社労士がこっそり教える、いまさら聞けない労務実務  RSSを登録する

毎月やってくる給与計算事務、入社・退社に伴う社会保険・労働保険事務、そして突然襲ってくる労災事故!中小企業の社長さんや、総務担当者さん向けに、「いまさら聞けない」「きちんとやって当たり前」の労務関連実務のカンドコロをお教えします。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/06/29

【労務実務】ボーナスをもらってすぐやめた人の賞与支払届は?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                            第10号 (2008/06/29)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


まずは、読者のみなさまにおわびから。
このメルマガの発行が、1ヶ月以上滞ってしまいました。
たいへん反省しております。
次回からは、「週刊」の名に恥じないようにいたしますので、
どうぞ、これからもおつきあいをよろしくお願いします。

それと、今回から読んでくださっているみなさま、こんにちは。
質問や「こんな内容が知りたい」などのリクエストは、お気軽にどうぞ。


ご質問は、メールや、まぐネット!でどうぞ。

⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360


ブログも毎日更新してます。あなたのコメント、お待ちしてます。

⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/


前回の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。

⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html




さて、すでに、夏のボーナスが出た会社も多いでしょうか。
ということで、遅くなってしまいましたが、今回は季節モノ、ということで、
賞与支払届についてご説明します。

いままでに、賞与支払届を提出したことがある事業所には、社会保険庁から、
被保険者氏名などがプリントされた用紙とともに、記入例が送付されます。
もうすでに、お手元にありますね?

お手元にない場合は、ネット上にもあります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/pdf/n1004.pdf


基本的なことは、こちらで見ていただくとして、今回から、ひとつの届出につ
いて、書き方をずらーっと並べて説明するのではなく、間違えやすいところを
ワンテーマで説明したいと思います。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  退 職 月 の 賞 与
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

さて、年に3回以内の賞与を支給した場合、5日以内に賞与支払届を社会保険事
務所に提出する必要があります。

入社したその月に賞与の支払があって、支給された、というラッキーな人につ
いては、なにも考えることなく、もともと在籍していた人たちと同じように賞
与支払届を記入すればOKです。

では、退職した月に賞与が支給された人は、どのように扱えばいいのでしょう
か。
ボーナスが出るのを待って退職する、なんてことはよくありますよね。

社会保険の基本として、資格喪失日は、退職日の翌日である、という約束事が
あります。
そして、社会保険料は、「資格喪失月」の前月までの分を控除します。
「資格喪失月」の社会保険料は控除しません。
これは、給与から控除する場合も、賞与から控除する場合も、同じです。

だいじなのは、基準となるのが、「退職月」ではなく、「資格喪失月」であ
る、ということです。

と、言葉で言うと、なんのことやら、という感じですが、具体的に説明すれ
ば、別にむずかしいことではありません。

たとえば、6月30日に退職した人の資格喪失日は、7月1日になります。
ということは、「資格喪失月」は 7月ですので、社会保険料の控除は6月まで。
つまり、6月に支給した給与・賞与からは、社会保険料を控除しなくてはなり
ません。
このへんは、実感としてわかるので、別に問題ありませんよね。

では、退職日が1日違いの、6月29日の場合はどうでしょうか。
資格喪失日は翌日の6月30日です。
そうすると、社会保険料の控除は5月までですから、6月にボーナスが支給され
ても、そこから社会保険料は控除しません。

保険料の控除はしないのですが、資格喪失月に賞与が支給された人の分も、賞
与支払届を提出する必要があります。

なんだかずいぶんややこしいことになってますよね。
でも、これには理由があります。

賞与にかかる社会保険料には上限があります。
厚生年金は賞与の支給額が「1ヶ月あたり150万円」が上限で、それ以上の額の
賞与が支給された場合、150万円に保険料率をかけた額が、厚生年金保険料と
なります。

ところが、健康保険については、1ヶ月あたりの支給額ではなく、年度(4月1
日〜3月31日)の累計額が540万円が上限、という決め方をしているからです。

資格喪失月に支払われた賞与については、保険料控除の必要はないのですが、
標準賞与額の累計の中には含まれることになっているので、届出が必要なので
す。

大半の人は、「年間540万円」なんて基準にはひっかかりそうもないでしょう
けど、これには賞与額による例外はないので、喪失月に賞与をもらった人は、
すべて「保険料の控除はしないが、賞与支払届の記載はする」と、覚えておい
てください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

社会保険・労働保険の事務手続きを代行します。

手間がはぶけるだけではありません。
猫の目のように変わる社会保険制度を確実にキャッチアップし、正確なサービ
スをご提供します。

忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを
考えてはいかがでしょう。

アウトソーシングで、伸びる会社に!


ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所

http://www.yhlee.org/office/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発 行】  李社会保険労務士事務所
        〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208
【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん)
【メール】 mailmagazine@yhlee.org

★登録・解除はこちらから。
⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html 
★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを
 禁じます。 (C) Copyright 2008
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る