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2009/05/05

ニュースレター 一発解決!マル得最新マネー情報講座平成21年5月5日号

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ニュースレター 一発解決!マル得最新マネー情報講座
第8号
                                                                 
                      平成21年5月5日発行
                                                                 
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 けやき多摩FP綜合事務所発行のニュースレターです。最新のマネー
情報を始め、専門家が親身になって質問に答えるコーナーなどを取り
揃え、家計を中心としたマネーニュースを詳しく分析・紹介していき
ます。マスコミのみなさまの注目を浴びています。

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今月のテーマは「交通費」です。 
ファイナンシャルプランナーが独自の観点で、皆様のためにコラムを
執筆します。

【レギュラー執筆者コラム】

タイトル 「通勤手当や出張旅費は原則非課税」 
 給料・賞与など定期的な収入に係る所得を給与所得といいます。
給与所得は源泉徴収の対象となる所得であり、総合課税という方式で
課税されます。 
 金銭以外の現物給与も給与所得として課税されますが、出張旅費や
転勤による旅費で通常必要と認められるものや通勤手当のうち通常必
要と認められるもの(1ヵ月10万円が限度)は原則非課税となりま
す。
会社から支給される交通費は原則非課税であると覚えておきましょう。 


「執筆者」 
名前 伊藤 亮太 
プロフィール スキラージャパン株式会社取締役副社長。著書に、
「FP技能士2級問題集&テキスト」(成美堂出版)等。
http://www.skirr-jp.com 


【ゲスト執筆者コラム】

タイトル 「あなたの会社の交通費は?」 

 会社に通勤するために必要な費用として交通費があります。 
全額支給、一定の上限額まで支給、給与や時給に組み込みなど 
会社によって異なりますが、法律上の支払い義務規定はありません。 
会社の裁量による部分が大きいのです。 
 ところで、交通費には非課税枠がありますが、これを超えて 
支給されている金額に対しては給与として課税されています。 
あなたの場合はどのようになっているのか? 
一度、給与明細書で確認してみることをおすすめします。 
 

「執筆者」
名前 清久喜正 
    
(株)プロFPJapan所属の独立FP。 
消費者が損しないための情報発信中! 

ブログ http://ameblo.jp/fp-kiyohisa/ 



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【編集後記】
 みなさま、GWは楽しんでいらっしゃいますか?

高速道路料金が1000円に値下がりして、遠くに行かれた方もいらっし

ゃるのではないでしょうか?

 私は、鉄道旅行を楽しみました。

車からの景色もいいですが、やはり、ゆっくりと車窓から見た、眺めも、

見ものです。

 府中市では、毎年、この時期にくらやみ祭りをやっております。

時間ある方は、大国魂神社によって見てください。

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【愛の風水ストーン】

 新コーナー、愛の風水ストーンコーナーです。ここでは、マネーとは、
別に、風水ストーンを紹介していきます。興味がある方はご覧ください。

今回は、『アメジスト』を紹介します。
アメジストは、ギリシア語の AMETHUSTOS(酔わせない)から派生した名前
です。持つと酔いを防ぐはたらきがあります。

 別名、紫水晶とも言われており、水晶と同じパワーを忌めています。
二日酔いや酒席のときに用いると効果的です。

 お酒の飲む量が多い方は、持つことをお薦めします。


               
              メルマガ基本情報
_________________________________
 
☆発行者:けやき多摩FP綜合事務所 美乙女公希
☆紹介:家計評論家・ファイナンシャルプランナー
相談・執筆・セミナー講師・講演などを幅広く展開し、活躍中
また、タレントの安めぐみとは、同じ高校の同級生として有名。 
☆発行者Webサイト:  
http://keyaki-tama-fp.web.officelive.com/default.aspx

         次回・第号は、平成21年6月5日発行です。
                            お楽しみに
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