地域包括ケアと地域密着型サービス
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絶対合格!ケアマネ(介護支援専門員)試験(2008年)
第24号:2008/7/13 週刊(毎週日曜日発刊)
ケアマネ(介護支援専門員)試験まで 14週(98日)
(今年の試験日=10月19日)
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ケアマネ(介護支援専門員)試験、一発合格を目指して勉強中の方、
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□本日の内容
第2巻 介護保険サービス
第2編 地域包括ケアと地域密着型サービス
第1章 地域包括ケアと地域包括支援センター
第1節 地域包括ケア
第2節 地域包括支援センター
第2章 地域密着型サービス
第1節 指定地域密着型サービス事業所にかかる共通事項
第2節 夜間対応型訪問介護
第3節 認知症対応型通所介護
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第1章 地域包括ケアと地域包括支援センター
第1節 地域包括ケア
(1)介護保険制度改正の背景および概要
2005(H17)年 介護保険法改正
<基本視点>
「制度の持続可能性」、「明るく活力ある超高齢社会の構築」、「社会保障の統合化」
1.予防重視型システムへの転換
a.予防給付の見直し・・・予防給付のケアマネジメントは、「地域包括支援センター」が実施。
b.地域支援事業の創設・・・効果的な介護予防事業を介護保険制度に位置づけ。
2.施設給付の見直し
a.介護保険3施設の居住費(ショートステイは滞在費)・食費、通所サービスの食費を
保険給付の対象外に。
b.所得の低い方に対する配慮・・・新たな補足給付を創設。
3.新たなサービス体系の確立
a.地域密着型サービスの創設・・・地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスの提供。
b.居住系サービスの充実・・・特定施設の拡充、有料老人ホームの見直し。
c.地域包括ケア体制の整備・・・地域の中核機関として「地域包括支援センター」を設置。
d.中重度の支援強化、医療と介護の連携・機能分担
4.サービスの質の確保・向上
a.介護サービス事業者に事業者情報の公表を義務づけ。
b.訪問介護における専門性の向上とユニットケアの推進など。
5.事業者規制の見直し
a.指定の欠格事由の見直し、更新制(6年ごと)の導入など。
6.ケアマネジメントの見直し
a.介護支援専門員の更新制(5年ごと)の導入、研修の義務化。
b.介護支援専門員標準担当件数の引き下げ、不正に対する罰則の強化など。
7.負担のあり方、制度運営の見直し
a.第1号保険料の見直し
・負担能力をきめ細かく反映した保険料設定に。
・特別徴収の対象を、遺族年金、障害年金に拡大。
b.要介護認定の見直しと保険者機能の強化
・申請代行、委託調査の見直し(代行申請を行える者に地域包括支援センターが追加)。
・事業所への調査権限の強化と事務の外部委託等に関する規定の整備。
c.費用負担割合等の見直し
・介護保険施設等の給付費の負担割合の見直し。
・特定施設の事業者指定の見直し。
8.被保険者・受給者の範囲
・社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しをあわせて検討し、
2009(H21)年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
(2)地域包括ケアとは
・地域包括ケアの実施に当たって重要なことは、
自助努力を基本としながら、介護保険と中心としつつも、保健・医療・福祉の専門職、
専門機関相互の連携、さらには、ボランティア等の住民活動などインフォーマルな活動を
含めた地域のさまざまな社会資源を統合し、ネットワーク化し、高齢者を継続的かつ
包括的にケアする必要がある。
・「地域包括支援センター」は、生活圏域で地域包括ケアを有効に機能させるために、
保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士などの専門職種を配置し、多職種が力を合わせ、
その専門知識や技能を互いに活かしながら、地域のネットワークを構築あるいは再生する
などの取組みを第一の柱としながら、個別サービスのコーディネートをも行う地域の
中核機関として設置された。
・地域包括支援センターは、ワンストップサービス(1ヶ所で相談からサービス調整に至る機能を発揮)
として機能することも期待される。
第2節 地域包括支援センター
(1)地域包括ケアシステム確立の経緯
・「地域包括ケアシステム」の確立は、
2003(H15)年6月 『20015年の高齢者介護』で提案された。
a.ケアマネジメントの適切な実施と質の向上
b.高齢者の状態の変化に対応してさまざまなサービスを継続的・包括的に提供していく
必要性
c.地域において施設・在宅全体を通したケアマネジメントを適切に行う必要性
⇒さまざまなサービスのコーディネートの意義が述べられた。
・2004(H16)年2月、介護保険担当課長会議で「サービス圏域」の概念の導入が示され、
「地域包括支援センター」の設置が具体化された。
・2004(H16)7月、社会保障審議会介護保険部会の『介護保険制度の見直しに関する意見』で、
地域における総合的なマネジメントを担う中核機関として「地域包括支援センター」の
設置が提言された。
・地域包括支援センターの制度化が、改正介護保険法のなかに盛り込まれることとなった。
(2)地域包括支援センターの設置目的
・地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために、
必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に
支援することを目的として、包括的事業等を地域において一体的に実施する役割を担う
中核機関として設置されるものである。(介護保険法第115条の39第1項)
・地域包括支援センターは、市町村(特別区を含む)が設置できる。
また、
a.包括的支援事業の実施の委託を受けた者(老人介護支援センター
(在宅介護支援センター))の設置者
b.地方自治法に基づく一部事務組合または広域連合を組織する市町村
c.医療法人
d.社会福祉法人
e.包括的支援事業を実施することを目的として設置された公益法人
f.NPO法人
g.その他市町村が適当と認めるもの
上記a.〜g.も、包括的支援事業等を実施するためにセンターを設置できる。
(3)地域包括支援センターの業務
A:包括的支援事業
1.介護予防ケアマネジメント事業
特定高齢者が要介護状態等になることを予防するため、その心身の状況等に応じて、
対象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効果的に
実施されるよう必要な援助を行う。
<事業内容>
特定高齢者の把握に関する事業において、市町村が把握・選定した特定高齢者についての
介護予防ケアプランを作成し、そのケアプランに基づき、地域支援事業における
