借金苦を癒す魔法の処方箋!ドクターカズの診療日記 RSSを登録する

「坂の上の診療所」には毎日たくさんの借金に悩む人達が診察相談に訪れます。取立てに怯える人、借金が原因で離婚問題に発展している人等、実に様々です。私は適切なアドバイスと魔法の処方箋を勧めます。さてその効力のほどは…私の診療日記で確認して下さい。

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2008/03/02

司法書士って借金相談に役に立つ人?


ようやく冬の寒さが和らいできましたね〜。
小春日和の心地よさと桜並木の景観が待ち遠しいです。
さて今日も悩める方より質問が寄せられています。

Q:前略 「坂の上の診療所」さま。
初めてメールします。
私は派遣社員をしている者ですが、
クレジット、消費者金融の数社から200万円を超える債務があります。

仕事が安定したものではなく収入が減ってきていて
支払に行き詰まってしまっています。
法律的な清算手続きをと考えているのですが弁護士に相談した
ところ1回30分の相談で5,000円の費用を請求されました。

依頼するには30万円ほどが必要になるということです。
そんな費用はないので司法書士に頼もうかと思っているのですが
大丈夫なものなのでしょうか?
アドバイスをお願いします。


★ ★ ★ ★ ★ ★
 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆


そうですか。
どのような手続きを考えていられるかに依りますが
一応の説明をしておきましょう。

司法書士は主に土地や家屋等の不動産登記や
法人設立登記、つまり会社設立の手続きなどの仕事を行っています。

その司法書士が多重債務者のための法的書類作成の業務を
行い始めたのは90年代後半になってからのことです。

貸金債務の整理などの比較的簡易な案件の場合に
弁護士と司法書士との違いは代理権の有無ということが挙げられます。

もちろん司法試験を通過して2年間の司法修習生期間
(司法試験に合格すると2年間の研修期間があります)
を経験している弁護士の方が遥かに高度な知識を有してはいます。

しかし貸金事件はそれほど高度な法律的知識を必要とはしないので
代理権の有無こそがもっとも代表的な違いと言えるのです。

代理権とは依頼人に代わって裁判手続きや裁判所への出廷を
行うことの出来る権限のことを言います。
弁護士は代理権を持つことが出来るのですが
司法書士は長らく代理権が許されていませんでした。

しかし数年前より実務歴5年以上の司法書士は認定司法書士と
して認められた場合に、
簡易裁判所(貸金事件の場合140万円までの案件)扱いの事件に
関してのみ代理権が認められることになりました。

つまり認定司法書士(該当する場合には認定番号を持っています)
ならば代理権を持っているので書類の作成だけでなく
業者との交渉も任せることが出来るということです。

確かに費用は弁護士よりも安いです。
しかし弁護士にしろ司法書士にしろ安易に自己破産を勧めがちです。
よく考えられることを私からは助言しておきます。

因みに信用情報センターには自己破産者のデータを検索できるカテゴリー
(CRIN)があって貸付審査に利用されています。

将来への不安を残すべきではないと私は思います。
自己破産などしなくても借金の対策は立てられます。
いくらでも方法はあるのです。

気になる人は相談を下記にどうぞ

メールアドレス:doctor.kazu@gmail.com

登録、解除:http://www.mag2.com/m/0000258427.html

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