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2008/04/06

居宅介護支援の制度

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絶対合格!ケアマネ(介護支援専門員)試験(2008年)
        第10号:2008/4/6  週刊(毎週日曜日発刊)

          ケアマネ(介護支援専門員)試験まで 29週(204日)
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ケアマネ(介護支援専門員)試験、一発合格を目指して勉強中の方、
私が作った「勉強ノート」を役立ててください。
四訂テキストを章ごとに順次、送信していきます。

…………………………………………………………………………………………………………
□本日の内容
第1巻 介護保険制度と介護支援

第4編 居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援
 第1章 居宅介護支援の制度
   第1節 運営等の基準、基準の解釈通知
…………………………………………………………………………………………………………
第4編 居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援-1

第1章 居宅介護支援の制度
第1節 運営等の基準、基準の解釈通知
  「基準」とは、
    「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)
  「解釈通知」とは、
    「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
                              (平成11年7月29日付け老企第22号)
 (1)基本方針
   A:基準の性格
    ・居宅介護支援事業の運営等の基準
      第1章 基本方針(第1条)
      第2章 人員に関する基準(第2条・第3条)
      第3章 運営に関する基準(第4条ー第29条) 
      第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第30条)

    ・この基準は、指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業が
       その目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものとなっている。
    ・指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援事業者は、基準を充足することで
       足りるとすることなく常にその事業の運営の向上に努めなければならないものである。
    ・指定居宅介護支援の事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない
       場合には、指定居宅介護支援事業者の指定又は更新は受けられず、
       また、基準に違反することが明らかになった場合には、
       1.相当の期限を定めて基準を遵守する勧告を行い
       2.相当の期限内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、
            当該勧告に対する対応等を公表し、
       3.正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、
            相当の期限を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することができる。
            3.の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公表しなければ
            ならない。
    ・なお、3.の命令に従わない場合には、
       当該指定を取り消すこと、
       又は取り消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を
       停止することができる。
    ・次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、
       指定の全部若しくは一部の停止又は直ちに取り消すことができるものであること。
        1.指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、居宅サービス計画の作成又は
           変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを
           利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品
           その他の財産上の利益を収受したときその他の自己の利益を図るために
           基準に違反したとき
        2.利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
        3.その他1.及び2.に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
    ・指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者から指定の申請が
       あった場合には、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行わない
       ものとする。
    ・特に、指定居宅介護支援の事業においては、基準に合致することを前提に
       自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、
       厳正に対応すべきであること。
  B:基本方針(基準第1号)
     指定居宅介護支援の事業者は、
      1.要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
          その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して
          行われるものでなければならない。
      2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、
          適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ
          効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
      3.指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、
          常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が
          特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、
          公正中立に行われなければならない。
      4.事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。)、老人福祉法第20条の7の2に
          規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、
          介護保険施設等との連携に努めなければならない。
 (2)人員基準
  A:人員基準(基準第2条)
     ・介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず1人以上を常勤で置くことと
        されている。
     ・員数の標準は、利用者の数35人に対して1人を標準とするものであり、利用者の数が
        35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。
     ・ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものでは
        ない。
     ・介護支援専門員は、他の業務との兼務(介護保険施設に置かれた常勤専従の
        介護支援専門員との兼務を除く)が認められている。
  B:管理者(基準第3条)
     ・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を
        置かなければならない。
     ・管理者は、介護支援専門員でなければならない。
     ・管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。
      ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
       1.管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に
           従事する場合
       2.管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合。
            (その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
         例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する
         従業者との兼務は一般的には管理者の業務に支障があると考えられるが、
         訪問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合には、支障がないと
         認められる場合もありうる。
         また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援センターの職員、
         訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考えられる。
         なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められない。
      ※管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの
         利用申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が
         介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に
         不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に
         連絡が取れる体制としておく必要がある。
 (3)サービス利用に関する基準
  A:内容および手順の説明と同意(基準第4条)
    ・指定居宅介護支援事業者は、利用申込があった場合には、
        あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を
        交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を
        得なければならない。
     <重要事項>
        当該指定居宅介護支援事業所の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、
        秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等、
        わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して説明する。
    ・指定居宅介護支援の提供し際し、あらかじめ居宅サービス計画が基準第1条の
        基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等について
        説明を行い、理解を得なければならない。
  B:提供拒否の禁止(基準第5条)
    ・指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んでは
        ならない。
    ・サービス提供を拒むことのできる正当な理由とは、
       1.当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
       2.利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
       3.利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を
            行っていることが明らかな場合等。
  C:サービス提供困難時の対応(基準第6条)
    ・利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると
       認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を
       講じなければならない。
  D:利用者の受給資格等の確認(第7条) 
    ・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、
       被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめる。
  E:要介護認定の申請等に係る援助(基準第8条)
    ・被保険者の要介護認定の申請に係る申請について利用申込者の意思を踏まえ、
       必要な協力を行わなければならない。
    ・利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、
       要介護認定の申請がすでに行われているかどうかを確認し、
       申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて
       速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
    ・要介護認定の有効期間を確認したうえ、要介護認定の更新の申請が、遅くとも
       有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
  F身分を証する書類の携行(基準第9条) 
    ・指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、
       初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは、
       これを提示する必要がある。
 (4)利用料に関する基準
  A:利用料等の受領(基準第10条)
    ・利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、いわゆる償還払いとなる場合の利用料と、
       代理受療の場合の指定居宅介護支援事業にかかる費用の額との間に、
       不合理な差額を設けてはならないこととし、償還払いの場合であっても
       原則として利用者負担が生じないこととする。
    ・前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の
       居宅において指定居宅介護支援を行う場合の交通費の支払いを利用者から
       受けることができる。
    ・その場合、援事業者はあらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して
       説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
  B:保険給付の請求のための証明書の交付(基準第11条)
    ・保険給付がいわゆる償還払いとなる場合に、利用者が保険給付の請求を容易に行えるよう、
       利用料の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載した
       指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
 (5)居宅サービス計画作成に関する基準
  A:指定居宅介護支援の基本取扱方針(基準第12条)
    ・指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となる
       ことの予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して
       行われなければならない。
    ・指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、
       常にその改善を図らなければならない。
  B:指定居宅介護支援の具体的取扱方針(基準第13条)
    ・指定居宅介護支援の方針は、次に掲げるところによるものとする。
      1.管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる
         ものとする。
      2.介護支援専門員は、指定居宅介護支援を懇切丁寧に行うことを旨とし、
         サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
      3.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、
         利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は
         家族の状況に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が
         行われるようにしなければならない。
      4.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活
         全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス
         又は福祉サービスなども含めて居宅サービス計画に位置づけることにより、
         総合的な計画となるよう努めなければならない。
         又、地域で不足していると思われるサービス等については、介護給付対象
         サービスであるかを問わず、不足しているサービス等が地域において提供される
         よう関係機関等に働きかけていくことが望ましい。
      5.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、
         利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス
         事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または
         その家族に対して提供する必要がある。
      6.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に先立ち利用者の課題分析を行う。
         課題分析とは、利用者をとりまく環境等の評価を通じて、利用者が生活の質を
         維持・向上させていくうえで、生じている問題点を明らかにし、利用者が自立した
         日常生活を営むことができるように支援するうえで解決すべき課題を把握すること。
         課題分析は、利用者の課題を客観的に抽出するための手法として、
         合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならない。
      7.課題分析(アセスメント)に当たっては、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及び
