2008/02/21
自分の会社を閉じたい!(11)
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ちょっと知りたい その情報 vol.11 08/02/21 号 発行:行政書士ワタナベ事務所 http://office-watanabe.com/ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ 前回は、債務の確定と清算事務年度についての説明でした。 今回は、株主への分配までお話します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■自分の会社を閉じたい!(11) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ /--------------------------------------------------------- 13 清算時貸借対照表、財産目録を作成 ---------------------------------------------------------/ 会社法第507条には、「清算株式会社は、清算事務が終了したと きは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を 作成しなければならない。」とありますので、債務の弁済が終わ りましたら、清算結了までの費用を見込んで貸借対照表と財産目 録を作成します。 清算結了までの費用は未払い計上する。 事務所の費用、残余財産分配用通信費や送金費用、株主総会開催 費用、清算結了登記関係費用、租税債務等 なお、清算人の報酬が決まっていればその報酬額 これらを、債務弁済終了後の残存財産から控除したものが、残余 財産になります。 退職対照表、財産目録が完成しますと、残余財産の確定となりま す。 /--------------------------------------------------------- 14 税務署に、清算確定申告 ---------------------------------------------------------/ 法人税法第104条の規定により、残余財産が確定した場合には、 その確定した日の翌日から1ヶ月以内に税務署長に清算確定申告 を提出しなければなりません。なお、この1ヶ月以内に残余財産 の最終分配が行われる場合には、その行われる前日までに提出し なければなりません。また、県税事務所、市町村税務担当課にも 併せて提出します。 清算所得金額は (残余財産の価額)−(解散時の資本金等の額+利益積立金額等) ただし、一定のものが残余財産の価額、利益積立金額に参入され ますので注意してください。(法人税法第93〜96条) 清算所得の税率は、解散した年により違いがありますが、これか ら解散するのであれば税率は27.1%になります。 確定申告書に添付する書類は ・貸借対照表 ・財産目録 ・解散の時から残余財産確定の時までの清算に関する計算書 です。 /--------------------------------------------------------- 15 残余財産分配 ---------------------------------------------------------/ 清算確定申告を済ませたら残余財産の最終分配を行います。分配 は、会社法504条の規定により、株主の有する株式の数に応じて 分配することになります。 いよいよ次回が「自分の会社を閉じたい」の最終回になります。 ■編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最後までお読みいただきありがとうございました。(所長) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発 行 :行政書士ワタナベ事務所 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18 TEL 049-277-7114 FAX 049-277-7114 E-mail director@office-watanabe.com UEL:http://office-watanabe.com/ ■このニュースメールは、まぐまぐ(http://www.mag2.com/) のメール配信システムを利用して配信されています。 ご登録・削除の手続は、下記URLでお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000257189.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



