2008/02/29
パート労働法の改正法 4月1日から施行
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ちょっと知りたい その情報 vol.14 号 08/02/29発行 発行:行政書士ワタナベ事務所 http://office-watanabe.com/ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ 皆さんの会社では、全て正社員ですか? 最近は、ほとんどの企業で、パート労働者を雇っているところが 多いのではないでしょうか? では、パート労働法が改正されたことをご存じですか? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ パート労働法の改正法 4月1日から施行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 昨年5月25日通常国会で「短時間労働者の雇用管理の改善等に関 ト労働者の雇用管理の改善に関する義務規定、禁止規定に関して パート労働者から苦情のする法律の一部を改正する法律」(パー ト労働法の改正法)が可決成立し、平成20年4月1日から施行が決 まっています。 施行まで後1ヶ月です。 事業主として知らなかったではすまされません。 では、どこが変わったのか、改正のポイントを見てみましょう。 ---------------------------------------------------------- 1 労働条件の文書交付が義務づけられた。(第6条) ---------------------------------------------------------- これまで労働基準法により労働条件の明示が文書で義務づけら れている事項に加えて、昇給・退職手当・賞与の有無についても、 文書の交付等で明示しなければならなくなりました。違反すると 10万円以下の過料です。 ---------------------------------------------------------- 2 待遇についての説明が義務づけられた。(第13条) ---------------------------------------------------------- パート労働者から要求があったときは、事業主は待遇の決定に 当たって考慮した事項を説明しなければならなくなりました。 ---------------------------------------------------------- 3 職務・人材活用の仕組み・契約期間が正社員と同じかどうか により、賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇を決めなければな りません。 ---------------------------------------------------------- 1)通常労働者と同視すべき者の取り扱い 通常の労働者と同視すべきパート労働者に対して、全ての待遇 について通常の労働者と差別的取扱をすることを禁止しています。 (第8条) 2)1)以外のパート労働者の取り扱い (1)賃金における均衡待遇の確保(第9条) パート労働者の賃金を決める場合、通常の労働者(正社員)と の均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を 勘案してパート労働者の賃金を決めるよう務めなければなりませ ん。 職務内容同一短時間労働者については、その事業所の慣行など の事情からみて、雇用期間中少なくとも一定の期間、正社員と同 一の範囲での職務の内容・配置の変更が見込まれる場合は、事業 主は、その期間は正社員と同一の方法で賃金を決定するよう努め なければなりません。 (2)教育訓練における均衡待遇の確保 事業主は、正社員に対して実施する職務に必要な教育訓練を正 社員と職務の内容が同一のパート労働者に対しても実施しなけれ ばなりません。 それ以外の教育訓練は、正社員との均衡を考慮しつつ、職務の 内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者にも実施 するよう努めなければなりません。 (3)福利厚生施設の利用機会の付与 事業主は、正社員が利用できる福利厚生施設について、パート 労働者に対してもその利用の機会を与えるよう配慮しなければな りません。 ここで対象となる福利厚生施設とは、「健康の保持または業務 の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの」で、 給食施設、休憩室、更衣室です。 ---------------------------------------------------------- 4 通常の労働者への転換 ---------------------------------------------------------- 事業主は、パート労働者から正社員への転換を推進するため次 のの措置のうち少なくとも1つを実施しなければなりません。 1)募集条件の周知 2)社内公募による場合の応募機会の付与 3)試験制度などの正社員への転換制度の実施 ---------------------------------------------------------- 5 苦情処理・紛争解決援助 ---------------------------------------------------------- パート労働法の各規定に関する労使間の紛争解決の仕組みとし て、次の3つが定められています。 1)事業主による自主的解決の努力義務 2)都道府県労働局長による紛争解決援助 3)紛争調停委員会による調停 等 以上、改正のポイントを見てみましたが、いかがでしたか? かなり修正をせまられる部分があるのではないでしょうか。 条文等については、厚生労働省HPの 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する 法律 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1c.pdf 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1f.pdf 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置 等についての指針 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1g.pdf を参照してください。 ■参考図書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新しい労働契約法・パート労働法・労働基準法の実務―よくわか る (すぐに使える中経実務Books)徳永 康子 価格:¥ 2,100(定価:¥ 2,100) http://www.amazon.co.jp/dp/4806129356/ref=nosim/?tag=amazonassosia-22 ■編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最後までお読みいただきありがとうございました。(所長) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発 行 :行政書士ワタナベ事務所 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18 TEL 049-277-7114 FAX 049-277-7114 E-mail director@office-watanabe.com UEL:http://office-watanabe.com/ ■このニュースメールは、まぐまぐ(http://www.mag2.com/) のメール配信システムを利用して配信されています。 ご登録・削除の手続は、下記URLでお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000257189.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


