地域密着型サービス
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絶対合格!ケアマネ(介護支援専門員)試験(2008年)
第25号:2008/7/20 週刊(毎週日曜日発刊)
ケアマネ(介護支援専門員)試験まで 13週(91日)
(今年の試験日=10月19日)
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ケアマネ(介護支援専門員)試験、一発合格を目指して勉強中の方、
私が作った「勉強ノート」を役立ててください。
四訂テキストを章ごとに順次、送信していきます。
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□本日の内容
第2巻 介護保険サービス
第2章 地域密着型サービス
第5節 認知症対応型共同生活介護
第6節 地域密着型特定施設入居者生活介護
第7節 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第3章 地域密着型介護予防サービス
第1節 地域密着型介護予防サービス事業所にかかる共通事項
第2節 介護予防認知症対応型通所介護
第3節 介護予防小規模多機能型居宅介護
第4節 介護予防認知症対応型共同生活介護
第4章 地域密着型サービスの実際
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第2章 地域密着型サービス
第5節 認知症対応型共同生活介護
(1)基本方針
・認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症であるものについて、
共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の
介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行い、利用者が有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるようにするものである。
・事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、
定期的に外部による評価を受けて、結果を公表し、常にその改善を図ることが求められている。
・認知症対応型共同生活介護は、事業所の計画作成担当者が作成する認知症対応型共同生活介護
計画に基づき提供される。
・計画作成担当者は、一定の研修修了者で、1人以上は介護支援専門員であることが必要である。
・利用者は居宅療養管理指導を除いて、他の居宅サービスを受けることはできない。
必要がある場合には、事業者の負担により提供する。
・事業所の共同生活住居の定員の範囲内で空いている居室を利用して短期利用共同生活介護が
行われる。
(利用者は1つの共同生活住居につき1名で、あらかじめ30日以内の利用期間を定める)
・短期利用共同生活介護は、原則として事業開始から3年以上が経過している事業所で行われ、
一定の研修を修了している十分な知識をもつ介護従業者が確保されることが必要である。
(2)サービスの取扱方針
・指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき提供される。
1.利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割をもって家庭的な環境の下で
日常生活を送ることができるよう配慮する。
2.認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。
3.介護従業者は、懇切丁寧にサービスの提供を行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、
サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
4.事業者はサービスの提供にあたっては、利用者または他の利用者等の生命または身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5.事業者は身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(3)人員に関する基準
A:従業員の員数
a.介護従業者
・介護従業者は、認知症の介護等に対する知識、経験を有し必要な研修を修了している者を
配置する。
b.計画作成担当者
・計画作成担当者は、共同生活住居ごとに配置する。
・1つの共同生活住居を有する事業所の計画作成担当者は介護支援専門員とし、
2つ以上の共同生活住居を有する事業所においては、計画作成担当者のうち少なくとも
1人は介護支援専門員とする。
・計画作成担当者は、利用者の処遇に支障がない場合は管理者との兼務も可能。
B:管理者
・事業所の管理者は常勤であり、原則として専ら管理業務に従事する。
ただし、事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができる。
・一つの事業所に複数の共同生活住居を設ける場合、それぞれの共同生活住居の管理上支障が
ない場合は、同一事業所の他の共同生活住居との兼務もできる。
(4)設備に関する基準
A:居室
・居室の面積は、7.43m2(和室であれば4.5畳)以上とされているが、生活の場であることを基本に、
収納設備は別途確保するなど、利用者の私物等も置くことができる十分な広さを有するものと
する。
・居室とは、廊下、居間等につながる出入り口であり、他の居室と明確に区分けされているものを
指し、単にカーテンや簡易なパネル等で区分けしただけのものは認められない。
・居室を2人部屋とすることができる場合は、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであって、
事業者の都合により一方的に2人部屋とするべきではない。
B:居間および食堂
・居室および食堂を同一の室内とする場合でも、それぞれの機能が独立していることが望ましい。
・原則として、利用者および従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保する。
(5)運営に関する基準
a.入退居
・少人数による共同生活を営むことに支障がない認知症である要介護者に提供する。
・入居に際して、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努め、主治の医師の診断書等に
より入居申込者が認知症であることを確認する。
・入居申込者が入院治療を要する等サービスの提供が困難である場合は、他の事業者、
介護保険施設、病院または診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。
