★元祖!宅建よくある質問★〜第4回時効
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□ ★元祖!宅建よくある質問★ 創刊2008/3/2
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第4回 時効(2008/3/19)
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こんにちは。
今日は少し冷えましたね。体調はいかがですか?
今日は、昔しでかした犯罪行為!?についてお話しします。
詳しくは、編集後記にて。
さて、今回は「時効」の単元に関する質問いってみましょう。
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Q1.時効制度について
Q2.時効の援用とは?
Q3.時効の中断とは?
Q4.過去問の勉強法
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♪ホッと一息〜お茶目な質問
Q.時効は捨ててもいいですか
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《Q1.時効というものが今ひとつピンときません。時が経つだけ
で自分の物が他人の物になったり、債務が消滅したりするのは、
許しがたいような気もして納得がいきません。》
《A1》
時効という制度について、今ひとつピンとこない。
時効という制度が、納得いかない。
その気持ち、非常によくわかります。どうやって納得すればよ
いのか、私にもわかりません(笑)。
ものの本には、「時効制度の趣旨」などと銘打っていろいろ書
かれていたりしますが、なにか「うまい言葉で丸め込まれてい
る」ような気もします。
どう考えればよいのでしょうか?
時効という制度は、時の経過によって、権利を取得したり、義
務が消滅したりしてしまう制度です。
ふつう、権利はどういう場合に取得しますか?たとえば、土地
の所有権を新たに取得するのは、どういう場合でしょう?
他人から土地を買った
これが典型ですね。自分が買主となって、売主と売買契約を結
んで土地の所有権を手に入れる。納得できます。
他人から土地をもらった
うらやましいですね(笑)。タダで物を人にあげる(人からも
らう)契約を、贈与契約といいます。
贈与する(あげる)側を贈与者、贈与される(もらう)側を受
贈者といい、受贈者は物の所有権を手に入れることができます。
これも、うらやましさを除けば納得できます。親が子に自分が
所有する土地を贈与する、なんてことはよくあることでしょう。
以上のことがなぜ納得できるかというと、権利を手放す側がそ
れでいいと言っているからですね。あげる方がいいと言ってるん
だから。
では、そうでない場合はどうか?
親から土地を相続した
親が土地を子に相続させる旨の遺言をしていた場合はもちろん、
遺言がなくて土地を相続することになったような場合でも、まあ
納得できるのではないでしょうか?
親子だから、ですかね?たしかに、親のものを子が受け継ぐこ
とは、世間一般の常識として定着しているといえるでしょう。
では、これはどうでしょう。
長年他人の土地を占有して時効で取得した
キィ〜〜〜許せない!ゼッタイ、だめ!!
不思議とこうなります。
なぜでしょう?他人だから?
それもあるでしょうし、相続という制度ほど世の中に浸透して
いないこともあるでしょう。
でも考えてみれば、相続だっておかしな制度だとも言えるんで
すよ。
何の努力もしていないドラ息子でも、親が土地を持っていると
いうだけで、受け継ぐことができる。
いったんは国に帰属させて、何らかの形で再配分するというこ
とだって可能なわけです。築いた財産はその人一代限り。気持ち
いいじゃありませんか。
しかし、国の政策として相続という制度を認めている。
家制度を守るためか、資産家の既得権を守るためか、思惑はい
ろいろあるでしょうが、「再配分なんて面倒なことやってられな
い」という思いは確実にあるでしょう。
単純に子供や配偶者に相続させて、相続税をとるほうがよっぽ
どいいや、と。
時効も似たようなところがあります。
10年も20年も前のこと持ち出されて、本当の権利者は誰だ
とか、証拠はあるのかないのかとか、あーでもないこーでもない、
なんて、裁判所としては、
やってられない
のです。
想像してみてください。ご自身が裁判官になったときのことを。
何十年も前の資料をいろいろ提出されて、書類の山。中には、
「これ本当に資料?」と思えるようなものもあるし、字が薄くな
って判別の難しいものもある。
それでも判決は下さないといけない。
裁判官を増やしますか?
裁判官といえど、霞を食べて生きているわけではありません。
給料だってもらうわけだし、給料以外にも諸々の費用がかかりま
す。
そのお金は、最終的には国民の税金です。
また、苦労して真の権利者を確定しても、国には特に何もメリ
ットもない。
真の権利者が、「ありがとう。これはほんのお礼です。」なん
てお金をくれることもないわけです。
やってられません
権利者であるのに何もしていない、時効中断の措置をとっても
いない。
そんな者のために、貴重な国民の税金を使うわけにはいかない
のです。
それなら、ある程度で区切りをつけて、一定年数以上経ったも
のは、時の経過というものに法律が効果を与えてやろう。それが、
ひいては国民のためだ、と。
このように、制度というものは、ときに真実よりも国(国民)
の利益を優先します。これは別にいけないことではありません。
そうしないと、運営していけないのです。
ただ、みんなの不満が出ないように、細かいところで巧妙に調
整はしておきます。
善意・悪意を区別したり、時効の中断や時効利益の放棄という
制度を設けたり。
私は時効という制度をこのような形で納得しています。
あなたは納得できましたか?
