介護予防支援の制度
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絶対合格!ケアマネ(介護支援専門員)試験(2008年)
第13号:2008/4/27 週刊(毎週日曜日発刊)
ケアマネ(介護支援専門員)試験まで 25週(175日)
(今年の試験日=10月19日)
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ケアマネ(介護支援専門員)試験、一発合格を目指して勉強中の方、
私が作った「勉強ノート」を役立ててください。
四訂テキストを章ごとに順次、送信していきます。
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□本日の内容
第1巻 介護保険制度と介護支援
第4編 居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援
第3章 介護予防支援の制度
第1節 運営等の基準、基準の解釈通知
第2節 指定介護予防支援の予防給付費(介護報酬)
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第4編 居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援
第3章 介護予防支援の制度
第1節 運営等の基準、基準の解釈通知
「基準」とは、
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)
「解釈通知」とは、
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
(平成18年3月31日老振発第0331003号・老老発第033101622号)
(1)基本方針
A:基準の性格
・介護予防支援事業の運営等の基準
第1章 基本方針(第1条)
第2章 人員に関する基準(第2条・第3条)
第3章 運営に関する基準(第4条ー第28条)
第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第29条-第31条)
第5章 基準該当介護予防支援に関する基準(第32条)
・この基準は、指定介護予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業が
その目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものとなっている。
・指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者は、基準を充足する
ことで足りるとすることなく常にその事業の運営の向上に努めなければならない
ものである。
・指定介護予防支援の事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさ
ない場合には、指定介護予防支援事業者の指定又は更新は受けられず、また、
基準に違反することが明らかになった場合には、
1.相当の期限を定めて基準を遵守する勧告を行い
2.相当の期限内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、
当該勧告に対する対応等を公表し、
3.正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、
相当の期限を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することができる。
3.の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公表しなければ
ならない。
・なお、3.の命令に従わない場合には、
当該指定を取り消すこと、
又は取り消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を
停止することができる。
・次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の全部
若しくは一部の停止又は直ちに取り消すことができるものであること。
1.指定介護予防支援事業者及びその従業者が、介護予防サービス計画の作成
又は変更に関し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者、
地域密着型介護予防サービス事業者等によるサービスを利用させることの
対償として、当該介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス
事業者等から金品その他の財産上の利益を収受したときその他の自己の
利益を図るために基準に違反したとき
2.利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
3.その他1.及び2.に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
・基準違反に対しては、厳正に対応しなければならない。
・指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者から指定の申請が
あった場合には、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行わない
ものとする。
B:基本方針(基準第1号)
指定介護予防支援の事業者は、
1.その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが
できるように配慮して行われるものでなければならない。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、
利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療
サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に
提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3.指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、
常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が
特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏することの
ないよう、公正中立に行われなければならない。
4.事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む)、法第115条の39第1項に規定する
地域包括支援センター、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援
センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、
介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における
様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
・利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を継続するということを実現する
ため、利用者が要支援者であることに鑑み、介護予防の効果が最大限発揮され、
利用者が有する生活機能の維持・改善が図られるよう、目標指向型の計画を作成し、
支援することができるかどうかという視点から検討を行ない支援を行うべきことを
定めている。
(2)人員基準
A:人員基準(基準第2条)
・指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の
指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防
支援に関する知識を有する職員(担当職員)を置かなければならない。
※人員基準においては、介護支援専門員ではなく、保健師その他の指定介護予防
支援に関する知識を有する職員を置かなければならないとされる点が、
居宅支援基準と異なる。
・担当職員は、次のいずれかの要件を満たす者であって、都道府県が実施する研修を
受講する等介護予防支援業務に関する必要な知識および能力を有する者を
充てる必要がある。
1.保健師
2.介護支援専門員
3.社会福祉士
4.経験ある看護師
5.高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
・配置する職員について常勤または専従等の要件は付していない。
B:管理者(基準第3条)
・指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を
置かなければならない。
・管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。
ただし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、
当該指定介護予防支援事業所のほかの食味に従事し、または当該指定介護予防
支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができる。
