社労士がこっそり教える、いまさら聞けない労務実務  RSSを登録する

毎月やってくる給与計算事務、入社・退社に伴う社会保険・労働保険事務、そして突然襲ってくる労災事故!中小企業の社長さんや、総務担当者さん向けに、「いまさら聞けない」「きちんとやって当たり前」の労務関連実務のカンドコロをお教えします。

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2008/03/21

【労務実務】最低賃金法で罰金50万円! あなたの会社はだいじょうぶ?

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       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                             第3号 (2008/03/21)
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≪お知らせ≫

わたしもぜんぜん知らなかったのですが、まぐまぐがやっている「まぐネッ
ト!」というSNS があるんですね。
SNS って言葉に聞き覚えのない方も、mixi みたいなもの、と言えばおわかり
でしょう。

http://magnet.mag2.com/

3月18日をもって、招待制じゃなく、だれでも登録できるようになったそうで
す。

このメルマガのコミュニティもあります。というか、早速作りました。
(まぐネット!要登録)
⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360

コミュニティでは、メルマガ1通ごとに、コメントがつけられる機能がありま
す。その他、掲示板やチャットなど、もりだくさんです。
ほかには出てない「オーナーの記事」もあります。
画像や動画のファイルも共有できる機能も。。。。

ということで、このコミュニティに登録した方だけゲットできる、仕事に役立
つファイルを用意いたしました。
わたしが実際に顧問先にお渡しして、使ってもらっているものです。
どうぞ、登録してダウンロードしてくださいね。


ブログもご覧ください。(移転しました)
⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/


今回は、給与計算のお話です。
メールでリクエストをいただいたので、今回のお題が決まりました。

もし「今これが知りたい!」という内容がありましたら、リクエストをいただ
けると、次回のメルマガは、その内容が届きます。
メールだけでなく、「まぐネット!」でも受け付けています。
応募者多数の場合は、順番ですよ。早い者勝ち!


バックナンバーもご参照ください。

⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html



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  給与をもとにした、さまざまな計算方法
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給与を支払うとき、明細に「基本給」だけが載っている会社というのは、少な
いはずです。「家族手当」「通勤手当」「残業手当」「皆勤手当」などなど、
さまざまな「手当」が入っているのがふつうです。
で、その「手当」の内容によって、いろいろ扱い方が違います。
これから、場面別にその扱い方をお話しします。

このあたり、知識のある方は、かえってこんがらがるところです。
ひとつひとつ、別個のものとして考えましょう。
それぞれ別の法律を根拠にしているからです。
もちろん、全部覚える必要はありませんよ。
必要なときに、このメールやバックナンバーを検索すれば説明が出てきます。
と、言えるようになるのは、1年後くらいですかねぇ。。。
とりあえず、わからない点があれば、ご質問をどうぞ!


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1 最低賃金に達しているかな?
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うちは高給取りばっかりだ! という会社の方は、この項目は関係ありません。
パートやアルバイト、それも高校生や高齢者などを使っている会社は、要注意
です。

最低賃金は、都道府県ごと、産業別に定められています。


(1)都道府県別最低賃金
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都道府県別の最低賃金はこちらです。
http://tinyurl.com/dcwe

この最低賃金は、パート、アルバイト、高校生、高齢者、など、すべての人に
適用されます。

本人が「その金額でいいですよ」と同意していても、関係ありません。
とにかく、この金額以上を出さないと、最低賃金法違反で、罰金の対象になり
ます。
もちろん、支払った賃金と最低賃金の差額も、本人に支払わなければなりませ
ん。

適用除外の規定はありますが、都道府県労働局長の許可が必要です。

まだ、施行期日は決定していませんが、近々、最低賃金法の罰金の上限が2万
円から50万円になることになっています。

50万円! しゃれにならない金額ですよね。

必ず、チェックするようにしましょう。


(2)産業別最低賃金
===========

これも、都道府県ごとの規定になっているので、会社の所在地の都道府県の労
働局のサイトをチェックしましょう。

「○○(←都道府県名)労働局 最低賃金」で検索するとでてきます。

たとえば、栃木県はこういう規定になっています。
http://www.tochigi-roudou.go.jp/tinnginnjyouhou/chingin.html

うちの会社の業種は、この中にないよ、という方は、都道府県別最低賃金だけ
が適用になります。

産業別最低賃金は、18才未満、また、65才未満の人は対象になりません。
また、技能習得中や、軽易な業務の人も対象になりませんが、その内容は、産
業別に細かく決まっていますので、都道府県の労働局のページを確認しましょ
う。


(3)具体的な計算のしかた
==============

(A)時給の場合

最低賃金は、「時給」で決められています。

時給の人は、計算は簡単、なのですが、ちょっと注意点があります。
計算からのぞかなければならない手当が決まっているのです。

・ 臨時に支払われる賃金−慶弔手当など、そのとき限りのもの

・ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金−賞与など

・ 残業、休日、深夜などの割増賃金

・ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

上に書いた手当などをのぞいたあとの時給の金額を、最低賃金の額と比べて、
超えていれば、OKです。


(B)日給、月給の場合

たとえば、こんな規定の場合を考えてみましょう。

○ 基本給 1日 5,000円
○ 技能手当 1ヶ月 10,000円
○ 通勤手当 1ヶ月 6,000円
○ 皆勤手当 1ヶ月 5,000円

○ 週3回勤務
○ 1日の所定労働時間 8時間

まず、(A)の時給の場合で見たように、皆勤手当と通勤手当はのぞきます。
そうすると、基本給と技能手当だけが問題ですね。

基本給は、5,000÷8=625  625円です。

技能手当は、1ヶ月あたりなので、これを1時間あたりに直す必要があります。
週3回の勤務を1ヶ月あたりの日数に換算すると

3 ÷ 7 × 30=12.9

下の計算で1時間あたりの金額が出ます。

10,000 ÷ 12.9 ÷ 8 =96.9 96.9円です。

基本給と足すと

625 + 96.9 = 721.9

この人が、主婦(35才、経験あり)で、栃木県内の小売業の会社に勤めるとす
ると、産業別の最低賃金は 741円ですから721.9円ではアウト、高校生(17才)
だとすると、都道府県別の最低賃金は 671円ですからセーフです。


もうひとつ、こんな例はどうでしょうか。

○ 基本給 1ヶ月 100,000円
○ 家族手当 1ヶ月 20,000円
○ 通勤手当 1日 800円

○ 1日6時間、月に22日勤務

計算の対象となるのは、基本給だけですね。
1時間あたりを計算すると、757円になります。

この人が、年齢25才(経験あり)で、精密機械の製造業の工場におつとめだと、
産業別最低賃金が 768円なのでアウト、同じ人が飲食業のお店に勤めると、都
道府県別最低賃金が適用になるので、セーフです。



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なんでこんなに長いの? なんでこんなにややこしいの?
そうお思いの場合は、労務の専門家、社会保険労務士に依頼するのがベストで
す。

上に書いたようなことは、ぜんぜん考える必要がなく、「新しく採用した人が
いますよ」とお給料の額を連絡すれば、社会保険労務士が最低賃金を満たして
いるかどうかチェックしてくれます。

1ヶ月1万円から! 

忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを
考えてはいかがでしょう。

アウトソーシングで、伸びる会社に!


ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所

http://www.yhlee.org/office/


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【発 行】  李社会保険労務士事務所
        〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208
【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん)
【メール】 mailmagazine@yhlee.org

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