建講座(平成20年度版)」(ダイヤモンド社)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_iPod2008
(↓平成19年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_iPod2007
・宅建テキストのAmazonレビュー Part3
こちらはとっつきやすい入門書ですが、かなりのレベルです。
「マンガ宅建はじめの一歩(平成20年度版)」(住宅新報社)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_ippo2008
(↓平成19年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_ippo2007
(現時点でレビューが存在するものだけ紹介しています)
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次回は、「賃貸借」「借地借家法」です。
(進行は便宜上、受験生の間で最も多く使われているであろう
「らくらく宅建塾」(週刊住宅新聞社)の目次に沿って行います
ので、ご了承ください。)
○疑問・質問・悩み・感想などをお寄せください○
お持ちのテキストの内容でここがわからない、などの疑問・質問
や、学習相談・悩み・感想などがあれば、メールでお寄せくださ
い。
(テキストに関する質問は、書籍名と該当ページ、行数を明示す
るようにしてください。書店に並んでいる書籍であれば、すべて
揃っておりますので。)
すべてに返信できるかわかりませんが、必ず目を通します。
宛先はこちら:office@takken-plan.net
□編集後記
「保証人には絶対なるな」
ちまたではよくこう言われますね。
そんなことわかってるよ
なんで保証人なんかなるの?信じられな〜い
こんなふうに思いますよね。
私もそうでした。
普通の人よりは法律に関わる度合いが強かったいうこともあり、
自分が保証人なんかなるわけがない、と思っていました。
でも、あと少しで知人の何千万という債務の連帯保証人になり
かけたんですよね。
まあ、結局ならなかったからよかったんですけど。
でも、もう少しでなりかけた、自分がそういう状態になったと
いうこと自体がショックでした。
人生には、見えないところにいろんな落とし穴があるんですよね。
普通の状態なら、そんな落とし穴にはまらないし、はまるわけ
ないと思ってるんです。
でも、いろんな状況がうまい具合に(悪く)重なって、あると
きスポッとはまってしまうことがある。
さわやかな寝覚めにフレッシュな気分で、
よし、俺が連帯保証人になってやる!
と勇んで契約書に判を押すわけじゃないんです。
なんか話の流れで知人の借り入れに同行し、気がつくと銀行の
役員室のソファに座ってたりして。
自分が保証人になることが前提に話が流れていってたりして。
それはもう自然な流れ。
「はい、じゃあそろそろ契約書作成しましょうか」
みたいな。
保証人の話じゃなくても、世間にはいろいろな落とし穴があり
ますよね。
うまい話に騙されたとか、オレオレ詐欺にあったとか・・
ニュースなんかで客観的に見ていると、
なんでこんなのに騙されるかねえ〜
なんて思うんです。
でも、そのときの自分の状況や、相手の出方など、いろんな状
況がうまい具合にピタッとはまって、
スポッ
と落とし穴にはまってしまうことって、人間あるんですよ。
法律の勉強をやっていても、人生の落とし穴から完全に逃れる
ことはできないかもしれませんが、勉強してない人よりは落とし
穴の存在が見えるようになります。
試験に合格するかどうかということももちろん大切ですが、自
分や愛する人を守るために役立つんだ、
という思いを持って学習に取り組んでみてください。
プラスになることはあっても、マイナスになることはありませ
んから。
それでは、また。
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