※管理者は、指定介護予防支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用
申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が指定介護予防
支援事業所である地域包括支援センターの業務を兼務していて、その業務上の
必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、
利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
C:サービス利用に関する基準
・(サービス利用に関する基準は、基本的に居宅支援基準と同様である。)
a.内容および手順の説明と同意
b.提供拒否の禁止
c.サービス提供困難時の対応
d.受給資格等の確認
e.要介護認定の申請等に係る援助
f.身分を証する書類の携行
D:利用料に関する基準
・(利用料に関する基準も、基本的に居宅支援基準と同様である。)
ただし、通常の事業実施地域以外での指定介護予防支援を行った場合の
交通費の支払の規定は、置かれていない。
・保険給付の請求のための証明書の交付
E:介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
・(基本的には、居宅支援基準と同様である。)
a.指定介護予防支援の基本取扱方針(基準第29条)
・利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して
行わなければならない。
・介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切な
サービスを選択できるよう、目標指向型の介護予防サービス計画を策定しなければ
ならない。
・自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行ない、常にその改善を図らなけれ
ばならない。
b.指定介護予防支援の具体的取扱方針(基準第30条)
・指定介護予防支援の方針は、第1条に規定する基本方針および前条に規定する
基本取扱指針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
1.管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させる
ものとする。
2.指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または
その家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
3.担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、
利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は
家族の状況に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われる
ようにしなければならない。
4.担当職員は介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を
支援する観点から、予防給付の対象サービス以外の保健医療サービス又は
福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も
含めて介護予防サービス計画上に位置づけるよう努めなければならない。
なお、指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターにおいては、
当該日常生活全般を支援する上で、利用者やその家族の意向を踏まえた
課題分析の結果に基づき、予防給付等対象サービスであるか否かにかかわらず、
地域で不足していると思われるサービス等が提供されるよう関係機関等に
働きかけて行く事が必要である。
5.担当職員は、介護予防サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者による
サービスの選択に資するよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者
等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者またはその家族に
対して提供する必要がある。
6.担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により
利用者について、その有する生活機能や健康状態、置かれている環境等を
把握した上で介護予防の効果を最大限発揮し、利用者が自立した日常生活を
営むことができるよう支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。
イ.運動および移動
ロ.家庭生活を営む日常生活
ハ.社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション
ニ.健康管理
7.前号に規定する解決すべき課題の把握(アセスメント)に当たっては、利用者の
居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。
担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、
理解を得なければならない。
アセスメント結果については記録するとともに、2年間保存しなければならない。
8.担当職員は、介護予防サービス計画が利用者の生活の質に直接影響する重要な
ものであることを十分に認識し、目標指向型の介護予防サービス原案を作成しな
ければならない。
介護予防サービス原案は、利用者についてのアセスメントの結果、利用者が
目標とする生活、利用者およびその家族の意向をふまえ、当該地域における
指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等が提供される
体制を勘案したうえで、実施可能なもとのする必要がある。
9.担当職員は、サービス担当者会議の開催により、
利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防
サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を
求めるもとのする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に
対する照会等により意見を求めることができるものとする。
※サービス担当者介護の要点または担当者への照会内容について記録すると
ともに、当該記録を2年間保存しなければならない。
10.担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置づけた指定介護予防サービス
等について保険給付の対象となるかどうかを区分したうえで、当該介護予防
サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対し説明し、
文書により利用者の同意を得なければならない。
11.介護予防サービス計画を作成した際には、遅滞なく、利用者及びサービス担当者に
交付しなければならない。
※居宅サービス計画については、2年間保存しなければならない。
12.担当職員は、サービス担当者に対して、介護予防サービス計画を交付する際には、
当該計画の趣旨及び内容などについて十分に説明し、各サービスの担当者が
サービスの実施を開始した後は、それぞれのサービスの担当者から、少なくとも
1月に1回、各サービス事業者への訪問、電話、FAX等の方法により、サービスの
実施状況、サービスを利用している際の利用者の状況、サービス実施の経過に
ついて把握するために聴取しなければならない。
13.担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、モニタリングを行い、設定された
目標との関係をふまえつつ利用者の有する生活機能の状況や課題が変化が
認められる場合等、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防
サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者等との連絡、調整
その他の便宜の提供を行わなければならない。
14.担当職員は、介護予防サービス計画で定められた期間の終了時には、定期的に、
介護予防サービス計画の実施状況をふまえ、目標の達成状況を評価し、
今後の方針を決定する。評価の結果により、必要に応じて結果の見直しを行う。
評価の実施は、利用者宅を訪問して行う。評価の結果は2年間保存。
15.担当職員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防
サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、
次に定めるところにより行わなければならない。
イ.少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回、
及びサービスの評価期間が終了する月、並びに利用差の状況に著しい
変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者と面接すること。
ロ.利用者の供託を訪問しない月においては、可能な限り、各々のサービス
