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2008/07/27

介護保険施設

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絶対合格!ケアマネ(介護支援専門員)試験(2008年)
        第26号:2008/7/27  週刊(毎週日曜日発刊)

          ケアマネ(介護支援専門員)試験まで 12週(84日)
             (今年の試験日=10月19日)
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ケアマネ(介護支援専門員)試験、一発合格を目指して勉強中の方、
私が作った「勉強ノート」を役立ててください。
四訂テキストを章ごとに順次、送信していきます。

…………………………………………………………………………………………………………
□本日の内容
第2巻 介護保険サービス

第3編 介護保険施設
 第1章 介護保険施設にかかる共通事項
   第1節 基本方針
   第2節 人員基準
   第3節 サービス利用にあたっての共通事項
   第4節 利用料に関する共通事項
   第5節 施設サービス計画の作成等に関する共通事項
   第6節 計画担当介護支援専門員の責務
   第7節 その他の共通事項
 第2章 介護老人福祉施設
   第1節 介護老人福祉施設の意義・目的
   第2節 介護老人福祉施設サービス利用者の特性
   第3節 介護老人福祉施設の内容・特徴
 第3章 介護老人保健施設
   第1節 介護老人保健施設の意義・目的
   第2節 介護老人保健施設サービス利用者の特性
…………………………………………………………………………………………………………
第2巻 第3編 介護保険施設
第1章 介護保険施設にかかる共通事項
第1節 基本方針
 (1)基準省令の性格
  ・基準省令は、介護保険施設がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたもので
      ある。
  ・基準省令を満たさない場合には、
      介護保険施設の指定等を受けることはできず、また、運営開始後、基準省令に違反することが
      明らかになった場合は都道府県知事の指導等の対象となり、この指導等に従わない場合には
      当該指定等の効力停止や取り消しがなされることもある。
  ・都道府県知事は介護保険施設が自己の利益を図るために基準省令に違反したとき、
      入所者の生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき、
      その他重大かつ明白な基準省令違反があったときには、
      ↓
      基準省令に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取消すことができる。
 (2)基本方針
  ・介護保険施設には、各介護保険施設ごとに「基本方針」が定められている。
  ・「基本方針」のほか、人員・設備、運営等の基準や「取扱方針」等の規定についても
      各介護保険施設ごとの内容に応じて基準省令で定める。
第2節 人員基準
  ・基準省令には、介護保険施設が満たすべき人員基準が定められている。
  ・介護保険施設には、介護支援専門員を配置しなければならない(必ず1人以上を常勤で置く)。
第3節 サービス利用にあたっての共通事項
 (1)内容及び手続の説明及び同意
  ・介護保険施設は、指定施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者または
      その家族に対し、当該施設の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、
      苦情処理の体制等の入所申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、
      解りやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、
      当該施設から指定施設サービスの提供を受けることにつき同意を得なければならない。
 (2)提供拒否の禁止
  ・介護保険施設は、原則として、入所申込に対して応じなければならず、
      特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを金している。
  ・提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、
      入院治療の必要な場合、その他入所者に対し、自ら適切な施設サービスを提供することが
      困難な場合には、提供を拒むことができる。
 (3)サービス提供困難時の対応
  ・介護保険施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合、
      その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、
      適切な病院もしくは診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
 (4)入所者の受給資格等の確認
  ・指定施設サービスの利用にかかる費用につき、保険給付を受けることができるのは、
      要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、
      施設サービスの提供の開始に際し、入所者の提示する被保険者証によって、
      被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。
  ・また、入所者の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、
      これに配慮して指定施設サービスを提供するように努めるべきである。
 (5)要介護認定の申請にかかる援助
  ・入所申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合、
      要介護認定の申請がすでに行われているかどうかを確認し、
