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2008/02/08

自分の会社を閉じたい!(5)

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    ちょっと知りたい その情報

                 vol.5 08/02/08号

              発行:行政書士ワタナベ事務所
              http://office-watanabe.com/

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■自分の会社を閉じたい!(5)
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「ちょっと知りたい その情報」をご購読いただき、ありがとう
ございます。
前回は、清算人になれる人、清算人の職務、及び任期について説
明しました。今回は、解散の登記、清算人の登記について説明し
ます。

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3 解散の登記、清算人及び代表清算人選任登記をする 。
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1)臨時株主総会で解散の議決を行い解散が決まったなら、解散
の日から2週間以内に、本店所在地で解散の登記を行わなければ
なりません。(会社法第926条)
登記事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日です。
(商業登記法第71条)

2)併せて清算人の登記も行います。
清算人の登記、清算人会設置会社の登記も、解散の日から2週間
以内に、本店所在地で行わなければなりません。(会社法第928条)
登記事項は、清算人の住所・氏名、代表清算人の住所・氏名、
清算人会設置の場合には、その旨です。

通常、解散の登記と清算人及び代表清算人選任の登記は1つの
申請書で同時に行います。

3)このときの添付書類は、
 (1)臨時株主総会議事録 1通
 (2)清算人就任承諾書 各1通
 (3)清算人会議事録    1通
    (清算人会で代表清算人を選定した場合)
 (4)代表清算人就任承諾書 1通
    (清算人1人の場合は必要ありません)
 (5)清算人の印鑑証明書 各1通
   (清算人全員について必要、発行日から3ヶ月以内のもの)
 (6)定款 1通(特例有限会社の場合は、必要ありません)

4)解散の登記の登録免許税は、30,000円、清算人の選任
又は就任の登記の登録免許税が9,000円です。合計39,0
00円必要になります。

5)代表清算人の印鑑登録も併せて行います。
解散登記をしますと、代表取締役印鑑証明書の交付を受けられな
くなります。解散後は代表清算人が会社を代表しますので、代表
清算人の印鑑登録をしておく必要があるのです。

ご自分で登記申請する場合、申請用紙は、登記所の相談コーナー
で会社の解散登記をしたい旨相談すれば、記載方法も教えてくれ
るし登記申請書の見本、印鑑届書、OCR用紙をいただけると思いま
す。

清算人の印鑑登録に使用する印鑑は、これまで使用してきた代表
取締役印をそのまま再利用できます。印鑑の文字が代表取締役に
なっていても大丈夫です。

また、印鑑カードも継続使用できるようにしておけば、改めて印
鑑カードの交付申請をしなくても済みます。印鑑届書の印鑑カー
ド引継ぎ欄で、引き継ぎにチェックを入れ、カード番号と前任者
氏名を記入しておきます。添付する印鑑証明書は議事録に添付の
ものを援用するにチェックを入れておきましょう。

それから、添付する定款は、原本を添付するのではなく、原本を
コピーし、最後に
(例)
以上 株式会社○○○○の現行定款に相違ありません。
平成○○年○○月○○日
               住所 ・・・・・・・・
               会社名 株式会社○○○○
               代表清算人 ○○○○ 印

というふうに原本であることを証明する文章を付しておきます。

6)司法書士に依頼する場合には、委任状が必要になります。
上記39,000円の登録免許税の他に報酬が発生しますが、確実です。

ここまできたらご自分でやってみましょう。


次回は、官報掲載についてです。

■編集後記
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。
明日は、午後からまた雪になりそうですね。(所長)

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■発 行 :行政書士ワタナベ事務所
 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18
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