2008/09/10
「相続」を「争続」にしない円満手続き 第4号
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「相続」を「争続」にしない円満手続き 第4号
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文章を発行するということが昔より考えられなくなっているほど、一般の方に
開放されているといえる昨今、皆様にも私のメールマガジンを「読まない自由」
というものも保障されています。
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「相続」を「争続」にしない円満手続き
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人には平等な死という事実を真正面から受け止めて考える。
高度高齢化社会において世間に流されない自分らしさというものを、
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是非、読んでみてください
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目次
1.ご挨拶
2.財産の分与(予定)
3.遺言クイズ
4.編集後記
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1.ごあいさつ
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どうもご無沙汰しております。
姫路の行政書士の嶽元です。
前回は梅雨の発行ですからだいぶ更新を滞ってしまい申し訳ございません。
夏を通り過ぎ、姫路はだいぶ秋模様です。
日差しは幾分かきつい感じですが、風がさわやかな秋風に徐々に変化している
という感じがいたします。
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2.財産の分与(予定)
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さて、自分の財産を把握することができたならばまずは、自分のどの財産を
誰に与えるのかを考えてみましょう。
長男には現在の住まいである土地・建物
次男には○○銀行の預貯金
といった具合に分け与えていくことをシュミレートします。
この際に「なぜこの財産をこの人に与えたいのか?」という理由も一緒に
考え、書き残しておけば残された遺族の方々も納得されやすいでしょう。
さて、ここで簡単な事例を紹介いたします。
「Aさん(75歳・男性)は年齢のため身体に不自由を覚えるようになり、
現在は介護が必要な状態にまでなっています。
さて、Aさんの家族構成ですが、奥さんには先立たれました。子どもは
長男と次男、そして長女がおりましたが、近隣に住んでいた長男は不幸な
ことに7年前に先に逝ってしまいました。
次男と長女は遠方に住んでおり、亡長男の嫁が毎日文句も言わず訪れてきて
くれてAさんの介護をしてくれています。
次男と長女は「長男の嫁が親の面倒をみるのは当たり前」というスタンスで
非協力的です。
かいがいしく介護してくれる長男の嫁にお礼の意味を含めて財産を残すこと
はできないでしょうか?」
さて、皆様お気づきのように亡き長男の嫁は相続人ではありません。
相続人が誰になるかは第2号を参照してください。
ですので、このままAさんが亡くなった場合には亡き長男の嫁には
相続権がありません。
また、少々、論点はずれますが、相続人ではないため当然ながら寄
与分もありません。(寄与分については後日説明させていただきます)
ですので、この場合、お礼の意味合いをこめて財産を残すためには
必ず遺言が必要になってきます。
さて、このように財産を与えたい人を考えた後、次に考えるのは
遺留分という制度についてです。
遺留分というものを考慮しなければ折角遺言を残して自分の思った
通りに財産を分け与え「相続」を「争続」にしないようにしたとしても
逆に遺言を残したために紛争が発生するおそれがあります。
次回はこの遺留分制度についてお話させていただきたいと思います。
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3.遺言クイズ
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頭の体操がわりに簡単なクイズをしてみましょう。
前回の問題です。
Q2.「被相続人」と「相続人」という用語があります。
では、財産をもらう立場の人はどちらでしょう?
A. 散々おまたせいたしましたが、前回の解答です。
言葉としてすでに使用していますので皆様おわか
りかと思いますが、財産をもらう立場は「相続人」
です。残された遺族達が「相続人」、死亡した
人は相続をされる人として「被相続人」と言います。
では、今回の問題です。
Q3.14歳の子供が作成した遺言は有効でしょうか?
回答は次回メルマガにて
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2.編集後記
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最後までお読みいただいてありがとうございます。
先日も、公民館にて「遺言書作成について」公演をさせていただきました。
20名ほどの方が訪れていただき、私のような者のお話を熱心に聞いてく
ださいました。
一番質問が出たのは「費用」に関することでしたけれども・・・・・
また、私事ではありますが、昨日(平成20年9月9日)付けで
行政書士会姫路支部の理事に就任いたしました。
今後は自分の業務だけではなく支部の業務についてもお手伝い
させていただくようになりました。
しかしながら、行政書士はお金儲けだけではなく(勿論それも生活していく
うえで重要なことですが・・・・)「身近な街の法律家」として市民の為に
奉仕するものであるという自分のスタンスを忘れないように理事の職務も精
一杯頑張っていきたいと思います。
それでは、またお会いいたしましょう。 (行政書士 嶽元)
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発行元:たけもと行政書士事務所
発行者:行政書士 嶽元 敬介
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