      申請が行われていない場合は、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を
      行わなければならない。
  ・要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間が
      終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
 (6)入退所
  ア.優先入所
   ・介護保険施設は、入所を待っている申込者がいる場合には、
       入所して施設介護サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に
       入所させるよう努めなければならない。
   ・その際にはの勘案事項として、
       介護保険施設が常時の介護を要する者のうち、供託においてこれを受けることが困難な者を
       対象としていることに鑑み、介護の必要の程度および家族の状況などをあげている。
   ・こうした優先的な入所の取扱については、透明性および公平性が求められる。
  イ.心身の状況等の把握
   ・入所申込者の入所に際しては、適切な指定施設サービスが提供されるよう、
       申請者にかかる居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所者の心身の状況、
       生活歴、病歴、家族状況、それまでの居宅サービスの利用状況等の把握に
       努めなければならない。
   ・入所後は、介護保険施設の介護支援専門員が開催するサービス担当者会議等を通じて、
       入所者の心身の状況、環境等を把握し、その者が居宅において日常生活を営むことが
       できるかどうかを定期的に検討しなければならない。
  ウ.退所の際の援助
   ・居宅での介護が生活環境を勘案して可能と判断される場合には、退所に対し必要な援助を
       することを規定しており、また安易に施設側の理由により退所を促すことのないよう
       留意すべきである。
  エ.居宅介護支援事業者等との連携
   ・指定居宅介護支援事業者等や保健医療・福祉サービス提供者と連携し、
       また、退所時等にはその旨の情報を提供しなければならない。
 (7)サービスの提供の記録
  ・入所に際しては、入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類および名称を、
      退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
  ・また、介護保険施設は、サービスの提供日,提供した具体的なサービスの内容、
      入所者の心身の状況その他必要な事項を記録しなければならない。
  ・当該記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。
第4節 利用料に関する共通事項
  ・利用料の一部として、介護報酬で定める費用から施設介護サービス費分を除いた額の支払いを
      入所者から受ける。
  ・以下の費用は別に支払いが受けられる。
     1.通常の食費、居住費
     2.入所者の選定による特別な居室(療養室・病室)の提供の費用
     3.入所者等の選定による特別な食事の費用
     4.理美容代、その他日常生活においても通常必要となる費用
  ・サービスの提供に当たっては、あらかじめ入所者・家族にサービス内容と金額の説明を行い、
     入所者の同意を得ることが必要である。
第5節 施設サービス計画の作成等に関する共通事項
 (1)施設サービス計画の作成
  ・施設サービス計画の作成およびその実施ににあたっては、
      当該入所者に対する指定施設サービス等の提供にあたる他の従業者と十分にその内容
      (当該施設の行事及び日課等も含む)を検討することが必要である。
  ア.計画担当介護支援専門員による施設サービス計画の作成
   ・介護保険施設の管理者は、施設サービス計画の作成に関する業務の主要な過程を
       介護支援専門員に担当させなければならない。
  イ.総合的な施設サービス計画の作成
   ・施設サービス計画の作成または変更にあたっては、入所者の希望や課題分析の結果に基づき、
       介護給付対象サービス以外の当該地域住民による入所者の話し相手、会食などの
       自発的な活動によるサービス等も含めて施設サービス計画に位置付け、総合的な計画と
       なるよう努めなければならない。
  ウ.課題分析の実施
   ・計画担当介護支援専門員は施設サービス計画の作成に先立ち入所者の課題分析を行う。
   ・課題分析とは、入所者の有する日常生活上の能力や入所者がすでに提供を受けている
       指定施設サービス、入所者を取り巻く環境等の評価を通じて、入所者が生活の質を
       維持・向上させていくうえで生じている問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を
       営むことができるように支援するうえで、解決すべき課題を把握することである。
   ・入所者の生活全般についてその状態を十分把握することが重要となる。
  エ.課題分析における留意点
   ・計画担当介護支援専門員は、解決すべき課題の把握(アセスメント)にあたって、
       必ず入所者及びその家族に面接して行わなければならない。
   ・この場合、入所者やその家族との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、
       計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者およびその家族に対して
       十分に説明し、理解を得なければならない。
  オ.施設サービス計画原案の作成
   ・施設サービス計画原案には、入所者の希望および入所者についてのアセスメントの結果による
       専門的見地に基づき、入所者の家族の希望を勘案したうえで実現可能なものとする。
   ・施設サービス計画原案には、入所者及びその家族の生活に対する意向及び総合的な
       援助の方針並びに生活全般の解決すべき課題に加え、各種サービス
