2008/12/24
【労務実務】傷病手当金申請書の「初診日」欄は要注意
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社労士がこっそり教える いまさら聞けない労務実務 第11号 (2008/12/24) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ みなさま、たいへんおひさしぶりです。 クリスマスイブの今夜、いかがおすごしですか? 実は、10号でも読者のみなさまへのおわびから始めたのですが、そのときは、 1ヶ月以上発刊しなかったというおわびでした。 今回は半年近く間があいてしまい、その間に登録いただいた方には、登録した けど、いっこうにメルマガが届かない、という事態になってしまいました。 たいへん申し訳ありませんでした。 これに懲りずに、これからもおつきあいくださいませ。 おわびの印と言ってはなんですが、ごくささやかですが、登録者のみなさまへ のクリスマスプレゼントを用意しました。 エクセルのシートですが、けっこうめんどうな日数の計算などが簡単にできる ようになっています。 エクセルのレベルとしては、初級クラスですが、簡単な関数でこのくらいのこ とはできますよ、という見本ですね。 どうぞ、お役立てください。 http://magnet.mag2.com/pc/page_c_file_list/360 (ご利用には、まぐネットへの登録が必要です) 質問や「こんな内容が知りたい」などのリクエストは、お気軽にどうぞ。 ご質問は、メールや、まぐネット!でどうぞ。 ⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360 ブログでも、労働や経営に関わる内容をたびたび取り上げています。 荒らしが多いので、現在一時的にコメントを停止しておりますが、メールでの コメント・質問などは大歓迎です。 ⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/ 前回の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。 ⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 健康保険傷病手当金支給申請書(1) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、たまにしか発生しないので、書くときはけっこう迷うことの多い申請 書を取り上げます。 「健康保険傷病手当金支給申請書」です。 用紙は、もよりの社会保険事務所か、ネット上にあります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20080926-204946. pdf いままで、申請用紙の PDF ファイルは社会保険庁のサイトにあったのですが、 現在は、協会けんぽのサイトにあるのに、お気づきでしょうか? そうです、「傷病手当金」の申請は、社会保険事務所ではなく、各都道府県の 健康保険協会(協会けんぽ)で受け付けていますので、お間違えの無いよう に。 申請は、基本的に郵送となります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,620,64.html もし間違って社会保険事務所に持って行くと、そこで受け付けて、協会けんぽ のほうに回送してくれますが、その場合は、当然ほんとうの受付が数日遅れて しまいます。 申請は協会けんぽ宛に郵送で、ということを、忘れないようにしましょう。 もちろん、お近くの方は、協会けんぽに持参して申請するのもOKです。 さて、上にリンクした PDF ファイルを見ていただくと、1ページ目の「被保険 者が記入するところ」に、「傷病名」と「初診日」を書く欄があります。 ここは、基本的に2ページの「療養担当者が意見を書くところ」の「傷病名」 と「療養の給付開始年月日(初診日)」に書いてあることを、そのまま書きま す。 「傷病名」がひとつだけならいいのですが、ふたつ以上あるときは要注意! それぞれの「傷病名」に対して、ひとつずつ「初診日」を記入します。 たとえ、それが同じ日であっても、二つめ以降を省略してはいけません。 そして、それは、「療養担当者が意見を書くところ」も同じなのです。 つまり、お医者様が2番目の傷病の「初診日」を記入し忘れていたら、もう一 度病院に戻して書いてもらう必要があります。 「療養担当者」の欄は、もし間違いがあった場合、病院に戻して訂正し、訂正 印を押してもらわなければならないのですが、これに手間がかかり、けっこう 頭の痛い部分です。 お医者様の記入ミスや記入漏れを防ぐために、間違いやすいところは付せんを つけたり、コピーした記入見本に注意書きを入れるなどの手間を惜しんではな らないと思います。病気で長期間休んだ被保険者の方は、傷病手当金が入金さ れるのを心待ちにしているのですから、一日も早い処理を心がけましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社会保険・労働保険の事務手続きを代行します。 手間がはぶけるだけではありません。 猫の目のように変わる社会保険制度を確実にキャッチアップし、正確なサービ スをご提供します。 忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを 考えてはいかがでしょう。 アウトソーシングで、伸びる会社に! ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所 http://www.yhlee.org/office/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発 行】 李社会保険労務士事務所 〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208 【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん) 【メール】 mailmagazine@yhlee.org ★登録・解除はこちらから。 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html ★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを 禁じます。 (C) Copyright 2008 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