介護支援事業等が包括的かつ効果的に実施されるよう必要な援助を行う。
2.総合相談支援事業
地域の高齢者が、住みなれた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことが
できるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関
および制度の利用につなげる等の支援を行う。
<事業内容>
初期段階での相談対応および専門的・継続的な相談支援。
その実施に当たって必要となるネットワークの構築、地域の高齢者の状況の実態の把握を
行う。
3.権利擁護事業
困難な状況にある高齢者が、地域において安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、
専門的・継続的な視点からの支援を行う。
<事業内容>
成年後見制度の活用の促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、
困難事例への対応、消費者被害の防止に関する諸制度を活用し、高齢者の生活の維持を
図る。
4.包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
さまざまな職種と多職種協働や地域の関係機関との連携を図るとともに、
介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援および介護給付におけるケアマネジメントとの
相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状態の変化に応じた包括的・継続的な
ケアマネジメントを実現するため、介護支援専門員に対する後方支援を行う。
<事業内容>
包括的・継続的なケア体制の構築、地域における介護支援専門員のネットワークの構築の
活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談、困難事例等への指導・助言を行う。
B:指定介護予防支援
・介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を
行うことができるよう、その心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、
介護予防サービス計画を作成するとともに、同計画に基づく指定介護予防サービスの提供が
確保されるよう、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整を行う。
・市町村の指定を受けた地域包括支援センターが行う業務である。
(市町村直営の地域包括支援センターについても、指定を受ける必要がある)
C:その他
1.特定高齢者の把握に関する事業
市町村に住所を有する65歳以上の高齢者に対し、問診、身体計測を実施し、
生活機能が低下しておそれのある高齢者を早期に把握(生活機能評価)するとともに、
関係機関との連携を通した特定高齢者の情報収集を行い、特定高齢者の選定および決定を
行う(特定高齢者把握事業)。
2.介護予防に関する普及啓発を行う事業
介護予防に資する基本的な地域を普及啓発するためのパンフレット等の作成および配布。
有識者等による講演会や相談会等の開催など。
市町村が介護予防の普及啓発として効果があると認める事業を適宜実施する。
3.介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を
行う組織の育成および支援を行う事業(地域介護予防活動支援事業)
4.介護予防に関する事業に係る評価を行う事業
介護予防特定高齢者施策および介護予防一般高齢者施策に対する評価を行う。
介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、各施策の評価を行う。
5.任意事業
介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業その他介護保険事業の安定化や
被保険者の地域における自立した日常生活の支援を行うため、必要な事業を実施する。
(4)地域包括支援センターの職員配置基準
・地域包括支援センターには、
1.保健師、2.社会福祉士、3.主任介護支援専門員を配置しなければならない。
・ただし、地域における人材確保の実情や養成状況等を踏まえ、3職種の確保が困難等の事情が
ある場合、これに準ずる者を配置することもできる。
a.保健師に準ずる者
地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(準看護師は含まない)
b.社会福祉士に準ずる者
福祉事務所の現業員等の業務経験が3年以上あり、かつ高齢者の保健福祉に関する
相談援助業務に3年以上従事した経験のある者
c.主任介護支援専門員に準ずる者
ケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員として実務経験を有し、かつ
介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識と
能力のある者
・保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(準ずる者を含む)は、
担当地域の第1号被保険者数がおおむね3000人以上6000人未満ごとに、それぞれ各1人を
専従で配置する必要がある。
※担当区域の第1号被保険者数に応じた職員配置
1.おおむね1000人未満・・・3職種のうち1人または2人
2.おおむね1000人以上2000人未満・・・3職種のうち2人(うち1人は専従の常勤)
3.おおむね2000人以上3000人未満・・・専従で常勤の保健師と専従で常勤の他
2職種のうち1人
(5)地域包括支援センター運営協議会
・地域包括支援センターの運営を地域の関係者全体で協議、評価する場として、
市町村に「地域包括支援センター運営協議会」が置かれる。
・地域包括支援センターの運営に当たっては、その方針について運営協議会の議を経ることとし、
公正・中立を確保しつつ、その円滑かつ適正な運営を図らなければならない。
・運営協議会が協議の対象とする主な事項
1.地域包括支援センターの設置に関すること
2.地域包括支援センターの公正・中立の確保に関すること
3.地域包括支援センターの職員の確保に関すること
(6)介護予防ケアマネジメント事業
・地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続することができるようにするため、
本人ができることはできる限り本人が行うことを基本としつつ、利用者のできることを
利用者とともに発見し、利用者の主体的な活動と意欲を高めることをめざしている。
A:介護予防事業に関するケアマネジメント業務
・介護予防事業に関するケアマネジメントは、特定高齢者把握事業において、
市町村が把握・特定した特定高齢者(虚弱高齢者)について、地域包括支援センターが、
おおむね次に定めるプロセスにより実施する。
1.対象者の把握
市町村と連携し、介護予防事業への参加に同意した者を把握する。
2.一次アセスメント
基本チェックリストの結果等により、生活機能、心身機能等を把握し、生活機能の