・退居の際には、利用者およびその家族の希望を踏まえたうえで、退居後の生活環境や
介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助と指導を行い、居宅介護支援事業者等への
情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービス提供者との密接な連携に努める。
b.サービスの提供の記録
・事業者は、提供した具体的なサービスの内容等を記録し、入退居年月日および共同生活住居の
名称を利用者の被保険者証に記載する。
c.利用料等の受領
・事業者は、利用者から以下の支払いを受けることができる。
1.食材料費
2.理美容代
3.おむつ代
4.日常生活の支払
d.認知症対応型共同生活介護計画の作成
・共同生活住居の管理者は、計画作成担当者に計画作成業務を担当させる。
・計画作成に当たっては、通所介護の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、
利用者の多様な活動の確保に努める。
・計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、
他の介護従業者と協議のうえ、援助の目標、目標達成のための具体的なサービス内容を
記載した計画を作成する。
・計画の内容については、利用者またはその家族に対し説明し、利用者の同意を得て、
作成した際には利用者に交付する。
・計画作成担当者は、計画作成後も他の介護従業者および利用者が計画に基づき利用する他の
居宅サービス等提供者と連携して実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更を行う。
e.介護
・介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者がその自立支援と日常生活の充実に資するよう、
適切な技術をもって行う。
・利用者の負担により、共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせては
ならない。
・その際に、利用者の人格に十分に配慮しなければならない。
・食事等の家事等は可能な限り利用者と介護従業者が共同で行うように努める。
f.社会生活上の便宜の提供等
・事業者は利用者の趣味または嗜好に応じた活動を支援する。
・利用者が日常生活を営むうえで必要な行政機関に対する手続き等について、
利用者またはその家族が行うことが困難である場合は、同意を得て、代行する。
・事業者は、常に利用者の家族との連携を図り、利用者とその家族との交流等の機会を
確保するよう努める。
g.管理者による管理
・共同生活住居の管理者は、同時に
介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス
もしくは、地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所または
社会福祉施設を管理する者であってはならない。
・ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により、当該共同生活住居の管理上
支障がない場合は、この限りではない。
第6節 地域密着型特定施設入居者生活介護
(1)基本方針
・地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、
入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を
行うことにより、サービスの提供を受ける入居者が地域密着型特定施設において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものである。
・地域密着型特定施設とは、有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・適合高齢者専用
賃貸住宅で、入居者が要介護者と配偶者等に限られる介護専用型特定施設のうち、
入居定員が29人以下のものをいう。
・サービスは、サービス内容や担当者、要介護者の健康上・生活上の問題点と解決すべき課題、
サービスの目標と達成時期、提供上の留意事項を定めた計画に基づき提供される。
・要介護者とその配偶者に加えて、介護専用型特定施設に入居できる人は、次のとおりである。
1.入居の際に要介護者だったが、現在は要介護者でない人
2.入居者である要介護者および、1.に該当する人の3親等以内の親族
3.特別な事情により入居者である要介護者と同居させることが必要と市町村長が認めた人
・事業所の介護支援専門員が作成する地域密着型特定施設サービス計画に基づきサービスが
提供される。(利用者について居宅介護支援は行われない)
・利用者は居宅療養管理指導を除いて、他の居宅サービスを受けることはできない。
サービス提供が必要な場合には事業者の負担により提供する。
(2)サービスの取扱方針
・指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、事業所の介護支援専門員が作成した
地域密着型特定施設サービス計画に基づき、次のとおり提供される。
1.利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、認知症の状況等、
利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行う。
2.地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう
配慮して行う。
3.従業者は、サービスの提供にあたっては、懇切丁寧行うことを旨とし、利用者または
その家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように
説明を行う。
4.事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者または他の利用者等の生命または身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5.事業者は身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(3)人員に関する基準
A:従業者の員数
a.生活相談員
・1人以上(生活相談員のうち、1人以上は常勤でなければならない)。
b.看護師・准看護師(看護職員)または介護職員
・常勤換算方法で利用者が3人またはその端数を増すごとに1人以上。
・看護職員の数は、常勤換算方法で1人以上(1人以上は常勤でなければならない)。
・常にサービスの提供に当たる介護職員が1人以上(1人以上は常勤でなければならない)。
c.機能訓練指導員
・1人以上(機能訓練を行う能力を有する者とし、他の職務に従事することができる)