       (機能訓練,看護,介護,食事等)にかかる目標を具体的に設定し記載する必要がある。
   ・さらに提供される施設サービスについて、
       その長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を
       明確に盛り込み、当該達成時期には、施設サービス計画および提供したサービスの評価を
       行い得るようにすることが重要である。
   ・指定施設サービスの内容には、当該施設の行事および日課等も含む。
  カ.サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
   ・計画担当介護支援専門員は、効率的かつ実現可能な質の高い施設サービス計画とするため、
       施設サービス計画原案に位置付けた施設サービスの担当者からなるサービス担当者会議の
       開催または当該担当者への照会等により、専門的な見地からの意見を求め調整を
       図ることが重要である。
   ・計画担当介護支援専門員は、入所者の状況を分析し、
       複数職種間で直接に意見調整を行う必要の有無について十分見極める必要がある。
  キ.施設サービス計画原案の説明及び同意
   ・施設サービス計画は、入所者の希望を尊重して作成しなければならない。
   ・計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成にあたって、
       これに位置付けるサービスの内容を説明した上で文書によって入所者の同意を得ることを
       義務付けることにより、サービス内容への入所者の意向の反映の機会を保障しようとする
       ものである。
  ク.設サービス計画の交付
   ・施設サービス計画を作成した際には、遅滞なく入所者に交付しなければならない。
   ・交付した施設サービス計画は、2年間保存しておかなければならない。
  ケ.施設サービス計画の実施状況等の把握及び評価等
   ・計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後も、入所者及びその家族並びに
       他のサービス担当者と継続して連絡調整を行い、施設サービス計画の実施状況の把握
       (モニタリング)を行い、入所者の解決すべき課題の変化が認められる場合等必要に応じて
       施設サービス計画の変更を行う。
  コ.モニタリングの実施
   ・モニタリングについては、定期的に入所者と面接して行う。
   ・モニタリングの結果についても定期的に記録することが必要である。
     (入所者に面接することができない場合については、その具体的な内容を記録する必要がある)
   ・モニタリングの頻度については、入所者の状況等により弾力的に考慮する。
  サ.施設サービス計画の変更
   ・計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を変更する際には、
       原則として、施設サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要である。
       (入所者の希望による軽微な変更を行う場合には、この必要はない)
 (2)居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止
  ・居宅介護支援事業所による介護保険施設の紹介が公正中立に行われるよう、
      介護保険施設は、居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、要介護被保険者に対して
      当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
  ・入所者による退所後の居宅介護支援事業者の選択が公正中立に行われるよう、
      居宅介護支援事業者またはその従業者から,当該施設からの退所者を紹介することの
      対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
第6節 計画担当介護支援専門員の責務
  ・介護保険施設の計画担当介護支援専門員は、
      施設サービス計画の作成・変更にかかる業務のほか、介護保険施設が行う業務のうち、
      入退所にかかる居宅介護支援事業者や介護、福祉関連機関との連携や調整業務を
      行うものとされる。
第7節 その他の共通事項
 (1)地域との連携等
  ・介護保険施設が地域に開かれたものとして運営されるよう、
      地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければ
      ならない。
  ・また、基本方針の趣旨に基づき、介護相談員を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に
      努めることを規定している。
 (2)その他
  ・以下の基準については、「指定居宅介護支援」においてもおおむね同様の基準が定められている。
    1.入所者に関する市町村への通知
    2.管理者による管理・管理者の責務
    3.運営規程
    4.勤務体制の確保
    5.保険給付の請求のための証明書の交付
    6.掲示
    7.秘密保持
    8.苦情処理
    9.事故発生時の対応
    10.会計の区分
    11.記録の整備

第2章 介護老人福祉施設
第1節 介護老人福祉施設の意義・目的
 (1)介護老人福祉施設の定義
  ・介護老人福祉施設は、
      「老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上でのに限る)であって、
       当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、
       入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び
       療養上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されている。
 (2)介護老人福祉施設の目的
