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2009/04/13

「エレベータのすべてがわかる!」〔VOL0061〕

===========================================2009.04.13 VOL.0061==
みなさんお元気ですか?

「エレベータのすべてがわかる!」の第61号をお送りします。

前々号で、

「火災時の避難に利用できるエレベータシステム」をご紹介しましたが、

このエレベータシステムによって火災時の安全性は飛躍的に向上しますが、

火災による安全装置の誤作動等による閉じ込めの発生も考えられますから、

製品の「欠陥」に起因する事故の発生確率が0にはならない可能性があります。

従いまして、

製品の「欠陥」による事故の損害賠償責任について考慮しておく必要があります。

また、最近、エレベータの人身事故が多く発生していますが、

それらの損害賠償責任についても気になるところです。

そこで、今回は、特集「PL法」でPL法とPL保険についてご紹介します。


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==I==N==D==E==X==================================================

○連載 今週のニュース

○特集「PL法」

○連載 エレベータクイズ

○編集後記

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==○今週のニュース ============================================

東京都港区のマンションで市川大輔(ひろすけ)さん(当時16歳)が

エレベータに挟まれ死亡した事故で、

保守担当の元幹部らが業務上過失致死容疑で書類送検された

製造元の「シンドラーエレベータ」(江東区)は4月8日、

改めて「過失はない」とする声明を出した。

同社は、故障などの情報提供を怠ったとする送検容疑について

「要望に応じて必要な情報は提供し、

メンテナンス記録は業界の慣行に従いエレベータの所有者に提供している」

と主張。市川さんと遺族に対しては

「改めてご冥福をお祈りします」とした。

【関連記事】

東京都港区のマンションで都立小山台高2年、市川大輔さんが06年、

エレベータに挟まれて死亡した事故で、警視庁捜査1課は3月30日、

製造元の「シンドラーエレベータ」(江東区)東京支社の

元保守部長(57)ら元社員2人=業務上過失致死容疑で書類送検=が、

事故発生の2年前(04年)に、かごの上下を制御するブレーキのパッドが

磨耗しているのを確認していたことを明らかにした。

同課は、シンドラー社が部品交換などの対策を講じるなどしていれば、

事故は防げたとみている。

シンドラー社は、エレベータが設置された98年から05年3月まで

保守管理も請け負っていたが、事故2カ月前の06年4月からは

「エス・イー・シーエレベーター」(台東区)が保守を請け負っていた。

捜査1課によると04年、当時の保守部長と保守第2課長(40)が

ブレーキ異常が原因のトラブルが発生したため、

ブレーキの総合点検を実施した。

この際に磨耗を確認していたという。

エス社が担当した後も磨耗は進行したとみられるが、

エス社の4人=同=には十分な技術的情報がなく

異常にはきづかなかったとみられるという。

捜査1課によると、

事故機はブレーキを作動させる電磁コイルがショートし、

ブレーキがかかった状態だった。

このためブレーキのパッドが磨耗し、

ブレーキが機能しなくなり事故が起きたという。
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==○特集「PL法」================================================

1995年(平成7年)7月に製造物責任(PL)法が施行されました。

【 PL法はどんな法律? 】

1.自らの意思によって引き渡した製造物の欠陥によって

2.他人(製造物を直接使用・消費していない第三者も含まれます。
     また自然人のみならず、法人も含まれます)の生命、身体
または財産を侵害したとき

3.当該製造物を業として製造、加工若しくは輸入した者または
当該製造物に一定の表示をした者が被害者に対して損害賠償責任を負う

というもので、

従来の民法の大原則であった過失責任を

欠陥責任原則に転換した被害者保護の法律です。

【 今までの法律と違うところは? 】

これまでは(民法では)、被害者が損害賠償を請求するには、

製造業者などの過失(不注意)が原因で事故が起きたことを
証明することが必要でしたが、

PL法導入後は、製品の欠陥が原因であったことを証明すれば

損害賠償を求めることができるようになりました。

【 PL法の対象となる製造物の範囲は? 】

PL法では製造物を「製造または加工された動産」と定義しており、

未加工の農林畜水産物、サービス(役務)、ソフトウエア、

電気などの無体物、不動産は対象となりません。

(マンションなどの不動産はPL法の対象となりませんが、
窓ガラス、アルミサッシ、、ドアなど不動産の一部となった
動産については、引き渡された時には動産であるということで、
PL法の対象となります。

【 だれに損害賠償を請求できるのか? 】

欠陥ある製品を製造した製造業者、

その製品が輸入品の場合には
輸入業者に対して損害賠償を求めることができます。

また、最近よくスーパーなどで見られるPB(プライベートブランド)製品
やOEM供給された製品など、自らその製品を製造していなくても
「製造元○○」、「輸入元○○」などの表示をしている企業や自社ブランド
を付けて販売している企業に対しても損害賠償請求ができます。

そのほか、「販売者○○」、「販売元○○」などの表示をしている企業に
対しても、その製造物の製造業者として広く社会に認知されていたり、
その製品を一手販売している場合には、損害賠償を求めることができます。

【 PL法の「欠陥」とは? 】

人的損害やその製造物以外の物的損害をもたらすような
製品の安全上の瑕疵をいいます。

ですから、製品の性能や調子が悪いといった安全性にかかわらない
単なる品質とか機能上の問題はPL法の「欠陥」にはあたりません。

また、人的損害やその製造物以外の物的損害が発生していない場合には、
PL法で損害賠償請求はできません。

【 どのように「欠陥」の判断はなされるのか? 】

いろいろな情報を総合的に考慮して、その製造物が通常有すべき安全性を
欠いていたかどうかによって判断されます。

ですから、

事故などの危険について警告表示・取扱説明書に適切に示されていたかどうか、

使い方は通常予見される範囲内であったかどうか、

使用者の方でも事故を防止できなかったかどうか、

など総合的に勘案されて、「欠陥」があったかどうか判断されます。

【PL保険とは? 】

商工会議所会員企業のうちの中堅・大企業に対しては、

「全国商工会議所PL団体保険制度」があり、

中小企業についても、

「中小企業PL保険制度」が創設されました。また、平成10年8月から、

海外におけるPL訴訟リスクに対処するため、

「全国商工会議所中小企業海外PL保険制度」がスタートしています。


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==○連載 エレベータクイズ  ===================================


現存する日本最古の電動エレベータは京都の「東華菜館」で稼働中ですが、

関東大震災で被害を受けたために解体され、残念ながら現存しませんが、

日本最初の電動式エレベータが、

1890年(明治23年)に完成した浅草の12階建ての凌雲閣に

設置されました。

凌雲閣が完成した日に因んで「エレベータの日」が制定されました。

エレベータの日は、次のどれでしょうか?

1.4月10日

2.10月10日

3.11月10日





















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【答え】

3.11月10日です。


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==○編集後記=================================================

最後までお読みいただき、有難うございます。

第61号は如何でしたでしょうか?

警察はシンドラー社の製品に「欠陥」がないと判断した模様ですが、

ブレーキの構造を精査すれば

コイルがショートした原因(「欠陥」)が見付かると思われます。





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【発行元】株式会社エレベータ研究所
〒567-0806 大阪府 茨木市 庄1丁目8−19
TEL 072-665-6801
URL http://www.ele-life.com
EMAIL info@ele-life.com
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