社労士がこっそり教える、いまさら聞けない労務実務  RSSを登録する

毎月やってくる給与計算事務、入社・退社に伴う社会保険・労働保険事務、そして突然襲ってくる労災事故!中小企業の社長さんや、総務担当者さん向けに、「いまさら聞けない」「きちんとやって当たり前」の労務関連実務のカンドコロをお教えします。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/04/25

【労務実務】ここが労働保険年度更新の山場! 賃金台帳を集計しましょう

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                             第7号 (2008/04/25)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


当事務所では、労働保険の年度更新作業が終了しました。
やれやれ、なんとか一山越えた気分です。
ついでに、花粉の時期もそろそろ終わり!
当事務所のまわりの田んぼも、田植えを控えて水が入っていて、とても気持ち
のいい季節です。

なんて、自分だけスッキリしていてはいけませんね。
5月20日の年度更新の締め切りをにらんで、ゆううつな思いのあなた。

とりあえず、賃金台帳を見て、表計算ソフトで集計しましょう。
その作業まですめば、あとはもう一歩。
がんばりましょう!


ご質問は、メールや、まぐネット!でどうぞ。

⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360


ブログも毎日更新してます。

⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/


前回の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。

⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  労 働 保 険 の 年 度 更 新
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

前回のメルマガで、労働保険は、労災保険と雇用保険ということをお話ししま
したね。

労働保険の年度更新とは、4月1日から3月31日を区切って、労働保険料を計算
し、納付する手続きのことです。

納付の方法は、建設業の「有期事業」と、それ以外の業種の「継続事業」に別
れています。

うちはどっち? と迷う必要はありません。
労働局から、あなたの会社用の書類が送られてきますので、それを使えばいい
のです。

今回は、一般的な「継続事業」での年度更新のやり方を説明します。
「継続事業って、どんな意味?」とお思いかもしれませんが、短時間で作業を
終わらせるために、とりあえず、用語の説明はパスして、どんどん行っちゃい
ますよ〜。



============
1 賃金台帳の集計
============

まず、平成19年4月1日から20年3月31日の賃金台帳を用意しましょう。
紙と電卓でもいいんですが、こういう計算には、やっぱり表計算ソフトですよ
ね。

Excel を使っているところが多いかと思いますが、賃金台帳の集計などの用途
でしたら、無料のアプリケーションでも、十分使えます。

下に代表的なソフトをご紹介しますね。


OpenOffice.org

⇒ http://ja.openoffice.org/

Star Suit(Google pack)

⇒ http://pack.google.com/intl/ja/pack_installer.html


ブラウザ上で作業をしたい場合は、Google Docs

⇒ http://docs.google.com/



(1)労働者を区分けする
=============

対象は、会社からお給料をもらっている人すべてです。

同じく会社からお金をもらって働いていても、「お給料」という以上、請負契
約の外注さんや、税理士・社労士などは、入りませんよ。



(A)常用労働者=雇用保険被保険者
−−−−−−−−−−−−−−−−−−

いわゆる正社員のほか、アルバイト・パートでも、雇用保険の被保険者になっ
ている人が、ここに入ります。

では、雇用保険の被保険者になる条件は?

・ 1年以上働く見込みがある

・ 週の労働時間が20時間以上

このふたつです。お給料の額はいくらであろうと、関係ありません。

去年の4月から、今年の3月までに手続きした雇用保険の用紙を、全部出して確
認してみましょう。
もうやめたのに、雇用保険の喪失届を出し忘れている人はいませんか?
入社してだいぶたつのに、雇用保険の取得届を出し忘れている人はいません
か?

アルバイトとして入社して、最初は雇用保険の被保険者にならなかったけれ
ど、途中で労働条件がかわったために、雇用保険に加入した人は、雇用保険に
入った月から、この(A)のカテゴリーに入ります。それまでは、あとで述べ
る(C)のカテゴリーです。

このように、ひとりの労働者が、月を単位として、カテゴリーを移動すること
があります。
注意しましょう。



(B)役員で労働者扱いの者=役員で雇用保険の被保険者
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

工場長や部長など、一部の役職者は、会社の役員になっているかもしれませ
ん。

登記簿に役員として載っていても、勤務の実態が、ふつうの労働者と変わらな
い人がいます。

役員になっても、雇用保険に入ったままで、労働者としての給与とは区別して
「役員報酬」が支払われています。

こういうタイプの役員がいる場合には、ふつうの雇用保険の被保険者とは区別
して、給与総額から役員報酬を抜いた額を集計します。



(C)臨時労働者=雇用保険に入ってない人
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(A)で述べたように、アルバイト・パート・嘱託社員・契約社員など、正社
員以外の社員が、すべてこの(C)になるわけではありません。

ポイントは「雇用保険に入っているか」という点です。


(D)雇用保険の被保険者の中の高齢者
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここは、このメルマガの第6号「(4)雇用保険料が免除になる高齢者とは」
を参照してください。

http://archive.mag2.com/0000259268/20080418080000000.html


雇用保険の被保険者のうち、昭和18年4月1日以前に生まれた人は、(A)のカ
テゴリーに入れた上で、別に集計します。

あくまでも、(A)の一部です。(A)から抜いてしまってはいけません。



(E)役員・家族従業員
−−−−−−−−−−−−

社長・専務・常務などの役員は、集計から抜いてしまいましょう。

また、社長の家族従業員がいる場合、一般の労働者のように決まった時間に来
て、上司の命令を受け、一社員として働いている人は、雇用保険に入っている
かどうかを見て、(A)か(C)に入れますが、勤務実態から見て、ふつうの
労働者とはぜんぜん違う、という人は、役員と同じく、集計に入れません。




(2)賃金から除外するものは?
=================

これも、第6号の復習になります。

「(1)通勤手当も保険料の基礎になる」の部分を読んでみましょう。

6号では、雇用保険の保険料について説明しましたが、労災保険の対象になる
賃金についても、同じです。



(3)ネットにある無料ソフトでラクラク計算
======================

さて、(A)から(D)までの4つのカテゴリーに分けたら、月ごとに、人数
と賃金の額を集計しましょう。

ここで忘れてはいけないのが賞与です。
夏と冬に賞与を支給した場合、それぞれ別に集計します。
賞与は、人数を集計する必要はありません。

いちばん手間のかかるこの作業、ネットにある無料ソフトで、ずいぶん楽にな
ります。

おすすめはこちら。

http://www.roumu.com/soft/soft_rouho.html


大手社労士事務所が、無償で出している Excel のシートですが、本職だけあ
って、さすがに使い勝手がいいですよ。
これが無料なんて、使わない手はありません。



さて、ここまで来れば、もう一歩です。
次回は、実際に計算して、申告書に書き込む手順をご説明します。
お楽しみに〜。




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

わずらわしい労働保険の年度更新事務を代行します。

手間がはぶけるだけではありません。
プロの目で、御社の賃金台帳をチェックし、割増賃金や欠勤控除の計算、所得
税、社会保険の控除などが適正に行われているか、確認します。

忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを
考えてはいかがでしょう。

アウトソーシングで、伸びる会社に!


ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所

http://www.yhlee.org/office/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発 行】  李社会保険労務士事務所
        〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208
【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん)
【メール】 mailmagazine@yhlee.org

★登録・解除はこちらから。
⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html 
★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを
 禁じます。 (C) Copyright 2008
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る