  ・介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームの入所者に必要な介護、機能訓練等のサービスを
      提供することによって、できるだけ自立した生活の支援を行うことを目的としている。
 (3)介護老人福祉施設の指定を受けられる施設
  ・指定介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームとして認可されている施設が
      都道府県知事に指定申請をし、指定されて初めて指定施設になる。
      (2000年3月までに認可されていた施設は、経過措置として自動的に指定された)
  ・特別養護老人ホームは、老人福祉法上では、措置施設として極めて大きな役割を担ってきたし、
      現在も大きな社会的役割をもっている。
  ・特別養護老人ホームの設置運営については厳しい制約があり、
      現在、基本的には、地方公共団体か社会福祉法人に限って設置運営が認められている。
  ・施設設置や運営については、
      地域介護、福祉空間整備交付金によって公費の補助が行われている。
      また、社会福祉法人の自己負担分の財源に対しても、独立行政法人福祉医療機構などの
      公共的機関が比較的低利で融資を行っている。
 (4)介護老人福祉施設の性格と実情
  A:介護老人福祉施設の性格
   ・特別養護老人ホームは、老人福祉法に定められている老人福祉施設の一種で、
       養護老人ホーム、軽費老人ホームとならんで長期入所の生活施設の1つとされている。
   ・特別養護老人ホームは、1963(S38)年の老人福祉法の制定に伴って新たな老人ホームの
       体系の一つとして創設された施設で、主に寝たきり状態にある常時の介護を必要とする
       高齢者の長期入所施設として、さらには「福祉の措置」を実施する措置施設としての
       役割を担ってきた。
  ・介護保険法の制定によって、特別養護老人ホームは、
       介護保険施設の一つとして、介護福祉施設サービスの役割をもつこととなった。
  ・措置施設としての特別養護老人ホームは、原則65歳以上の常時介護を必要とする高齢者の施設。
  ・介護老人福祉施設では第1号および第2号被保険者である要介護者が入所する施設。
 B:介護老人福祉施設の実情
  ・「平成16年介護サービス施設・事業所調査」(2004年10月現在)によると、
      5,291施設 (社会福祉法人立:約90%、市町村立:約6%)
             ・・・介護保険施設の約4割を占める。
      定員:約36万4,000人 (介護保険施設全体の約46%)
             ・・・介護保険3施設のなかでも量的には大きな位置を占める。
      入所者数:約35万8,000人 (入所率約98%)
      入所者の年齢は約75%が80歳以上、その要介護度は平均で3.72である。
      認知症高齢者も多く、入所者の約9割が認知症の症状がある。
第2節 介護老人福祉施設サービス利用者の特性
  ・介護保険法では、要介護認定によって要介護者等(要支援1・2から要介護5)に認定された
      第1号被保険者と第2号被保険者が介護サービスを利用することができるが、
      介護保険施設については、要介護1から要介護5の人しか利用できない。
  ・従って、介護老人福祉施設も要介護1から要介護5の第1号被保険者と第2号被保険者しか
      利用できない。
  ・あわせて、「身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、
      居宅においてこれを受けることが困難な者」とされている。
第3節 介護老人福祉施設の内容・特徴
 (1)介護老人福祉施設と介護支援サービス
  ・居宅介護支援事業所における介護サービスの相談は、基本的には居宅介護サービスの利用に
      なるが、心身の状態の悪化や家族の介護体制などから在宅での生活の継続が
      困難な場合には、介護老人福祉施設などの介護保険施設の紹介や入所相談に応じ、
      その人にとって最も適切な生活支援をすることが介護支援サービスである。
  ・介護老人福祉施設に入所した場合は、施設サービス計画に基づいて必要な施設サービスを
      利用することとなるため、適切なアセスメントによって状況の把握と支援課題を明確にし、
      あわせて関係職員によるケアカンファレンスでの情報交換や支援方針に従って、
      施設サービス計画を作成し、施設での支援を行う。
  ・介護老人福祉施設においては、現実には過程復帰の支援はなかなか困難な状況ではあるが、
      基準にも示されているように、在宅復帰を支援し、
      介護老人福祉施設の機能としての通過機能を大きくすることも大切である。
 (2)介護老人福祉施設サービスの内容
  A:基本方針(基準第1条)
   ・可能な限り居宅での生活への復帰を考え、さらには利用者の能力に応じた自立した生活が
       できるように配慮し、介護、相談・援助、機能訓練、療養上の世話を行うことに努める。
   ・入所者の意思と人格を尊重し、常に入所者の立場から援助することを求めている。
       入所者の権利擁護と入所者本位の視点からを強調している。
   ・家庭的な雰囲気や地域、家庭との結び付きを重んじた援助を心がけるとともに、
       行政、地域の介護保険事業者、施設、他の保健・医療・福祉の関連機関、
       居宅介護支援事業者などとの連携を重視するように促している。
  B:人員基準(基準第2条)
    1.医師
       健康管理や療養上の指導ができる必要な数で、その基準数は明示されていない。
       非常勤でも可。
    2.生活相談員
       入所者100人対生活相談員1人以上。常勤職員。
    3.看護・介護職員
       入所者対看護・介護職員は、3:1(常勤換算で)
       看護職員については
         30人未満の施設では1人以上(常勤換算)
         30〜50人未満の施設では2人以上(常勤換算)
         50〜130人未満の施設では3人以上(常勤換算)
         130人以上の施設では3人、プラス50人またはその端数を増すごとに1人を加えた数
