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2008/02/12

自分の会社を閉じたい!(7)

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    ちょっと知りたい その情報

                 vol.7 08/02/12号

              発行:行政書士ワタナベ事務所
              http://office-watanabe.com/

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前回は、官報での解散公告についての説明でした。
今回は解散の届け出についてです。

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■自分の会社を閉じたい!(7)
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5 税務署、県税事務所、市町村に解散の届け出

解散の届け出といっても、提出書類の名称が解散届出書となって
いるわけではありません。いろいろの届け出を兼ねています。

税務署提出に提出する書類は、異動届出書
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/004.pdf (一行で続けて入力)

県税事務所に提出する書類は、法人の名称変更等の報告書
(名称は埼玉県の場合 http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BF00/yosiki/pdf01/6_5_2.pdf)(一行で続けて入力)

市税務担当課に提出する書類は、法人設立・変更等申告書
(名称は川越市の場合 http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1169341735013/files/houjintodoke.PDF)
(一行で続けて入力)

と解散の文字が出てきません。県や市町村では、名称が少しずつ
違いますので、該当する県及び市町村のホームページ等で確認し
ておきましょう。

添付書類として、解散したことを証明する書類、通常は登記事項
証明書(登記簿謄本、抄本)を添付します。

また、提出期限も「異動届出書」は「異動後すみやかに」となっ
ていますが、埼玉県の「法人の名称変更等の報告書」は「変更後
10日以内に」となっています。
それぞれ違いますが、提出するときは同じ日に一度に済ませるよ
うにしましょう。


書類は同じ物を2部作成(コピーでよい)し、片方を控えとして
受付印をもらって保存しておく。

なお、顧問税理士がいる場合には、これらの書類は、税理士が手
続きをしてくれると思いますが、難しい書類ではないので、自分
で記入してみましょう。

このほか、建設業許可や宅地建物取引業許可など営業に際し、各
種許認可を得ている場合には、その根拠法令等に基づき、解散や
廃業の届け出が必要になります。

今回はここまで、次回は解散時貸借対照表、財産目録等について
お話しします。
 
■編集後記
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最後までお読みいただきありがとうございました。
今日は雪という予報でしたが、ここ川越では雪でなく小雨です。
不摂生したわけではないのですがカゼをひいてしまいました。掛
かりつけの医院に行きましたら風邪+花粉症ということで、たく
さん薬をもらってきました。鼻水たらたら、目はくしゅくしゅ、
何ヶ月か続くと思うと憂鬱です。  (所長)

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■発 行 :行政書士ワタナベ事務所
 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18
  TEL 049-277-7114  FAX 049-277-7114
 E-mail director@office-watanabe.com
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