ちょっと知りたい その情報  RSSを登録する

独立・起業を目指す人、中小企業の経営者のために、株式会社、公益法人、医療法人等設立、会社解散・清算、各種許認可、電子申請などについて、知って得する情報を、行政書士の視点からお届けします。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/02/29

パート労働法の改正法 4月1日から施行

┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘

    ちょっと知りたい その情報

                 vol.14 号 08/02/29発行

              発行:行政書士ワタナベ事務所
              http://office-watanabe.com/

┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘

皆さんの会社では、全て正社員ですか?
最近は、ほとんどの企業で、パート労働者を雇っているところが
多いのではないでしょうか?

では、パート労働法が改正されたことをご存じですか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
パート労働法の改正法 4月1日から施行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨年5月25日通常国会で「短時間労働者の雇用管理の改善等に関
ト労働者の雇用管理の改善に関する義務規定、禁止規定に関して
パート労働者から苦情のする法律の一部を改正する法律」(パー
ト労働法の改正法)が可決成立し、平成20年4月1日から施行が決
まっています。

施行まで後1ヶ月です。
事業主として知らなかったではすまされません。

では、どこが変わったのか、改正のポイントを見てみましょう。

----------------------------------------------------------
1 労働条件の文書交付が義務づけられた。(第6条)
----------------------------------------------------------
 これまで労働基準法により労働条件の明示が文書で義務づけら
れている事項に加えて、昇給・退職手当・賞与の有無についても、
文書の交付等で明示しなければならなくなりました。違反すると
10万円以下の過料です。

----------------------------------------------------------
2 待遇についての説明が義務づけられた。(第13条)
----------------------------------------------------------
 パート労働者から要求があったときは、事業主は待遇の決定に
当たって考慮した事項を説明しなければならなくなりました。

----------------------------------------------------------
3 職務・人材活用の仕組み・契約期間が正社員と同じかどうか
により、賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇を決めなければな
りません。
----------------------------------------------------------
1)通常労働者と同視すべき者の取り扱い
 通常の労働者と同視すべきパート労働者に対して、全ての待遇
について通常の労働者と差別的取扱をすることを禁止しています。
(第8条)

2)1)以外のパート労働者の取り扱い
(1)賃金における均衡待遇の確保(第9条)
 パート労働者の賃金を決める場合、通常の労働者(正社員)と
の均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を
勘案してパート労働者の賃金を決めるよう務めなければなりませ
ん。
 職務内容同一短時間労働者については、その事業所の慣行など
の事情からみて、雇用期間中少なくとも一定の期間、正社員と同
一の範囲での職務の内容・配置の変更が見込まれる場合は、事業
主は、その期間は正社員と同一の方法で賃金を決定するよう努め
なければなりません。

(2)教育訓練における均衡待遇の確保
 事業主は、正社員に対して実施する職務に必要な教育訓練を正
社員と職務の内容が同一のパート労働者に対しても実施しなけれ
ばなりません。
 それ以外の教育訓練は、正社員との均衡を考慮しつつ、職務の
内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者にも実施
するよう努めなければなりません。
 
(3)福利厚生施設の利用機会の付与
 事業主は、正社員が利用できる福利厚生施設について、パート
労働者に対してもその利用の機会を与えるよう配慮しなければな
りません。
 ここで対象となる福利厚生施設とは、「健康の保持または業務
の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの」で、
給食施設、休憩室、更衣室です。

---------------------------------------------------------- 
4 通常の労働者への転換
----------------------------------------------------------
 事業主は、パート労働者から正社員への転換を推進するため次
のの措置のうち少なくとも1つを実施しなければなりません。
 1)募集条件の周知
 2)社内公募による場合の応募機会の付与
 3)試験制度などの正社員への転換制度の実施

---------------------------------------------------------- 
5 苦情処理・紛争解決援助
----------------------------------------------------------
 パート労働法の各規定に関する労使間の紛争解決の仕組みとし
て、次の3つが定められています。
 1)事業主による自主的解決の努力義務
 2)都道府県労働局長による紛争解決援助
 3)紛争調停委員会による調停

等
以上、改正のポイントを見てみましたが、いかがでしたか?
かなり修正をせまられる部分があるのではないでしょうか。

条文等については、厚生労働省HPの
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する
法律 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1c.pdf
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1f.pdf
事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置
等についての指針
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1g.pdf
を参照してください。


■参考図書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新しい労働契約法・パート労働法・労働基準法の実務―よくわか
る (すぐに使える中経実務Books)徳永 康子
価格:¥ 2,100(定価:¥ 2,100)
http://www.amazon.co.jp/dp/4806129356/ref=nosim/?tag=amazonassosia-22


■編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最後までお読みいただきありがとうございました。(所長)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発 行 :行政書士ワタナベ事務所
 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18
  TEL 049-277-7114  FAX 049-277-7114
 E-mail director@office-watanabe.com
 UEL:http://office-watanabe.com/

■このニュースメールは、まぐまぐ(http://www.mag2.com/)
 のメール配信システムを利用して配信されています。
 ご登録・削除の手続は、下記URLでお願いします。
  http://www.mag2.com/m/0000257189.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る