2008/02/04
自分の会社を閉じたい!(4)
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ちょっと知りたい その情報 vol.4 08/02/04号 発行:行政書士ワタナベ事務所 http://office-watanabe.com/ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■自分の会社を閉じたい!(4) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前回は、臨時株主総会を開催し、解散の特別議決をし、清算人を 選任して、議事録を作成するところまで説明しました。 今回は、清算人について説明します。 /********************************************************* 2 清算人が複数の場合、清算人会を開催し、代表清算人を選任。 *********************************************************/ 1) 清算株式会社の清算人になれるのは、 (1) 取締役 ((2)、(3)に掲げる者がいる場合を除く) (2) 定款で定める者 (3) 株主総会の決議により選任された者 上記(1)、(2)、(3)によって清算人となるべき者が いない場合、利害関係人の請求により裁判所が清算人を選任する ことになります。 (2)の「定款で定める者」ですが、通常では、定款に 清算人について規定している会社は少ないと思います。 ほとんどが(3)の「株主総会の決議により選任された者」が 清算人になるケースです。 (2)の定款による定めもなく、株主総会による選任も行われ なかった場合は、(1)に該当し、取締役全員が清算人になり、 代表取締役が代表清算人になります。 株主総会により複数の清算人が選任された場合は、 清算人会を設置し、代表清算人を選定することになります。 (会社法第489条第3項) 清算人が1人しかいない場合は、その者が当然その者が代表権を 有します。 2) 清算人の職務 清算人になると、次のような事務を行なわなければなりません。 ・現務の結了(会社法第481条1号) 会社解散後のまだ完了していない事務を最後まで行う。 ・債権の取立て及び債務の弁済(会社法第481条2号) 公告期間が終了し、 債務が確定した後でないと弁済は出来ません。 ・残余財産の分配(会社法第481条3号) ・清算株式会社の業務の執行(会社法第482条) 3) 清算人の任期 就任から清算結了までが通常の任期となります。 次回は、登記についてです。 ■関連書籍紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ よくわかる会社整理・清算・再建の実務手続き出口 秀樹 価格:¥ 3,150(定価:¥ 3,150) http://www.amazon.co.jp/dp/453404190X/ref=nosim/?tag=amazonassosia-22 ■編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最後までお読みいただき、ありがとうございます。(所長) ■発 行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士ワタナベ事務所 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18 TEL 049-277-7114 FAX 049-277-7114 E-mail director@office-watanabe.com UEL:http://office-watanabe.com/ ※このニュースメールは、まぐまぐ(http://www.mag2.com/) のメール配信システムを利用して配信されています。 ご登録・削除の手続は、下記URLでお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000257189.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


