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独立・起業を目指す人、中小企業の経営者のために、株式会社、公益法人、医療法人等設立、会社解散・清算、各種許認可、電子申請などについて、知って得する情報を、行政書士の視点からお届けします。

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    ちょっと知りたい その情報

                 創刊号

              発行:行政書士ワタナベ事務所
              http://office-watanabe.com/

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■ご挨拶
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行政書士の渡邊好雄です。

「ちょっと知りたい その情報」
をお読みいただき、ありがとうございます。

これから独立・起業しようという方
既に起業している方
営業に関する許認可が必要な方等
に、
役に立つ情報をお伝えしていきます。

このメルマガを通して、少しでも皆様のお手伝いができればと
願っています。

まずは、創刊号をお読みいただき、お礼申し上げます。

今後とも末永くお願いいたします。

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■自分の会社を閉じたい!(1)
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会社設立を主としていますが、いろいろな相談が入ってきます。
最近、続けて会社を閉じたいという相談を受けました。

厳しい経済情勢の中、後継者がいない、資金繰りが厳しい、斜陽
産業で見きりを付けたい、営業譲渡を考えている、いろいろな理
由で、会社経営を続けるべきか、会社を解散・清算すべきか、
悩んでいる中小企業の経営者は以外と多いのかもしれない。

できれば、事業再生を図り、会社発展に向けて頑張っていただき
たいところですが、一度会社を閉じて出直すことも一つの道で
しょう。

ただ、懇意にしてくれた取引先のこと、今まで一生懸命働いて
きた従業員のことも忘れないでほしい。

その上でどうしても解散すると判断したなら手続きしましょう。

さて、企業経営者として、会社の解散・清算について知っておく
ことも必要でしょう。

会社を解散するケースを分類すると

  1 株主総会で解散の特別議決による場合
  2 合併吸収の場合
  3 定款で定めた解散事由が発生した場合
  4 定款で定めた存続期間が経過した場合
  5 破産手続き開始の場合
  6 裁判所の解散の判決の場合
  7 休眠会社のみなし解散の場合
  8 特別法による解散の場合

に分けられます。1〜4までは任意解散、5〜8は強制解散です。

この中から一般的な「1 株主総会で解散の特別議決による場合」
について取り上げていきます。

「自分で会社を解散する方法」として、倒産まで至っていない会
社の場合について何回かに分けて連載していきたいとおもいます
ので、気軽にお読みください。

■編集後記
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
創刊号から会社を閉じる話でどうかなと思いましたが、取り上げ
てみました。
                      (所長 渡邊)

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■発 行 :行政書士ワタナベ事務所
 〒350-0838埼玉県川越市宮元町75-18
  TEL 049-277-7114  FAX 049-277-7114
 E-mail director@office-watanabe.com
 UEL:http://office-watanabe.com/

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