介護予防支援サービス
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絶対合格!ケアマネ(介護支援専門員)試験(2008年)
第14号:2008/5/4 週刊(毎週日曜日発刊)
ケアマネ(介護支援専門員)試験まで 24週(168日)
(今年の試験日=10月19日)
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ケアマネ(介護支援専門員)試験、一発合格を目指して勉強中の方、
私が作った「勉強ノート」を役立ててください。
四訂テキストを章ごとに順次、送信していきます。
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□本日の内容
第1巻 介護保険制度と介護支援
第4編 居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援
第4章 介護予防支援サービス
第1節 介護予防の意義と考え方
第2節 介護予防支援サービスの展開過程
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第4編 居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援
第4章 介護予防支援サービス
第1節 介護予防の意義と考え方
(1)介護予防の意義と考え方
・2005年の介護保険法改正に伴い、「予防重視型システム」へと大きく転換することとなった。
・「介護予防」とは、
高齢者の運動器既往の向上や栄養改善といった個々の要素の改善だけを目指す
ものではない。
心身機能の改善や環境調整などを通して、個々の高齢者の生活行為の向上をもたらし、
一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組みを支援して、生活の質(QOL)の
向上を目指す。
・今回の制度改正により、
イ.要支援1と要支援2に対して「予防介護」
ロ.要介護認定非該当の高齢者に対して「地域支援事業における介護予防」が行われる。
・地域支援事業における介護予防は、
要支援・要介護となるおそれがある高齢者(市町村の高齢者人口のおよそ5%)に対して、
イ.集中的に介護予防サービスを提供する特定高齢者施策
ロ.地域高齢者全般を対象に、心身の活動レベルを維持・向上させる一般高齢者施策
(2)予防重視型システムの概要
・介護予防の2つの定義
1.高齢者が要介護状態になることをできるだけ防ぐ ⇒ 地域支援事業
2.要介護状態になっても、その悪化を予防し、さらには維持・向上を図る ⇒ 予防給付
・要介護認定非該当者に対しては、新たに地域支援事業が創設された。
・地域に暮らす全ての高齢者を対象として、それぞれの状態やニーズに応じた事業・
サービスが一貫性・連続性を持って提供される。
イ.介護予防特定高齢者施策・・・運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上
ロ.介護予防一般高齢者施策・・・うつ・閉じこもり・認知症等に対する予防プログラム
(3)地域包括ケアと地域包括支援センター
・地域包括ケアは、「高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を
継続できるようにする」ことを目指す。
・地域包括ケアを支える中核機関が、地域包括支援センターである。
・地域包括支援センターは、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等の3職種を
確保して、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント、
介護予防ケアマネジメントを行う。
第2節 介護予防支援サービスの展開過程
(1)介護予防ケアマネジメント
・介護予防ケアマネジメントは、
現状における課題を分析して、生活機能の維持・向上に関する目標を明確にした
うえで、それを達成するための手段として、介護予防サービスを選択するまでの
一連のプロセス。
・サービス提供は、利用者の状態像そふまえ、「本人ができることはできるだけ本人が
行う」ことを 基本とする。
<具体的には>
1.現状では、何ができて何ができないのか。
2.何らかの支援をすることで、どのような生活行為が可能となるかについて、
予後予測を行うこと、そして目標を設定すること。
3.その目標を実現するには、どのような支援や具体的サービスが必要なのかについて
検討して、介護予防ケアプランを作成する。
・問題が解決されることだけを目指すのではなく、問題解決することにより生活の質
(QOL)の向上を目指すことが重要である。
・計画作成者は、利用者や家族と十分にコミュニケーションをとり、
介護予防の目的について説明し、「廃用」の意味や生活機能の低下を認識して
