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2008/04/24

条文穴埋め学習 無理なく覚える条文・民法 総則編 56号

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条文穴埋め学習 無理なく覚える条文・民法 総則編 56号
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(清算人及び解散の登記及び届出) 
第七十七条  清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、
解散後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地に
おいては三週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、
かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。 
2  清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては二週間以内
に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、
かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。 
3  前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について
準用する。

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(清算人及び解散の登記及び届出) 
第七十七条  清算人は、[ 1 ]の[ 2 ]及び[ 3 ]の[ 4 ]の[ 5 ]の場合を除き、
解散[ 6 ]主たる事務所の所在地においては[ 7 ]以内に、その他の事務所の所在地に
おいては[ 8 ]以内に、その氏名及び住所並びに[ 9 ]の原因及び年月日の[ 10 ]をし、
かつ、これらの事項を[ 11 ]に[ 12 ][ 13 ]。 
2  清算中に[ 14 ]した[ 15 ]は、就職後主たる事務所の所在地においては[ 16 ]以内
に、その他の事務所の所在地においては[ 17 ]以内に、その氏名及び住所の登記をし、
かつ、これらの事項を[ 18 ]に届け出なければならない。 
3  前項の規定は、設立の許可の取消しによる[ 19 ]の際に就職した清算人について
準用する。
   
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