事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、
面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
ハ.少なくとも1月1回、モニタリングの結果の記録すること。(2年間保存すること)
16.要支援状態区分の変更の認定を受けた場合には、サービス担当者会議の開催により、
介護予防サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地から
の意見を求めるものとする。
ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する
照会等により意見を求めることができるものとする。
(ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、
サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった
場合等)
イ.要支援認定を受けている利用者が、要支援更新認定を受けた場合。
ロ.要支援認定を受けている利用者が、要支援状態区分の変更の認定を
受けた場合。
17.利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は
利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、利用者の
要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介
その他の便宜の提供を行うものとする。
18.介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者等から依頼があった場合
には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅での生活に
おける介護上の留意点等の情報を介護保険施設等の従業者から聴取する等の
連携を図るとともに、居宅での生活を前提としたアセスメントを行ったうえで、
介護予防サービス計画を作成するなどの援助を行うことが重要である。
19.介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリ
テーション、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防短期入所療養介護に
ついては、主治の医師又は歯科医師(「主治の医師等」)等がその必要性を
認めたものに限られる。担当職員は、これらの医療サービスを介護予防サービス
経過に位置づける場合には、主治の医師等の指示があることを確認しなければ
ならない。
20.担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所サービスを位置づける
場合には、利用者の心身の状況等を勘案して、特に必要と認められる場合を除き、
利用日数は要支援認定の有効期間の、おおむね半数を超えないようにしなければ
ならない。
ただし、利用者の心身の状況および本人、家族等の意向に照らし、この目安を
超えて介護予防短期入所サービスの利用が特に必要と認める場合には、これを
上回る日数を計画に位置づけることもできる。
21.介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合には、
その利用の妥当性を検討し、当該計画に介護予防福祉用具貸与が必要な理由を
記載するとともに、少なくとも6月に1回、サービス担当者会議を開催し、その継続の
必要性について検証したうえで、継続が必要な場合には、その理由を当該計画に
記載しなければならない。
※指定介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合には、「厚生労働大臣が定める者
等」であることを確認するため、「調査票の写し」を市町村から入手しなければ
ならない。
22.介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売をを位置付ける場合には、
その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が
必要な理由を記載しなければならない。
23.利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見又は指定にかかる介護予防
サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類についての記載がある
場合は、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って
介護予防サービス計画を作成しなければならない。
24.担当職員は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、
指定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供するなどの
連携を図るものとする。
25.介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、
次に掲げる事項に留意しなければならない。
イ.単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指す
ものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の
日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の
向上を目指すこと。
ロ.利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する
意欲を高めるよう支援すること。
ハ.具体的な日常生活の行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、
期間を定めて設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。
ニ.利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者の
できる行為は、可能な限り本人が行うよう配慮すること。
ホ.サービス担当者会議を通じて、多くの種類の専門職の連携により地域における
様々な予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は
福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の
利用を含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。
ヘ.地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう
配慮すること。
ト.介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した
効果的なものとすること。
チ.機能の改善後についても、その状況の維持への支援に努めること。
26.法定代理受領サービスに係る報告や利用者に対する介護予防サービス計画等の
書類の交付についての取扱 (居宅支援基準と基本的に同様である)
(6)指定介護予防支援の業務の委託
・指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援の一部を委託する場合には、
次の事項を遵守しなければならない。
1.委託に当たっては、中立性及び公平性の確保を図るため、
地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。
2.委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう
委託する業務の範囲や業務量について配慮すること。
3.委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援の業務に関する知識
及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者で
なければならない。
4.1つの指定居宅介護支援事業者に委託できる件数は、当該指定居宅介護支援事業所
について常勤換算方法で算定した介護支援専門員1人当たり8件以内であること。
ただし、離島など厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する
利用者に係る指定介護予防支援の委託については、委託できる件数の上限に
含めない。
(7)その他の基準
・(基本的には、居宅支援基準と同様である。)
第2節 指定介護予防支援の予防給付費(介護報酬)
・要支援者が指定介護予防支援事業者の行う介護予防支援(ケアプランの作成)を
受けたときは、介護予防支援費が支給される。
(1)介護予防支援費(1月につき) 400単位
(2)初回加算(1回につき) 250単位
※.利用者が月を通じて、以下のサービスを利用している場合には、介護予防支援費は
算定しない。
(介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
介護予防認知症対応型共同生活介護)
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