d.計画作成担当者
・1人以上
(専らその職務に従事する介護支援専門員であって、計画の作成を担当するのに適当な者)
(ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、他の職務に従事することができる)
B:管理者
・事業者は、地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。
・管理上支障がない場合は、他の職務に従事し、同一敷地内にある他の事業所、施設等もしくは
併設する事業所の職務に従事することができる。
(4)設備に関する基準
・指定地域密着型特定施設の建物は、耐火建築物または準耐火建築物であること。
ただし、火災に係る利用者の安全管理が確保されており、一定の要件を満たしていれば、
木造平屋建ての建物も認められる。
・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を整備されていること。
・一時介護室、浴室、便所、食堂および機能訓練室を有すること。
ただし、同一敷地内にある他の事業所、施設等で利用できる場合は設けないことができる。
・介護居室の定員は1名とする。(利用者の処遇上、必要と認められる場合は2名にできる)
プライバシーの保護に配慮して介護を行える適当な広さであり、地階に設けたはならない。
・出入り口は、避難上有効な空き地、廊下または広間に直接面して設ける。
・一時介護室は、介護を行うために適当な広さ、
・浴室は、身体の不自由な者が入浴くするのに適したもの、
・便所は、居間のある階ごとに設置し、非常用設備を備えている、
・食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さ、
・機能訓練室は、機能を十分に発揮しうる適当な広さ、 を満たす必要がある。
・利用者が、車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
(5)運営に関する基準
a.内容および手続の説明および契約の締結等
・事業者はあらかじめ、入居申込者またはその家族に対し文書を交付して説明を行い、
入居およびサービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
・入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
b.指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等
・事業者は正当な理由なく、入居者に対するサービスの提供を拒んではならない。
・入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて、他の事業者が提供する
サービスを利用することを妨げてはならない。
・入院治療を要する等、サービスを提供することが困難である場合は、
適切な病院または診療所の紹介、その他の適切な措置を速やかに講じる。
c.法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意
・有料老人ホームおよび適合高齢者専用賃貸住宅では、サービスを提供する事業者は、
法定代理受領サービスは利用者の同意が条件であることを説明し、意思を確認する。
d.サービスの提供の記録
・事業者は、サービスの開始に際してはサービスの開始年月日および入居している施設の名称を、
サービスの終了に際しては終了年月日を利用者の被保険者証に記載する。
・サービスを提供した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録する。
e.利用料等の受領
・事業者は、以下の支払いを利用者より受けることができる。
1.利用者の選定により提供される介護、その他の日常生活上の便宜に要する費用
2.おむつ代
3.日常生活費
f.地域密着型特定施設サービス計画の作成
・管理者は計画作成担当者に、地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を
担当させる。
・計画作成担当者は計画の作成に当たって、適切な方法により、利用者の有する能力、環境等の
評価を通して、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を
営むことができるように支援するうえで、解決すべき課題を把握する。
・利用者またはその家族の希望と把握された課題に基づき、他の従業者と協議のうえ、
サービスの目標およびその達成時期、サービスの内容、留意点等を盛り込んだ原案を作成し、
利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得て、交付する。
・計画作成後も、他の従業者と継続的に連絡をとり、計画の実施状況や解決すべき課題を把握し、
必要に応じて計画を変更する。
g.介護
・利用者の心身の状況に応じ、自立支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行う。
・自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により入浴させ、
または清拭を行う。
・心身の状況により、適切な方法により排泄の自立について必要な援助を行う。
h.機能訓練
・事業者は、利用者の心身の状況を踏まえ、必要に応じて日常生活を送るうえで必要な
生活機能の改善または維持のための機能訓練を行う。
i.健康管理
・地域密着型特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、
健康保持のための適切な措置を講じる。
j.相談および援助
・事業者は、常に利用者の心身の状況、環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族の
相談に適切に応じ社会生活に必要な支援を行う。
(入居者自らの趣味または嗜好に応じた生きがい活動、各種の公共サービスおよび
必要とする行政機関に対する手続き等に関する情報提供または相談)
k.利用者の家族との連携等
・事業者は、常に利用者の家族との連携を図り、利用者とその家族との交流等の機会を
確保するよう努める。
第7節 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(1)基本方針
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、
可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、
相談および援助、社会生活上の便宜の供与、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理
