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2009/02/14

【労務実務】有期雇用契約の基本を確認しましょう

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       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                            第16号 (2009/02/14)
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みなさま、こんにちは。
バレンタインの土曜日、いかがおすごしですか?

さて、前号で、このメルマガを HTML 形式にするという予告をしましたが、テ
キストではないと読めない読者の方もいるだろうことを考え、現在のメルマガ
と平行して、HTML 形式のメルマガも発刊することにしました。

http://www.mag2.com/m/0000282827.html

見本はこちらです。
http://archive.mag2html.com/200902081809480000282827000.html

いかがでしょうか?
テキスト形式より、このほうが読みやすい、とお思いの方は、ぜひ HTML 方式
での登録をお願いいたします。

内容は基本的にテキスト版と同一です。雑談的な部分は別の文章になるときも
あるかと思います。

ご質問や「こんな内容をとりあげてほしい」などのリクエストは、下のフォー
ムからどうぞ。

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をいただき、毎日管理ページをチェックしてはにこにこしています。
また、コメントを寄せてくださった方には、とくにお礼申し上げます。

以前の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。

⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html


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  有期雇用契約の基本を確認しましょう
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このところ、「派遣切り」「非正規」という言葉が、ニュースに載らない日は
ありません。その中には「雇止め」という見慣れない言葉も含まれています。
契約期間が切れたら、当然そこで仕事は終わりなんじゃないの? と不思議に
思っている方も多いのではないでしょうか。

というわけで、今回は、有期雇用契約についてご説明します。

季節の繁閑が激しい仕事や臨時に発生する仕事以外では、正社員はもちろん、
アルバイト・パートを雇うときも、とくに雇用契約期間を定めないことが多い
のではないかと思います。

期限を定めた雇用契約を結ぶときも、一定の期間で終わる仕事をしてほしいと
きは、「仕事の終わり→契約期間の終わり」となり、格別問題はありません。

問題は、仕事自体は臨時のものではないのに、雇用契約の期限を定めたいとき
です。

そのような有期雇用契約を結ぶ動機としては、次のようなものが考えられま
す。

1.社会保険(健康保険・厚生年金、雇用保険)に加入させる人数をしぼり、
法定福利費を削減したい。

2.雇用契約の終了ごとに契約を継続するかどうか検討することによって、余
剰人員を簡単に削減できるようにしたい。

3.雇用の期限を設定することによって、従業員に危機感をもたせ、もっと熱
心に働いてほしい。

雇用契約の期限を定めることによって、ほんとうにこのような目的は達成でき
るのでしょうか?

これから数回にわたって、その点を見てみたいと思います。

その前に、有期雇用契約について、基本的な事項を確認しておきましょう。


(1)有期雇用契約には契約期間の上限があります
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原則は、契約期間の上限は「3年」です。

ただし、使用者・労働者の双方の合意があれば、契約期間を延長することはさ
しつかえありません。

また、労働者の側からは、1年をすぎれば、契約期間中であっても、申し出に
よっていつでも退職することができます。

特例として、「5年」の契約が認められていますが、それは、次のような場合
に限られています。

 a.満60歳以上の労働者と契約を結ぶ場合

 b.高度な専門的知識、技術・経験がある労働者と契約を結ぶ場合。  

「高度な専門的知識」というのは、厚生労働省によって基準が定められていま
すが、博士号や、公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築
士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士の資
格を持っている人、など、かなり厳しいものとなっています。

さらに、有期の建設工事など、一定の事業が完了するまで、という契約であれ
ば、契約期間の上限はありませんが、これは一般の会社にはあまり関係ないか
もしれませんね。

働く側にすれば、契約期間は長いほどいいのだから、これは雇う側に有利な規
制なのではないかと考える方もいるでしょうが、契約期間の上限規制というの
は、そもそも、ひどい労働条件の契約などに労働者が縛り付けられることを防
ぐために始まったものです。

それに、3年以上の長期の有期契約を結ぶのであれば、期限の定めのない契約
にしたほうが、働く側にとっては有利となります。そのため、このような規制
がかかっているのですね。

もうひとつ、ぜひ押さえておかなければならない点があります。


2.現在、期間の定めのない契約で働いている人を、有期雇用契約に変えたい
ときは、労働者の同意がなければできません
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「期間の定めのない契約」→「有期雇用契約」という変更は、労働条件の「切
り下げ」、つまり、労働者の側に不利な変更ということになります。

こういう場合は、働く人ひとりひとりと話し合って了解をとらないと、契約の
内容を変更することはできません。

うちは、従業員との間にとくに契約なんて結んでないけど? という場合に
は、現在働いている人とは、自動的に「期間の定めのない契約」が成立してい
ますので、6ヶ月や1年などの期間を切った契約を新たに結びたい、というとき
は、対象となる人の同意が必要です。

同意が必要です、なんて言っても、会社が「あなたとの契約はこれから1年だ
よ」と決めれば、やめたくなければ従わざるを得ないんじゃないの? とたか
をくくっていると、労働基準監督署から監督官が訪れ、是正勧告を受けるとい
う結末が待っているかもしれません。

会社対労働者という場面で見れば、会社の側が圧倒的に立場が強いのがふつう
ですが、働く側が腹をくくって出るところに出てしまうと、法律は労働者の味
方になる場合が多いのです。

そのような場合、会社が被るさまざまな負担(リスク)を考えると、労働法を
守るのがいちばん安上がりで、働く側に不満がたまらないリスク管理であると
言えます。



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単なる事務代行だけではありません。
労働者が会社を訴えたり、労働基準監督署に違法行為を指摘される、などのニ
ュースを見ると、うちはだいじょうぶかな? と不安になっていませんか?

そのような不安に応えるのが、社会保険労務士です。

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忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを
考えてはいかがでしょう。

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【発 行】  李社会保険労務士事務所
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【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん)
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