2008/04/25
【労務実務】ここが労働保険年度更新の山場! 賃金台帳を集計しましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社労士がこっそり教える いまさら聞けない労務実務 第7号 (2008/04/25) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当事務所では、労働保険の年度更新作業が終了しました。 やれやれ、なんとか一山越えた気分です。 ついでに、花粉の時期もそろそろ終わり! 当事務所のまわりの田んぼも、田植えを控えて水が入っていて、とても気持ち のいい季節です。 なんて、自分だけスッキリしていてはいけませんね。 5月20日の年度更新の締め切りをにらんで、ゆううつな思いのあなた。 とりあえず、賃金台帳を見て、表計算ソフトで集計しましょう。 その作業まですめば、あとはもう一歩。 がんばりましょう! ご質問は、メールや、まぐネット!でどうぞ。 ⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360 ブログも毎日更新してます。 ⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/ 前回の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。 ⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 労 働 保 険 の 年 度 更 新 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前回のメルマガで、労働保険は、労災保険と雇用保険ということをお話ししま したね。 労働保険の年度更新とは、4月1日から3月31日を区切って、労働保険料を計算 し、納付する手続きのことです。 納付の方法は、建設業の「有期事業」と、それ以外の業種の「継続事業」に別 れています。 うちはどっち? と迷う必要はありません。 労働局から、あなたの会社用の書類が送られてきますので、それを使えばいい のです。 今回は、一般的な「継続事業」での年度更新のやり方を説明します。 「継続事業って、どんな意味?」とお思いかもしれませんが、短時間で作業を 終わらせるために、とりあえず、用語の説明はパスして、どんどん行っちゃい ますよ〜。 ============ 1 賃金台帳の集計 ============ まず、平成19年4月1日から20年3月31日の賃金台帳を用意しましょう。 紙と電卓でもいいんですが、こういう計算には、やっぱり表計算ソフトですよ ね。 Excel を使っているところが多いかと思いますが、賃金台帳の集計などの用途 でしたら、無料のアプリケーションでも、十分使えます。 下に代表的なソフトをご紹介しますね。 OpenOffice.org ⇒ http://ja.openoffice.org/ Star Suit(Google pack) ⇒ http://pack.google.com/intl/ja/pack_installer.html ブラウザ上で作業をしたい場合は、Google Docs ⇒ http://docs.google.com/ (1)労働者を区分けする ============= 対象は、会社からお給料をもらっている人すべてです。 同じく会社からお金をもらって働いていても、「お給料」という以上、請負契 約の外注さんや、税理士・社労士などは、入りませんよ。 (A)常用労働者=雇用保険被保険者 −−−−−−−−−−−−−−−−−− いわゆる正社員のほか、アルバイト・パートでも、雇用保険の被保険者になっ ている人が、ここに入ります。 では、雇用保険の被保険者になる条件は? ・ 1年以上働く見込みがある ・ 週の労働時間が20時間以上 このふたつです。お給料の額はいくらであろうと、関係ありません。 去年の4月から、今年の3月までに手続きした雇用保険の用紙を、全部出して確 認してみましょう。 もうやめたのに、雇用保険の喪失届を出し忘れている人はいませんか? 入社してだいぶたつのに、雇用保険の取得届を出し忘れている人はいません か? アルバイトとして入社して、最初は雇用保険の被保険者にならなかったけれ ど、途中で労働条件がかわったために、雇用保険に加入した人は、雇用保険に 入った月から、この(A)のカテゴリーに入ります。それまでは、あとで述べ る(C)のカテゴリーです。 このように、ひとりの労働者が、月を単位として、カテゴリーを移動すること があります。 注意しましょう。 (B)役員で労働者扱いの者=役員で雇用保険の被保険者 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 工場長や部長など、一部の役職者は、会社の役員になっているかもしれませ ん。 登記簿に役員として載っていても、勤務の実態が、ふつうの労働者と変わらな い人がいます。 役員になっても、雇用保険に入ったままで、労働者としての給与とは区別して 「役員報酬」が支払われています。 こういうタイプの役員がいる場合には、ふつうの雇用保険の被保険者とは区別 して、給与総額から役員報酬を抜いた額を集計します。 (C)臨時労働者=雇用保険に入ってない人 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (A)で述べたように、アルバイト・パート・嘱託社員・契約社員など、正社 員以外の社員が、すべてこの(C)になるわけではありません。 ポイントは「雇用保険に入っているか」という点です。 (D)雇用保険の被保険者の中の高齢者 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ここは、このメルマガの第6号「(4)雇用保険料が免除になる高齢者とは」 を参照してください。 http://archive.mag2.com/0000259268/20080418080000000.html 雇用保険の被保険者のうち、昭和18年4月1日以前に生まれた人は、(A)のカ テゴリーに入れた上で、別に集計します。 あくまでも、(A)の一部です。(A)から抜いてしまってはいけません。 (E)役員・家族従業員 −−−−−−−−−−−− 社長・専務・常務などの役員は、集計から抜いてしまいましょう。 また、社長の家族従業員がいる場合、一般の労働者のように決まった時間に来 て、上司の命令を受け、一社員として働いている人は、雇用保険に入っている かどうかを見て、(A)か(C)に入れますが、勤務実態から見て、ふつうの 労働者とはぜんぜん違う、という人は、役員と同じく、集計に入れません。 (2)賃金から除外するものは? ================= これも、第6号の復習になります。 「(1)通勤手当も保険料の基礎になる」の部分を読んでみましょう。 6号では、雇用保険の保険料について説明しましたが、労災保険の対象になる 賃金についても、同じです。 (3)ネットにある無料ソフトでラクラク計算 ====================== さて、(A)から(D)までの4つのカテゴリーに分けたら、月ごとに、人数 と賃金の額を集計しましょう。 ここで忘れてはいけないのが賞与です。 夏と冬に賞与を支給した場合、それぞれ別に集計します。 賞与は、人数を集計する必要はありません。 いちばん手間のかかるこの作業、ネットにある無料ソフトで、ずいぶん楽にな ります。 おすすめはこちら。 http://www.roumu.com/soft/soft_rouho.html 大手社労士事務所が、無償で出している Excel のシートですが、本職だけあ って、さすがに使い勝手がいいですよ。 これが無料なんて、使わない手はありません。 さて、ここまで来れば、もう一歩です。 次回は、実際に計算して、申告書に書き込む手順をご説明します。 お楽しみに〜。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ わずらわしい労働保険の年度更新事務を代行します。 手間がはぶけるだけではありません。 プロの目で、御社の賃金台帳をチェックし、割増賃金や欠勤控除の計算、所得 税、社会保険の控除などが適正に行われているか、確認します。 忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを 考えてはいかがでしょう。 アウトソーシングで、伸びる会社に! ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所 http://www.yhlee.org/office/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発 行】 李社会保険労務士事務所 〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208 【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん) 【メール】 mailmagazine@yhlee.org ★登録・解除はこちらから。 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html ★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを 禁じます。 (C) Copyright 2008 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



