2009/01/16
【労務実務】傷病手当金と就業規則の密かな関係
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社労士がこっそり教える いまさら聞けない労務実務 第14号 (2009/01/16) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ みなさま、こんにちは。 ここ栃木県宇都宮市には本格的寒さが到来! 朝早く出ようとすると、車の窓が霜で真っ白になっていて、しばらく暖機運転 をしないと、前が見えないので出発できません。 まだこちらに来て間もないころ、お湯をかければ早く溶けるかなーと思い、ペ ットボトルにぬるま湯を入れて、ウィンドウにばしゃっとかけてみたことがあ ります。 寒い地域にお住まいの方ならば、結果がどうなったかおわかりですね。 そう、かけたお湯が一瞬にして凍り付いたのです。 事態はますます悪化してしまいました。 おそるべし、栃木の冬! ご質問や「こんな内容をとりあげてほしい」などのリクエストは、下のフォー ムからどうぞ。 ⇒⇒ http://clap.mag2.com/hewiothouf?080116q ブログもぼちぼち更新中です。 ⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/ 以前の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。 ⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 健康保険傷病手当金支給申請書(4) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回も引き続き「健康保険傷病手当金支給申請書」の説明となります。 用紙は、もよりの社会保険事務所か、ネット上(PDFファイル)にあります。 http://tinyurl.com/syobyoteate-pdf 前回に引き続き、申請用紙の記入のご説明ではなく、傷病手当を申請している 期間の給与の支払い方についてのご説明となります。 前回の記事はこちらです。 http://tinyurl.com/99hu7x さて、傷病手当金を申請している期間は、給与を全額支払わない方がよいとい うことは、ご理解いただけましたね。 ただ単に給与をゼロにすればOK? とはいかず、少し注意が必要な部分があ ります。 (1)見舞金 ======== まず、あなたの会社の就業規則などを確認してください。 社員が病気などで休んだとき「見舞金」を支払うという規定は入っていません か? 1回限りで、恩恵的に出る「見舞金」、つまり、出す出さないは会社が自由に 決められるようなものであれば、とくだん問題ありません。 しかし、就業規則や給与規定、その他会社で決めた規則の中に、「見舞金」と 称して、「傷病手当金との差額を支払う」ですとか、「給与の○% を支払 う」、または「休業している期間、毎月支払う」などの規定があれば、「見舞 金」という名前になっていようと、給料の一部として見られる場合がありま す。 そういうときは、傷病手当金は減額されてしまいますので、そのような規定が あった場合には削除しておいたほうがよいでしょう。 就業規則などの変更には、基本的には労働者の同意は必要ありませんが、この 場合は、会社が出すと決まっていたお金が出なくなるわけですから、労働条件 の不利益変更(切り下げ)に当たります。 その場合、なくなった「見舞金」の分は、傷病手当金から支給され、労働者に はソンはないということを説明しておきましょう。 (2)月給者、役員 ========== 完全月給制で、一日二日休んでも、欠勤控除しない、という社員がいる場合、 本来はその人が病気で長期に休んだからといって、勝手に欠勤控除するわけに はいきません。 この場合も、就業規則や賃金規定などに、全社員に「病気欠勤は無給とする」 などの文言を入れておく必要があります。 また、役員(経理上、給与ではなく役員報酬が支払われている人)は、基本的 に出勤しようがしまいが、報酬には関係ありません。欠勤控除という概念もあ りません。 しかし、健康保険に加入している役員が、病気で長期に休んだら、やはり会社 としては傷病手当金で処理して、その間の役員報酬を節約したくなるもので す。 そのような場合は、役員会や取締役会、臨時株主総会など会社の正式な会議を 開催して「役員の場合も、病気で○日以上、会社の業務に携われない場合は、 社員の例にならって給与を減額する」ということを、決議します。 傷病手当金を請求するときは、その決議した議事録のコピーを添付すれば、だ いじょうぶです。 (3)社会保険料 ========== 1か月まるまるお休みして、給与はゼロ、でも社会保険料は発生するので、給 与明細はマイナスになってしまう、という場合がありますね。 このときの社会保険料は、お休みしている本人からもらわないと、会社がその 分を負担した、つまり、給与の一部が支払われた、と見られてしまいます。 本人から現金でもらうか、または本人の同意を得て、次に給与が発生したら控 除することが必要です。 休んだ期間にマイナスの給与明細を出していて、その後の給与からその分を控 除する場合は、「社会保険料」の項目で調整してはいけませんよ。2度控除す ることになってしまい、計算があわなくなります。 会社が本人に貸し付けたという形で、貸付金の返済などの項目を使いましょ う。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回のメルマガはいかがでしたか? クリックで、感想をお知らせください。 下のリンクをクリックすると、感想などを送れるフォームが開きますが、クリ ックだけでも、じゅうぶんです。もちろん、なにか書いて送っていただける と、さらに配信の励みになります。 a.よくわかったよ ⇒⇒ http://clap.mag2.com/hewiothouf?080116a b.ちょっと説明不足 ⇒⇒ http://clap.mag2.com/hewiothouf?080116b ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社会保険・労働保険の事務手続きを代行します。 労務に関するご相談をお受けします。 給与計算を代行します。 手間がはぶけるだけではありません。 猫の目のように変わる社会保険制度を確実にキャッチアップし、正確なサービ スをご提供します。 忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを 考えてはいかがでしょう。 アウトソーシングで、伸びる会社に! ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所 http://www.yhlee.org/office/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発 行】 李社会保険労務士事務所 〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208 【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん) 【メール】 mailmagazine@yhlee.org ★登録・解除はこちらから。 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html ★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを 禁じます。 (C) Copyright 2008-2009 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


