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社労士がこっそり教える
いまさら聞けない労務実務
創刊準備号
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≪ごあいさつ≫
みなさま、初めまして。
栃木県宇都宮市で開業している社会保険労務士 李怜香と申します。
名前は「いー よんひゃん」と読みます。
詳しいプロフィールはこちらでご確認ください。
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ブログはこちら。
⇒⇒ http://blog.livedoor.jp/srofficelee/
これから、週に一度、給与計算・勤怠管理・採用・社員教育・雇用保険・社会
保険・労災保険などなど、会社の「人」にまつわる事務、ひっくるめて「労務
」の実務について、「こんなこと、いまさら聞けない」「でも、案外、知らな
い人が多い」ポイントを、ていねいに解説していきます。
では、今回は、簡単そうで案外ポイントの多い、社会保険の資格取得から。
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1.社会保険の資格取得届を出そう
新たに採用した人がいたときに、まず行う事務が、社会保険と雇用保険の資格
取得です。
ここでは、まず、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得について説明し
ます。
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1−A 対象となる人
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正社員を採用した時は、とくに考える必要はありませんね。
でも、アルバイトやパートを雇ったときは、正社員じゃないから、社会保険は
必要ない、と簡単に考えていませんか?
実は、法律では、会社で決めた「正社員」「アルバイト」「パート」とは、別
の基準があるのです。
では、順に見てみましょう。
(1)臨時のアルバイト(契約期間の短い人)
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1日の労働時間や、1ヶ月の労働日数が、一般の社員と同じで、契約期間だけが
短い人はどうでしょうか。
最初から契約期間を定めて雇う場合、2ヶ月以内の契約期間の人は、対象にな
りません。
逆に言うと、2ヶ月を超えた期間を定めて雇う場合は、社会保険の資格取得を
する必要があります。
では、1ヶ月の契約期間の人が、契約を更新して、結果的に、2ヶ月、3ヶ月と
続けて働いている場合はどうでしょうか。
この場合は、2ヶ月が過ぎたら被保険者になりますので、資格取得の手続きを
します。
(2)パート(時間の短い人、日数の少ない人)
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雇う期間の定めがなく、または、2ヶ月を超えた期間で雇われる人で、1日の労
働時間や、1ヶ月の労働日数が、一般の社員より短い人の場合です。
これは、法律上の決めごとではなく、だいたいのめやすとして、次の基準があ
ります。下のふたつの基準の「両方」にあてはまる人は、社会保険の資格取得
をしなければなりません。
(a)1日または1週間の所定労働時間が、一般の社員の おおむね 3/4以上である
こと。(時間の基準)
(b)1ヶ月の所定労働日数が、一般の社員の おおむね 3/4以上であること。
(日数の基準)
たとえば、正社員の所定労働時間が、1日8時間、週に5日(週に 40時間、1ヶ
月に 21.4日)だとします。
1日6時間、週に4日勤務(週に24時間、1ヶ月に 17.1日)という条件のパート
さんの場合は、このように見ます。
(a)時間の基準
・1日 6時間⇒8時間の 3/4(6時間) 以上にあてはまる
・1週 24時間⇒40時間の 3/4(30時間) 以上にあてはまらない
⇒⇒「または」なので「どちらか一方」があてはまれば、「あてはまる」。
(b)日数の基準
・1ヶ月に 17.1日⇒21.4日の 3/4 (16.05日)以上にあてはまる。
(a)(b)どちらの基準にもあてはまる⇒社会保険の資格取得が必要。
こういう条件のパートさんに「あなたは社会保険の被保険者になりますよ」と
いうと、「わたしは年収が130万円未満なので、主人の被扶養者なんです。で
すから、社会保険には、入りません」という返事が返ってくるかもしれません
。
しかし、「年収130万円未満」という基準は、健康保険の「被扶養者になれる
基準」であって、社会保険の取得の条件とは関係ないのです。
というわけで、会社側が、社会保険の保険料を負担したくない、または、本人
が扶養の範囲内で働きたい、という場合は、
(a)時間の基準
・1日に6時間未満
・週に30時間未満 の、両方を満たす。
(b)日数の基準
1ヶ月に16日未満
(a)(b)のどちらかをクリアするような条件にしなければなりません。
(3)高齢者
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70歳以上の高齢者の場合は、厚生年金の被保険者にはなりません。
あれ? いままでずっと「社会保険」という言葉を使って、健康保険と厚生年
金を一体のものとして扱ってきましたよね?
そうなんです。通常は、健康保険と厚生年金の資格の取得・喪失のときは、一
体のものとして手続きします。用紙も1枚です。でも、この場合だけは、「健
康保険のみ」資格取得します。
やり方は、資格取得届のタイトルにある「厚生年金」の文字を横線で消すだけ
です。
一度に数人の手続きをする場合でも、70歳以上の方だけは、別の用紙に書きま
す。
現在、60才以上で、すでに年金をもらっている人を雇う場合もあります。
この場合も、社会保険の資格取得が必要です。
「年金を減らされてしまうから、社会保険に入りたくない」と、本人が言って
いても、だめなのです。
アルバイト・パートと同じく、社会保険の被保険者になるかどうかは、法律で
決まった基準にあてはまるかどうかで決まり、本人の希望や会社の希望は考慮
されません。
どうしても、社会保険に入りたくない、という場合は、(1)や(2)のとこ
ろで見たように、2ヶ月以内の期間で働いてもらうか、労働時間や出勤日数を
短く設定するか、どちらかにしてもらいましょう。
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なんでこんなに長いの? なんでこんなにややこしいの?
そうお思いの場合は、労務の専門家、社会保険労務士に依頼するのがベストで
す。
上に書いたようなことは、ぜんぜん考える必要がなく、「新しく採用した人が
いますよ」と連絡すれば、社会保険労務士が、必要な書類などを教えてくれる
ので、それをそろえて渡すだけです。
1ヶ月1万円から!
忙しい社長さん、本業に集中するためには、外部の専門家を利用することを
考えてはいかがでしょう。
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ご依頼は ⇒⇒ 李社会保険労務士事務所
http://www.yhlee.org/office/
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【発 行】 李社会保険労務士事務所
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【責任者】 李 怜香(いー よんひゃん)
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