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2008/05/31

◆千石貞幸メールマガジン 第40号

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│◆千石貞幸メールマガジン 第40号 =============◆◇2008/05/31
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★☆ 政務調査費のこと ☆★

 地方議員に支給される政務調査費のことは、ときどき新聞記事に
なったりしているので、ご存じだと思います。議員としての政務活
動に必要な調査研究のための費用に充てるはずのものが、自宅の電
気、ガス、水道代や、家のローンの返済さらには家族の海外旅行に
まで使われているといった実態が、あちこちの議会で明るみに出て、
調査に当たったオンブズマンや地域住民が支給された調査費の返還
請求裁判を起こしたとか、あるいは裁判所が返還命令を出したとか、
そんな内容の記事がほとんどです。

 そんな不埒なことが起こるのは、多くの自治体が政務調査費の使
用報告書に領収証の添付を義務付けていないためですが、しかし個
々の議員に普通の人間としての常識と倫理感があれば、そもそも起
こりようのないことです。こんなことがあるので、政治家が信用で
きない人種の代表のように見なされ続けているのも致しかたありま
せん。

 静岡県議会でも平成19年度までは領収書の提出は不要とされて
いました。報告書には交通費とか、事務費とか、会議費とか、調査
費とか、広報費とか、定められた費目に応じて金額を記入して出す
のですが、実際に何に使われたかはノーチェックでしたから、中に
は本来の目的を逸脱した使途に向けられた出費もあったかもしれま
せん。あるいはまた、支給された額は1円残らず使うべきだと思っ
て、意味も効果もない調査のために無理やりどこかへ旅行して税金
の無駄づかいをしていた議員もいたかもしれません。

 私自身は支給された額の58%しか使わなかったので、残りは返
還しました。政務調査費を返還するなど、静岡県議会ではこれまで
ほとんど例がないようですが、税金を私するようなことは決して許
されてはならないことです。因みに静岡県議に支給される政務調査
費は月額45万円です。私の場合、事務所にかかる費用、資料購入
費、交通費、県政報告書の作成費、ホームページの作成や維持管理
費、そんなところが主な出費項目です。事務所費は政務調査費で賄
える部分とそうでない部分がありますが、そうでない部分について
は自費負担ということになります。

 世間の監視の目が厳しくなってきたのを受けて、静岡県議会でも
平成20年度からはすべての出費について領収書の添付が義務付け
られました。また県外で行った調査については成果報告書を提出す
ることになりました。実を言うと、これらのための事務作業はそう
とう時間と労力を要します。しかし、県民の代表として県民の利益
にかなう議員活動を期待されて税金から政務調査費を支給されてい
る身分である以上、それが有効に使われていることを県民に知って
もらうためにも、使用の実態を詳しく公開するのは当然の義務です。

 そんなわけで、平成20年度からは個々の議員の政務調査費の使
用実態は県民に情報公開されます。今頃ようやくという感はありま
すが、一つの前進です。こういうことになったのも、税金の不正、
不当な使用に対するオンブズマンといわれる人々や組織の追及や摘
発があったからで、彼らにはあらためて敬意を表します。

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●発行人:千石貞幸
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