訪問入浴介護および介護予防訪問入浴介護
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絶対合格!ケアマネ(介護支援専門員)試験(2008年)
第18号:2008/6/1 週刊(毎週日曜日発刊)
ケアマネ(介護支援専門員)試験まで 20週(126日)
(今年の試験日=10月19日)
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ケアマネ(介護支援専門員)試験、一発合格を目指して勉強中の方、
私が作った「勉強ノート」を役立ててください。
四訂テキストを章ごとに順次、送信していきます。
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□本日の内容
第2巻 介護保険サービス
第1編 居宅サービスおよび介護予防サービス
第3章 訪問入浴介護および介護予防訪問入浴介護
第1節 訪問入浴介護の意義・目的
第2節 訪問入浴介護の利用者の特性
第3節 訪問入浴介護の内容・特徴
第4節 訪問入浴介護と介護支援サービス
第5節 介護予防訪問入浴介護
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第1編 居宅サービスおよび介護予防サービス
第3章 訪問入浴介護および介護予防訪問入浴介護
第1節 訪問入浴介護の意義・目的
(1)訪問入浴介護サービスの役割と意義
1971(S46)年 「寝たままの姿勢で入浴可能」な特殊浴槽が開発された
S63年 「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービス
ガイドラインについて」
・「訪問入浴」とは、
居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる
入浴の介護をいう。(介護保険法)
・H18年の法改正により、介護予防訪問入浴介護サービスが始まった。
(2)訪問入浴サービスの目的
・訪問入浴介護は、高齢者が要介護状態になった場合に、可能な限りその居宅において
その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことが出来るように、
居宅での入浴を提供することによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持を
図ることを目的とする。
1.訪問入浴介護は、すべての人に、生活基盤である入浴を保障する方法。
2.入浴により身体を清潔に保持。
3.入浴により、疾病予防的な効果をもたらし、生活機能の維持向上、血液循環の促進、
自律神経への影響、体温の変動などの生理的影響がある。
4.精神的な安寧を保つ。
第2節 訪問入浴介護の利用者の特性
(1)訪問入浴介護の利用者の特性
・訪問入浴介護は、介助者による家庭入浴、送迎による施設入浴の場合に比較して、
入浴がより困難な人が利用することが多い入浴である。
したがって、より安全な入浴介護に努めなければならない。
・常時医療監視が必要な病態にある人以外は、主治の医師の意見に基づいて適正に
実施することで、安全で快適な入浴を提供することができる。
・訪問入浴の利用状況(H18年分)
要介護5:53.5% 、要介護4:25.9% (重度者で8割弱)
(2)ターミナル期における訪問入浴介護の利用
・在宅医療が推進されていることから、今後ますます増えてくると思われる。
・在宅で療養生活を送る人々によって最も有効な介護サービスであり、
終末期においても利用される。
・在宅での終末期医療を適正に提供するために、居宅介護サービス、
特に訪問入浴サービスを併せて提供できる体制の整備が重要である。
第3節 訪問入浴介護の内容・特徴
(1)訪問入浴介護サービスの対象者
・介護者の有無にかかわらず、居宅におある浴場での入浴や地域にある
施設の利用が困難な場合、訪問入浴介護を利用することができる。
(介護保険法によらない訪問入浴介護サービスの利用も希望することができる)
(2)指定訪問入浴介護事業者の統計
・事業者数 2003(H15)年2,474ヶ所を最高に、その後わずかに減少し、2005(H17)年2,402ヶ所
・利用者数 2003(H15)年70,948人を最高に、その後わずかに減少し、2005(H17)年67,288人
・事業所の開設者の割合は、社会福祉法人が最も多く58.4%、次いで会社34.8%
・事業所の利用人員階級別事業所数の構成割合は、
利用者数19人以下の事業者が53.2%で、39人以下が73.5%と小規模事業者が多い。
・1事業所あたりの1ヶ月の利用者数の平均は、29.6人(1日平均1.0人)
・事業所の要介護度別利用者の構成割合は、
要介護5:51.9%、要介護4:24.7%、要介護3:12.0%
・常勤換算従業者数=看護職1:介護職2
(3)訪問入浴介護事業者に関する情報の報告及び公表
