2009/01/01
【労務実務】傷病手当金請求の頻度とタイミング
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社労士がこっそり教える いまさら聞けない労務実務 第12号 (2009/01/01) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ みなさま、新年明けましておめでとうございます。 韓国では、お正月のあいさつに「新年の福をたくさんお受けください」(←直 訳)というのがあります。 「新しい年にたくさんいいことがありますように!」という感じですね。 2008年は急速な雇用状況の悪化の中で、社会全体が不安なうちに暮れました が、年が改まって、経済状況に希望が見えてくることを祈っています。 質問や「こんな内容が知りたい」などのリクエストは、お気軽にどうぞ。 ご質問は、メールや、まぐネット!から。 ⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360 ⇒⇒ mailto:mailmagazine@yhlee.org ブログでも、労働や経営に関わる内容だけでなく、社会問題への考察などの記 事もありますので、ぜひ一度ご覧ください。 荒らしが多いので、現在一時的にコメントを停止しております。 ⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/ 以前の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。 ⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 健康保険傷病手当金支給申請書(2) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ さて、きょうは元旦ということで、読者のみなさんはお仕事を離れている方が 大半だと思いますが、メルマガの内容は平常営業で、前回の続きとなります。 「健康保険傷病手当金支給申請書」です。 用紙は、もよりの社会保険事務所か、ネット上にあります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20080926-204946. pdf 傷病手当金は、4日以上病気などのために仕事を休んだ場合に支給されます。 しかし、現実には、数日だけのお休みなら、有給で処理する場合が多いもので す。 休んだ期間が短ければ、1回だけの請求ですみますが、休業期間が長くなり、2 回3回と請求するときには、どういう頻度で、また、どういうタイミングで請 求すればよいのでしょうか。 法律上は、とくに決まったやり方はなく、2年が時効ですのでそれ以前であれ ば、何回に分けても、逆に何ヶ月もまとめて請求しても、とくにさしつかえあ りません。 ただ、休んでいる間の所得補償という傷病手当金の性質や、書類作成のやりや すさを考えると、自ずと答は出てきます。 答は、「給与の締め日にあわせて請求する」です。 休業期間が1か月以内であっても、給与締めにあわせて2回に分けて申請しても 構いませんが、医療機関で「労務不能」の証明を受けるには、証明料がかかり ますので、その費用とのかねあいで、休業した人と相談して決めるとよいでし ょう。 たとえば、給与締めが月末、支払日が10日の場合、1月5日から25日まで病気で お休みした人がいたとします。 待機期間が3日ありますが、「療養のため休んだ期間」を記入するときに、3日 分引く必要はなく、1月5日から25日までと、休んだ期間をそのまま書きます。 医療機関での証明は、必ず26日以降に受けるようにしてください。未来の期間 について、労務不能かどうかの証明はできません。 月末(1月31日)の締め日が過ぎて、給与計算が終わったら、「事業主が証明 するところ」に必要事項を記入します。 そして、実際に1月分の給与が支給された2月10日以降に申請書を提出するよう にします。 実は、給与支払いについては、お医者様の証明と違って、未来の分、つまり、 まだ支払われていない給与について記入して提出してしまっても、とくに問題 はありません。しかし、万一、支払前になんらかの変更があったりすると訂正 するのはやっかいなので、給与の支払いが終わって金額が確定してから提出し た方が無難だと思います。 休業期間が長期にわたった場合、たとえば、1月5日から休みはじめ、5月10日 まで休んだ人がいたとしましょう。 この場合、初回提出分は、1月5日から31日までとするのが、やりやすいでしょ う。 そして、その後は、第2回分を2月1日から28日、3回分を3月1日から31日という ように、毎月の給与締め日にあわせて申請し、最後の分は、4月1日から5月10 日までとするか、4月末でいったん切って、5月1日から10日までを別個に請求 するかは、先に書いたように休んだ本人と相談して決めてください。 請求期間を4月1日から5月10日までとした場合、請求するのが1か月あいてしま うため、それまで毎月本人の口座に振り込まれていた傷病手当金が1か月遅れ て入ることになりますので、それでもだいじょうぶかどうか、本人に確認しま しょう。 傷病手当金の請求で、いちばん「しまった!」という凡ミスが発生するのが、 この「療養のため休んだ期間」の「○日間」という部分の記入です。 短い期間なら間違える人はあまりいないでしょうけど、月をまたいで請求する 場合など、最初の日を入れるのを忘れてしまい、1日少ない数字を書いてしま ったりします。 わたしは、そんなつまらないミスをしない、と自信がある方でも、証明を書い てくれるお医者様が、この日数を間違えて記入してしまう、ということは、ほ んとうによくあります。お医者様に証明を書いてもらう前に、証明してもらう のは何日から何日までで、何日間なのか、鉛筆で薄く書き入れたり、付せんを 貼ったりして、間違いがないようにしましょう。 前回も書いたとおり、病院の証明が間違っていると、また病院に戻して訂正し てもらわなければなりませんので、申請が遅れてしまいます。 「こんなに細かく指示したら、バカにするな、と怒られるかも」なんて思う必 要はまったくないので、証明する日付と日数については、こちらから明確にし ておく方が親切です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社会保険・労働保険の事務手続きを代行します。 労務に関するご相談をお受けします。 給与計算を代行します。 手間がはぶけるだけではありません。 猫の目のように変わる社会保険制度を確実にキャッチアップし、正確なサービ スをご提供します。 忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを 考えてはいかがでしょう。 アウトソーシングで、伸びる会社に! ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所 http://www.yhlee.org/office/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発 行】 李社会保険労務士事務所 〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208 【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん) 【メール】 mailmagazine@yhlee.org ★登録・解除はこちらから。 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html ★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを 禁じます。 (C) Copyright 2008-2009 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


