パート労働法の改正法 4月1日から施行
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ちょっと知りたい その情報
vol.14 号 08/02/29発行
発行:行政書士ワタナベ事務所
http://office-watanabe.com/
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皆さんの会社では、全て正社員ですか?
最近は、ほとんどの企業で、パート労働者を雇っているところが
多いのではないでしょうか?
では、パート労働法が改正されたことをご存じですか?
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パート労働法の改正法 4月1日から施行
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昨年5月25日通常国会で「短時間労働者の雇用管理の改善等に関
ト労働者の雇用管理の改善に関する義務規定、禁止規定に関して
パート労働者から苦情のする法律の一部を改正する法律」(パー
ト労働法の改正法)が可決成立し、平成20年4月1日から施行が決
まっています。
施行まで後1ヶ月です。
事業主として知らなかったではすまされません。
では、どこが変わったのか、改正のポイントを見てみましょう。
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1 労働条件の文書交付が義務づけられた。(第6条)
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これまで労働基準法により労働条件の明示が文書で義務づけら
れている事項に加えて、昇給・退職手当・賞与の有無についても、
文書の交付等で明示しなければならなくなりました。違反すると
10万円以下の過料です。
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2 待遇についての説明が義務づけられた。(第13条)
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パート労働者から要求があったときは、事業主は待遇の決定に
当たって考慮した事項を説明しなければならなくなりました。
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3 職務・人材活用の仕組み・契約期間が正社員と同じかどうか
により、賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇を決めなければな
りません。
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1)通常労働者と同視すべき者の取り扱い
通常の労働者と同視すべきパート労働者に対して、全ての待遇
について通常の労働者と差別的取扱をすることを禁止しています。
(第8条)
2)1)以外のパート労働者の取り扱い
(1)賃金における均衡待遇の確保(第9条)
パート労働者の賃金を決める場合、通常の労働者(正社員)と
の均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を
勘案してパート労働者の賃金を決めるよう務めなければなりませ
ん。
職務内容同一短時間労働者については、その事業所の慣行など
の事情からみて、雇用期間中少なくとも一定の期間、正社員と同
一の範囲での職務の内容・配置の変更が見込まれる場合は、事業
主は、その期間は正社員と同一の方法で賃金を決定するよう努め
なければなりません。
(2)教育訓練における均衡待遇の確保
事業主は、正社員に対して実施する職務に必要な教育訓練を正
社員と職務の内容が同一のパート労働者に対しても実施しなけれ
ばなりません。
それ以外の教育訓練は、正社員との均衡を考慮しつつ、職務の
内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者にも実施
するよう努めなければなりません。
(3)福利厚生施設の利用機会の付与
事業主は、正社員が利用できる福利厚生施設について、パート
労働者に対してもその利用の機会を与えるよう配慮しなければな
りません。
ここで対象となる福利厚生施設とは、「健康の保持または業務
の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの」で、
給食施設、休憩室、更衣室です。
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4 通常の労働者への転換
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事業主は、パート労働者から正社員への転換を推進するため次
のの措置のうち少なくとも1つを実施しなければなりません。
1)募集条件の周知
2)社内公募による場合の応募機会の付与
3)試験制度などの正社員への転換制度の実施
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5 苦情処理・紛争解決援助
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パート労働法の各規定に関する労使間の紛争解決の仕組みとし
て、次の3つが定められています。
1)事業主による自主的解決の努力義務
2)都道府県労働局長による紛争解決援助
3)紛争調停委員会による調停
等
以上、改正のポイントを見てみましたが、いかがでしたか?
かなり修正をせまられる部分があるのではないでしょうか。
条文等については、厚生労働省HPの
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する
法律 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1c.pdf
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1f.pdf
事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置
等についての指針
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1g.pdf
を参照してください。
■参考図書
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新しい労働契約法・パート労働法・労働基準法の実務―よくわか
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■編集後記
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最後までお読みいただきありがとうございました。(所長)
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