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2009/01/16

【労務実務】傷病手当金と就業規則の密かな関係

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       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                            第14号 (2009/01/16)
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みなさま、こんにちは。

ここ栃木県宇都宮市には本格的寒さが到来!
朝早く出ようとすると、車の窓が霜で真っ白になっていて、しばらく暖機運転
をしないと、前が見えないので出発できません。

まだこちらに来て間もないころ、お湯をかければ早く溶けるかなーと思い、ペ
ットボトルにぬるま湯を入れて、ウィンドウにばしゃっとかけてみたことがあ
ります。

寒い地域にお住まいの方ならば、結果がどうなったかおわかりですね。
そう、かけたお湯が一瞬にして凍り付いたのです。
事態はますます悪化してしまいました。
おそるべし、栃木の冬!


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  健康保険傷病手当金支給申請書(4)
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今回も引き続き「健康保険傷病手当金支給申請書」の説明となります。

用紙は、もよりの社会保険事務所か、ネット上(PDFファイル)にあります。

http://tinyurl.com/syobyoteate-pdf

前回に引き続き、申請用紙の記入のご説明ではなく、傷病手当を申請している
期間の給与の支払い方についてのご説明となります。

前回の記事はこちらです。

http://tinyurl.com/99hu7x


さて、傷病手当金を申請している期間は、給与を全額支払わない方がよいとい
うことは、ご理解いただけましたね。

ただ単に給与をゼロにすればOK? とはいかず、少し注意が必要な部分があ
ります。


(1)見舞金
========

まず、あなたの会社の就業規則などを確認してください。

社員が病気などで休んだとき「見舞金」を支払うという規定は入っていません
か?

1回限りで、恩恵的に出る「見舞金」、つまり、出す出さないは会社が自由に
決められるようなものであれば、とくだん問題ありません。

しかし、就業規則や給与規定、その他会社で決めた規則の中に、「見舞金」と
称して、「傷病手当金との差額を支払う」ですとか、「給与の○% を支払
う」、または「休業している期間、毎月支払う」などの規定があれば、「見舞
金」という名前になっていようと、給料の一部として見られる場合がありま
す。

そういうときは、傷病手当金は減額されてしまいますので、そのような規定が
あった場合には削除しておいたほうがよいでしょう。

就業規則などの変更には、基本的には労働者の同意は必要ありませんが、この
場合は、会社が出すと決まっていたお金が出なくなるわけですから、労働条件
の不利益変更(切り下げ)に当たります。

その場合、なくなった「見舞金」の分は、傷病手当金から支給され、労働者に
はソンはないということを説明しておきましょう。



(2)月給者、役員
==========

完全月給制で、一日二日休んでも、欠勤控除しない、という社員がいる場合、
本来はその人が病気で長期に休んだからといって、勝手に欠勤控除するわけに
はいきません。

この場合も、就業規則や賃金規定などに、全社員に「病気欠勤は無給とする」
などの文言を入れておく必要があります。


また、役員(経理上、給与ではなく役員報酬が支払われている人)は、基本的
に出勤しようがしまいが、報酬には関係ありません。欠勤控除という概念もあ
りません。

しかし、健康保険に加入している役員が、病気で長期に休んだら、やはり会社
としては傷病手当金で処理して、その間の役員報酬を節約したくなるもので
す。

そのような場合は、役員会や取締役会、臨時株主総会など会社の正式な会議を
開催して「役員の場合も、病気で○日以上、会社の業務に携われない場合は、
社員の例にならって給与を減額する」ということを、決議します。

傷病手当金を請求するときは、その決議した議事録のコピーを添付すれば、だ
いじょうぶです。


(3)社会保険料
==========

1か月まるまるお休みして、給与はゼロ、でも社会保険料は発生するので、給
与明細はマイナスになってしまう、という場合がありますね。

このときの社会保険料は、お休みしている本人からもらわないと、会社がその
分を負担した、つまり、給与の一部が支払われた、と見られてしまいます。

本人から現金でもらうか、または本人の同意を得て、次に給与が発生したら控
除することが必要です。

休んだ期間にマイナスの給与明細を出していて、その後の給与からその分を控
除する場合は、「社会保険料」の項目で調整してはいけませんよ。2度控除す
ることになってしまい、計算があわなくなります。

会社が本人に貸し付けたという形で、貸付金の返済などの項目を使いましょ
う。


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