ちょっと知りたい その情報  RSSを登録する

独立・起業を目指す人、中小企業の経営者のために、株式会社、公益法人、医療法人等設立、会社解散・清算、各種許認可、電子申請などについて、知って得する情報を、行政書士の視点からお届けします。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/02/13

自分の会社を閉じたい!(8)

┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘

    ちょっと知りたい その情報

                 vol.8 08/02/13号

              発行:行政書士ワタナベ事務所
              http://office-watanabe.com/

┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘

前回は、解散の届け出についてのお話でした。
今回は財産目録と貸借対照表の作成についてです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■自分の会社を閉じたい!(8)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

/---------------------------------------------------------
6−1 解散時までの貸借対照表、財産目録を作成する
---------------------------------------------------------/

清算人は、解散および清算人就任の登記と併行して、会社の財産
状況を調査し、財産目録と貸借対照表の作成を進めなければなり
ません。(会社法第492条)

調査といっても特別なことをするわけではありません。
毎期毎に行ってきた決算の計算書類を作ると思ってください。

ここで対象としているのは、株式会社または特例有限会社ですか
ら、事業年度終了ごとに必ず決算をやってきたはずです。
解散の場合は、期首から解散の日までが事業年度となります。

1)財産目録

財産目録の作成については、会社法施行規則第144条に定められ
ています。
3項に、区分表示の仕方が定められています。資産・負債・正味
資産の3つに分け、さらに内容を示すに適当な名称つけた項目に
細分化することができるとされています。

2項に、計上すべき財産については、処分価格を付することが困
難な場合を除き、解散日における処分価格を付することになって
います。

清算会社は、財産目録に付された価格を取得価格とみなすことが
記載されています。

では、処分価格はどう計算するのか? 会社法では、特に定めは
ありませんので、悩むところです。

例えば
・預金:解散日までの利息を計算し未収入金計上。

・売掛金:貸し倒れ見込額及び取り立て費用を控除した額。

・貸付金:解散日までの利息を未収入金計上。

・棚卸資産:売却可能であれば可能額から売却費用を控除した額。

・有価証券:処分可能額から処分費用を控除した額。

・前払費用、仮払金:契約が解除になることによって、現金が回
 収できる部分がある場合には、未収入金に計上。それ以外は0
 評価。

・固定資産:処分可能額から処分費用を控除した額。土地の場合
 公示価格や近傍取引価格を参考に算出した価格から処分費用を
 控除した額。更地にして処分する場合は解体処分費用を控除し
 た額。

・無形固定資産:ほとんどのものが0評価、処分できるものがあ
 れば処分可能額から処分費用を控除した額。

・未払金:清算結了までの事務経費、リース解除に伴う違約金、
 借入金の解散日までの利息、解散日までの期間にかかる所得金
 額に対する法人税、住民税、事業税など未払金に計上する。

などです。

2)貸借対照表

生産開始時の貸借対照表については、会社法施行規則第145条で
定めています。貸借対照表は、144条で定めた方法で作成した財
産目録を基に作成しなければなりません。
(会社法施行規則第145条2項)

区分表示は、資産、負債、純資産とし、さらに内容を示すに適
当な名称つけた項目に細分化することができるとされています。
(会社法施行規則第145条3項)

なお、処分価格を付することが困難な資産については、注記に
その財産の評価方法を記する必要があります。
(会社法施行規則第145条4項)

ということで、財産目録を作成するときの評価の仕方が、いか
に正確にできるかということです。


/-------------------------------------------------------
6−2 債権の回収を進める
--------------------------------------------------------/

さて、解散が決まったら、債権回収をどんどん進めましょう。

債務の弁済は、公告期間が終了し債務が確定するまで、原則とし
て弁済を進めることができませんが、債権の回収については、随
時行うことができます。

今回はここまで。
次回は、臨時株主総会開催、解散確定申告についてお話します。


■参考図書の紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会社法務と税務―設立、増資・減資、合併、組織変更、解散、分割
株式交換、株式移転、企業組織再編等の会社実務中野 百々造
価格:¥ 7,350(定価:¥ 7,350)
http://www.amazon.co.jp/dp/4793115373/ref=nosim/?tag=amazonassosia-22


■編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最後までお読みいただきありがとうございました。
今日は、今年一番の寒さということで、小江戸川越も一日中冷た
い風が吹きまくっています。観光客も今日は少なかったです。
                      (所長)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発 行 :行政書士ワタナベ事務所
 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18
  TEL 049-277-7114  FAX 049-277-7114
 E-mail director@office-watanabe.com
 UEL:http://office-watanabe.com/

■このニュースメールは、まぐまぐ(http://www.mag2.com/)
 のメール配信システムを利用して配信されています。
 ご登録・削除の手続は、下記URLでお願いします。
  http://www.mag2.com/m/0000257189.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る