はっきり言って、こうしたことが試験に出るわけではないので、
あまり考えすぎるのはよしましょう。
一度か二度考えて、ある程度納得したら、もっと他の「試験に
出る」ことを覚えたほうが(笑)。
なにはともあれ、民法の原則として「権利義務関係は、当事者
の自由な意思による」というお題目を掲げている以上、時効制度
が例外的なものであることは確かです。
そして、そうした例外的なことを民法の学習の最初にやると、
本当に違和感があります。
まあ、このことは時効に限ったことではなく、制限行為能力者
制度や詐欺・強迫などの取扱いにも言えることですが。
この意味で、最近のテキストには、もっと原則的な事項を民法
の学習のはじめにもってきているものも増えているようです。
大変望ましい傾向だと言えますが、そのようなテキストが「売
れる」かどうかはまた別問題なんですね。
難しいところです。
《Q2.時効の援用という意味がわかりません。》
《A》
誰もわかりません(笑)。ですから、わからなくて結構です。
「時効の主張をすること」でよいと思います。
時効を主張しないと認めてもらえない、と。
当たり前じゃないか!
何だって主張しないと認めてもらえないよ!
はい、おっしゃるとおりです。人と人が権利関係のトラブルに
なった場合、自分の主張をしないと裁判所には認めてもらえませ
ん。
主張もしないのに、裁判所がわざわざ「よきに取り計らってく
れる」ことはないのです。
では、なぜ時効の場合だけ「援用」なんて言葉が使われている
のか。こんな言葉を使うからややこしくなるんですね。
だから、民法学者の間でも、時効制度と絡めて長年の論争とな
っている。
民法学者という人たちがいるんですよ。
民法という法律を専門に研究している学者の先生です。大御所
と呼ばれる人たちだけで何十人もいるでしょう。
そんなえら〜い先生たちが、あーでもないこーでもないと長年
論争しているわけです。
私たち凡人にわかるわけないじゃないですか(笑)。
だから、ここでは、「わからなくていい」ということをわかる、
ということが大切です。
普通のテキストでは、そういうことは書いてくれませんから。
ちゃんと、もっともらしく説明してくれてますから。
真面目な人ほど、うんうん考えたりする。
そんな人のために、かつてうんうん考えた私が、少しでもお力
になれれば幸いです。
《Q3.時効の中断とは?》
《A》
「リセット」することだと考えてください。
すごろくで言えば、「振り出しに戻る」ことです。
時効という制度では、一定期間の時が経てば(その他の一定の
要件を満たすことが最低限必要ですが)、権利の取得や債務の消
滅といった効果が発生しますね。
しかし、時効中断というリセットボタンを押せば、その時まで
経過していた期間の算定がクリアされ、また新たにその時から算
定し直すことになるのです。
こんなことありませんか?
せっかくいい調子でゲームをして、かなりの段階まで進んでい
たのに、他人にリセットボタンを押されたようなことが。
いや、なければいいんですけど(笑)。
ふつうはリセットボタンを押すと烈火のごとく怒られますが、
権利者にとってリセットボタンを押すことは、自分の権利を守る
ために非常に大切なことです。
あ、債務者のほうでリセットボタンを押してくれることもある
んですね。
「承認」です。自分に債務があると認めることです。
この「承認」については、非常に質問が多いところなのでつい
でに言っておきますと、「承認の態様はどんなものであってもか
まいません」。
・口頭で自分に債務があることを認める
・債権者に念書を差し入れる
・一部の弁済をする
なんであってもよいわけです。債務者のそうした行為があれば、
それが「承認」となります。
時効中断はリセットボタン
このようなイメージでとらえてください。
《Q4.過去問の学習もしているのですが、1問解くのにすごく時
間がかかってしまいます。1問に10分かかる、なんて場合もザ
ラにあります。これでいいのでしょうか?》
《A》
初学者の方が陥りやすいところですね。
「過去問が重要である」ということを聞いた、あるいは自分で
わかっている。だから過去問を「解かなければ」。
これは無謀です。
過去問というのは、宅建試験の本試験。
ある程度宅建の学習してきた受験生たちをふるい落とすための
試験です。
細かい罠もいっぱい潜んでいます。
何年か法律を学習した人はともかく、初めて法律を学習する人
がいきなり過去問を「解ける」わけがありません。
初めて法律を学習して、過去問をスラスラ解けたなら、あなた
は凡人ではありません。もう何も心配いりませんので、早く合格
してしまってください(笑)。
凡人を自覚する人は、過去問を「解いて」はいけません。
ではどうするか?
過去問を
読む
~~~~~
のです。
読む?それだけでいいの?
はい、いいんです。過去問を問題としてとらえないでください。
過去問は、
第二のテキスト
~~~~~~~~~~~~~~~
だととらえてください。
通常のテキストは正しいことしか書いてありません(当たり前
です)。誤植などは除きますよ。内容的にということです。
しかし、人間というものは、正しいことを読んでいるだけでは
なかなか本当に理解することはできないんですね。
誤ったものを読んで、「ああ、こんなふうに誤ってはいけな
い。」と自覚し、徐々に理解していくことができるのです。
でも誤ったことが書いてあるテキストなんてないでしょ?