                                                 (常勤換算)
       ※看護職員のうち1人以上は常勤職員。
       介護職員は、夜勤を含めて常時1人以上の常勤職員を置くこと。
    4.栄養士
       1人以上。ただし、40人以下の施設で他の施設の協力があり、
             入所者処遇に支障がない場合は配置しなくてもよい。
    5.機能訓練指導員
       1人以上。日常生活機能を改善、または減退防止の訓練ができる能力のある者。
              他の職務との兼務可。
    6.介護支援専門員
       1人以上。100人またはその端数を増すことに1人を増やすこと。常勤の職員。
              他の職務との兼務可。
    7.管理者
       常勤の者を配置。
       ただし、管理上支障がなければ、同一敷地内の他の事業所、施設の職務との兼務可。
  C:サービスの開始、入退所
   ・サービスを開始するにあたって、指定介護老人福祉施設では、
       入所申込者やその家族に対して、解りやすい文書やパンフレットなどにした
       運営規程の概要や勤務体制、サービス内容、事故発生時の対応、苦情処理の体制などを
       記し、説明をし、同意を得なければならない。
       (一般には契約書による契約が行われてサービスが開始されるが、
          これは規定上の義務ではなく、望ましいとしての指導によるものである)
   ・入所申込者に対して正当な理由(空きベッドがない、入院治療の必要等)がなく、
       要介護度や所得の多寡を理由に入所を拒んではならない。
   ・入所にあたって心身の状況や病歴などを把握しなければならない(アセスメント)。
   ・介護保険施設への入所待機者の増加という状況を踏まえて、
       施設サービスを受ける必要性の高い要介護者が優先的に入所できるような支援を
       行う必要から2002(H14)年8月に「基準」の改正が行われ、
       入所待機者がいる施設については、
         介護の必要の程度や家族等の状況などからみて施設サービスを受ける必要性が高いと
         認められる人から、優先的に入所させるように努めることが定められた。
   ・心身の状況や環境などから、居宅での生活が可能かどうかを生活相談員、介護職員、看護職員、
       介護支援専門員等で検討し、居宅での生活が可能と認める場合には、本人や家族の希望を
       勘案して、円滑な退所の援助を行う。
 D:介護福祉施設サービスの取扱方針
   ・指定介護老人福祉施設のサービスの基本視点は、自立支援である。
   ・具体的には、要介護状態の軽減や悪化の防止をめざして、
       入所者の心身の状況等に応じた妥当で適切な方法で行い、施設サービス計画に基づいて、
       漫然かつ画一的にならないように配慮するとともに、懇切丁寧に実施するよう心がけ、
       施設サービス計画や日課、施設行事などについて入所者・家族への必要な説明を
       行わなければならない。
   ・生命や身体の保護のために緊急やむをえない場合を除いて、身体的拘束など行動制限を
       加えるなど入所者の権利を侵害するような行為をしてはならない。
   ・緊急やむをえず拘束したような場合には、その理由や状況、時間、入所者の心身の状況等を 
       記録する。
   ・サービスの評価を自ら行い、サービスの質の改善、向上に努力すべきことを定めている。
 E:施設サービス計画の作成
   ・施設サービス計画は、介護支援専門員が作成する。
   ・介護支援専門員は、入所者一人ひとりについて適切な方法で、
       入所者の心身の状態や能力、環境等を評価、把握し、利用者やその家族の希望を聞き
       入所者が自立した日常生活ができるように解決すべき課題を把握し(アセスメント)、
       それに基づいて関連する職員との協議によって(カンファレンス)、
       サービス目標、その達成時期、日課や行事を含めたサービス内容、留意事項などを記載した
       施設サービス計画の原案を作成し、
       それを入所者や家族に説明し、同意を得てサービスの実施に移さなければならない。
   ・介護支援専門員は、施設サービス計画の実施にあたる職員との連絡、確認を継続し、
       実施状況を把握し(モニタリング)、必要に応じて計画の変更を行わなければならない。
 F:介護
   ・実施に当たっては、入所者の人格を尊重した姿勢で行い、
       入浴は、入所者の心身の状況に応じた適切な方法(介助浴、リフト浴や機械浴など)によって、
       あるいは健康状態によって入浴が困難な場合には清拭を1週間に2回以上行う。
   ・排泄自立への適切な援助、おむつの適切な取り替えの援助、離床、着替え、整容、さらには
       褥瘡予防のための適切な介護とその体制の整備など介護を適切に実施しなければならない。
   ・これらの介護を実施するうえで、常勤の介護職員が常に1人以上勤務すべきことを定めている。
   ・入所者の負担において、当該施設以外の者に介護を受けさせてはならない。
 G:食事の提供
   ・食事の提供は、栄養と利用者の嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立を
       入所者に伝えながら、衛生管理に十分配慮して行う。
   ・生活リズムを配慮した適切な時間(夕食は午後6時以降が望ましいとされている)に行い、
       自立支援の視点から、できる限り離床して食堂で行うように促す。
 H:相談及び援助
   ・入所者の心身の状況や環境について的確に把握し、入所者または家族の相談に応じ、
       必要な助言を行わなければならない。
 I:社会生活上の便宜の提供等
   ・入所者個々人の希望や要望にそえる活動ができるような教養娯楽の設備などを
       準備するとともに、必要に応じてレクリエーション行事を行う。
   ・日常生活における預金の引き出し、行政手続きや郵便の受け取りなどが入所者または家族で
       行うことが困難な場合には、同意を得て代行する。
   ・特に金銭にかかる代行については、事前に文書によって同意を得て行う。
 J:機能訓練