低下を予防できない現状や要因(介護予防ニーズ)の特定および課題分析を行う。
3.介護予防ケアプラン作成
一次アセスメントの結果をもとに、高齢者との面接により、その心身の状態を
把握しつつ、介護予防ケアプランの目標、利用する事業内容などを決定する。
その際、必要に応じてサービス担当者介護を開催する。
4.事業の実施
介護予防事業実施者は、介護予防ケアプランに基づいて介護予防事業を実施する。
地域包括支援センターは、事業の実施状況を適宜モニタリングし、必要に応じて
事業実施者間の調整を行う。
また、事業実施者に対し、事業の実施前後に対象者の目標達成度や状態の改善の
評価を行わせ、適宜、その結果の報告を受ける。
5.評価
一定期間経過後、地域包括支援センターでは、事業実施者からの報告を参考にしつつ、
各高齢者の状態を再度アセスメントし、必要に応じて介護予防ケアプランを変更する。
B:予防給付に関するケアマネジメント業務
1.利用申込みの受付
介護認定審査会において要支援認定を受けた利用申込み者に対し、
重要事項説明書を交付し、説明し、同意を得たうえで、
利用申込み者に必要事項を記載してもらい、市町村に届け出る。
2.契約締結
3.アセスメント
市町村から認定調査結果および主治医意見書を入手し、利用者宅を訪問し、
所定のアセスメント事項により、利用者および家族に対してアセスメントを行う。
4.介護予防サービス計画原案の作成
アセスメントの結果等をもとに、どのような支援が必要かを利用者と調整し、
利用者と合意した結果に基づき、介護予防サービス計画原案を作成する。
5.サービス担当者会議の開催
介護予防サービス計画原案について専門的な意見を聴取する。
6.介護予防サービス計画書の交付
利用者または家族に説明し、同意を得た後、介護予防サービス計画書を
利用者およびサービスの担当者に交付する。
7.サービスの提供
8.モニタリング
9.評価
計画に位置づけた期間の終了時に、計画の達成状況について評価を行う。
10.給付管理
11.介護報酬の請求
※地域包括支援センターは、1.、2.および11.に係る事務以外、その実施を居宅介護支援事業者に
委託することができる。
委託に当たっては、地域包括支援センター運営協議会の承認を得なければならない。
(7)総合相談・支援事業
・総合相談支援事業は、介護保険サービスにとどまらず、地域における適切なサービス、
関係機関または制度の利用につなげていく等の支援を行う。
A:地域におけるネットワーク構築業務
・地域におけるさまざまな関係者とのネットワークの構築を図る。
・地域に必要な社会資源がない場合は、その開発に取り組む必要がある。
特に、高齢者の虐待防止については「高齢者虐待防止ネットワーク」を早急に構築することが
必要である。
B:実施把握業務
C:総合相談支援業務
1.初期段階での相談対応
・さまざまな相談を受けて、的確な状況把握を行い、専門的・継続的な関与または緊急の
対応が必要があるかどうかを判断する。
・相談内容に即したサービスまたは制度に関する情報提供、関係機関の紹介を行う。
2.継続的・専門的な相談支援
・初期段階の相談対応で、専門的・継続的な関与または緊急の対応が必要と判断した場合、
当自者への訪問、当自者にかかるさまざまな関係者からの、より詳細な情報収集を
行い、当自者に関する課題を明確にし、個別の支援計画を策定する。
・支援計画に基づき、適切なサービスや制度につなぐとともに、当自者や当該関係者から
定期的に情報収集を行い、期待された成果の有無を確認する。
(8)権利擁護事業
1.成年後見制度の活用促進
2.老人福祉施設等への措置の支援
3.高齢者虐待への対応
4.困難事例への対応
5.消費者被害の防止
(9)包括的・継続的ケアマネジメント事業
1.包括的・継続的なケア体制の構築
2.地域における介護支援専門員のネットワークの活用
3.日常的個別指導・相談
4.支援困難事例等への対応
第2章 地域密着型サービス
第1節 指定地域密着型サービス事業所にかかる共通事項
(1)基本方針
A:基準の性格
・運営基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の
基準を定めたものである。
・指定地域密着型サービスの事業を行う者、または行おうとする者が満たすべき基準を満たさない
場合には、指定または更新を受けられない。
・基準に違反することが明らかになった場合には、
1.相当の期間を定めて基準を遵守する勧告を行い、相当の期間内に勧告に従わないときは、
⇒事業者名、勧告に至った経緯、その勧告に対する対応等を公表し、
2.正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、
⇒相当の期間を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令する。
(命令をした場合は、事業者名、命令に至った経緯などを公表しなければならない)
・2.の命令に従わない場合には、
当該指定を取り消すこと、
または、取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部もしくは一部の効力を停止する
ことができる。
・ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、
直ちに、指定を取り消すこと、または指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
a.事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき
・利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき。
・居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者による
サービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき。
・居宅介護支援事業者またはその従業者から、事業所の退居者を紹介することの対償として、
金品その他の財産上の利益を収受したとき。
b.利用者の生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
c.その他1.および2.に順ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
B:指定地域密着型サービスの事業の一般原則と基本方針
<基準第3 条>
・指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、
常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
・指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、
市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療
サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
・これを受け、各指定地域密着型サービスごとに「基本方針」を定めている。
(2)人員基準
