社労士がこっそり教える、いまさら聞けない労務実務  RSSを登録する

毎月やってくる給与計算事務、入社・退社に伴う社会保険・労働保険事務、そして突然襲ってくる労災事故!中小企業の社長さんや、総務担当者さん向けに、「いまさら聞けない」「きちんとやって当たり前」の労務関連実務のカンドコロをお教えします。

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2008/04/04

【労務実務】交通費の非課税限度額のウラワザ教えます

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       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                             第4号 (2008/04/4)
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いつも金曜日発刊ですが、先週はお休みしてしまいました。

実家の祖父が他界したので、岐阜県のほうに1週間滞在していたためです。
92歳だったのですから、別れを悲しむより、不自由な体から解放されて、別の
世界に旅立った祖父のために、喜んであげるべきなんでしょうね。
ともあれ、また今後も毎週発行しますので、よろしくお願いします。

第3号でお知らせしたように、まぐネット!で、このメルマガのコミュニティ
が開設されています。
参加者まだ2名だけ。。。の寂しいコミュニティです。
ささやかなおまけもありますし、社労士 李怜香とコンタクトをとってみたい、
という方は、ぜひどうぞ。

⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360


ブログもご覧ください。(移転しました)

⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/


もし「今これが知りたい!」という内容がありましたら、リクエストをいただ
けると、次回のメルマガは、その内容が届きます。
メールだけでなく、「まぐネット!」でも受け付けています。
応募者多数の場合は、順番ですよ。早い者勝ち!


前回の内容を知りたい方は、バックナンバーをご参照ください。

⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html



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  給与をもとにした、さまざまな計算方法(続き)
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税金は、交通費を非課税にすればいいんでしょ?
確かに、その理解で足りる場合が多いですね。
でも、給与計算担当者なら、知っておいた方がいい、ワンランク上の知識があ
ります。
きょうは、その点についてお話しします。
疑問な点があれば、ご質問はメールや、まぐネットのコミュニティなどで、遠
慮なくどうぞ。



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2 所得税の計算をするとき
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(1)非課税となる交通費の限度
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いまから説明するのは交通費が、「非課税となる限度」です。
会社が交通費を出す際の上限ではありません。
ときどき、混同している方がいるので、念のため。


(A)電車・バスなどの公共交通機関を使った通勤
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1ヶ月あたり、100,000円までが非課税です。

ただし、これはもっとも経済的な経路を通って通勤した場合の金額で、帰    
りにいつも寄る場所があるからといって、そこまで迂回した経路の金額では   
いけません。

新幹線などの特急料金は、含まれます。
グリーン車などの料金は含まれません。


(B)マイカーや、自転車での通勤
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片道の通勤距離によって、非課税限度額が違います。

具体的には、下の通りです。


 片道の通勤距離 	 1か月当たりの限度額

2キロメートル未満 	(全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満 	4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満 	6,500円

15キロメートル以上25キロメートル未満 	11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満 	16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満 	20,900円

45キロメートル以上 	24,500円


(C)公共交通機関と、マイカー・自転車の両方を使った通勤
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上の(A)と(B)を足した金額となります。

ただし、その限度額は、1ヶ月あたり100,000円です。


(D)1ヶ月未満の期間だけ働く人
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パート・アルバイトなどで、1ヶ月足らずの期間だけ雇った人の、交通費の非
課税額はどのように計算するのでしょうか。

この場合も「1ヶ月あたり」ということにかわりありません。
たとえば、2週間だけ来てもらった人で、公共交通機関を使って通勤している
人の1ヶ月の限度額は、下のように計算します。

100,000円 × 14日/30日 = 46,667円


(E)公共交通機関による「みなし支給」
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(B)のマイカーなどを使った通勤の表を見て「案外少ないなー」と思った方
もいるのでは?

でも、これにも救済方法があるのです。

マイカーなどで片道15キロ以上の距離を通勤する場合、公共交通機関を使った
とみなして、その電車やバスの定期代を、非課税の限度額とすることができま
す。

うちの会社は田舎だから、通勤に使える電車やバスの路線がないよ、という場
合でもだいじょうぶです。

「通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額」を、非
課税限度額とすることができます。

距離ごとの JR運賃表は、こちらにあります。

http://www.jr-odekake.net/guide/info_2.html

また、JR の1ヶ月通勤定期の割引率は、約50%だそうです。
計算の参考にしてください。

ただし、この「みなし支給」を使って交通費を支給する場合には、就業規則な
どに、詳細を規定しておくほうがよいでしょう。

それをしておかないと、税務署の調査が入った場合に、根拠もなく、非課税限
度額を超えた交通費を支給して、正しく課税していない、と見られるおそれが
あります。


(F)交通費込みで給与を支給すると
−−−−−−−−−−−−−−−−−−

時給で働くパート・アルバイトや派遣を募集する場合、交通費込みで給与を設
定すると、額面の時給が高くなります。人を集めるため、そのような方法を採
るところもあるようです。

しかし、基本給に交通費を含めて支給すると、交通費の分がまったく非課税に
ならず、全額課税されてしまいます。

働く人にとっては、不利な支給方法となりますので、注意が必要です。


(G)非課税限度額を超えた交通費を支給する場合
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

わたしの住んでいる宇都宮は、東北新幹線を使うと、東京まで1時間足らずで
す。このため、新幹線通勤をする人も、けっこういるようです。

宇都宮−東京の定期は、1ヶ月 54,800円。
新幹線特急券は、回数券を買うと、1回あたり 1,670円。
月に 22日として往復なので、×44 だと、73,480円。
あわせて、128,280円です。

非課税限度額の 100,000 円を超えてしまいますね。

こんなときは、非課税限度額を超過した分の 28,280 円に所得税がかかりま
す。

給与の項目を設定するとき、「非課税交通費 100,000円」と「課税交通費
 28,280円」に分けて入力すると、計算しやすいでしょう。



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なんでこんなに長いの? なんでこんなにややこしいの?
そうお思いの場合は、労務の専門家、社会保険労務士に依頼するのがベストで
す。

上に書いたようなことは、ぜんぜん考える必要がなく、「給与計算を委託した
い」と言えば、法律知識のある社会保険労務士が適切な給与計算をしてくれま
す。

1ヶ月1万円から! 

忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを
考えてはいかがでしょう。

アウトソーシングで、伸びる会社に!


ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所

http://www.yhlee.org/office/


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【発 行】  李社会保険労務士事務所
        〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208
【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん)
【メール】 mailmagazine@yhlee.org

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