あるじゃないですか。過去問題集ですよ。
過去問題集には、正しい内容や誤った内容が混在して記載され
ていて、正しい内容には「それで正しい。」と、誤った内容には
「この点が誤っている。正しくは、こう。」と解説で教えてくれ
ています。
だから、第二のテキストとして、どんどん読んでいけばいいの
です。
その意味で、解説は問題の近くに載っているほうがいいですね。
見開きページとか、問題の下とか。
テキストのある単元を読んだら、今度は過去問題集の該当部分
を「読む」。
どんどん読む。繰り返し何回も読む。そして理解を深める。
これが一番の近道です。
《♪Q.時効という制度そのものが嫌いです。できれば勉強したく
ないので、捨ててしまってかまいませんか?出題されれば、でき
なくていいです。》
《♪A》
うーん、困りましたね。そこまでの覚悟があるなら(笑)。
そこまで嫌われる時効にも同情します。
確かに、1問まるまる時効の問題が出たらそれは捨てる、と
いう考えもわかります。
ただ、嫌なことに、時効という制度はいろんな場面にちょこっ
と顔を出すんですね。
物権変動がらみで(登記がらみで)出てきたり、中断事由であ
る請求や承認が、保証や連帯債務のところで出てきたり。
これらをすべて捨てるのは、危険が大きすぎます。
最初はとっつきにくいところがあるかもしれませんが、がまん
して勉強してみてください。
一度にわからなくてもいいじゃありませんか。
わかる部分だけから始めて、ペンキを上塗りするように徐々に
塗り重ねていく。
そんな学習方法が理想です。
学習を進めれば、時効でそんなに難しい問題は出ないことがわ
かると思います。
慣れてくれば、
もっと時効の問題を出して!
なんてなると思いますから。それはそれで怖いか(笑)。
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宅建テキストのAmazonレビュー Part1
「らくらく宅建塾2008年度版」(週刊住宅新聞社)
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「ユーキャンの宅建速習レッスン2008年度版」(主婦の友社)
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(↓2007年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_ucan2007
・宅建テキストのAmazonレビュー Part2
「スラスラ覚える宅建合格ゼミ(平成20年度版)」(新星出版社)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_surasura2008
(↓平成19年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_surasura2007
「わかって合格る宅建(平成20年度版)」(TAC出版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_wakatte2008
(↓平成19年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_wakatte2007
「iPod宅建講座(平成20年度版)」(ダイヤモンド社)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_iPod2008
(↓平成19年度版)
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・宅建テキストのAmazonレビュー Part3
こちらはとっつきやすい入門書ですが、かなりのレベルです。
「マンガ宅建はじめの一歩(平成20年度版)」(住宅新報社)
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(↓平成19年度版)
http://takken-plan.net/book/amazon_review_ippo2007
(現時点でレビューが存在するものだけ紹介しています)
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次回は、「相続」です。
(進行は便宜上、受験生の間で最も多く使われているであろう
「らくらく宅建塾」(週刊住宅新聞社)の目次に沿って行います
ので、ご了承ください。)
○疑問・質問・悩み・感想などをお寄せください○
お持ちのテキストの内容でここがわからない、などの疑問・質問
や、学習相談・悩み・感想などがあれば、メールでお寄せくださ
い。
(テキストに関する質問は、書籍名と該当ページ、行数を明示す
るようにしてください。書店に並んでいる書籍であれば、すべて
揃っておりますので。)
すべてに返信できるかわかりませんが、必ず目を通します。
宛先はこちら:office@takken-plan.net
□編集後記
学生時代に、おもちゃ屋さんでバイトしていました。
あるとき、市が主催するお祭りがあるということで、そのおもち
ゃ屋さんも出店することになったんですね。
私も店員として出向き、大声を張り上げて子供たちにおもちゃを
売りさばきました。
夕方になり、もうそろそろ祭りも終わろうかというときに、店長
の発案で、「あとはいくらでもいいから適当に値段をつけて売り
切ってしまおう。」ということになったんです。
いろんなおもちゃを格安で売ったものですから、店はごった返し。
お客さんから受け取ったお金をいちいちレジへ持っていくことは
せず、とりあえずポケットに入れておいて、後からまとめて集め
たんです。
ところが、家に帰ってポケットを見てみると、何千円か出し忘れ
てた分があったんですね。
まあ、この次持って行ったらいいかと思ってたら、しばらくして
そのおもちゃ屋は経営不振に陥りバイトは全員解雇。
お金を返すこともままならず、そのままになってしまいました。
まさか、あの何千円が原因で・・経営不振に・・
なんてことはないですよね!?
それに、猫ババしたことになってしまったお金って・・これって
もう時効ですよね!?
それでは、また。
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メルマガ名:元祖!宅建よくある質問
発行・編集:タツノコ宅建倶楽部 篠竜也
E-Mail :office@takken-plan.net
バックナンバー:http://archive.mag2.com/0000259599
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