・指定地域密着型サービス事業所ごとに満たすべき人員基準が定められている。
・指定地域密型サービス事業者は、事業所ごとに管理者を置くことが義務づけられている。
管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。
ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、他の職務に従事することができる。
(3)サービス利用にあたっての共通事項
A:内容および手続の説明と同意
・指定地域密着型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、
重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して、
懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定地域密着型サービスの提供を受けることに
ついて同意を得なければならない。
・当該同意については、利用者および指定地域密着型サービス事業者双方の保護の立場から
書面によって確認することが望ましいとされている。
B:提供拒否の禁止
・指定地域密着型サービス事業者は、原則として、利用申込に対して応じなければならない。
特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止する。
・サービスの提供を拒むことができる正当な理由がある場合とは、
1.当該事業所の現員からは利用申込に応じられない場合
2.利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
3.その他利用申込者に対し自ら適切な指定地域密着型サービスを提供することが困難な場合
C:サービス提供困難時の対応
・正当な理由により、利用申込者に対し、自ら適切な指定地域密着型サービスを提供することが
困難であると認めた場合には、利用申込者にかかる居宅介護支援事業者への連絡、
適当な他の指定地域密着型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を
速やかに講じなければならない。
D:利用者の受給資格等の確認
・指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの提供の開始に際し、
利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無および
要介護認定の有効期間を確かめなければならない。
・被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、
指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。
E:要介護認定の申請にかかる援助
・指定地域密着型サービス事業者は、利用申込者の要介護認定の申請が行われていない
場合には、要介護認定の申請がすでに行われているかを確認し、
申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて
速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
・要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が
終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
F:心身の状況等の把握
・サービス担当者会議を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、
他の保健医療サービス・福祉サービスの利用状況等を把握しなければならない。
G:居宅介護支援事業者等との連携
・指定居宅介護支援事業者等その他保健医療サービスまたは福祉サービス提供者と連携し、
また、サービス提供終了時には利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、
その旨の情報を提供しなければならない。
H:身分を証する書類の携行
・従業者は、身分を明らかにする証書や名札等を携行し、面接時、初回訪問時および
利用者または家族から求められたときは、これを提示しなければならない。
・証書には、事業所の名称、従業者の氏名を記載し、写真の添付や職能を記載することが
望ましい。
I:サービスの提供の記録
・指定地域密着型サービスを提供した際には、サービスの提供日、内容、保険給付の額その他
必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面またはサービス利用票等に
記載しなければならない。
(4)利用料に関する共通事項
・事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定地域密着型サービスについての
利用者負担として、地域密着型介護サービス費用基準額の1割の支払いを受けなければ
ならない。
・法定代理受領サービスでない指定地域密着型介護サービスの額と、法定代理受領サービスで
ある指定地域密着型介護サービスに係る費用の額の間に、不合理な差額を設けては
ならない。
・利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅においてサービスを行う場合の
交通費(移動に関する実費)の支払を利用者から受けることができる。
・交通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対して
その額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
・利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料等の費用の徴収は
認められない。
・利用者宅から事業所への通信料(電話料金)は、利用者が負担する。
(5)その他の共通事項
・指定地域密着型サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合
その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を
講じなければならない。
第2節 夜間対応型訪問介護
(1)基本方針
・夜間対応型訪問介護は、要介護者に対して、できるだけ居宅で能力に応じて自立した日常生活が
営めるように、夜間に定期的な巡回または通報により、介護福祉士等の訪問介護員が
居宅を訪問し、排泄の介護、日常生活上の緊急時の対応、その他の夜間において安心して
その居宅において生活を送ることができるように援助を行うものである。
・夜間対応型訪問介護では、定期巡回サービス、オペレーションセンターサービスおよび
随時訪問サービスが一括して提供される。
・定期巡回サービスは、利用者の要介護状態の軽減または悪化防止を助けるように
目標を設定して計画的に行われる。
・オペレーションセンターサービス・随時訪問サービスは利用者に配布したケアコール端末からの
随時の通報に対応して行われる。
・オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内におおむね利用者300人につき か所以上
設置する。
ただし、利用人数が少なく、訪問介護員等と利用者の密接な関係により利用者からの通報に
十分に対応できる場合には、設置しないことができる。
・利用者はケアコール端末を有していることが条件となる。
(ケアコール端末を持たず、定期巡回サービスのみの利用であれば、
指定夜間対応型訪問介護に含まれず、通常の指定訪問介護を利用することとなる)
・サービスを提供する時間帯は、各事業所により設定する。
・夜間のサービス提供という性格を踏まえ、最低22時から6時までの間に含まれる。
なお、8時から18時までの間の時間帯については認められず、
この時間帯は指定訪問介護を利用することになる。
・定期巡回サービスの提供回数について特に要件は設けられておらず、事業者と利用者の問で
取り決めることとなっている。
(2)サービスの具体的取扱い方針
・夜間対応型訪問介護は、夜間対応型訪問介護計画に基づき提供される。
1.定期巡回サービスの提供では、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心して
居宅において生活を送るのに必要な援助を行う。
2.随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は利用者の面接を
行うとともに、1月から3月に1回程度、利用者の居宅を訪問し、随時利用者の心身の
状況や環境等の的確な把握に努め、利用者・家族に対し、適切な相談と助言を行う。
3.随時訪問サービスの実施に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、、
利用者からの随時の連絡に対応する。
4.サービスの提供は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対してサービスの
提供方法について理解しやすいように説明する。
5.介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
6.従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状態を勘案し、必要があると認められる
ときは、利用者が利用する訪問看護ステーションへの連絡を行う等の適切な
措置を講じる。
7.利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した
場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付する。
(3)人員および設備に関する基準
A:訪問介護員等の員数
1.オペレーションセンター従業者
・オペレーターは、看護師、介護福祉士その他の厚生労働大臣が定める者をもって充てなければ
ならず、医師、保健師および社会福祉士とされている。
・利用者の処遇に支障がない場合は、利用者以外からの通報を受け付ける業務に従事する
ことができる。
2.訪問介護員等
・定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に
定期巡回サービスを提供するために必要な数を確保する。
・随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、提供する時間帯を通じて専ら随時訪問サービスの
提供に当たる訪問介護員等が1人以上確保されるために必要な数以上とされている。
B:管理者
・管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する。
ただし、事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができる。
(4)運営に関する基準
1.内容および手続きの説明および同意
・夜間対応型訪問介護の開始に際して、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、
重要事項について、説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、
サービス提供について同意を得なければならない。
・特に、オペレーションセンターを設置しない事業者は、オペレーションサービスの実施について
十分説明しなければならない。
・また、随時訪問サービスを他の指定訪問介護事業所の訪問介護員に行わせる場合も、
その旨について十分な説明を行うことが必要である。
2.提供拒否の禁止
・サービスの提供を拒むことのできる正当な理由とは、
a.当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合
b.利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
c.その他利用申込者に対し自ら適切な指定夜間対応型訪問介護を提供することが困難な場合
3.サービス提供困難時の対応
・事業者は、利用申込者に対し適切なサービスの提供が困難であると認めた場合には、
居宅介護支援事業者への連絡、適当な他のサービス事業者の紹介など、必要な措置を
速やかに講じる必要がある。
4.居宅サービス計画等の変更の援助
・事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、
利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合には
当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合には、支給限度額の範囲内で
居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を行う。
5.身分を証する書類の携行
・事業者は従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、面接時、初回訪問時および
利用者またはその家族から求められたときは提示する指導を行う。
6.サービスの提供の記録
・事業者は,サービスを提供した際には、サービスの提供日、内容、保険給付の額その他
必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面またはサービス利用票等に記載する。
7.利用料等の受領
・事業者は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅においてサービスを
行う場合の交通費(移動に要する実費)の支払いを利用者から受けることができる。
・交通費の支払いを受けるに当たって、あらかじめ、利用者またはその家族に対して説明を行い、
利用者の同意を得なければならない。
・利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料等の費用の徴収は
認められない。
8.夜間対応型訪問介護計画の作成
・オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合は,訪問介護員等)は、
利用者の状況を把握・分析し、サービスの提供によって解決すべき問題状況を明らかにし、
