2009/03/02
【労務実務】有期雇用契約で、健康保険・厚生年金に入れないですむ場合は?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社労士がこっそり教える いまさら聞けない労務実務 第18号 (2009/03/02) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ みなさま、こんにちは。 花粉の季節になると、鼻がつまってぼーっとしているか、薬の眠気でぼーっと しているか、どちらにしても生産性激減の社労士 李です。 仕事はなんとかやっておりますが、それ以外の部分、つまり読書がなかなかす すまないのですよね。 夜ウィスキーをなめながら、ホラー小説を読むというのが楽しみなのですが、 お酒を飲むとますます鼻がつまるので、それもしばらく封印です。 最後の荒技は湯船につかりながら読む! 家族が寝静まった深夜に、長風呂して、のぼせそうになっています。 さて、HTML 形式のメルマガを発刊しております。すでに登録していただいた みなさま、ありがとうございます。 http://www.mag2.com/m/0000282827.html 見本はこちらです。 http://archive.mag2html.com/200902221500000000282827000.html いかがでしょうか? テキスト形式より、このほうが読みやすい、とお思いの方は、ぜひ HTML 方式 での登録をお願いいたします。 内容は基本的にテキスト版と同一です。雑談的な部分は別の文章になるときも あるかと思います。 ご質問や「こんな内容をとりあげてほしい」などのリクエストは、下のフォー ムからどうぞ。 いつもたくさんのクリックとコメントをありがとうございます。とても励みに なります。 ⇒⇒ http://clap.mag2.com/hewiothouf?090302q 以前の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。 ⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 有期雇用契約で社会保険料を削減できるか?(2) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 派遣や請負(外注)を利用するのではなく、直接雇う場合 =========================== 1週、1か月あたりで見たときに、正社員と同じ時間働く人 =========================== の有期雇用契約について、前回の続きです。 前回は雇用保険についてお話ししましたが、健康保険・厚生年金のほうがはる かに保険料負担が大きいので、雇用保険は入れてもいいけど、社会保険はなん とかなしにできないかなぁ、と思う経営者も多いことでしょう。 また、雇用保険は会社で手続きをしないと、代替するものはないのに比べ、医 療保険と年金は、国民健康保険と国民年金があるじゃないか、という視点もあ ります。 では、具体的にどのような場合に適用除外になるのか、見ていきましょう。 健康保険・厚生年金の対象になるか? =================== 会社で入る健康保険には、一般的な健康保険、つまり、全国健康保険協会(元 の政府管掌)の健康保険以外に、健康保険組合というものもありますが、原則 的には適用条件は同じです。 また、会社自体が健康保険・厚生年金の適用事業所であれば、雇っている人 は、原則全員を加入させなければなりません。 これは、雇用保険と同じですね。 もちろん、適用除外といって、健康保険・厚生年金の対象にならない人もいま す。 健康保険ですと、一般的な会社で適用除外となるのは、後期高齢者医療制度に 入っている人、つまり、 75歳以上の人、もしくは65歳以上で障害認定を受けている人、 ============================ ということになります。 厚生年金では 70歳以上の人が適用除外です。 ====== では、今回の本題、契約期間によって適用除外となるのは、どういう場合でし ょうか? 法律で決まっているのは、下の4つの場合です。 (1) 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人 (2) 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人 (3) 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人 (4) 臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人 (3)は、製茶や清酒の醸造など、「その季節でなければできないもの」を言い ます。たとえば、ホテルなどで繁忙期だけ雇い入れるようなものは「季節的業 務」とは言いません。 また、(4)は、展覧会や博覧会など、事業自体が臨時のものをいいますので、 会社はずっと存続していて、その中のひとつのプロジェクトが「臨時」だとい っても、この条項にはあてはまりません。 というわけで、一般的な会社でありそうな場合というと、(1)と(2)だけという ことになります。 さらに、2か月や1か月以内の当初決めた期間を超えた場合には、その超えたと きから、加入させることになります。 