・介護サービス情報の公表制度(2006(H18)年4月の法改正)
すべての都道府県において、すべての指定事業所を対象として、
年1回、介護サービス情報の報告の受理、調査及び情報の公表を行うことが定められた。
(4)利用者の訪問入浴介護サービス開始時における健康チェックの状況
・すべての事業者が、入浴サービス開始時および入浴前の健康チェックを行っている。
(検温、血圧測定、脈拍測定など)
(5)訪問入浴介護の実際
A:訪問入浴介護サービスを提供するための事前訪問
・事業者は、サービスを提供するに当たって、あらかじめ利用者の了解を得て、
事前に家庭を訪問する。
1.看護職員は、主治の医師の指示等を確認し、
日常生活動作、全身状態、健康状態を観察する。
2.介護職員は、室内への浴槽を搬送する方法、浴槽に利用者を移動する方法等を
検討し確認する。
・事前訪問の際に、入浴時に協力していただく事項をまとめた物を渡し、その内容を確認する。
B:訪問入浴介護にかかる計画の作成
・利用者ごとに、事前訪問した結果に基づき、訪問入浴にかかる計画を作成する。
・サービス実施ごとに、入浴記録簿に結果を記入する。
C:部分浴、清拭に変更中止する場合
・入浴に際して、主治の医師から指示されている事項と状態が異なる場合、または、
突発的な発熱、血圧の上昇、呼吸の乱れなどの体調の変化を発見した場合、
改めて、主治の医師の指示を仰ぎ、必要により部分浴、清拭に変更し、状況によっては
入浴を中止する。この場合、利用者に十分説明し、納得を得て変更しなければならない。
D:医療処置を受けている利用者の入浴
・利用者が医療処置を受けている場合、主治の医師から事前に入浴に際しての注意事項、
説明を十分に受けておかなければならない。
・感染症に罹患している場合には、感染症の種類により、入浴に際する注意事項、
介助者の感染防止、器具機材の消毒法法等について説明を受けておかなければならない。
・医療依存度が高く、入浴前後に医療処置が必要な利用者のサービス提供の際には、
医師の往診または訪問看護サービスが同時に実施できるよう、調整しておく必要がある。
調整が困難な場合は、担当する看護職員が、事前に主治の医師より処置の方法について
指示を受けておかなければならない。
(6)訪問入浴介護の制度
A:訪問入浴介護の定義・内容
1.介護保険法上の低意義
「訪問入浴介護」とは、
居宅要介護者について、その者の居宅を訪問に、浴槽を提供して行われる
入浴の介護をいう。
2.訪問入浴介護の内容と介護報酬
a.看護職1人と介護職2人で行う全身浴 1250単位
b.介護職3人で行う全身浴 所定単位の95/100
c.清拭または部分浴 所定単位の70/100
d.特別地域訪問入浴介護加算 所定単位の15/100加算
B:訪問入浴サービス(事業指定基準)
1.基本方針
2.人員に関する基準
a.従業員の員数 (事業所ごとに置くべき従業者の員数)
・看護師、准看護師 1以上
・介護職員 2以上
※訪問入浴介護事業者のうち、1以上は常勤でなければならに。
b.管理者
事業所ごとに専従する常勤の管理者を置かなければならない。
ただし、管理上支勝がない場合は、兼務することができる。
c.設備に関する基準
・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の空間を求める。
・サービス提供に必要な浴槽、車両等の設備及び備品を備えなければならない。
・特に、手指を洗浄するための設備等、感染予防に必要な設備等に配慮する
必要がある。
d.サービス利用にかかわる運営基準
イ.通常の事業の実施地域以外の地域での指定訪問入浴介護
利用者または家族に、あらかじめサービスの内容及び費用について説明を行い、
利用者の同意を得て、利用者が選択した場合に、交通費を受けることができる。
ロ.特別な浴槽水の使用
利用者または家族に、あらかじめ浴槽水の使用のこととその費用について
説明を行い、利用者の同意を得て、利用者が浴槽水を選択した場合に、
その費用を受けることができる。
ハ.基本的方針
訪問入浴介護は、利用者の要介護状態を軽減し、悪化の防止に資するよう、
利用者の状態に応じて、適切に行わなければならないと定められている。
ニ.具体的取扱方針
・常に利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ、
必要なサービスを適切に提供する。
・利用者または家族に対し、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などの
サービスの提供方法について、理解しやすいように説明する。
・1回の訪問につけ、看護職員1人および介護職員2人をもって行い、
これらの者のうち、1人を当該サービスの責任者とする。
・利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により身体に支障を