定期巡回サービスおよび随時訪問サービスの援助の方向性や目標を明確にし、
目標達成のための具体的なサービス内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画を作成する。
・夜間対応型訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて作成される。
第3節 認知症対応型通所介護
(1)基本方針
・認知症対応型通所介護は、認知症である利用者(認知症の原因疾患が急性の状態にある者を除く)
が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう、必要な日常生活上の世話・機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の
解消や心身の機能の維持、利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を
図るものである。
・対象を認知症の者に限定し、その特性に配慮したサービス形態であるため、一般の通所介護と
一体的な形では実施できない。
・一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯に行う場合には、
例えば、パーテーション等で間を仕切るなどして、職員、利用者およびサービスを提供する
空間を明確に区別する必要がある。
・認知症対応型通所介護には、単独型・併設型・共用型がある。
(2)サービスの具体的取扱方針
・認知症対応型通所介護は、居宅サービス計画と認知症対応型通所介護計画に基づき次のとおり
提供される。
1.利用者が住みなれた地域での生活が継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への
参加を図りつつ、心身の状況を踏まえて、妥当適切に行う。
2.利用者1人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割をもって日常生活を送ることが
できるよう配慮して行う。
3.サービスの提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的に
ならないように、利用者の機能訓練と必要な援助を行う。
4.従業者は、サービスの提供に当たって、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に
対し、サービスの提供等について理解しやすいように説明する。
5.介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術でサービスの提供を行う。
6.常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他
必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。
(3)人員および設備に関する基準
A:単独型・併設型指定認知症対応型通所介護
ア.従業員の員数
1.生活相談員
・特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準に定める生活相談員に準ずる。
・単位ごとに提供時間帯に従業者が常に確保されるよう必要な配置を行う。
2.看護職員または介護職員
・単位ごとに2人以上配置する必要があるが、必ずしも看護職員を配置しなければならない
ものではない。
・提供時間帯を通じて専らサービスの提供にあたる看護職員なたは介護職員を1人以上
配置する。(他の1人以上の職員は、提供時間帯を通じて専従する必要はない)
3.機能訓練指導員
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師または
あん摩マッサージ指圧師の資格を有する者。
・利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練は、
事業所の生活相談員または介護職員が兼務しても差し支えない。
イ.管理者
・管理者は常勤であり、かつ原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。
・ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは兼務できる。
a.当該事業所の従業者としての職務に従事する場合。
b.同一敷地内にある、または道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に
支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設などがある場合に、
当該他の事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する場合。
ウ.単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所における設備基準等
1.事業所
・原則として、一つの建物につき一つの事業所とする。
・利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源を活用して、事業所の従業者が
当該既存施設に出向いて単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を
提供する場合、これらを事業所の一部とみなす。
2.消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければならない。
3.食堂および機能訓練室
・3m2に利用定員を乗じて得た面積以上とする。
・原則として、狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保すべきではない。
ただし、単位をさらにグループ分けして効果的な単独型・併設型のサービスの提供が
期待される場合は、この限りではない。
・機能訓練室等については、併設の関係にある医療機関や介護老人保健施設における
指定通所リハビリテーションを行うためのスペースについては、
以下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えない。
a.当該部屋等において、両者においてスペースが明確に区分されていること。
b.両者がそれぞれの設備基準を満たすこと。
B:共用型指定認知症対応型通所介護
・共用型指定認知症対応型通所介護とは、
指定認知症対応型共同生活介護事業所もしくは介護予防事業所の居間または食堂、
指定地域密着型特定施設もしくは地域密着型介護老人福祉施設の食堂または
共同生活室において、これらの事業所または施設の利用者、入居者、入所者とともに
おこなうサービス。
ア.利用定員等
・1日の同一時間帯に3人を超えて利用者を受け入れることができない。
(半日しか利用しない者がいる場合は、1日の利用延べ人数は3人を超えることもある)
イ.管理者
・管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する者とする。
・ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、または
同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(4)運営に関する基準
A:利用料等の受領
・事業者は、サービスの提供に関して、以下の支払いを受けることができる。
1.実施地域以外の地域に居住する利用者の送迎に要する費用
2.通常要する時間を超えるサービスの費用
3.食事の提供に要する費用
4.おむつ代
5.日常生活費
B:認知症対応型通所介護計画の作成
・利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ、機能訓練等の目標、
目標達成のための具体的なサービス内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を
作成する。
・計画のとりまとめは、計画等の作成の経験者が行う。
(認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者が修了すべき研修をしゅうりょうしている
介護支援専門員が望ましいとされている)
・計画は提供に関わる従業者が共同して、個々の利用者ごとに作成する。
C:地域との連携
・事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携および協力を行う等、地域との交流に努める。
・介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努める。
(1)基本方針
・小規模多機能型居宅介護は,要介護者について、その居宅において、またはサービスの拠点に
通わせたり、短期間宿泊させることにより、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、
入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、
利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことが
できるようにするものである。
・登録された利用者(定員25名以下)を対象として、通いを中心に、利用者の様態や希望に応じて、
随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供することにより、
利用者の居宅における生活の継続を支援する。
・小規模多機能型居宅介護の登録者に対しては、
事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成をはじめとするケアマネジメントを
担当する。(通常の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が行っている業務)
・登録者に対しては居宅介護支援は行われない。
・介護支援専門員は小規模多機能型居宅介護計画(個別サービス計画)を作成する。
・登録者は訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与を除いて、
他の居宅サービスを受けることはできない。
・小規模多機能型居宅介護の事業所が居住施設を併設するときは、
連続的、一体的なサービス提供の観点から、
1.認知症対応型共同生活介護事業所
2.地域密着型特定施設
3.地域密着型介護老人福祉施設
4.有床診療所である介護療養型医療施設 の場合、
↓
小規模多機能型居宅介護事業所と居住施設は、人員としては一体の物として
運営することが認められている。
(2)サービスの具体的取扱方針
・小規模多機能型居宅介護は、事業所の介護支援専門員が作成した、
居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に基づき、次の通り提供する。
1.地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望、
置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービスおよび宿泊サービスを柔軟に
組み合わせることにより、妥当適切に行う。
2.利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割をもって家庭的な環境の下で
日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
3.小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の
機能訓練およびその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
4.従業者は、サービスの提供にあたって、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に
対し、サービスの提供等について理解しやすいように説明を行う。
5.事業者はサービスの提供に当たって、利用者または他の利用者等の生命または身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を
制限する行為を行ってはならない。
6.事業者は身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
7.通いサービスの利用者が登録定員に比べ著しく少ない状態を続けることはできない。
(登録定員の3分の1が目安となる)
8.登録者が通いサービスを利用していない日は、可能な限り、訪問サービスの提供、
電話連絡による見守り等、登録者の居宅における生活を支えるために
適切なサービスを提供する。
(通いサービスおよび訪問サービスを合わせて、おおむね週4日が目安となる。)
(3)人員に関する基準
A:従業員の員数等
a.従業者
・従業者は、介護福祉士等の資格等は、必ずしも必要ではないが、
介護等に対する知識、経験を有することが原則である。
・夜間および深夜の時間帯は、
それぞれの事業所ごとに、宿泊サービスの利用者の生活サイクル等に応じて、
夜間および深夜の時間帯以外のサービス提供に必要な従業者及び宿直勤務または
夜間および深夜の勤務を行わせるために必要な従業者を確保する。
・日々の通いサービスの職員配置は、その日ごとの状況に応じて判断する。
通いサービスの利用しない者に対する訪問サービスも含め、利用者に何らかの形で
関わることのできる職員配置に努める。
・従業者のうち1名以上は、看護師または准看護師でなければならないが、常勤である必要はない。
・宿泊サービスの利用者が1名でも、訪問サービス対応のため、夜間および深夜の時間帯を通じて、
夜間1名と宿直1名の計2名が最低必要である。
・宿泊サービスの利用者がいない場合も、登録者からの訪問サービスの要請に備えて、
宿直または夜勤を行う従業者が必要である。
b.介護支援専門員
・介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務も可能(非常勤でも可)。
1.居宅サービス計画の作成
2.サービスの利用に関する市町村への届出の代行