         その家族に面接して行わなければならない。
         ※訪問においては、要介護認定のための認定調査との誤認を与えるような方法で
             実施することは認められていない(要介護認定調査類似行為の禁止)。
         ※要介護認定の認定調査の際に併せて、居宅サービス計画作成のための
             アセスメントを実施することも、原則として認められていない。
         ※当該アセスメントの結果については適切に記録するとともに、その記録は、
             2年間保存しなければならない。
      8.居宅サービス計画原案は、利用者の希望および利用者についてのアセスメントの
         結果による専門的見地に基づき、利用者の家族の希望および当該地域における
         指定居宅サービス等が提供される体制を勘案し、実現可能なものとする必要がある。
         利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の
         解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、
         内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した
         居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。
      9.介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、
         利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス
         計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を
         求めるもとのする。
         ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により
         意見を求めることができるものとする。
         ※サービス担当者介護の要点または担当者への照会内容について記録すると
             ともに、当該記録を2年間保存しなければならない。
      10.居宅サービス計画原案作成に当たって、位置づけるサービスやサービス内容に
         ついても利用者の希望を尊重するとともに、作成された居宅サービス計画の
         原案についてもその内容について説明を行ったうえで文書によって利用者の
         同意を義務づけている。
      11.居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく、利用者及び担当者に交付しなければ
         ならない。
         ※居宅サービス計画については、2年間保存しなければならない。
      12.居宅サービス計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況の把握を
         行ない、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との
         連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
      13.モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との
         連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより
         行わなければならない。
          イ.少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者と面接すること。
          ロ.少なくとも1月に2回、モニタリングの結果を記録すること。
          ※「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し利用者に
            面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に
            起因する事情は含まれない。
         ※モニタリングの結果の記録についても、2年間保存しなければならない。
      14.要介護状態区分の変更の認定を受けた場合には、サービス担当者会議の開催により、
         居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を
         求めるものとする。
         ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等に
         意見を求めることができるものとする。
         (ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、
          サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった
          場合等)
          イ.要介護認定を受けている利用者が、要介護更新認定を受けた場合。
          ロ.要介護認定を受けている利用者が、要介護状態区分の変更の認定を受けた場合。
      15.利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は
         利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への
         紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
      16.介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、
         居宅における生活へ円滑に移行できるよう、居宅での生活を前提とした課題分析を
         行ない、居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
      17.訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導
         及び短期入所療養介護については、主治の医師又は歯科医師(「主治の医師等」)
         等がその必要性を認めたものに限られる。
         利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、
         介護支援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を
         求めなければならない。
      18.医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付ける場合に
         あって、その指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの
         留意事項が示されているときは、介護支援専門員は、当該留意点を尊重して
         居宅介護支援を行う。
      19.居宅サービス計画に短期入所生活介護及び短期入所療養介護を
         位置づける場合においては、利用する日数が要介護認定の有効期間の、
         おおむね半数を超えないようにしなければならない。
         ただし、利用者の心身の状況および本人、家族等の意向に照らし、この目安を
         超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認める場合には、これを上回る
         日数を計画に位置づけることもできる。
      20.居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置付ける場合には、
         サービス担当者会議を開催し、当該計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が
         必要な理由を記載しなければならない。
         福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後少なくとも6月に1回は
         サービス担当者会議を開催して、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある
         場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければならない。
         ※福祉用具貸与については以下の項目について留意することとされている。
           イ.経過的要介護又は要介護1の利用者(「軽度者」)の居宅サービス計画に
              指定福祉用具貸与を位置付ける場合には、「厚生労働大臣が定める者等」
              であることを確認するため、当該軽度者の「要介護認定等基準時間の
              推計の方法」の調査票について必要な部分の写し(「調査票の写し」)を
              市町村から入手しなければならない。
           ロ.当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業者へ提示することに
              同意を得たうえで、市町村より入手した調査票の写しについて、その内容が
              確認できる文書を指定福祉用具貸与事業者へ送付しなければならない。
      21.利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見又は指定にかかる居宅サービス
         若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合は、