こう見ていくと、3か月や6か月、1年という契約では、健康保険・厚生年金に 加入させる必要があるわけですね。 また、当初の契約期間を2か月以内として、それを更新した場合には、2か月を すぎたときから健康保険・厚生年金に加入させなければなりません。 よく、試用期間なので、最初の1か月は社会保険は入れないよ、という会社が あるのですが、きちんと契約書を交わして、最初は1か月以内の契約、そして 双方納得すれば契約更新、という形にしているのならばまだしも、会社の内部 規定でそう決めていても、社会保険事務所から調査が入った場合、その部分は 違法ですので無効となります。 つまり、役所から見れば、そのような規定は通用せず、先に書いた(1) と(2) の場合しか認められない、ということになります。 もうひとつ、厚生年金では、上に書いた場合は、単純に適用除外なのですが、 健康保険の場合は、「日雇特例被保険者」というものがあり、本来はその被保 険者にしなければならないのです。 ですから、2か月より短い契約を結んでも、健康保険の対象になるので、印紙 を購入したり、消印をしたり、事務もかなりめんどうな上、保険料も当然半分 会社負担となります。 ようするに、社会保険の負担を逃れることを目的に、契約期間を短くしても、 ほとんど効果がないんですね。 いま現在、契約期間を定めて人を雇っていて、「6か月契約だから」などの理 由で、健康保険・厚生年金に入れていない場合、社会保険事務所から調査が入 って、賃金台帳や出勤簿・タイムカードをチェックされると、その部分は必ず 指摘されます。 というより、調査の目的は、そういう本来加入させなければならない人を加入 させてないんじゃないか? を調べるところに主眼があるのです。 (もうひとつの目的は、加入している人の標準報酬(保険料)が正しいか、と いうことです) たいていは、「ではこれから入れてください」ということですむのですが、法 律上は時効の関係で2年間さかのぼって加入させることができるので、最悪、 そのような指導が入らないとも限りません。 ひとりやふたりならまだしも、人数がまとまると、2年間の保険料は多額にの ぼることも考えられます。 そのようなリスクがあることを念頭において、会社の内規や事務のやり方を見 直す必要があるでしょう。 さて、ここまで長々と説明しといて、結局「意味がない」という結論? とが っかりする前に、前提条件をもう一度思い出してみましょう。 これは、 1週、1か月あたりで見たときに、正社員と同じ時間働く人 =========================== の話でしたね。 パートタイマー、つまり、正社員よりも、働く時間が短い人の場合は、また、 別なのです。 次回から、その部分をご説明しましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回のメルマガはいかがでしたか? クリックで、感想をお知らせください。 前回も、たくさんのクリックや感想をいただき、ありがとうございました。 下のリンクをクリックすると、感想などを送れるフォームが開きますが、クリ ックだけでも、じゅうぶんです。もちろん、なにか書いて送っていただける と、さらに配信の励みになります。 a.よくわかったよ ⇒⇒ http://clap.mag2.com/hewiothouf?090302a b.ちょっと説明不足 ⇒⇒ http://clap.mag2.com/hewiothouf?090302b ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社会保険・労働保険の事務手続きを代行します。 給与計算を代行します。 単なる事務代行だけではありません。 労働者が会社を訴えたり、労働基準監督署に違法行為を指摘される、などのニ ュースを見ると、うちはだいじょうぶかな? と不安になっていませんか? そのような不安に応えるのが、社会保険労務士です。 適法で、社員が生き生きと働ける労務管理のお手伝いをします。 忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを 考えてはいかがでしょう。 アウトソーシングで、伸びる会社に! ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所 http://www.yhlee.org/office/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発 行】 李社会保険労務士事務所 〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208 【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん) 【メール】 mailmagazine@yhlee.org ★登録・解除はこちらから。 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html ★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを 禁じます。 (C) Copyright 2008-2009 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



