2008/04/04
【労務実務】交通費の非課税限度額のウラワザ教えます
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社労士がこっそり教える いまさら聞けない労務実務 第4号 (2008/04/4) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも金曜日発刊ですが、先週はお休みしてしまいました。 実家の祖父が他界したので、岐阜県のほうに1週間滞在していたためです。 92歳だったのですから、別れを悲しむより、不自由な体から解放されて、別の 世界に旅立った祖父のために、喜んであげるべきなんでしょうね。 ともあれ、また今後も毎週発行しますので、よろしくお願いします。 第3号でお知らせしたように、まぐネット!で、このメルマガのコミュニティ が開設されています。 参加者まだ2名だけ。。。の寂しいコミュニティです。 ささやかなおまけもありますし、社労士 李怜香とコンタクトをとってみたい、 という方は、ぜひどうぞ。 ⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360 ブログもご覧ください。(移転しました) ⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/ もし「今これが知りたい!」という内容がありましたら、リクエストをいただ けると、次回のメルマガは、その内容が届きます。 メールだけでなく、「まぐネット!」でも受け付けています。 応募者多数の場合は、順番ですよ。早い者勝ち! 前回の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。 ⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 給与をもとにした、さまざまな計算方法(続き) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 税金は、交通費を非課税にすればいいんでしょ? 確かに、その理解で足りる場合が多いですね。 でも、給与計算担当者なら、知っておいた方がいい、ワンランク上の知識があ ります。 きょうは、その点についてお話しします。 疑問な点があれば、ご質問はメールや、まぐネットのコミュニティなどで、遠 慮なくどうぞ。 ================ 2 所得税の計算をするとき ================ (1)非課税となる交通費の限度 ================ いまから説明するのは交通費が、「非課税となる限度」です。 会社が交通費を出す際の上限ではありません。 ときどき、混同している方がいるので、念のため。 (A)電車・バスなどの公共交通機関を使った通勤 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1ヶ月あたり、100,000円までが非課税です。 ただし、これはもっとも経済的な経路を通って通勤した場合の金額で、帰 りにいつも寄る場所があるからといって、そこまで迂回した経路の金額では いけません。 新幹線などの特急料金は、含まれます。 グリーン車などの料金は含まれません。 (B)マイカーや、自転車での通勤 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 片道の通勤距離によって、非課税限度額が違います。 具体的には、下の通りです。 片道の通勤距離 1か月当たりの限度額 2キロメートル未満 (全額課税) 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円 10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円 15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円 25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円 35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円 45キロメートル以上 24,500円 (C)公共交通機関と、マイカー・自転車の両方を使った通勤 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 上の(A)と(B)を足した金額となります。 ただし、その限度額は、1ヶ月あたり100,000円です。 (D)1ヶ月未満の期間だけ働く人 −−−−−−−−−−−−−−−−− パート・アルバイトなどで、1ヶ月足らずの期間だけ雇った人の、交通費の非 課税額はどのように計算するのでしょうか。 この場合も「1ヶ月あたり」ということにかわりありません。 たとえば、2週間だけ来てもらった人で、公共交通機関を使って通勤している 人の1ヶ月の限度額は、下のように計算します。 100,000円 × 14日/30日 = 46,667円 (E)公共交通機関による「みなし支給」 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− (B)のマイカーなどを使った通勤の表を見て「案外少ないなー」と思った方 もいるのでは? でも、これにも救済方法があるのです。 マイカーなどで片道15キロ以上の距離を通勤する場合、公共交通機関を使った とみなして、その電車やバスの定期代を、非課税の限度額とすることができま す。 うちの会社は田舎だから、通勤に使える電車やバスの路線がないよ、という場 合でもだいじょうぶです。 「通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額」を、非 課税限度額とすることができます。 距離ごとの JR運賃表は、こちらにあります。 http://www.jr-odekake.net/guide/info_2.html また、JR の1ヶ月通勤定期の割引率は、約50%だそうです。 計算の参考にしてください。 ただし、この「みなし支給」を使って交通費を支給する場合には、就業規則な どに、詳細を規定しておくほうがよいでしょう。 それをしておかないと、税務署の調査が入った場合に、根拠もなく、非課税限 度額を超えた交通費を支給して、正しく課税していない、と見られるおそれが あります。 (F)交通費込みで給与を支給すると −−−−−−−−−−−−−−−−−− 時給で働くパート・アルバイトや派遣を募集する場合、交通費込みで給与を設 定すると、額面の時給が高くなります。人を集めるため、そのような方法を採 るところもあるようです。 しかし、基本給に交通費を含めて支給すると、交通費の分がまったく非課税に ならず、全額課税されてしまいます。 働く人にとっては、不利な支給方法となりますので、注意が必要です。 (G)非課税限度額を超えた交通費を支給する場合 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− わたしの住んでいる宇都宮は、東北新幹線を使うと、東京まで1時間足らずで す。このため、新幹線通勤をする人も、けっこういるようです。 宇都宮−東京の定期は、1ヶ月 54,800円。 新幹線特急券は、回数券を買うと、1回あたり 1,670円。 月に 22日として往復なので、×44 だと、73,480円。 あわせて、128,280円です。 非課税限度額の 100,000 円を超えてしまいますね。 こんなときは、非課税限度額を超過した分の 28,280 円に所得税がかかりま す。 給与の項目を設定するとき、「非課税交通費 100,000円」と「課税交通費 28,280円」に分けて入力すると、計算しやすいでしょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ なんでこんなに長いの? なんでこんなにややこしいの? そうお思いの場合は、労務の専門家、社会保険労務士に依頼するのがベストで す。 上に書いたようなことは、ぜんぜん考える必要がなく、「給与計算を委託した い」と言えば、法律知識のある社会保険労務士が適切な給与計算をしてくれま す。 1ヶ月1万円から! 忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを 考えてはいかがでしょう。 アウトソーシングで、伸びる会社に! ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所 http://www.yhlee.org/office/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発 行】 李社会保険労務士事務所 〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208 【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん) 【メール】 mailmagazine@yhlee.org ★登録・解除はこちらから。 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html ★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを 禁じます。 (C) Copyright 2008 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


