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毎月やってくる給与計算事務、入社・退社に伴う社会保険・労働保険事務、そして突然襲ってくる労災事故!中小企業の社長さんや、総務担当者さん向けに、「いまさら聞けない」「きちんとやって当たり前」の労務関連実務のカンドコロをお教えします。

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2009/01/08

【労務実務】傷病手当金受給中の給与は?

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       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                            第13号 (2009/01/08)
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正月休みが終わって数日、そろそろ通常のペースに戻ってきたかなぁ、という
ところでしょうか。
それとも、まだだらだら感と、くたびれた胃を抱えてお仕事?

1月生まれのわたしは、もうじき年をひとつ重ねますが、この年になるとうれ
しいようなうれしくないような。
寄る年波に負けず(?)、今年もがんばっていきますよー!

質問や「こんな内容が知りたい」などのリクエストは、お気軽にどうぞ。

ご質問は、メールや、まぐネット!から。

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⇒⇒ mailto:mailmagazine@yhlee.org


ブログでも、労働や経営に関わる内容だけでなく、社会問題への考察などの記
事もありますので、ぜひ一度ご覧ください。

⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/


以前の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。

⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html


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  健康保険傷病手当金支給申請書(3)
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「健康保険傷病手当金支給申請書」の説明も、今回が3回目となりました。

用紙は、もよりの社会保険事務所か、ネット上(PDFファイル)にあります。

http://tinyurl.com/syobyoteate-pdf


と、申請用紙の URL をご紹介しておいてなんですが、今回は実際の記入の要
領を少し離れて、傷病手当金が支給される間の、給与の支払い方について説明
したいと思います。

傷病手当金は、病気やケガなどで、3日以上会社を続けて休んだ場合、4日目か
ら支給される。ここまでは、よろしいですね?

では、支給金額はいくらなのでしょうか?

1日あたり、標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った金額)の 2/3 が支給額
となります。

ベースになるのは、現在支給されているお給料ではなく、「標準報酬月額」で
す。

たとえば、ここのところ残業が多くて、先月は35万お給料が出ていたけれど、
「標準報酬月額」は30万だった、というようなことはよくありますので、注意
が必要です。

これを読んでいる方が会社の事務担当者の場合は、お休みしている人の標準報
酬月額がいくらかはわかると思いますが、そうでない場合、自分の標準報酬月
額が知りたいときは、健康保険料の料額表と自分の給与明細を見比べて、引か
れている健康保険料の欄から、標準報酬月額を見つけると良いでしょう。

健康保険料の料額表はこちらです。

PDFファイル⇒⇒ http://tinyurl.com/ryogaku-pdf
Excel ファイル⇒⇒ http://tinyurl.com/ryogaku-xls


そして、いちばん注意が必要なのは、標準報酬日額の 2/3 が支給されるのは、
給 与 が 全 額 カ ッ ト さ れ た と き の み 

ということです。

たとえば、休んでいる本人が民間の医療保険に加入していて、そこからなんら
かの保険金が支払われていたとしても、健康保険の傷病手当金の支給には影響
はありません。

しかし、会社から給与の一部が支給された場合、その分、傷病手当金は減額さ
れてしまいます。
そして、会社からの支給額が傷病手当金の金額よりも多いときは、傷病手当金
は支給されません。

会社からだろうと健康保険からだろうと、どっちから出ても、休んだ本人にと
っては同じことのようですが、会社としてもふだんせっかく高い保険料を払っ
ているのですから、当然健康保険からの支給が優先でしょう。

細かいことをいえば、傷病手当金は非課税ですが、給与は課税されるため、会
社から給与の一部が出ると、本人の手取りは減ってしまいます。

とくに注意するべきなのは、次の3点です。

1.見舞金

2.月給者、役員

3.社会保険料


とりあえず、今回はここまでとして、次号でこの3点の詳細をご説明しましょ
う。


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忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを
考えてはいかがでしょう。

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http://www.yhlee.org/office/


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