2008/02/13
自分の会社を閉じたい!(8)
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ちょっと知りたい その情報 vol.8 08/02/13号 発行:行政書士ワタナベ事務所 http://office-watanabe.com/ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ 前回は、解散の届け出についてのお話でした。 今回は財産目録と貸借対照表の作成についてです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■自分の会社を閉じたい!(8) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ /--------------------------------------------------------- 6−1 解散時までの貸借対照表、財産目録を作成する ---------------------------------------------------------/ 清算人は、解散および清算人就任の登記と併行して、会社の財産 状況を調査し、財産目録と貸借対照表の作成を進めなければなり ません。(会社法第492条) 調査といっても特別なことをするわけではありません。 毎期毎に行ってきた決算の計算書類を作ると思ってください。 ここで対象としているのは、株式会社または特例有限会社ですか ら、事業年度終了ごとに必ず決算をやってきたはずです。 解散の場合は、期首から解散の日までが事業年度となります。 1)財産目録 財産目録の作成については、会社法施行規則第144条に定められ ています。 3項に、区分表示の仕方が定められています。資産・負債・正味 資産の3つに分け、さらに内容を示すに適当な名称つけた項目に 細分化することができるとされています。 2項に、計上すべき財産については、処分価格を付することが困 難な場合を除き、解散日における処分価格を付することになって います。 清算会社は、財産目録に付された価格を取得価格とみなすことが 記載されています。 では、処分価格はどう計算するのか? 会社法では、特に定めは ありませんので、悩むところです。 例えば ・預金:解散日までの利息を計算し未収入金計上。 ・売掛金:貸し倒れ見込額及び取り立て費用を控除した額。 ・貸付金:解散日までの利息を未収入金計上。 ・棚卸資産:売却可能であれば可能額から売却費用を控除した額。 ・有価証券:処分可能額から処分費用を控除した額。 ・前払費用、仮払金:契約が解除になることによって、現金が回 収できる部分がある場合には、未収入金に計上。それ以外は0 評価。 ・固定資産:処分可能額から処分費用を控除した額。土地の場合 公示価格や近傍取引価格を参考に算出した価格から処分費用を 控除した額。更地にして処分する場合は解体処分費用を控除し た額。 ・無形固定資産:ほとんどのものが0評価、処分できるものがあ れば処分可能額から処分費用を控除した額。 ・未払金:清算結了までの事務経費、リース解除に伴う違約金、 借入金の解散日までの利息、解散日までの期間にかかる所得金 額に対する法人税、住民税、事業税など未払金に計上する。 などです。 2)貸借対照表 生産開始時の貸借対照表については、会社法施行規則第145条で 定めています。貸借対照表は、144条で定めた方法で作成した財 産目録を基に作成しなければなりません。 (会社法施行規則第145条2項) 区分表示は、資産、負債、純資産とし、さらに内容を示すに適 当な名称つけた項目に細分化することができるとされています。 (会社法施行規則第145条3項) なお、処分価格を付することが困難な資産については、注記に その財産の評価方法を記する必要があります。 (会社法施行規則第145条4項) ということで、財産目録を作成するときの評価の仕方が、いか に正確にできるかということです。 /------------------------------------------------------- 6−2 債権の回収を進める --------------------------------------------------------/ さて、解散が決まったら、債権回収をどんどん進めましょう。 債務の弁済は、公告期間が終了し債務が確定するまで、原則とし て弁済を進めることができませんが、債権の回収については、随 時行うことができます。 今回はここまで。 次回は、臨時株主総会開催、解散確定申告についてお話します。 ■参考図書の紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 会社法務と税務―設立、増資・減資、合併、組織変更、解散、分割 株式交換、株式移転、企業組織再編等の会社実務中野 百々造 価格:¥ 7,350(定価:¥ 7,350) http://www.amazon.co.jp/dp/4793115373/ref=nosim/?tag=amazonassosia-22 ■編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最後までお読みいただきありがとうございました。 今日は、今年一番の寒さということで、小江戸川越も一日中冷た い風が吹きまくっています。観光客も今日は少なかったです。 (所長) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発 行 :行政書士ワタナベ事務所 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18 TEL 049-277-7114 FAX 049-277-7114 E-mail director@office-watanabe.com UEL:http://office-watanabe.com/ ■このニュースメールは、まぐまぐ(http://www.mag2.com/) のメール配信システムを利用して配信されています。 ご登録・削除の手続は、下記URLでお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000257189.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



