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2009/02/22

【労務実務】有期雇用契約で社会保険料を削減できるか?(1)

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       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                            第17号 (2009/02/22)
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みなさま、こんにちは。
社労士 李の住む宇都宮では、先日、今シーズン初めて雪らしい雪が積もりま
したが、翌朝から雨が降り出し、あっという間に溶けてしまいました。
車はスタッドレスタイヤに交換してあるのですが、まだ一度もその真価を発揮
していません。
乾いた路面だと、ノーマルタイヤより制動距離が長いというし、足回りもふわ
ふわ感じられて、決して走りやすくないスタッドレスタイヤ。
こんなに降らない年が続くのなら、来年はもうタイヤ交換しなくてもいいか
な、なんて思っています。

さて、HTML 形式のメルマガですが、めでたく第1号を発刊することが出来まし
た。すでに登録していただいたみなさま、ありがとうございます。

http://www.mag2.com/m/0000282827.html

見本はこちらです。
http://archive.mag2html.com/200902150900000000282827000.html

いかがでしょうか?
テキスト形式より、このほうが読みやすい、とお思いの方は、ぜひ HTML 方式
での登録をお願いいたします。

内容は基本的にテキスト版と同一です。雑談的な部分は別の文章になるときも
あるかと思います。

ご質問や「こんな内容をとりあげてほしい」などのリクエストは、下のフォー
ムからどうぞ。
いつもたくさんのクリックとコメントをありがとうございます。とても励みに
なります。

⇒⇒ http://clap.mag2.com/hewiothouf?090222q


以前の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。

⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html


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  有期雇用契約で社会保険料を削減できるか?(1)
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有期雇用契約といってもいろいろあるのですが、今回お話しするのは、

派遣や請負(外注)を利用するのではなく、直接雇う場合
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です。


税金と違って、会社の利益が少なかったり赤字のときにでも、必ず発生する社
会保険料の納付に頭を痛めている経営者も多いことでしょう。
できれば、社会保険料をうまく削減したい!
そのためには、正社員ではなくて、パートやアルバイトを利用すればよい。
という動機から、人を雇い入れるときに、6か月や1年の期間を定めることはよ
くあります。

しかし、「パート、アルバイト、契約社員には社会保険はいらない」という理
解でほんとうによいのでしょうか?

とくに、正社員と、週や月の労働時間が同じという条件で、有期雇用契約をか
わす場合には注意が必要です。


さて、有期雇用契約で人をやとう場合、働く時間によって、次のように分けら
れます。

1.1週、1か月あたりで見たときに、正社員と同じ時間働く人

2.正社員よりも働く時間が短い人。いわゆるパートタイマー。

きょうは、この1.について見ていきます。


雇用保険の対象になるか?
==============

有期契約で働く人であっても、雇用保険には、原則加入させることになってい
ます。

65歳以上の高齢者や、昼間の学校に行っている学生は加入させる必要はありま
せんが、国籍の条件はありませんので、外国人でも加入させなければなりませ
ん。

「本人が希望しないから加入させない」というわけにはいかないんですね。会
社や本人の意思には関係なく、強制加入です。

でも、契約期間が1年以内であれば、雇用保険の対象にならないんじゃないの?
確か、ニュースに出てたけど? と思う方もいるでしょう。

そうそう、1月にそのような報道がされましたね。

「改正案などでは、派遣社員ら非正社員の雇用保険の加入要件を、現行の「週
20時間以上、1年以上の雇用見込み」から「週20時間以上、6カ月以上」
に緩和。」
非正社員に適用拡大、雇用保険法改正案を閣議決定/朝日新聞
http://www.asahi.com/politics/update/0120/TKY200901200078.html

ここで言われている「1年以上の雇用見込み」というのは、労働時間が正社員
より短い人(パートタイマー)と、派遣社員が対象です。

直接雇用で、正社員と労働時間が同じ場合は、上に書いた「20時間以上、1年
以上」という条件の対象にならず、原則通り強制加入となります。契約期間が
短いからといって、適用除外になることはありません。

とはいっても、実際に6ヶ月働かないと、失業したときに雇用保険から給付が
出ないので、法律上は適用除外とはされていませんが、実務上は、6ヶ月より
短い契約期間の場合は、雇用保険に加入させる必要はありません。

また、契約期間が2ヶ月や3ヶ月となっていても、おそらく契約更新がされ、6
ヶ月以上雇うことになるだろうなぁ、という場合も、雇用保険に加入させる必
要があります。

これは、雇用契約書や雇入れ通知書などに、「契約を更新します」と明文で書
いていなくても、会社のほかの社員や仕事のようすから、6ヶ月を超えそうな
ときは、「6ヶ月以上雇用する見込みがある」と判断されますので、注意しま
しょう。

判断って言っても、雇用保険に加入させるか判断するのは会社じゃないの? 
とう疑問が出てきますね。

実は、雇用保険に入れてほしいけど、会社が入れてくれない、という場合に、
働く人のほうから公共職業安定所に資格取得をしているかどうかたずねる、
「確認照会」という手続があるのです。

http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyou.html

公共職業安定所で、この会社は雇用保険の対象となる人をちゃんと加入させて
ないな、と判断すれば、会社に「雇用保険に加入させるように」という指導が
入ります。

雇用保険の加入は、最大2年間さかのぼることができますので、その場合、当
然2年分の保険料を納付する必要があります。本人からも、自己負担分を徴収
しないといけませんが、どちらにしても計算するのは会社の側ですので、費用
負担だけでなく、事務上もかなりめんどうなことになりますよね。

まとめると、正社員と同じ時間働く人を雇った場合、雇用期間を限ったとして
も、6ヶ月以上雇う見込みがあるならば、雇用保険に加入させなければならな
い、ということになります。

ということで、雇うときに短い契約期間にしても、仕事自体が6ヶ月以上あり
そうなら、雇用保険料の節約という面から見れば、効果はないということにな
ります。

雇用保険についてはわかったけど、労災はどうなの? という点について、簡
単に説明しましょう。

労災保険は、たとえ1日でも、1時間でも働いて、会社が給料を出した人の分
は、すべて会社負担で保険料を納付することになります。

加入させる労働者については、まったく条件がついていませんので、検討する
必要もない、ということですね。


では、次回は、健康保険・厚生年金の加入について、ご説明します。


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【発 行】  李社会保険労務士事務所
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【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん)
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