および療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるようにすることを目指す。。
・サービスが行われる地域密着型介護老人福祉施設とは、定員が29人以下の特別養護老人ホーム。
・施設では、入所者の意思と人格を尊重して、常にその人の立場に立ってサービスを提供する。
・明るく家庭的な雰囲気と地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、
市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設等の
保健・医療・福祉サービスの提供者との密接な連携に努める。
・施設の形態としては、以下のものがある。
1.単独小規模の介護老人福祉施設
2.同一法人による本体施設のあるサテライト型居住施設
3.通所介護事業所や小規模多機能型居宅介護事業所等と併設事業所を組み合わせたもの
※サテライト型居住施設とは、本体施設との密接な連携を確保しつつ別の場所で運営されえる。
本体施設の職員により入所者に対する処遇が適切に行われるときは、医師、栄養士、
機能訓練指導員、介護支援専門員を置かないことができる。
(2)サービスの取扱方針
・指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、施設の介護支援専門員が作成した
地域密着型特定施設サービス計画に基づき、次のとおり提供される。
1.地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう
配慮して行う。
2.従業者は、サービスの提供にあたっては、懇切丁寧行うことを旨とし、入所者または
その家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。
3.施設は、サービスの提供に当たっては、入所者または他の入所者等の生命または身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
4.施設は身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
・ユニット型では、少数の個室と近接して設けられる共同居室により一体的に構成されるユニットごとに
入所者の日常生活が営まれる。
・ユニットケアは、入所者一人ひとりの意思と人格を尊重し、入所前の居宅での生活と入所後の
生活が連続したものになるよう配慮し、各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、
自立的な日常生活を営むことを支援する。
(3)人員に関する基準
A:従業者の員数
a.医師
・入所者の健康管理および療養上の指導を行うために必要な数。
b.生活相談員
・1人以上(生活相談員のうち、1人以上は常勤でなければならない)。
(サテライト型居住施設であっては、常勤換算方法で1人以上とする)
c.介護職員または看護師・准看護師(看護職員)
・総数では、常勤換算方法で利用者が3人またはその端数を増すごとに1人以上。
・介護職員のうち1人以上は、常勤のものでなければならない。
・看護職員のうち1人以上は、常勤のものでなければならない。
(サテライト型居住施設であっては、常勤換算方法で1人以上とする)
d.栄養士 :1人以上
e.機能訓練指導員 :1人以上
(機能訓練を行う能力を有する者とし、他の職務に従事することができる)
f.介護支援専門員 :1人以上
(専らその職務に従事する介護支援専門員であって、計画の作成を担当するのに適当な者)
(ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、他の職務に従事することができる)
※栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員についてサテライト型居住施設については
本体施設により、入所者の処遇が適切に行われると認めるときは、これを置かないことが
できる。
(4)設備に関する基準
A:従来型
・一つの居室の定員は4人以下とし、入所者1人当たりの床面積は、10.65m2以上とする。
・ブザーまたはこれに代わる設備、介護職員室または看護職員室に近接した静養室、
要介護者が入浴するのに適した浴室を設ける。
・洗面設備は、居室のある階ごとに設け、要介護者が使用するのに適したものとする。
・便所についても、居室のある階ごとに居室に建設して設け、ブザーまたはこれに代わる設備を設け、
要介護者が使用するのに適したものとする。
・医務室、診療所として、入所者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、
必要に応じて臨床検査設備を設ける。
ただし、サテライト型居住施設は、入所者を診療するために必要な医薬品および医療機器を
備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ければ医務室を必要としない。
・食堂および機能訓練室は、必要な広さを有するものとし、床面積が3m2に入所定員を乗じて得た
面積以上とする。
(ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合に支障がない広さを確保することが
できるときは、同一の場所とすることができる)
・廊下幅は、1.5m以上とする。(ただし、中廊下は1.8m以上とする)
・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を整備されている。
B:ユニット型
・一つの居室の定員は1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供、必要とされる場合は
2人とすることができる。
・居室はいずれかのユニットに属するものとし、ユニットの共同生活室に近接して一体的に設ける。
ただし、一つのユニットの入所定員は、おおむね10人以下とする。
・居室の床面積等は、13.2m2以上を標準とする。
ユニットに属さない居室を改修したものは、10.65m2以上とする。
これらの場合には、入所者同士の視線の遮断の確保を前提にしたうえで、
居室を隔てる壁について、天井との間に一定のすき間が生じても差し支えない。
・ブザーまたはこれに代わる設備を設ける。
・共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、ユニットの入所者が交流し、
共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有することとする。
・共同生活室の床面積は、2m2に共同生活室が属するユニットの入所定員を乗じて得た
面積以上を標準をする。そして必要な設備と備品を備える。
・洗面設備は、居室のある階ごとに設け、共同生活室ごとに適当数設け、要介護者が使用するのに
適したものとする。
