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2008/01/31

自分の会社を閉じたい!(2)

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    ちょっと知りたい その情報

                 vol.2 08/01/31号

              発行:行政書士ワタナベ事務所
              http://office-watanabe.com/

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■自分の会社を閉じたい!(2)
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会社の解散・清算の手続きで一番多いのは、任意解散「株主総会
で解散の特別議決」、通常清算による方法です。

会社が無くなるまでの流れを見てみますと、

会社を解散すべき事由が発生
 ↓
社長等役員は解散を決意する
 ↓
1 臨時株主総会開催、特別議決により解散することを決定、
 併せて清算人を選任する 
(場合によっては、定款変更も承認が必要になることもある)
 ↓
2(清算人が複数の場合、清算人会を開催し、代表清算人を選任)
 ↓
3 解散の登記、清算人及び代表清算人選任登記をする
 ↓
4 官報に、解散の公告を掲載、既知の債権者に解散を通知する
 ↓
5 税務署、県税事務所、市町村に解散の届け出(解散後遅滞なく)
 ↓
6 解散時までの貸借対照表、財産目録を作成
  債権の回収を進める
 ↓
7 臨時株主総会開催、解散時までの決算の承認を得る
 ↓
8 税務署に解散確定申告(解散後2ヶ月以内)
 ↓
9 債務の確定(解散日より少なくとも2ヶ月後)
 これより清算に入る
 ↓
10(清算事務年度終了による定時株主総会開催
  貸借対照表の承認、事務報告)
 ↓
11 (税務署に清算事業年度予納申告書を提出)
 ↓
12 残余財産を全て現金化し債務の弁済。債務0円にする
 ↓
13 清算時貸借対照表、財産目録を作成
 ↓
14 臨時株主総会開催
  決算報告、残余財産の分配について承認を得る
 ↓
15 税務署に、清算確定申告
 (残余財産確定後1ヶ月以内、最終残余財産分配前日まで)
 ↓
16 残余財産分配
 ↓
17 清算結了の登記
 ↓
18 税務署、県税事務所、市町村税務課に清算結了の届け出
 (遅滞なく)

以上の手続きで会社が消えることになります。

この他にも許認可関係、社会保険関係、雇用関係等
いろいろな届け出があります。解散・清算事務を行っていると
様々な問題が出来きます。

解散・清算するには時間も費用もかかります。専門家にお任せ
するのも一つの道です。 


■編集後記
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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■発 行 :行政書士ワタナベ事務所
 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18
  TEL 049-277-7114  FAX 049-277-7114
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