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2008/02/26

ネット起業と特定商取引法

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    ちょっと知りたい その情報

                 vol.13 08/02/26 号

              発行:行政書士ワタナベ事務所
              http://office-watanabe.com/

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■ネット起業と特定商取引法
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最近ネット起業が非常に多いのですが、その事業のホームページ
を見るとこの事業者から購入して大丈夫かなと思わせるようなも
のがあります。

インターネットで販売を行う場合、「特定商取引に関する法律」
(通称:特定商取引法)の規制を受けることは既にご存じのこと
と思いますが、ちょっとおさらいしましょう。

この特定商取引法で、対象となるのは、
1 訪問販売
2 通信販売
3 電話勧誘販売
4 連鎖販売取引
5 特定継続的役務提供
6 業務提携誘引販売取引
の6つの取引類型についてです

ネット販売は、この内「2の通信販売」に該当してきます。


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○販売形態(法第2条)
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「販売業者又は役務提供事業者が郵便等により販売契約又は役務
提供契約の申し込みを受けて行う商品、権利の販売又は役務の提
供」とあり、
ここで「販売業者又は役務提供事業者」とは、販売又は役務の提
供を業として営むもので、個人でも特定商取引法の事業者となり
ます。
また、「郵便等」とは、郵便又は信書便、電話機、FAXその他通
信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報、預
金・貯金口座に対する払い込みのいづれかに該当すること。


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○通信販売に関する規定は、政令で指定された商品等についての
取引のみ対象となります。
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詳しくは経済産業省ホームページの一覧をご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/siteisyouhin.htm
ネット販売するようなものは、だいたい含まれているのではない
でしょうか。


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○適用除外(法第26条)
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なお、次の場合には特定商取引法が適用されません。
・営業のため又は営業として契約するもの
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売又は役務の提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれ
の組合員にたいして行う販売又は役務の提供
・事業者がその従業員に対して行った販売又は役務の提供
などです。


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○表示事項は次のとおりです。(法第11条)
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1販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要) 

2代金(対価)の支払時期、方法 

3商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 

4商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)に
ついての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨) 

5事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 

6事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法によ
り広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に
関する業務の責任者の氏名 

7申込みの有効期限があるときは、その期限 

8販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるとき
は、その内容およびその額 

9商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定
めがあるときは、その内容 

10いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフト
ウェアの動作環境 

11商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)
があるときは、その内容 

12請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であ
るときは、その金額。

13電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メー
ルアドレス

14相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には
そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」 

詳しくは経済産業省ホームページの「通信販売公告について」を
ご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm

ただし、公告スペースによっては、これらの事項を全て表示する
ことは実態にそぐわないこともあります。消費者からの請求によ
ってこれらの事項を記載した書面(電子メールでもよい)を遅滞
なく体供することを広告に表示し、実際に遅滞なく提供できるよ
う措置を講じている場合には、記載事項を一部省略できます。


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○誇大広告等の禁止(法第12条)
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これは説明いらないと思いますので省略。


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○前払い式通信販売の承諾等の通知(法第13条)
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消費者が商品の引渡しを受ける前に、代金の全部あるいは一部を
支払う前払式通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その
後商品の引渡しに時間がかかるときは、その申込みの諾否などの
記載した書面を渡さなければなりません。

【記載事項】
1申込みの承諾の有無(承諾しないときは、受け取ったお金を直
ぐに返す旨と、その方法を明らかにしなければならない。) 

2代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知してい
るときは、その旨 

3事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 

4受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときは、
その合計額) 

5当該金銭を受け取った年月日 

6申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類) 

7承諾するときは、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提
供時期) (期間または期限を明らかにすることにより行わなけ
ればならない。)


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○顧客の意に反して契約を申し込みさせようとする行為の禁止
(法第14条)
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例えば
1ボタンをクリックすると有料の申し込みとなることを、消費者
が容易に認識できないように表示していない場合。

2申し込みの際、消費者が申し込み内容を容易に確認し、かつ訂
正出来るようにしていない場合。

などが対象になります。


インターネット販売は、隔地者間の取引であり、消費者にとって
は広告が唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分あるい
は不明確であると後々トラブルになるケースが多いものです。
インターネットでの販売や広告を行っている場合には、当法律に
定められている記載事項をホームページに掲載しましょう。
そのことが、この事業者は社会的責任果たしてくれる信用できる
業者と見てもらえるし、また売り上げにつながると思います。
もちろん嘘の記載はいけません。


■編集後記
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最後までお読みいただきありがとうございました。花粉症の季節
になりました。皆さんはいかがですか。私は、くしゃみ・鼻水・
目のかゆみで毎日が憂鬱です。           (所長)

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■発 行 :行政書士ワタナベ事務所
 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18
  TEL 049-277-7114  FAX 049-277-7114
 E-mail director@office-watanabe.com
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