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2008/02/21

自分の会社を閉じたい!(11)

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    ちょっと知りたい その情報

                 vol.11 08/02/21 号

              発行:行政書士ワタナベ事務所
              http://office-watanabe.com/

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前回は、債務の確定と清算事務年度についての説明でした。
今回は、株主への分配までお話します。

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■自分の会社を閉じたい!(11)
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13 清算時貸借対照表、財産目録を作成
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会社法第507条には、「清算株式会社は、清算事務が終了したと
きは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を
作成しなければならない。」とありますので、債務の弁済が終わ
りましたら、清算結了までの費用を見込んで貸借対照表と財産目
録を作成します。

清算結了までの費用は未払い計上する。
事務所の費用、残余財産分配用通信費や送金費用、株主総会開催
費用、清算結了登記関係費用、租税債務等
なお、清算人の報酬が決まっていればその報酬額
これらを、債務弁済終了後の残存財産から控除したものが、残余
財産になります。

退職対照表、財産目録が完成しますと、残余財産の確定となりま
す。


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14 税務署に、清算確定申告
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法人税法第104条の規定により、残余財産が確定した場合には、
その確定した日の翌日から1ヶ月以内に税務署長に清算確定申告
を提出しなければなりません。なお、この1ヶ月以内に残余財産
の最終分配が行われる場合には、その行われる前日までに提出し
なければなりません。また、県税事務所、市町村税務担当課にも
併せて提出します。

清算所得金額は
(残余財産の価額)−(解散時の資本金等の額+利益積立金額等)

ただし、一定のものが残余財産の価額、利益積立金額に参入され
ますので注意してください。(法人税法第93〜96条)

清算所得の税率は、解散した年により違いがありますが、これか
ら解散するのであれば税率は27.1%になります。

確定申告書に添付する書類は
・貸借対照表
・財産目録
・解散の時から残余財産確定の時までの清算に関する計算書
です。

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15 残余財産分配
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清算確定申告を済ませたら残余財産の最終分配を行います。分配
は、会社法504条の規定により、株主の有する株式の数に応じて
分配することになります。



いよいよ次回が「自分の会社を閉じたい」の最終回になります。 


■編集後記
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最後までお読みいただきありがとうございました。(所長)

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■発 行 :行政書士ワタナベ事務所
 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18
  TEL 049-277-7114  FAX 049-277-7114
 E-mail director@office-watanabe.com
 UEL:http://office-watanabe.com/

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