   ・入所者の心身の状況等に応じて、日常生活場面において、あるいはレクリエーションや行事も
       活用しながら、日常生活上必要な機能の改善や機能の減退を防止する訓練を
       実施しなければならない。
 K:健康管理
   ・医師や看護職員は、入所者の健康の状況に注意し、健康保持に必要な措置を行い、
       医師は健康管理に関して健康手帳に必要な事項を記載しなければならない。
 L:入所者の入院期間中の取扱い
   ・入所者が医療機関に入院しなければならなくなった場合、
       入院先の医師との確認を行い、3ヵ月以内に退院できる見込みのときには、
       施設側でやむを得ない事情がある場合を除いて、
       退院後当該施設に円滑に入所できるようにしなければならない。
   ・入院中のベッドについては、短期入所等で活用できるが、
       短期入所によるベッド使用中は、やむを得ない理由とはされない。
 M:衛生管理等
   ・入所者が使用する食器やその他の設備、飲用水などについて衛生管理に努め、
       医薬品、医療用具の管理を適切に行い、併せて感染症や食中毒が発生し、
       または蔓延しないようその指針をつくり、予防、蔓延防止を検討する委員会を月1回程度、
       定期的に開催し、職員の研修を定期的に行い、厚生労働大臣の定めるマニュアルに沿った
       対応をするなどの措置をとらなければならない。
 N:事故発生の防止および発生時の対応
   ・事故の発生と再発を防止するために、事故の発生やその危険性のある場合に、
       その事実を報告し、その分析によって改善策をつくり、職員に周知徹底する体制を整え、
       その内容、手順や方法などの指針を整備するとともに、事故防止のための委員会を設け、
       職員の研修をするなどの措置をとらなければならない。
 O:協力病院等
   ・入院治療が必要な入所者のために、あらかじめ協力病院を定め、また協力歯科医療機関を
       定めておかなければならない。
 P:広告
   ・指定介護老人福祉施設は広告が認められているが、その内容が虚偽または誇大なもので
       あってはならない。
 Q:地域との連携等
   ・地域住民またはその自発的活動等との連携及び協力を行うなど、
       地域社会との交流に努めることが求められている。
   ・市町村等が実施する事業に協力するよう努めることが求められている。
 R:ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針
   ・介護老人福祉施設において少数の居室及びその居室に近接して設けられる共同生活室により
       一体的に構成される場所「ユニット」を、入居者の入居前からの連続した日常生活空間と
       位置付け、一人ひとりの意思や人格を尊重しながら、
       入居者同士の社会的つながりの構築や自律的な日常生活の支援を行う。
 S:ユニット型指定介護老人福祉施設の設備基準
   ・ユニットの居室は原則1人部屋とし、共同生活室に近接して一体的に設置しなければならない。
   ・一つのユニットの定員はおおむね10人以下とする。
 T:ユニット型指定介護老人福祉施設の運営基準
   ・ユニットケアを提供することに伴って必要となる費用(いわゆるホテルコストなど)については、
       入居者から受け取ることとされている。
   ・日中1ユニットに常時1人以上の介護職員または看護職員を配置し、
       夜間や深夜には2ユニットに1人以上の介護職員または看護職員を勤務につかせ、
       1ユニットに常勤のユニットリーダーを配置しなければならない。
 U:一部ユニット型指定介護老人福祉施設に関する基準
   ・ユニットケアを提供する部分については、ユニット型指定介護老人福祉施設の基準を適用し、
       それ以外の部分については、介護老人福祉施設の基準を適用する。
 (3)介護老人福祉施設サービスの視点と内容
 A:サービスの視点
   ・介護老人福祉施設サービスの基本的な視点は、自立支援である。
   ・自立支援は、要介護状態の軽減や悪化の防止を目指し、入所者の心身の状況等に応じた
       適切で妥当な援助であることが求められている。
   ・あわせて、入所者の意思と人格を尊重し、入所者の立場に立っての支援の姿勢が求められ、
       地域や家庭との結びつきを大切にした援助も重要視される。
   ・施設サービス計画に基づいてサービスが提供される。
       「施設サービス計画」には、
         「要介護者およびその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助方針、
          並びに健康上および生活上の問題点および解決すべき課題並びに
          提供する施設サービスの目標およびその達成時期並びに施設サービスを
          提供する上での留意事項」を明記する。
   ・これらの事項を明示した施設サービス計画を作成し、この計画に基づき、
       漫然かつ画一的にならないように配慮して行うことが必要である。
   ・施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧な援助姿勢で行い、入所者やその家族に
       サービス提供の上で必要な事柄を理解しやすいよう説明する。
   ・正当な理由のない身体拘束など、行動制限をしてはならない。
   ・施設サービスにあたっては、常にサービスの質の改善・向上に心がけるとともに、
       入所者の人権尊重、権利擁護の視点が強く求められている。
 B:サービスの内容
   ・サービスの内容は、「入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、
       健康管理、療養上の世話」となっている。
   ・日常生活上の世話については、
       相談・助言等の援助、教養娯楽設備の整備やレクリエーション行事の提供、
       家族との交流などへの援助が考えられる。
 (4)介護報酬
  <介護福祉施設サービス費>
  イ.介護福祉サービス費
             (従来型個室) (多床室)   (ユニット型個室) (ユニット型準個室)
    1.要介護1     577単位   639単位     657単位   657単位
