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2008/03/14

【労務実務】社会保険の資格取得届の提出が遅れちゃった! こんなときには

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       社労士がこっそり教える
                      いまさら聞けない労務実務


                             第2号 (2008/03/14)
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≪ごあいさつ≫

花粉症が本格的に始まって、苦しんでいる 社労士 李怜香(いー よんひゃん
)です。

詳しいプロフィールはこちらでご確認ください。

⇒⇒ http://www.yhlee.org/office/profile.html

ブログはこちら。
⇒⇒ http://blog.livedoor.jp/srofficelee/


今回も「社会保険の資格取得届」の続きです。

ひとつの届については、連続してお話ししようと思ってますが、とりあえず、
いちばん最初だから、と「資格取得」から始めたものの、ネタ(?)は山のよ
うにありますので、もし「今これが知りたい!」という内容がありましたら、
リクエストなどいただけると、次回のメルマガは、その内容が届きます。
応募者多数の場合は、順番ですよ。早い者勝ち!


バックナンバーもご参照ください。

⇒⇒ http://archive.mag2.com/0000259268/index.html

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1.社会保険の資格取得届を出そう(続き)

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1−D 届け出が遅れたときは
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(1)資格取得日は入社した日
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社会保険の資格取得届の提出期限は、「資格取得(入社)の日から5日以内」
です。

「資格取得(入社)」と書きましたが、資格取得日は、入社したその日です。
試用期間が終わったとき、とか、1ヶ月後、3ヶ月後ではありません。

社会保険の保険料は、会社が半分負担しています。というわけで、定着するか
どうかわからない人間に、保険料まで出せん、とばかりに、1,2ヶ月様子を見
てから入れたい、という会社もけっこうあるようです。

気持ちはわかりますが、それは違法です。社会保険事務所の調査があれば、必
ずその点はチェックされ、場合によっては取得届の訂正届を出し、さかのぼっ
て保険料もとられます。

労務管理の立場から言えば、「まだ社会保険にも入れてもらってない」という
腰掛け気分が新入社員の中に作られてしまうというのも、まずいですよね。

しかも、ネットでちょっと検索すれば、「社会保険は入社した日から入るもの
」という知識は、いくらでもころがっています。あなたの会社に今度はいる社
員が、今、このメルマガを読んでいないとも限りませんよね(笑)

「法律はそうなってるかもしれないけど、いろいろ事情があってね」というい
いわけは通用しない時代です。「偽装」を行った会社はマスコミで袋だたき。
それをいつも見聞きしている一般の人たちの間にも、「不正許すまじ」という
空気ができている、ということは、頭に入れておいたほうがいいかなと思いま
す。

つまり、「この会社は法律で決まっている負担もいやがる」「不正をなんとも
思ってない」という印象を社員に与えてしまうのは、会社への社員の信頼感を
損なう大きな理由になるのです。

数万円の負担が、社員のやる気にひびくと考えれば、ここはきちんと法律通り
にふるまうのが得策でしょう。


(2)5日以内はちょっと厳しいが
=================

もちろん、うちはいつも入社日に社会保険に入れてるよ、という会社には、よ
けいなアドバイスでしたが、とはいっても、5日以内、というのは、実務をや
っている立場からすると、確かにちょっと厳しい期限です。

入社が決まっていても、入社日以前には、資格取得届は出せません。予約はで
きないのです。

しかも、肝心の新入社員は、なかなか年金手帳を持ってこない。扶養家族の届
に必要な添付書類が遅い、などの理由で、どうしても遅れがちになります。

でも、別にあせる必要はありませんよ。

5日をすぎて持って行っても、社会保険事務所の窓口で「期限をすぎてますよ
!」と怒られたり、「入社日から1週間もすぎてるじゃないですか。この取得
届はお預かりできません」などと言われる心配はありません。

かといって、3ヶ月前の資格取得日を記入した資格取得届を持って行っても、
残念ながら、そのまま受け取ってもらえるとは限らないでしょう。

これは、法律で決まっているわけではないので、管轄の社会保険事務所によっ
て扱いが違う部分だと思いますが、資格取得日を相当過ぎて出そうとするとき
には、「遅延理由書」を求められる場合があります。まあ、要するに始末書で
す。

「相当」というのは、どれほど? というのが当然気になりますが、栃木では
おおむね2ヶ月くらいです。

窓口に持って行ってから、「遅延理由書を出してください」と言われると二度
手間になりますので、1ヶ月以上さかのぼって資格取得届を出そうとするとき
は、念のため、行く前に社会保険事務所に電話して、遅延理由書が必要かどう
か、確認するとよいでしょう。



(3)「遅延理由書」の書き方は
================

「遅延理由書」には、決まった書式はありません。

通常の社外文書の書式でだいじょうぶです。
必要な内容は下記です。

・ 日付(届を提出する日)

・ 宛先「○○社会保険事務所長殿」

・ タイトル「遅延理由書」

・ 本文(この後で説明します)

・ 会社の住所・社名・事業主名、事業主印


文例はこんな感じです。

「都○○○ 100(←社会保険 記号番号) 李怜香(←社員の氏名)は、○年
○月○日に入社いたしましたが、事務担当者の不手際により、資格取得届の提
出が大幅に遅延してしまいました。

今後は、このようなことがないよう、指導いたしますので、資格取得届を受理
されるようお願い申し上げます」

ほんとうの理由が「新入社員が定着するかどうか確認してから入れたかった」
であっても、ここはごく一般的な理由を書いておきましょう。

理由は「本人の年金手帳の提出が遅れたため」というのが、実際は多いと思い
ますが、それは書いてもかまわないでしょう。

当事務所では、提出する場合は「社会保険労務士への連絡ミスのため」なんて
書くこともあります。



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なんでこんなに長いの? なんでこんなにややこしいの?
そうお思いの場合は、労務の専門家、社会保険労務士に依頼するのがベストで
す。

上に書いたようなことは、ぜんぜん考える必要がなく、「新しく採用した人が
いますよ」と連絡すれば、社会保険労務士が書類の作成から提出まで代行して
くれます。

1ヶ月1万円から! 

忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを
考えてはいかがでしょう。

アウトソーシングで、伸びる会社に!


ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所

http://www.yhlee.org/office/


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【発 行】  李社会保険労務士事務所
        〒321-0345 宇都宮市大谷町654-1 Tel 028-652-7208
【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん)
【メール】 mailmagazine@yhlee.org

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