生じるおそれがないと認められる場合は、主治の医師の意見を確認したうえで、
看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
・サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して、
安全および清潔の保持に留意する。
(利用者1人ごとに消毒した清潔な物を使用する)
e.緊急時等の対応
・利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師、
または、あらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行うなどの必要な措置を
講じなければならない。
f.運営規定 (基本的には、訪問介護と同様)
事業所ごとに運営規定を定めなければならない。
g.居宅サービス計画に沿ったサービスの提供におよび居宅サービス計画の変更の援助
第4節 訪問入浴介護と介護支援サービス
(1)訪問入浴介護従業者に看護職員を含んでいる意義
・主治の医師の指示に基づいて、訪問入浴介護従業者に含まれている看護職員は、
利用者の身体特性等を観察し、その結果が、主治の医師の指示した範囲内にあることを
確認しなければならない。
・さらに、観察結果が、主治の医師の指示の範囲を逸脱した場合には、医師の指示を受け
入浴を中止または変更する等を定めるために看護職員の存在が必要となる。
・訪問入浴介護従事者の1人の看護職員は、診療補助行為を行うことは妥当ではない。
診療補助診療が必要な場合には、訪問看護サービスを利用することをすすめる。
(2)保健師助産師看護師法に規定されている看護職の業務
「傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」
・訪問入浴介護に従事する看護職は、自分が看護職であるからといって、医師の指示なしに
診療補助行為を行うことが違法な行為である。
第5節 介護予防訪問入浴介護
(1)介護予防訪問入浴介護の意義・目的
・介護予防訪問入浴介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、
自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、
利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、
もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すことを目的とする。
(2)介護予防訪問入浴介護利用者の特性
・要支援:0.2%、要介護1:3.2% と要介護度が低い利用者は少ない。
(予防訪問系のサービスの受給者数のわずか0.06%にすぎない)
(3)介護予防訪問入浴介護の内容・特徴
・訪問入浴介護と入浴という行為を支援することについては、基本的な違いはない。
違っている事項についてのみ説明する。
A:人員に関する基準
看護職員1と同じだが、介護職員2以上が1以上と少なくなっている。
主治の医師の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
B:指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針
・利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行わなければならない。
・提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
・利用者ができる限り要介護状態とならないで、自立した日常生活を営むことができるよう
支援することを目的としていることを常に意識して、サービスの提供に当たらなければ
ならない。
C:指定介護予防入浴介護の具体的取扱方法
・主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の
適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等、利用者の
日常生活全般の状況を的確に把握して行う。
・利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、
サービス提供ごとに消毒したものを使用する。
(4)介護予防訪問入浴介護と介護予防支援サービス
・看護職を介護職に代えることができるのは、主治の医師の意見を確認することが重要である。
・介護報酬
a.看護職1人と介護職1人で行う全身浴 854単位
b.介護職2人で行う全身浴 所定単位の95/100
c.清拭または部分浴 所定単位の70/100
d.特別地域訪問入浴介護加算 所定単位の15/100加算
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