    2.要介護2     648単位   710単位     728単位   728単位
    3.要介護3     718単位   780単位     798単位   798単位
    4.要介護4     789単位   851単位     869単位   869単位
    5.要介護5     859単位   921単位     929単位   929単位
   <加減算>
    1.夜勤を行う職員の勤務条件を満たさない場合              97/100
    2.職員欠員                                    70/100
    3.定員超過                                    70/100
    4.身体拘束廃止未実施減算                           5単位/日減算
    5.初期加算(入所日から30日以内)                      30単位/日
    6.退所時等相談援助加算  ア.退所前後訪問相談援助加算    460単位/回
                       イ.退所時相談援助加算         400単位/回
                       ウ.退所前連携加算            500単位/回
    7.在宅復帰支援機能加算                           10単位/日
    8.栄養マネジメント加算                             12単位/日
    9.栄養士管理体制加算    ア.管理栄養士               12単位/日
                       イ.栄養士                  10単位/日
    10.療養食加算                                  23単位/日
    11.経口移行加算                                 28単位/日
    12.経口維持加算        ア.                      28単位/日
                       イ.                       5単位/日
    13.看取り介護加算       ア.施設・居宅で死亡          160単位/日
                       イ.上記以外で死亡            80単位/日
    14.在宅・入所相互利用加算                          30単位/日
    ※外泊 (1月に6日を限度)              所定単位に代えて320単位/日
    15.個別機能訓練加算                              12単位/日
    16.常勤医師配置加算                              20単位/日
    17.精神科医師による療養指導加算                      5単位/日
    18.障害者生活支援                               26単位/日
    19.重度化対応加算                               10単位/日
    20.準ユニット加算                                 5単位/日

第3章 介護老人保健施設
第1節 介護老人保健施設の意義・目的
 (1)介護老人保健施設の誕生の背景
  ・1985(S60)年、新たな高齢者ケア施設として、
     ソフト面では、病院の医療と特別養護老人ホーム等の福祉サービスを統合したサービス、
     ハード面では、医療機関と生活する自宅との中間に位置づける「中間施設」構想を打ち出した。
  ・この「中間施設」構想は、
     1987(S62)年に「老人保健施設」として全国7施設でモデル事業が開始された。
  ・介護保険制度の施行により、寝衣装が「老人保健施設」から「介護老人保健施設」と変わった。
  ・「介護老人保健施設」は、介護保険法に基づいて設置される唯一の施設である。
 (2)介護老人保健施設の目的
  ・介護老人保健施設は、入所者の意思および人格を尊重した施設サービス計画に基づいて、
      入所者がもつ能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、
      家庭復帰を目指すものでなければならない。
  ・施設環境は、明るく家庭的な雰囲気のなかで、地域のケア機関や家庭との密接な連携に
      努めなければならない。
 (3)介護老人保健施設の介護(ケア)
  ・介護老人保健施設には、次の5つの役割・機能がある。
     1.医療と福祉のサービスを統合した「包括的ケアサービス施設」
     2.生活機能の向上を目的に集中的な維持期リハビリテーションを行う「リハビリテーション施設」
     3.多職種からなるチームケアで早期の在宅復帰に努める「在宅復帰(通過)施設」
     4.家庭で生活(ケア)が少しでも継続できるように、高齢者およびその家族を支える
          「在宅生活支援施設」
     5.家庭介護者や地域のボランティア等がケア技術を習得する「地域に根ざした施設」
  ・この5つの役割・機能を果たすために、主に次のような視点でケアサービスに取り組んでいる。
     a.”利用者主体””世帯を支える”ケアを視点に。
          ・介護老人保健施設のケアは、”利用者主体”が原則。
          ・家族を含めた”利用者主体”ならびに”世帯を支える”ことを視点にしたサービス。
     b.維持期(生活)リハビリテーションに力を注ぐ。
          ・介護老人保健施設は、全職員がチームでリハビリテーションをすすめている。
          ・リハビリテーションマネジメントに基づき、生活場面における自立支援の取り組みを
              リハビリテーション専門職と看護・介護職員とが協働して取り組んでいる。
     c.チームケアを基本として。
          ・介護老人保健施設は、「利用者の自立を支援し、その家庭復帰をめざす」とともに、
              「在宅でのケアを支援する」ことが運営の理念である。
