2008/04/18
【労務実務】労働保険年度更新もバッチリ!のための基礎編・雇用保険料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社労士がこっそり教える いまさら聞けない労務実務 第6号 (2008/04/18) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ただいま、労働保険の年度更新作業中! 社労士がいちばん忙しい時期です。 もちろん、会社の総務でも作業に追われているかと思います。 毎年のことだし、給与ソフトでさくさくできちゃうからだいじょうぶ、と 思っているあなた。 雇用保険の取得漏れ、喪失漏れなど、案外あるものです。 高齢者の保険料をずっととり続けていたり。。。。 もう一度、基本を確認してみましょう。 というわけで、今回は年度更新の準備作業の一貫として、雇用保険料の控除の 方法をご説明します。 ご質問は、メールや、まぐネット!でどうぞ。 ⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360 ブログも毎日更新してます。 ⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/ 前回の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。 ⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 給与をもとにした、さまざまな計算方法(続き) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ================ 3 雇用保険料の計算をするとき ================ 労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のふたつをまとめて、労働保険と いいます。 労働保険の年度更新の前に、雇用保険料の計算方法をおさらいしましょう。 (1)通勤手当も保険料の基礎になる ================== いままで説明した所得税と、ここがいちばん大きく違うところです。 基本的に、役員ではない、ふつうの社員に関しては、通勤手当(交通費)も含 めて総支給額が、雇用保険料の基礎になります。 ただし、給与として支給されていても、保険料の計算から除くものもありま す。 たとえば。。。 ・休業補償費 ・結婚祝金 ・死亡弔慰金 ・災害見舞金 ・出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの) ・制服 ・会社が全額負担する生命保険の掛金 ・住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与 が支給されない場合) ・退職金 などです。 かなり特殊なものばかりですね。 もっとくわしく知りたい方はこちらをご覧ください。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm (2)保険料は給与総額に率をかける ================== 以前は、「雇用保険料額表」というものがあって、それにあてはめて保険料を 出す、という方式も認められていました。 現在は、「雇用保険料額表」は廃止され、給与の総額に保険料率をかけて計算 することになっています。 料率は、「建設の事業」「農林水産・清酒製造の事業」が 0.7%、それ以外の 業種の会社は 0.6 % です。 これは、お給料から控除する率ですよ。会社の負担率は、また別の数字になり ますが、これは次回に説明しましょう。 (3)端数の計算方法 =========== 雇用保険の料率って、0.6% とか、0.7% とか、ずいぶん細かい数字ですよね。 当然、1円以下の端数が出てしまいます。 そういう場合の計算方法も、法律で決まっているのです。 50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上げです。 うちの会社は切り捨てにしてるわ! 間違ってる! と、あわてる必要はあり ません。 慣習として、いままでずっと切り捨てにしていたのなら、そのままでも、だい じょうぶです。 (4)雇用保険料が免除になる高齢者とは ==================== 64歳以上の高齢者は、保険料が免除になります。 ただし、64歳の誕生日が来たら、その月から免除になるのではありません。 免除になるかならないかは、保険年度(4月1日から3月31日)を単位として決 めます。 つまり、その年の4月1日の年齢で判断して、64歳以上であれば、4月分から保 険料を控除しません。 給与の締めが月末締めでない場合、あまり細かく考える必要はなく、「4月分」 から免除すればだいじょうぶです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ わずらわしい労働保険の年度更新事務を代行します。 手間がはぶけるだけではありません。 プロの目で、御社の賃金台帳をチェックし、割増賃金や欠勤控除の計算、所得 税、社会保険の控除などが適正に行われているか、確認します。 忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを 考えてはいかがでしょう。 アウトソーシングで、伸びる会社に! ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所 http://www.yhlee.org/office/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発 行】 李社会保険労務士事務所 〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208 【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん) 【メール】 mailmagazine@yhlee.org ★登録・解除はこちらから。 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html ★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを 禁じます。 (C) Copyright 2008 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


