2009/01/08
【労務実務】傷病手当金受給中の給与は?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社労士がこっそり教える いまさら聞けない労務実務 第13号 (2009/01/08) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 正月休みが終わって数日、そろそろ通常のペースに戻ってきたかなぁ、という ところでしょうか。 それとも、まだだらだら感と、くたびれた胃を抱えてお仕事? 1月生まれのわたしは、もうじき年をひとつ重ねますが、この年になるとうれ しいようなうれしくないような。 寄る年波に負けず(?)、今年もがんばっていきますよー! 質問や「こんな内容が知りたい」などのリクエストは、お気軽にどうぞ。 ご質問は、メールや、まぐネット!から。 ⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360 ⇒⇒ mailto:mailmagazine@yhlee.org ブログでも、労働や経営に関わる内容だけでなく、社会問題への考察などの記 事もありますので、ぜひ一度ご覧ください。 ⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/ 以前の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。 ⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 健康保険傷病手当金支給申請書(3) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「健康保険傷病手当金支給申請書」の説明も、今回が3回目となりました。 用紙は、もよりの社会保険事務所か、ネット上(PDFファイル)にあります。 http://tinyurl.com/syobyoteate-pdf と、申請用紙の URL をご紹介しておいてなんですが、今回は実際の記入の要 領を少し離れて、傷病手当金が支給される間の、給与の支払い方について説明 したいと思います。 傷病手当金は、病気やケガなどで、3日以上会社を続けて休んだ場合、4日目か ら支給される。ここまでは、よろしいですね? では、支給金額はいくらなのでしょうか? 1日あたり、標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った金額)の 2/3 が支給額 となります。 ベースになるのは、現在支給されているお給料ではなく、「標準報酬月額」で す。 たとえば、ここのところ残業が多くて、先月は35万お給料が出ていたけれど、 「標準報酬月額」は30万だった、というようなことはよくありますので、注意 が必要です。 これを読んでいる方が会社の事務担当者の場合は、お休みしている人の標準報 酬月額がいくらかはわかると思いますが、そうでない場合、自分の標準報酬月 額が知りたいときは、健康保険料の料額表と自分の給与明細を見比べて、引か れている健康保険料の欄から、標準報酬月額を見つけると良いでしょう。 健康保険料の料額表はこちらです。 PDFファイル⇒⇒ http://tinyurl.com/ryogaku-pdf Excel ファイル⇒⇒ http://tinyurl.com/ryogaku-xls そして、いちばん注意が必要なのは、標準報酬日額の 2/3 が支給されるのは、 給 与 が 全 額 カ ッ ト さ れ た と き の み ということです。 たとえば、休んでいる本人が民間の医療保険に加入していて、そこからなんら かの保険金が支払われていたとしても、健康保険の傷病手当金の支給には影響 はありません。 しかし、会社から給与の一部が支給された場合、その分、傷病手当金は減額さ れてしまいます。 そして、会社からの支給額が傷病手当金の金額よりも多いときは、傷病手当金 は支給されません。 会社からだろうと健康保険からだろうと、どっちから出ても、休んだ本人にと っては同じことのようですが、会社としてもふだんせっかく高い保険料を払っ ているのですから、当然健康保険からの支給が優先でしょう。 細かいことをいえば、傷病手当金は非課税ですが、給与は課税されるため、会 社から給与の一部が出ると、本人の手取りは減ってしまいます。 とくに注意するべきなのは、次の3点です。 1.見舞金 2.月給者、役員 3.社会保険料 とりあえず、今回はここまでとして、次号でこの3点の詳細をご説明しましょ う。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社会保険・労働保険の事務手続きを代行します。 労務に関するご相談をお受けします。 給与計算を代行します。 手間がはぶけるだけではありません。 猫の目のように変わる社会保険制度を確実にキャッチアップし、正確なサービ スをご提供します。 忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを 考えてはいかがでしょう。 アウトソーシングで、伸びる会社に! ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所 http://www.yhlee.org/office/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発 行】 李社会保険労務士事務所 〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208 【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん) 【メール】 mailmagazine@yhlee.org ★登録・解除はこちらから。 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html ★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを 禁じます。 (C) Copyright 2008-2009 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


