2008/03/21
【労務実務】最低賃金法で罰金50万円! あなたの会社はだいじょうぶ?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社労士がこっそり教える いまさら聞けない労務実務 第3号 (2008/03/21) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ≪お知らせ≫ わたしもぜんぜん知らなかったのですが、まぐまぐがやっている「まぐネッ ト!」というSNS があるんですね。 SNS って言葉に聞き覚えのない方も、mixi みたいなもの、と言えばおわかり でしょう。 http://magnet.mag2.com/ 3月18日をもって、招待制じゃなく、だれでも登録できるようになったそうで す。 このメルマガのコミュニティもあります。というか、早速作りました。 (まぐネット!要登録) ⇒⇒ http://magnet.mag2.com/pc/page_c_home/360 コミュニティでは、メルマガ1通ごとに、コメントがつけられる機能がありま す。その他、掲示板やチャットなど、もりだくさんです。 ほかには出てない「オーナーの記事」もあります。 画像や動画のファイルも共有できる機能も。。。。 ということで、このコミュニティに登録した方だけゲットできる、仕事に役立 つファイルを用意いたしました。 わたしが実際に顧問先にお渡しして、使ってもらっているものです。 どうぞ、登録してダウンロードしてくださいね。 ブログもご覧ください。(移転しました) ⇒⇒ http://www.yhlee.org/diary/ 今回は、給与計算のお話です。 メールでリクエストをいただいたので、今回のお題が決まりました。 もし「今これが知りたい!」という内容がありましたら、リクエストをいただ けると、次回のメルマガは、その内容が届きます。 メールだけでなく、「まぐネット!」でも受け付けています。 応募者多数の場合は、順番ですよ。早い者勝ち! バックナンバーもご参照ください。 ⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 給与をもとにした、さまざまな計算方法 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 給与を支払うとき、明細に「基本給」だけが載っている会社というのは、少な いはずです。「家族手当」「通勤手当」「残業手当」「皆勤手当」などなど、 さまざまな「手当」が入っているのがふつうです。 で、その「手当」の内容によって、いろいろ扱い方が違います。 これから、場面別にその扱い方をお話しします。 このあたり、知識のある方は、かえってこんがらがるところです。 ひとつひとつ、別個のものとして考えましょう。 それぞれ別の法律を根拠にしているからです。 もちろん、全部覚える必要はありませんよ。 必要なときに、このメールやバックナンバーを検索すれば説明が出てきます。 と、言えるようになるのは、1年後くらいですかねぇ。。。 とりあえず、わからない点があれば、ご質問をどうぞ! ================ 1 最低賃金に達しているかな? ================ うちは高給取りばっかりだ! という会社の方は、この項目は関係ありません。 パートやアルバイト、それも高校生や高齢者などを使っている会社は、要注意 です。 最低賃金は、都道府県ごと、産業別に定められています。 (1)都道府県別最低賃金 ============= 都道府県別の最低賃金はこちらです。 http://tinyurl.com/dcwe この最低賃金は、パート、アルバイト、高校生、高齢者、など、すべての人に 適用されます。 本人が「その金額でいいですよ」と同意していても、関係ありません。 とにかく、この金額以上を出さないと、最低賃金法違反で、罰金の対象になり ます。 もちろん、支払った賃金と最低賃金の差額も、本人に支払わなければなりませ ん。 適用除外の規定はありますが、都道府県労働局長の許可が必要です。 まだ、施行期日は決定していませんが、近々、最低賃金法の罰金の上限が2万 円から50万円になることになっています。 50万円! しゃれにならない金額ですよね。 必ず、チェックするようにしましょう。 (2)産業別最低賃金 =========== これも、都道府県ごとの規定になっているので、会社の所在地の都道府県の労 働局のサイトをチェックしましょう。 「○○(←都道府県名)労働局 最低賃金」で検索するとでてきます。 たとえば、栃木県はこういう規定になっています。 http://www.tochigi-roudou.go.jp/tinnginnjyouhou/chingin.html うちの会社の業種は、この中にないよ、という方は、都道府県別最低賃金だけ が適用になります。 産業別最低賃金は、18才未満、また、65才未満の人は対象になりません。 また、技能習得中や、軽易な業務の人も対象になりませんが、その内容は、産 業別に細かく決まっていますので、都道府県の労働局のページを確認しましょ う。 (3)具体的な計算のしかた ============== (A)時給の場合 最低賃金は、「時給」で決められています。 時給の人は、計算は簡単、なのですが、ちょっと注意点があります。 計算からのぞかなければならない手当が決まっているのです。 ・ 臨時に支払われる賃金−慶弔手当など、そのとき限りのもの ・ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金−賞与など ・ 残業、休日、深夜などの割増賃金 ・ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 上に書いた手当などをのぞいたあとの時給の金額を、最低賃金の額と比べて、 超えていれば、OKです。 (B)日給、月給の場合 たとえば、こんな規定の場合を考えてみましょう。 ○ 基本給 1日 5,000円 ○ 技能手当 1ヶ月 10,000円 ○ 通勤手当 1ヶ月 6,000円 ○ 皆勤手当 1ヶ月 5,000円 ○ 週3回勤務 ○ 1日の所定労働時間 8時間 まず、(A)の時給の場合で見たように、皆勤手当と通勤手当はのぞきます。 そうすると、基本給と技能手当だけが問題ですね。 基本給は、5,000÷8=625 625円です。 技能手当は、1ヶ月あたりなので、これを1時間あたりに直す必要があります。 週3回の勤務を1ヶ月あたりの日数に換算すると 3 ÷ 7 × 30=12.9 下の計算で1時間あたりの金額が出ます。 10,000 ÷ 12.9 ÷ 8 =96.9 96.9円です。 基本給と足すと 625 + 96.9 = 721.9 この人が、主婦(35才、経験あり)で、栃木県内の小売業の会社に勤めるとす ると、産業別の最低賃金は 741円ですから721.9円ではアウト、高校生(17才) だとすると、都道府県別の最低賃金は 671円ですからセーフです。 もうひとつ、こんな例はどうでしょうか。 ○ 基本給 1ヶ月 100,000円 ○ 家族手当 1ヶ月 20,000円 ○ 通勤手当 1日 800円 ○ 1日6時間、月に22日勤務 計算の対象となるのは、基本給だけですね。 1時間あたりを計算すると、757円になります。 この人が、年齢25才(経験あり)で、精密機械の製造業の工場におつとめだと、 産業別最低賃金が 768円なのでアウト、同じ人が飲食業のお店に勤めると、都 道府県別最低賃金が適用になるので、セーフです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ なんでこんなに長いの? なんでこんなにややこしいの? そうお思いの場合は、労務の専門家、社会保険労務士に依頼するのがベストで す。 上に書いたようなことは、ぜんぜん考える必要がなく、「新しく採用した人が いますよ」とお給料の額を連絡すれば、社会保険労務士が最低賃金を満たして いるかどうかチェックしてくれます。 1ヶ月1万円から! 忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを 考えてはいかがでしょう。 アウトソーシングで、伸びる会社に! ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所 http://www.yhlee.org/office/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発 行】 李社会保険労務士事務所 〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208 【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん) 【メール】 mailmagazine@yhlee.org ★登録・解除はこちらから。 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000259268.html ★このメールマガジンに掲載された記事の内容を許可なく転載することを 禁じます。 (C) Copyright 2008 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