・便所は、個室ごとに設けるが、共同生活室ごとに適当数設け、ブザーまたはこれに代わる設備を
設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとする。
・浴室は、要介護者が使用するのに適したものとする。
・医務室、診療所として、入所者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、
必要に応じて臨床検査設備を設ける。
ただし、サテライト型居住施設は、入所者を診療するために必要な医薬品および医療機器を
備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ければ医務室を必要としない。
・廊下幅は、1.5m以上とする。(ただし、中廊下は1.8m以上とする)
・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を整備されている。
(5)運営に関する基準
a.サービス提供困難時の対応
・地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合など、
自ら適切な便宜を提供することが困難な場合は、適切な病院や診療所、
介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。
b.入退所
・事業者は正当な理由なく、入居者に対するサービスの提供を拒んではならない。
・指定地域密着型老人福祉施設は、身体上または精神上著しい障害があるため、常時の介護を
必要とし居宅で受けることが困難な者に対してサービスを提供する。
・事業者の照会等により、入所者の身体の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の
利用状況の把握に努める。また、居宅で日常生活を営むことができる者に対しては、
利用者およびその家族の希望、退所後に置かれる環境等を勘案し、円滑な退所のために
必要な援助を行う。
・退所の際は、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、事業者の情報提供に努めるほか、
保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
c.サービスの提供の記録
・入所の際には、入所年月日、施設の種類、名称を、退所の際には退所年月日を被保険者証に
記載する。
・サービスを提供した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録する。
d.利用料等の受領
・施設は、食事の費用、居住費、特別な居室の費用、特別な食事の費用、理美容代、
日常生活費の支払を受けることができる。
e.地域密着型特定施設サービス計画の作成
・計画担当介護支援専門員は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、
入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域住民の自発的活動によるサービス等の
利用も含めて計画に位置づけるよう努める。
・計画作成担当者は計画の作成に当たって、入所者の有する能力、環境等の評価を通して、
入所者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことが
できるように支援するうえで、解決すべき課題を把握する。
・課題の把握(アセスメント)は、入所者およびその家族に面接を行う。
この場合、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者およびその家族に対して
十分に説明し、理解を得なければならない。
・アセスメントの結果に基づき、希望を勘案して、入所者およびその家族の生活に対する意向、
総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、サービスの目標およびさおの達成時期、
サービス内容、サービスを提供するうえでの留意事項等を記載した計画原案を作成する。
・サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、計画原案の内容について、
担当者から専門的な見地からの意見を求める。
・計画原案の内容を入所者またはその家族に説明し、入所者の同意を得て交付しなければならない。
・サービス計画の実施状況の把握を行い(モニタリング)、必要に応じて計画の変更を行う。
・更新認定や変更認定を受けた際には、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等に
より、サービス計画の変更の必要性について、専門的な見地から意見を求める。
f.介護
・入所者の自立支援および日常生活の充実に資するよう、心身の状況に応じ適切な技術を
もって行う。
・1週間に2回以上、適切な方法により入浴させ、または清拭を行う。
・排泄の自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを
適切に取替える。
・褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防する体制を整備する。
・離床、着替え、整容等の介護を適切に行う。
・常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならず、入所者のふたんにより、
従業者以外の者に介護を受けさせたはならない。
g.食事
・栄養並びに入所者の心身の状況および嗜好を考慮した食事を提供する。
また、入所者が可能な限り離床し、食堂で食事を摂ることを支援する。
h.相談および援助
・常に入所者の心身の状況、環境等の的確な把握に努め、入所者またはその家族に対し、
その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
i.社会生活上の便宜の提供等
・教養娯楽設備等を備えるほか、入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
・日常生活を営むのに必要な行政上の手続を入所者またはその家族が行うことが困難な場合は、
入所者の同意を得て代行する。
・常に入所者の家族と連携を図り、入所者とその家族との交流等の機会、外出の機会を
確保するよう努める。
j.機能訓練
・入所者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、減退を防止する
ための機能訓練を行う。
k.健康管理
・医師または看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、必要に応じ健康保持のための
適切な措置を講じる。
医師は健康管理に関し、健康手帳に必要な事項を記載する。