         利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って
         居宅サービス計画を作成しなければならない。
      22.要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、
         指定介護予防支援事業者が当該利用者の介護予防サービス計画を作成する
         こととなるため、速やかに適切な介護予防サービス計画の作成に着手できるよう、
         指定居宅介護支援事業所は、指定介護予防事業者と当該利用者に係る
         必要な情報を提供する等の連携を図る。
      23.指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の
         業務の委託を受けることができる。
         当該委託を受けることができる利用者の数は、常勤換算方法で算定した
         介護支援専門員1人につき8人が限度とされる。
         その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が本来行うべき業務の
         適正な実施に影響を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。
      24.指定居宅介護支援事業者は、市町村対し、法定代理受領サービスと基準該当居宅
         サービスに関する給付管理票を毎月提出することが義務付けられている。
      25.指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を
         希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、
         その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の
         居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
 (6)その他の基準
  A:利用者に関する市町村への通知(基準第16条)
   ・利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に
      通知しなけらばならない。
      1.正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないこと等により、
           要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
      2.偽りその他不正の行為によって、保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
  B:管理者の責務(基準第17条)
   ・指定居宅介護支援事業所の管理者は、
      1.介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに
           係る調査、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければ
           ならない。
      2.従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
  C:運営規定(基準第18条)
   ・事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに次に掲げる運営規定を定めることを義務づける。
      1.事業の目的及び運営の方針
      2.職員の職種、員数及び職務内容
      3.営業日及び営業時間
      4.指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
      5.通常の事業の実施地域
      6.その他運営に関する重要事項
  D:勤務体制の確保(基準第19条)
   ・事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の
      勤務の体制を 定めておかなければならない。
      勤務の状況等は、事業所の管理者が管理する必要がある。
   ・事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を
      担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については
      この限りでない。
   ・事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ
      ならない。
      特に、介護支援専門員実務研修修了後、初めて就業した介護支援専門員については
      就業後6月から1年の間に都道府県等が行う初任者向けの研修を受講する機会を
      確保する。
  E:設備および備品等(基準第20条)
   ・指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、
      必要な設備及び備品等を備えなければならない。
      (業務に支障がない場合は、共用が認められている)
  F:従業者の健康管理(基準第21条)
   ・事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態の管理に努めなければならない。
      特に、感染症対策のため、使い捨ての手袋等を備えるなどの対策を講じる。
  G:掲示(基準第22条)
   ・事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要等の
      重要事項を掲示しなければならない。
  H:秘密保持(基準第23条)
   ・介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は
      その家族の秘密を漏らしてはならない。
   ・事業者は、従業者が上記のことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
      (例えば、雇用時の取り決めに違約金について定めておくなどの措置)
   ・事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は
      利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、
      あらかじめ文書により得ておかなければならない。
      (利用者およびその家族の代表から連携するサービス担当者間で個人情報を用いる
       ことについて包括的に同意を得ることで足りることとしている)
  I:広告(基準第24条)
   ・事業所について広告については、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
  J:居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
   ・居宅サービス計画の作成又は変更に関し、介護支援専門員は特定の居宅サービス事業者
      等に利益誘導してはならず、また管理者はそのような指示等を行ってはならない。

   ・居宅介護支援の中立性を確保するために、利益誘導の対償として、事業者等から金品
      その他の財産上の利益を収受してはならない。
  K:苦情処理(基準第26条)
   ・事業者は、利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
   ・事業者は、前項の苦情を受けた場合は、苦情の内容等を記録しなければならない。
        (2年間保存)
   ・苦情処理に関する業務を行うことが位置づけられている国保連のみならず、
      市町村についても同様に苦情に関する調査や指導、助言を行える。
      (当該指導又は助言に従って、必要な改善を行わなければならない)
  L:事故発生時の対応(基準第27条)
   ・利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに
      市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
   ・事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければ
      ならない。
   ・記録については、2年間保存しなければならない。
   ・賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなけれならない。
  M:会計の区分(基準第28条)
   ・指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の
      事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
  N:記録の整備(基準第29条)
   ・指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して
      おかなければならない。
   ・記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。
      1.指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
      2.個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
         イ.居宅サービス計画
         ロ.アセスメントの結果の記録
         ハ.サービス担当者会議等の記録
         ニ.モニタリングの結果の記録
      3.市町村への通知に係る記録
      4.苦情の内容等の記録
      5.事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録


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