社労士がこっそり教える、いまさら聞けない労務実務  RSSを登録する

毎月やってくる給与計算事務、入社・退社に伴う社会保険・労働保険事務、そして突然襲ってくる労災事故!中小企業の社長さんや、総務担当者さん向けに、「いまさら聞けない」「きちんとやって当たり前」の労務関連実務のカンドコロをお教えします。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/04/18

【労務実務】労働保険年度更新もバッチリ!のための基礎編・雇用保険料

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                             第6号 (2008/04/18)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


ただいま、労働保険の年度更新作業中!
社労士がいちばん忙しい時期です。

もちろん、会社の総務でも作業に追われているかと思います。

毎年のことだし、給与ソフトでさくさくできちゃうからだいじょうぶ、と
思っているあなた。

雇用保険の取得漏れ、喪失漏れなど、案外あるものです。
高齢者の保険料をずっととり続けていたり。。。。

もう一度、基本を確認してみましょう。

というわけで、今回は年度更新の準備作業の一貫として、雇用保険料の控除の
方法をご説明します。


ご質問は、メールや、まぐネット!でどうぞ。

⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360


ブログも毎日更新してます。

⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/


前回の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。

⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  給与をもとにした、さまざまな計算方法(続き)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



================
3 雇用保険料の計算をするとき
================

労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のふたつをまとめて、労働保険と
いいます。
労働保険の年度更新の前に、雇用保険料の計算方法をおさらいしましょう。



(1)通勤手当も保険料の基礎になる
==================

いままで説明した所得税と、ここがいちばん大きく違うところです。

基本的に、役員ではない、ふつうの社員に関しては、通勤手当(交通費)も含
めて総支給額が、雇用保険料の基礎になります。

ただし、給与として支給されていても、保険料の計算から除くものもありま
す。

たとえば。。。

・休業補償費
・結婚祝金
・死亡弔慰金
・災害見舞金
・出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
・制服
・会社が全額負担する生命保険の掛金
・住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与
が支給されない場合)
・退職金

などです。

かなり特殊なものばかりですね。
もっとくわしく知りたい方はこちらをご覧ください。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm



(2)保険料は給与総額に率をかける
==================

以前は、「雇用保険料額表」というものがあって、それにあてはめて保険料を
出す、という方式も認められていました。

現在は、「雇用保険料額表」は廃止され、給与の総額に保険料率をかけて計算
することになっています。

料率は、「建設の事業」「農林水産・清酒製造の事業」が 0.7%、それ以外の
業種の会社は 0.6 % です。

これは、お給料から控除する率ですよ。会社の負担率は、また別の数字になり
ますが、これは次回に説明しましょう。



(3)端数の計算方法
===========

雇用保険の料率って、0.6% とか、0.7% とか、ずいぶん細かい数字ですよね。
当然、1円以下の端数が出てしまいます。
そういう場合の計算方法も、法律で決まっているのです。

50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上げです。

うちの会社は切り捨てにしてるわ! 間違ってる! と、あわてる必要はあり
ません。

慣習として、いままでずっと切り捨てにしていたのなら、そのままでも、だい
じょうぶです。



(4)雇用保険料が免除になる高齢者とは
====================

64歳以上の高齢者は、保険料が免除になります。

ただし、64歳の誕生日が来たら、その月から免除になるのではありません。

免除になるかならないかは、保険年度(4月1日から3月31日)を単位として決
めます。

つまり、その年の4月1日の年齢で判断して、64歳以上であれば、4月分から保
険料を控除しません。

給与の締めが月末締めでない場合、あまり細かく考える必要はなく、「4月分」
から免除すればだいじょうぶです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

わずらわしい労働保険の年度更新事務を代行します。

手間がはぶけるだけではありません。
プロの目で、御社の賃金台帳をチェックし、割増賃金や欠勤控除の計算、所得
税、社会保険の控除などが適正に行われているか、確認します。

忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを
考えてはいかがでしょう。

アウトソーシングで、伸びる会社に!


ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所

http://www.yhlee.org/office/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発 行】  李社会保険労務士事務所
        〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208
【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん)
【メール】 mailmagazine@yhlee.org

★登録・解除はこちらから。
⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html 
★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを
 禁じます。 (C) Copyright 2008
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る