l.管理者による管理
・管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。
ただし、管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等または
本体施設の職務に従事することができる。
m. 計画担当介護支援専門員の責務
・計画担当介護支援専門員は、入所に際し、入所者の心身の状況、生活歴、病歴、
居宅サービス等の利用状況等を把握する。
・また、心身の状況、環境等に照らし、居宅で日常生活を営むことができるかどうか定期的に検討し、
居宅で日常生活が営める入所者に対し、円滑な退所のために必要な援助を行う。
・退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に情報を
提供し、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と密接に連携する。
・身体的拘束等の態様および時間、入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、
苦情の内容等、事故の状況および事故に際してとった処置について記録する。
第3章 地域密着型介護予防サービス
第1節 地域密着型介護予防サービス事業所にかかる共通事項
・各地域密着型介護予防サービス事業の運営基準は、
基本方針から始まり、人員および設備に関する基準、運営に関する基準、介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準から構成される。
・人員、設備、運営に関する基準については、基本的には地域密着型サービスに係る基準と同様。
第2節 介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型通所介護は、
単に高齢者の運動機能や栄養改善といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、
これらの心身機能の改善や環境調整等を通じて、一人ひとりの高齢者ができる限り
要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として
行われる。
・必要な日常生活上の支援と機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、
生活機能の維持・向上を目指す。
(1)サービスの基本取扱方針
・介護予防の効果を高める観点から、利用者の主体的な取組みが不可欠であるため、
サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションのとり方を
はじめ、さまざまな工夫をして、適切な働きかけを行う。
・利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことを基本として、
利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮する。
・提供されたサービスについては、介護予防認知症対応型通所介護計画に定める目標達成の
度合いや利用者およびその家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図る。
(2)サービスの具体的取扱方針
・主治医・歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議により、
利用者の状況を把握・分析し、サービスの提供によって解決すべき問題状況を明らかにする。
そして、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容、所要時間、
日程等を明らかにする。
・管理者は、利用者の日常生活全般の状況と希望を踏まえ、目標、具体的なサービス内容、
サービス提供期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成する。
(すでに介護予防サービス計画が作成されている場合、その内容に沿って作成する)
・計画の作成に当たっては、その内容を利用者またはその家族に説明を行い、
利用者の同意を得ることが必要である。
それによりサービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障している。
・サービスの提供に当たっては、利用者が日常生活を送るうえで自らの役割を持つことにより、
達成感や満足感を得、自身を回復するなどの効果が期待できるとともに、利用者にとって
自らの日常生活の場であると実感できるよう必要な支援を行う。
・利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を
図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえて、妥協適切に行う。
その際には、利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って
日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
・従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供開始時から終了までに
少なくとも1回は、計画の実施状況の把握(モニタリング)を行い、利用者の目標の達成状況の
把握を行う。
・モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められる場合等は、
担当する介護予防支援事業者等とも相談のうえ、必要に応じて計画の変更を行う。
第3節 介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護は、
利用者が可能な限り、その居宅で、またはサービスの拠点に通わせたり、短期間宿泊させる
事により、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の
日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ、
その居宅において自立した日常生活を営むことができるようにする。
(1)サービスの基本取扱方針
・指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資するようにも目標を設定し、
計画的に行われる。
・事業者は、その質の評価を行うとともに、定期的に外部による評価を受けて、
それらの結果を公表し、常にその改善を図る。
・特に、介護予防サービスでは事業者に次のことが求められる。
1.利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう
支援することを目的とする事を常に意識してサービスの提供に当たる。
2.介護予防の効果を高める観点から、利用者の主体的な取組みが不可欠であるため、
サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションのとり方を
はじめ、さまざまな工夫をして、適切な働きかけを行う。
3.利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことを基本とし、
利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービスをしないよう配慮する。
(2)サービスの具体的取扱方針
・主治医・歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議により、
利用者の状況を把握・分析し、サービスの提供によって解決すべき問題状況を明らかにする。
そして、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容、所要時間、
日程等を明らかにする。
・介護支援専門員は、利用者の日常生活全般の状況と希望を踏まえ、介護予防サービス計画を
するほか、他の従業者と協議して、目標、具体的なサービス内容、サービス提供期間等を
記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成する。
(すでに介護予防サービス計画が作成されている場合、その内容に沿って作成する)
・利用者の日々の様態、希望を勘案し、随時適切な通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを
組み合わせた介護を行う。
・介護支援専門員は、計画の作成に当たって、地域活動への参加の機会の提供等、
利用者の多様な活動の確保に努める。
その内容を利用者またはその家族に説明を行い、利用者の同意を得、
計画を作成した際には、利用者に交付する。
・計画の定めたサービスの提供開始時から終了までに少なくとも1回は、計画の実施状況の
把握(モニタリング)を行い、利用者の目標の達成状況の把握等を行う。
・モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められる場合等は、
必要に応じて計画の変更を行う。
第4節 介護予防認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護は、
認知症である要支援2の利用者に、可能な限り、共同生活住居で家庭的な環境と
地域住民との交流の下、入浴、排泄、食事等の日常生活上の支援と機能訓練を行って
心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持・向上をめざすものである。
(1)サービスの基本取扱方針
・介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資するようにも目標を設定し、
計画的に行われる。
・事業者は、その質の評価を行うとともに、定期的に外部による評価を受けて、
それらの結果を公表し、常にその改善を図る。
・特に、介護予防サービスでは事業者に次のことが求められる。
1.一人ひとりの高齢者が、できる限り要介護状態とならなずに自立した日常生活を営むことが
できるよう支援することを目的とする事を常に意識してサービスの提供に当たる。
2.介護予防の効果を高める観点から、利用者の主体的な取組みが不可欠であるため、
サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションのとり方を
はじめ、さまざまな工夫をして、適切な働きかけを行う。
3.利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことを基本とし、
利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービスをしないよう配慮する。
(2)サービスの具体的取扱方針
・主治医・歯科医師からの情報伝達等、適切な方法により利用者の心身の状況・環境等、
利用者の日常生活全般の状況を的確に把握する。
・計画作成担当者は、利用者の日常生活全般の状況と希望を踏まえ、介護予防サービス計画を
作成するほか、他の従業者と協議して、目標、具体的なサービス内容、サービス提供期間等を
記載した介護予防認知症対応型介護計画を作成する。
(すでに介護予防サービス計画が作成されている場合、その内容に沿って作成する)
・計画作成に当たっては、通所介護等の活用、地域活動への参加機会の提供等、利用者の
多様な活動の確保に努める。
その内容を利用者またはその家族に説明を行い、利用者の同意を得、
計画を作成した際には、利用者に交付する。
・サービスの提供に当たっては、計画に基づき、利用者の日常生活を営むのに必要な支援が
行われる。
・計画作成担当者は、他の従業者、利用者が計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス
事業者と継続的に連絡をとり、提供開始時から終了までに少なくとも1回は、
計画の実施状況の把握(モニタリング)を行い、利用者の目標の達成状況の把握等を行う。
・モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められる場合等は、
必要に応じて計画の変更を行う。
第4章 地域密着型サービスの実際
・地域密着型サービスは、要支援者・要介護者が住みなれた地域で暮らし続けるために
必要と考えられるサービスを身近な市町村から提供される仕組みとして、
2005(H17)年の介護保険法改正により、「新しいサービス体系」として創設された。
・具体的な運営としては、「運営推進会議」の開催があげられる。
ア.設置の目的
指定基準省令85条に基づき、以下の目的で事業者自身が設置・運営する。
1.地域密着型サービス事業者が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者に対し、
サービス内容を明らかにする。
2.利用者の「抱え込み」を防止する。
3.地域に開かれたサービスとして、質の確保を図る。
イ.設置が必要なサービス
1.小規模多機能型居宅介護
2.認知症対応型共同生活介護
3.地域密着型特定施設入居者生活介護
4.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ウ.構成メンバーおよび開催頻度
運営推進会議は、以下のメンバー等で構成され、おおむね2月に1回以上開催される。
・利用者
・利用者の家族
・地域住民代表者
・市町村職員
・地域包括支援センター職員
・各サービスに関して知見を有する者
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