社労士がこっそり教える、いまさら聞けない労務実務  RSSを登録する

毎月やってくる給与計算事務、入社・退社に伴う社会保険・労働保険事務、そして突然襲ってくる労災事故!中小企業の社長さんや、総務担当者さん向けに、「いまさら聞けない」「きちんとやって当たり前」の労務関連実務のカンドコロをお教えします。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/12/24

【労務実務】傷病手当金申請書の「初診日」欄は要注意

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                        第11号 (2008/12/24)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


みなさま、たいへんおひさしぶりです。
クリスマスイブの今夜、いかがおすごしですか?

実は、10号でも読者のみなさまへのおわびから始めたのですが、そのときは、
1ヶ月以上発刊しなかったというおわびでした。
今回は半年近く間があいてしまい、その間に登録いただいた方には、登録した
けど、いっこうにメルマガが届かない、という事態になってしまいました。
たいへん申し訳ありませんでした。
これに懲りずに、これからもおつきあいくださいませ。

おわびの印と言ってはなんですが、ごくささやかですが、登録者のみなさまへ
のクリスマスプレゼントを用意しました。
エクセルのシートですが、けっこうめんどうな日数の計算などが簡単にできる
ようになっています。
エクセルのレベルとしては、初級クラスですが、簡単な関数でこのくらいのこ
とはできますよ、という見本ですね。
どうぞ、お役立てください。

http://magnet.mag2.com/pc/page_c_file_list/360
(ご利用には、まぐネットへの登録が必要です)


質問や「こんな内容が知りたい」などのリクエストは、お気軽にどうぞ。


ご質問は、メールや、まぐネット!でどうぞ。

⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360


ブログでも、労働や経営に関わる内容をたびたび取り上げています。
荒らしが多いので、現在一時的にコメントを停止しておりますが、メールでの
コメント・質問などは大歓迎です。

⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/


前回の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。

⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  健康保険傷病手当金支給申請書(1)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は、たまにしか発生しないので、書くときはけっこう迷うことの多い申請
書を取り上げます。

「健康保険傷病手当金支給申請書」です。

用紙は、もよりの社会保険事務所か、ネット上にあります。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20080926-204946.
pdf

いままで、申請用紙の PDF ファイルは社会保険庁のサイトにあったのですが、
現在は、協会けんぽのサイトにあるのに、お気づきでしょうか?
そうです、「傷病手当金」の申請は、社会保険事務所ではなく、各都道府県の
健康保険協会(協会けんぽ)で受け付けていますので、お間違えの無いよう
に。
申請は、基本的に郵送となります。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,620,64.html


もし間違って社会保険事務所に持って行くと、そこで受け付けて、協会けんぽ
のほうに回送してくれますが、その場合は、当然ほんとうの受付が数日遅れて
しまいます。
申請は協会けんぽ宛に郵送で、ということを、忘れないようにしましょう。
もちろん、お近くの方は、協会けんぽに持参して申請するのもOKです。

さて、上にリンクした PDF ファイルを見ていただくと、1ページ目の「被保険
者が記入するところ」に、「傷病名」と「初診日」を書く欄があります。
ここは、基本的に2ページの「療養担当者が意見を書くところ」の「傷病名」
と「療養の給付開始年月日(初診日)」に書いてあることを、そのまま書きま
す。

「傷病名」がひとつだけならいいのですが、ふたつ以上あるときは要注意!
それぞれの「傷病名」に対して、ひとつずつ「初診日」を記入します。
たとえ、それが同じ日であっても、二つめ以降を省略してはいけません。

そして、それは、「療養担当者が意見を書くところ」も同じなのです。
つまり、お医者様が2番目の傷病の「初診日」を記入し忘れていたら、もう一
度病院に戻して書いてもらう必要があります。

「療養担当者」の欄は、もし間違いがあった場合、病院に戻して訂正し、訂正
印を押してもらわなければならないのですが、これに手間がかかり、けっこう
頭の痛い部分です。

お医者様の記入ミスや記入漏れを防ぐために、間違いやすいところは付せんを
つけたり、コピーした記入見本に注意書きを入れるなどの手間を惜しんではな
らないと思います。病気で長期間休んだ被保険者の方は、傷病手当金が入金さ
れるのを心待ちにしているのですから、一日も早い処理を心がけましょう。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

社会保険・労働保険の事務手続きを代行します。

手間がはぶけるだけではありません。
猫の目のように変わる社会保険制度を確実にキャッチアップし、正確なサービ
スをご提供します。

忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを
考えてはいかがでしょう。

アウトソーシングで、伸びる会社に!


ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所

http://www.yhlee.org/office/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発 行】  李社会保険労務士事務所
        〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208
【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん)
【メール】 mailmagazine@yhlee.org

★登録・解除はこちらから。
⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html 
★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを
 禁じます。 (C) Copyright 2008
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る