3.具体的なサービス内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画の作成を行う。
B:管理者
1.管理者は常勤であり、原則として専ら管理業務に従事する。
ただし、事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができる。
2.管理者は、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者、または、必要な研修を
修了している者である必要がある。
C:代表者
・事業所の代表者は、認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者、または、
保健医療サービスもしくは福祉サーb−スの経営に携わった経験を有し、必要な研修を
修了している者である必要がある。
(4)設備に関する基準
A:登録定員
・事業所は、その登録定員を25人以下としなければならない。
・利用者と従業者がなじみの関係を築きながらサービスを提供する観点から、
利用者は1ヵ所の事業所でのみ利用者登録を行うことができ、
複数の事業所の利用は認められない。
B:設備および備品
1.居間および食堂
・居室および食堂を同一の室内とする場合でも、それぞれの機能が独立していることが望ましい。
・原則として、利用者および従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保する。
・合計した面積は1人当たり3m2以上とされている。
2.宿泊室
・宿泊専用の個室がなくても、プライバシーが確保されていれば差し支えない。
・1人当たり7.43m2以上とされている。
3.事業所の立地
・利用者に家庭的な雰囲気のサービスを提供すること。
・地域との交流を図り、社会との結びつきを確保するため、
…住宅地の中にあること、または住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が
確保される地域の中にあることが求められる。
(5)運営に関する基準
a.居宅サービス事業者等との連携
・事業所の介護支援専門員が登録者の居宅サービス計画を作成し、小規模多機能型居宅介護
以外の居宅サービス等について給付管理を行うことから、
利用者が利用する居宅サービス事業者とは連携を密にする。
b.身分を証する書類の携行
・事業者は訪問サービスの提供者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時
および利用者またはその家族から求められたときは、これを提示する旨を指導する。
c.利用料等の受領
・事業者はサービスの提供に関して、利用者から以下の支払いを受けることができる。
1.実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
2.実施地域以外の地域の居宅で訪問サービスを提供する際に要した交通費
3.食事の提供に要する費用
4.宿泊に要する費用
5.おむつ代
6.日常生活費
d.居宅サービス計画の作成
・登録者の居宅サービス計画は小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成する。
・サービスの利用を開始した場合には、介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護事業所の
介護支援専門員に変更になる。
・事業所の介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が通常行っている
業務を行う。
e.法定代理受領サービスに係る報告
・地域密着型介護サービス費または居宅介護サービス費を、利用者に代わり事業者に支払う
ための手続きとして、市町村に対して居宅サービス計画に位置づけられている
法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書(給付管理票)を毎月提出する。
f.利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
・事業者は、登録者が他の事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申し出があった
場合には、登録者に対して、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書類を
交付しなければならない。
g.小規模多機能型居宅介護計画の作成
・管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させる。
・計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会提供等により、
利用者の多様な活動の確保に努める。
・介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、
他の従業者と協議のうえ、援助の目標、目標達成のための具体的なサービス内容等を
記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成する。
・作成した計画を基本として、利用者の日々の機能、希望を勘案し、随時適切に、
通いサービス、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせた介護を行う。
・介護支援専門員は計画の作成に当たって、その内容を利用者またはその家族に対して説明を
行い、利用者の同意を得て、利用者に計画を交付する。
h.介護等
・介護サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者がその自立性を保ち、
意欲的に日々の生活を送ることができるよう、自立の支援と日常生活の充実に資するよう、
適切な技術をもって行う。
・その際に、利用者の人格に十分に配慮しなければならない。
・食事等の家事等は可能な限り利用者と介護従業者が共同で行うように努める。
i.社会生活上の便宜の提供等
・事業者は利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続の
ための支援に努める。
・事業者は、利用者が日常生活を営むうえで必要な行政機関に対する手続き等について、
利用者またはその家族が行うことが困難である場合は、同意を得て、代行する。
・事業者は、常に利用者の家族との連携を図り、利用者とその家族との交流等の機会を
確保するよう努める。
j.調査への協力等
・事業者は、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合は
必要な改善を行う。
k.居住機能を担う併設施設等への入居
・事業者は、可能な限り利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提と
しつつ、利用者が施設等への入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が
行えるよう必要な措置を講ずるよう努める。
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