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2008/02/14

自分の会社を閉じたい!(9)

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    ちょっと知りたい その情報

                 vol.9 08/01/14 号

              発行:行政書士ワタナベ事務所
              http://office-watanabe.com/

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前回は、財産目録と貸借対照表についての説明でした。
今回は決算の承認と解散時確定申告についてです。

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■自分の会社を閉じたい!(9)
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7 臨時株主総会開催、解散時までの決算の承認を得る
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解散日後遅滞なく、臨時株主総会を開催し、貸借対照表と財産目
録の承認を得ることになっています。(会社法第492条3項)

しかし、解散確定申告書の提出期限が解散後2ヶ月以内となってお
りますので、それまでには貸借対照表と財産目録は当然作成して
いなければなりませんので、申告の時期までには臨時株主総会も
開催できると思います。

総会通知は原則として2週間前までに発送しなければなりませんが
この通知には貸借対照表と財産目録を添付を特に求められてはお
りませんので、完成の見通しがついたら臨時株主総会の開催の手
配をしましょう。

解散時までの決算の承認は、普通議決でokです。
総会が終わりましたら、議事録を作成します。

なお、清算人会を設けた場合には、先に清算人会の承認を得てお
く必要があります。また、清算人会の議事録もきちんと残してお
きましょう。


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8 税務署に解散確定申告(解散後2ヶ月以内)
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承認を得たら、計算書類を基に解散確定申告書を作成し、税務署
に提出します。

確定申告書には、貸借対照表の他、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び勘定科目内訳明細書を添付する必要があります。
会社法で清算人に義務づけられているのは、財産目録と貸借対照
表だけですが、これらの書類も別途作成します。

併せて県税事務所、市町村税務担当課にも提出します。

なお、確定申告書を作成するに当たって、減価償却の計算、繰延
資産の損金算入限度額の計算など通常の事業年度確定申告の時と
違うところや、適用できない特別償却があったりしますので注意
が必要です。

難しいと思ったら費用はかかりますが、税理士にお願いした方が
無難です。(確定申告書作成代理は、税理士業務です。)
自分でやるには解散・清算に関する税務の本でちょっとお勉強が
必要かもしれませんね。

解散を検討しているときに既に債務超過になるかどうか見当がつ
きますが、そのときわからなくても、財産の状況調査を行ってい
る段階で、はっきりしてきます。

債務超過で債務の弁済ができないような場合には、特別清算に切
り替えなければなりません。

また、通常清算手続きでは不正が行われそうだといった特別な場
合にも特別清算手続きとすることができます。

ただし、この特別清算手続きができるのは株式会社のみで、特例
有限会社は対象となりません。

ここでは、通常清算の場合を扱っていますので、特別清算につい
ては別の機会に譲ることにします。

今回はここまで。
次回は、清算事務年度等についてです。


■参考図書の紹介
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ケース別会社解散・清算の税務と会計
価格:¥ 3,780(定価:¥ 3,780)
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■編集後記
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最後までお読みいただきありがとうございます。(所長)

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■発 行 :行政書士ワタナベ事務所
 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18
  TEL 049-277-7114  FAX 049-277-7114
 E-mail director@office-watanabe.com
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