2008/02/26
ネット起業と特定商取引法
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ちょっと知りたい その情報 vol.13 08/02/26 号 発行:行政書士ワタナベ事務所 http://office-watanabe.com/ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ■ネット起業と特定商取引法 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最近ネット起業が非常に多いのですが、その事業のホームページ を見るとこの事業者から購入して大丈夫かなと思わせるようなも のがあります。 インターネットで販売を行う場合、「特定商取引に関する法律」 (通称:特定商取引法)の規制を受けることは既にご存じのこと と思いますが、ちょっとおさらいしましょう。 この特定商取引法で、対象となるのは、 1 訪問販売 2 通信販売 3 電話勧誘販売 4 連鎖販売取引 5 特定継続的役務提供 6 業務提携誘引販売取引 の6つの取引類型についてです ネット販売は、この内「2の通信販売」に該当してきます。 --------------------------------------------------------- ○販売形態(法第2条) --------------------------------------------------------- 「販売業者又は役務提供事業者が郵便等により販売契約又は役務 提供契約の申し込みを受けて行う商品、権利の販売又は役務の提 供」とあり、 ここで「販売業者又は役務提供事業者」とは、販売又は役務の提 供を業として営むもので、個人でも特定商取引法の事業者となり ます。 また、「郵便等」とは、郵便又は信書便、電話機、FAXその他通 信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報、預 金・貯金口座に対する払い込みのいづれかに該当すること。 --------------------------------------------------------- ○通信販売に関する規定は、政令で指定された商品等についての 取引のみ対象となります。 --------------------------------------------------------- 詳しくは経済産業省ホームページの一覧をご確認ください。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/siteisyouhin.htm ネット販売するようなものは、だいたい含まれているのではない でしょうか。 --------------------------------------------------------- ○適用除外(法第26条) --------------------------------------------------------- なお、次の場合には特定商取引法が適用されません。 ・営業のため又は営業として契約するもの ・海外にいる人に対する契約 ・国、地方公共団体が行う販売又は役務の提供 ・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれ の組合員にたいして行う販売又は役務の提供 ・事業者がその従業員に対して行った販売又は役務の提供 などです。 --------------------------------------------------------- ○表示事項は次のとおりです。(法第11条) --------------------------------------------------------- 1販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要) 2代金(対価)の支払時期、方法 3商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 4商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)に ついての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨) 5事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 6事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法によ り広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に 関する業務の責任者の氏名 7申込みの有効期限があるときは、その期限 8販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるとき は、その内容およびその額 9商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定 めがあるときは、その内容 10いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフト ウェアの動作環境 11商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件) があるときは、その内容 12請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であ るときは、その金額。 13電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メー ルアドレス 14相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」 詳しくは経済産業省ホームページの「通信販売公告について」を ご確認ください。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm ただし、公告スペースによっては、これらの事項を全て表示する ことは実態にそぐわないこともあります。消費者からの請求によ ってこれらの事項を記載した書面(電子メールでもよい)を遅滞 なく体供することを広告に表示し、実際に遅滞なく提供できるよ う措置を講じている場合には、記載事項を一部省略できます。 --------------------------------------------------------- ○誇大広告等の禁止(法第12条) --------------------------------------------------------- これは説明いらないと思いますので省略。 --------------------------------------------------------- ○前払い式通信販売の承諾等の通知(法第13条) --------------------------------------------------------- 消費者が商品の引渡しを受ける前に、代金の全部あるいは一部を 支払う前払式通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その 後商品の引渡しに時間がかかるときは、その申込みの諾否などの 記載した書面を渡さなければなりません。 【記載事項】 1申込みの承諾の有無(承諾しないときは、受け取ったお金を直 ぐに返す旨と、その方法を明らかにしなければならない。) 2代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知してい るときは、その旨 3事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 4受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときは、 その合計額) 5当該金銭を受け取った年月日 6申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類) 7承諾するときは、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提 供時期) (期間または期限を明らかにすることにより行わなけ ればならない。) --------------------------------------------------------- ○顧客の意に反して契約を申し込みさせようとする行為の禁止 (法第14条) --------------------------------------------------------- 例えば 1ボタンをクリックすると有料の申し込みとなることを、消費者 が容易に認識できないように表示していない場合。 2申し込みの際、消費者が申し込み内容を容易に確認し、かつ訂 正出来るようにしていない場合。 などが対象になります。 インターネット販売は、隔地者間の取引であり、消費者にとって は広告が唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分あるい は不明確であると後々トラブルになるケースが多いものです。 インターネットでの販売や広告を行っている場合には、当法律に 定められている記載事項をホームページに掲載しましょう。 そのことが、この事業者は社会的責任果たしてくれる信用できる 業者と見てもらえるし、また売り上げにつながると思います。 もちろん嘘の記載はいけません。 ■編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最後までお読みいただきありがとうございました。花粉症の季節 になりました。皆さんはいかがですか。私は、くしゃみ・鼻水・ 目のかゆみで毎日が憂鬱です。 (所長) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発 行 :行政書士ワタナベ事務所 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18 TEL 049-277-7114 FAX 049-277-7114 E-mail director@office-watanabe.com UEL:http://office-watanabe.com/ ■このニュースメールは、まぐまぐ(http://www.mag2.com/) のメール配信システムを利用して配信されています。 ご登録・削除の手続は、下記URLでお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000257189.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