          ・「地域に根ざした施設」として、地域のケア機関の一つとして位置づけ、
              施設外との連携のなかでケア活動が展開されている。
 (4)介護老人保健施設における居宅支援
   ・介護老人保健施設には、医療の場と生活の場とを結びつける「家庭復帰(通過)施設」の
       役割がある。
   ・高齢者が期待している家庭での生活あるいはケアの取組みを少しでも維持できるように、
       高齢者およびその家族を支える「在宅ケア支援施設」として、
       短期入所療養介護(ショートステイ)事業、通所リハビリテーション(デイケア)事業等の
       居宅サービスを行っている。
   ・施設によっては、退所後の在宅ケアサービスを展開する居宅介護支援事業者として、
       訪問介護事業所や訪問看護事業所を併設、または宅配給食サービス等も実施しながら
       在宅ケアを支援している。
 (5)入所相談としてのかかわり
   ・介護老人保健施設の利用理由をみると、
       心身機能の維持向上や病状の経過観察など医療的な理由も少なくないが、
       むしろ家庭介護者の高齢化による介護疲れや病気、家業の繁忙、一時的に介護者が
       不在など何らかの社会的な理由が多い現状がある。
   ・利用希望を受けた介護老人保健施設は、
       1.施設概要の説明
       2.施設で対応できる病状あるいは心身状態であるか否か
       3.利用目的
       4.目的を果たすために必要な期間
       5.期間を満たした場合(退所後)のケア方針等を具体的に確認する。
       6.ケアサービスを提供する際に発生のおそれがある状態変化(リスク)
       7.利用料とその自己負担額   等について説明する。
   ・以上のような経緯のもとで同意(契約)が得られた場合は、施設内に設置されている
       入退所検討委員会などで検討し、その結果に基づいて利用が開始される。
第2節 介護老人保健施設サービス利用者の特性
 (1)介護老人保健施設の利用要件
   ・介護老人保健施設を利用するには、
       まず施設の5つの役割・機能を利用者ならびにその家族や介護支援専門員など
       ケア関係者に十分に理解していただき、施設運営に協力していただくことが重要である。
   ・介護老人保健施設を利用する要介護者は、病状が安定期にある者を対象とすると定めている。
       すなわち、介護老人保健施設は、治療(cure)機関ではなくケア(care)施設であり、
       病状が安定していることが条件といえる。
   ・施設サービス(入所)の利用は、介護保険法に基づいた要介護認定により、要介護1〜5と
       認定を受けた要介護者が利用できる。
   ・居宅サービス系(短期入所療養介護、通所リハビリテーション)は、要支援1・2と要介護1〜5の
       認定を受けた者が利用できる。
 (2)介護老人保健施設サービスの視点と内容
  A:求められるサービスの質の向上
   ・高齢者ケア施設に要望される課題
       1.高齢者に尊厳を持ったケアサービス
          ・入所者の意思および人格を尊重したし悦サービス計画に基づいて
              ケアサービスをチームでするめている。
          ・ケアの専門職として尊厳をもったケアサービスに努めている。
              その出発点の一つが、「身体抑制(拘束)ゼロ」の取組みである。
       2.集団ケアから個別ケアをめざす
          ・ケアサービスのあり方は、集団ケアから個別ケアがすすめられている。
          ・そして、ケアサービスの最終的目標は利用者のノーマライゼーションの追及といえる。
          ・ケアの個別化の具体的手法の一つが、施設サービス計画であり、
              もう一つは、小集団でケアするユニットケア化も現在すすめられている。
  B:地域のケアネットワークを活かして
   ・介護老人保健施設の利用理由は、何らかの社会的理由により利用することが最も多い。
   ・それらの多岐にわたる利用者の期待に応えるために、利用者の社会的背景を十分に把握し、
       そのうえで要望される期待に応えられるように努めている。
   ・この要望に応えるには、施設のみの努力では限界がある。関係機関との密接な連携・協働が
       不可欠である。
 (3)介護老人保健施設における利用者の特性
  A:要介護度別入所状況 (2004H16)年10月)
      <平均介護度>
       施設サービス利用者(入所者)・・・3.20
       短期入所療養介護(ショートステイ)・・・3.03
       通所リハビリテーション(デイケア)・・・1.96
       ※介護老人保健施設の利用者の要介護度は漸次高くなる傾向がある。
  B:増える認知症高齢者のケア対応
    ・介護老人保健施設には、認知症高齢者(身体障害をもつ利用者を含む)が全体の85%以上。
       今後、後期高齢者が増加すると、この傾向はますます顕著になると予測されている。
    ・今後の高齢者ケア専門施設として認知症高齢者のケアの確立を目指しており、
       その一つとして、施設サービス利用者(入所者)の認知症短期集中リハビリテーションに
       取り組んでいる。
  C:長期化する平均在所日数
    ・利用希望者の要介護度が高くなるとともに、世帯状況は一人暮らしや二人暮らし世帯が増加し、
       家庭復帰を促進しているものの、平均在所日数は長期化してしまう現実がある。
       (H16年度:260.9日間)・・・その対応が今後の課題となっている。
 (4)介護老人保健施設の開設状況
   ・1988(S63)年4月に制度化されて以来、急増している。
       1989年 167施設  ⇒  2006年 3,345施設
   ・設置別形態状況(2006年3月末)
       独立:1,498施設  病院・診療所併設:1,463施設  (2形態で9割強)
   ・入所定員規模状況(2006年3月末)
       平均定員数:90.8人

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