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2008/02/18

自分の会社を閉じたい!(10)

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    ちょっと知りたい その情報

                 vol.10 08/02/18 号

              発行:行政書士ワタナベ事務所
              http://office-watanabe.com/

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前回は、決算の承認と解散時確定申告についての説明でした。
今回は、債務の確定と清算事務年度についてです。

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■自分の会社を閉じたい!(10)
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9 債務の確定、これより清算に入る
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公告期間、債権の申し出期間(官報に公告掲載した日の翌日から
2ヶ月間)が終了すると債務の金額が確定します。

これより債務の弁済を進めることになります。


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10 清算事務年度終了による定時株主総会開催、貸借対照表の
承認、事務報告
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解散日翌日から1年後までが清算事務年度(会社法第494条第1項)
となります。

清算結了が清算事務年度を越えてしまう場合には、定時株主総会
を開催し、貸借対照表の承認と清算事務年度の収入支出の状況、
清算事務の見通しなどについて事務報告を行います。

監査役設置会社の場合には、監査を受け、清算人会設置会社の場
合には清算人会の承認を事前に受けておきます。


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11 税務署に清算事業年度予納申告書提出
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清算事務年度終了日より2ヶ月以内に清算事業年度予納申告書を
税務署に提出します。
併せて県税事務所、市町村税務担当課にも提出します。

定時株主総会で承認を得た貸借対照表と税務署に申告する貸借対
照表とは別物になります。
株主総会で承認を得る貸借対照表は、財産を清算価格で評価した
ものですが、税務署に申告する貸借対照表と損益計算書は、取得
原価ベースで計算したもので作成する必要があるからです。
(会社が解散していないとき同じ計算方法です。若干適用になら
ない制度もあります。)

ただし、清算会社の場合は、中間申告は必要ないです。


上記10・11の手続きは、解散日翌日から1年以内に清算結了とな
らない場合です。のんびりやっているとすぐ1年過ぎてしまいま
すので、スケジュール見ながら粛々と手続きを進めましょう。



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12 残余財産を全て現金化し、債務の弁済を行い、債務0円にする
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全財産を現金化し、すべての債務の弁済を行います。

なお、債権回収ができないものが増えたり、固定資産の時価評価
が過大であったり、清算事務にかかる期間が予定より長期間とな
り事務経費が見込み額を大きく上回った場合などには、債務の弁
済に必要な現金が足りない状況もありうるので注意が必要です。
本来なら特別清算ですが、社長やその親族等からの借入金があれ
ば、その債権を放棄してもらう方法もあります。当然、債務弁済
後の残余財産は0円となり、株主への配分はありません。

すべての債務の弁済が終了した段階で、残余財産が残っていれば、
株主に分配が可能となります。

ここまで来ると、あと少しです。

株主への分配については次回とします。

 
■編集後記
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最後までお読みいただきありがとうございました。 (所長)

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■発 行 :行政書士ワタナベ事務所
 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18
  TEL 049-277-7114  FAX 049-277-7114
 E-mail director@office-watanabe.com
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