もらうよう支援し、改善や自立への意欲を引き出すことが重要である。
(2)介護予防ケアマネジメントの流れ
・予防給付でも介護予防事業でも同様で、以下のプロセスをたどる。
1.アセスメント
2.介護予防ケアプランの原案の作成
3.サービス担当者会議にて検討したうえ、原案を固める
4.利用者の同意を得て、介護予防ケアプランの確定
5.予防給付によるサービスや介護予防事業の実施
6.地域包括支援センターにおいて、サービス、事業の効果について評価する。
(3)アセスメント
・予防給付と介護予防事業の各対象者について、
基本チェックリストや利用者基本情報、面接などによって情報を把握し、
生活機能の低下の原因や背景等の分析を行ない、各領域において共通した根本的な
問題や課題を定めて支援ニーズを明らかにする。
・生活機能評価や、予防給付では認定調査項目や主治医意見書等も活用する。
・アセスメントは利用者と計画作成者の協働作業である。
利用者と信頼関係を構築しながら進めることが重要である。
(4)介護予防ケアプランの作成
・介護予防ケアプランの作成に当たっては、生活機能低下の解決や強化を図るために、
利用者や家族と協働して作成した「目標とする生活」をイメージし、これに基づいて
作成する。
・介護予防ケアプランの作成に当たっては、利用者にとっての自己実現としての目標が
重要である。
「自己実現としての目標」は、
日常生活の中で何がしたいか、何に生きがいを感じるかということであり、
具体的な生活行為を指している。
・加齢に伴う身体機能の低下により、以前はできていたことができなくなったりすることで、
自信や意欲を失ってしまう。
それを「また、できるようになろう」ということが介護予防の目標であり、介護予防を
通して何ができるようになりたいかが、大事な問いかけである。
(5)介護予防ケアプランの作成方法
・計画作成者が各領域のアセスメントに基づき、
専門的見地から利用者にとって最も適切と考える目標とその達成のための
具体策について検討して提案し、利用者や家族と話し合いながら合意していく。
・目標は、利用者が一定の期間に達成可能なものを設定する。
(達成できない目標を設定することは、評価の時点で利用者の自信をなくしたり、
意欲を低下させることにもつながる)
・介護予防ケアプランのないように盛り込むべき事項は、
1.利用者のセルフケア
2.家族の支援やインフォーマルサービス
3.介護保険サービスまたは地域支援事業の内容
(6)サービス担当者会議
・予防給付の場合には、原則としてケアプラン作成時・変更時に開催する。
・介護予防事業の場合は、必要に応じて開催する。
(例えば、介護予防ケアプランの内容について共通理解を必要とする場合等)
<サービス担当者会議の目的>
1.利用者やその家族の生活全体およびどの課題を共通理解すること。
2.地域の公的サービス・インフォーマルサービスなどについて情報共有し、その役割を
理解すること。
3.利用者の課題、生活機能向上の目標、支援の方針、支援計画などを協議すること。
4.介護予防ケアプランにおけるサービス事業者等の役割を相互に理解すること。
・サービス担当者会議の内容や事業所、市町村、利用者等との連絡や相談内容は、
「介護予防支援経過記録」に記載する。
(7)モニタリングと評価
<モニタリングの視点>
1.利用者の生活状況に変化はないか(セルフケア・家族の支援等に関する状況を含む)
2.介護予防ケアプラン通りに、サービスの提供がなされているか
3.個々の提供サービス等の支援内容が、実施の結果、適切であるかどうか
4.利用しているサービスに対して利用者は満足しているか
5.その他、介護予防ケアプランの変更を必要とするような新たな課題が生じていないか
・モニタリングは、サービス事業者からの報告・連絡、あるいは事業所への訪問、
利用者からの意見聴取・訪問などの手法を通して定期的に実施する。
・実施状況については「介護予防支援経過記録」に随時内容を記載する。
・地域包括支援センターは、サービス事業者からの報告をもとに、一定期間後に
利用者の評価を行う。必要に応じて、今後のケアプランを見直す。
・地域包括支援センターから委託された介護支援専門員も同じように評価を行ない、
その結果を地域包括支援センターに報告し、地域包括支援センターが今後の方針を
決定する。
<効果の評価>
(1)予防給付
(改善) 要支援2 → 要支援1 へ変更申請
介護予防特定高齢者施策への移行
介護予防一般高齢者施策への移行
利用を終了
(維持) 予防給付の利用継続
(悪化) 変更申請等
(要支援1 → 要支援2 へ変更申請)
(要支援2 → 要介護1 へ新規申請)
(2)介護予防事業
(改善) 一般高齢者施策へ移行
利用を終了
(維持) 介護予防事業の利用継続
(悪化) 要介護認定の申請
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