2008/01/31
自分の会社を閉じたい!(2)
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ちょっと知りたい その情報 vol.2 08/01/31号 発行:行政書士ワタナベ事務所 http://office-watanabe.com/ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■自分の会社を閉じたい!(2) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 会社の解散・清算の手続きで一番多いのは、任意解散「株主総会 で解散の特別議決」、通常清算による方法です。 会社が無くなるまでの流れを見てみますと、 会社を解散すべき事由が発生 ↓ 社長等役員は解散を決意する ↓ 1 臨時株主総会開催、特別議決により解散することを決定、 併せて清算人を選任する (場合によっては、定款変更も承認が必要になることもある) ↓ 2(清算人が複数の場合、清算人会を開催し、代表清算人を選任) ↓ 3 解散の登記、清算人及び代表清算人選任登記をする ↓ 4 官報に、解散の公告を掲載、既知の債権者に解散を通知する ↓ 5 税務署、県税事務所、市町村に解散の届け出(解散後遅滞なく) ↓ 6 解散時までの貸借対照表、財産目録を作成 債権の回収を進める ↓ 7 臨時株主総会開催、解散時までの決算の承認を得る ↓ 8 税務署に解散確定申告(解散後2ヶ月以内) ↓ 9 債務の確定(解散日より少なくとも2ヶ月後) これより清算に入る ↓ 10(清算事務年度終了による定時株主総会開催 貸借対照表の承認、事務報告) ↓ 11 (税務署に清算事業年度予納申告書を提出) ↓ 12 残余財産を全て現金化し債務の弁済。債務0円にする ↓ 13 清算時貸借対照表、財産目録を作成 ↓ 14 臨時株主総会開催 決算報告、残余財産の分配について承認を得る ↓ 15 税務署に、清算確定申告 (残余財産確定後1ヶ月以内、最終残余財産分配前日まで) ↓ 16 残余財産分配 ↓ 17 清算結了の登記 ↓ 18 税務署、県税事務所、市町村税務課に清算結了の届け出 (遅滞なく) 以上の手続きで会社が消えることになります。 この他にも許認可関係、社会保険関係、雇用関係等 いろいろな届け出があります。解散・清算事務を行っていると 様々な問題が出来きます。 解散・清算するには時間も費用もかかります。専門家にお任せ するのも一つの道です。 ■編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発 行 :行政書士ワタナベ事務所 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18 TEL 049-277-7114 FAX 049-277-7114 E-mail director@office-watanabe.com UEL:http://office-watanabe.com/ ■このニュースメールは、まぐまぐ(http://www.mag2.com/) のメール配信システムを利用して配信されています。 その他ご登録・削除の手続は、下記URLでお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000257189.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



