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2008/03/23

ケアマネジメント-1

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絶対合格!ケアマネ(介護支援専門員)試験(2008年)
        第8号:2008/3/23  週刊(毎週日曜日発刊)

          ケアマネ(介護支援専門員)試験まで 31週(217日)
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ケアマネ(介護支援専門員)試験、一発合格を目指して勉強中の方、
私が作った「勉強ノート」を役立ててください。
四訂テキストを章ごとに順次、送信していきます。

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□本日の内容
第1巻 介護保険制度と介護支援

第3編 ケアマネジメント
 第1章 介護保険制度におけるケアマネジメント
 第2章 ケアマネジメントの基本的理念、意義等
…………………………………………………………………………………………………………
第1巻 第3編 ケアマネジメント

第1章 介護保険制度におけるケアマネジメント
第1節 介護保険におけるケアマネジメントの定義と必要性
  ・介護保険制度は「利用者本位」の介護サービスの提供を基本理念とし、
   それを実現する介護サービスの提供手法として介護支援サービスによる支援を行うものである。
  ・サービスの主体はあくまで利用者であり、
     利用者自らがサービスをせんtなくし決定することを基本とする。
     この実効を期するために、
       「利用者の立場に立って支援を行う機能」である介護支援サービスを制度的に位置づけた。
  ・介護保険制度上、介護支援サービスの中核であるケアプランの作成を行う機関は、
     当初、居宅介護支援事業者と介護保険施設だったが、
     2005年改正により、介護予防支援事業者である地域包括支援センターが創設され、
     地域包括支援センターが介護予防を行うことになった。
第2節 介護保険におけるケアマネジメント機能の位置づけ
  ・要介護者等に対し、個々のニーズや状態に即した利用者本位の介護サービスが
     適切かつ効果的に提供されるよう、多様なサービス提供主体による保健・医療・福祉にわたる
     ケアの各サービスが総合的・一体的・効率的に提供されるサービス体系を確立することとする。
  ・このためのサービス提供の手法がケアマネジメントであり、
     介護保険制度における「介護支援サービス」である。
  <ケアマネジメントの過程>
     1.課題分析(アセスメント)
     2.介護サービス計画(ケアプラン)の作成
     3.サービス事業者等との調整・仲介(施設の場合はスタッフとの調整)
     4.サービスの継続的な把握(モニタリング)・サービスの評価
  ※介護支援サービスを中核的に担うのが、介護支援専門員である。
第3節 介護保険でのサービス利用手続の全体構造と介護支援サービス
 (1)介護支援サービスのあり方
    1.高齢者介護に対する社会的支援
        介護給付を通じて要介護高齢者やその家族の希望を尊重して、その人らしく、
        質の高い生活を送ることができるよう社会的な支援をしていくことを目的とする。
    2.高齢者自身による選択
        介護保険制度は、利用者本位の仕組みとすることを基本としている。
        サービスを選択するのは、高齢者自身であり介護サービス計画(ケアプラン)も
        最終的には、高齢者本人の承諾を得なければならない。
    3.在宅介護の重視
        (介護保険法第2条第4項)
        「被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、
         その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮しなければ
         ならない」
     ※介護支援専門員にとって、在宅介護の重視の理念は支援を行うに当たっての重要な視点。
    4.予防・リハビリテーションの充実
        (介護保険法第2条第2項)
        保険給付は「要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう(中略)
                行わなければならない」としている。
    5.総合的、一体的、効率的なサービスの提供
        ニーズを総合的に把握し、対応するサービスを一体的に提供することとし、
        サービス統合の促進という意味できわめれ大きな意義がある。
    6.市民の幅広い参加と民間活力の活用
        地域社会における市民のインフォーマルサービスのネットワークが不可欠。
        サービスへの参加と制度づくりへの参加という二つの側面がある。
    7.社会連帯による支え合い
    8.安定的かつ効率的な事業運営と地域性の確保
 (2)サービスの利用手続
  <第1段階>〜要介護認定等の段階〜
    ・介護保険サービス利用には、
       まず市町村等に本人または家族、居宅介護支援事業者が申請を行い、
       「要介護認定・要支援認定(要介護認定等)」を受ける必要がある。
    ・市町村の職員または訪問調査員が調査票に基づき聞き取り調査を行い、
       コンピュータによる一次判定が行われる。
    ・一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書をもとに、
       介護認定審査会により審査判定(二次判定)が行われ、
       原則として申請から30日以内に被保険者に対して結果が通知される。
  <第2段階>〜ケアプラン作成の段階〜
    ・ケアプラン作成は、都道府県の指定を受けた事業者に依頼する。
    ・要介護1以上の認定を受けた被保険者は、居宅介護支援事業所がケアプランを作成する。
    ・要支援1・2の認定を受けた被保険者は、地域包括支援センターがケアプランを作成する。
  <第3段階>〜ケアプランに沿った、サービスを受ける段階〜
    ・介護支援専門員は、介護サービス提供事業者と連携・調整を行う。
    ・利用者は、それぞれのサービス提供事業者と契約して、介護サービスを利用する。
    ・介護支援専門員は、定期的に利用者の心身の状態等の把握に努めることとし、
       必要に応じてサービスの変更・調整を行う。
 (3)介護支援専門員の基礎知識等
   ・介護支援サービスの機能を発揮するためには、
     1.制度については、制度自体の詳細な内容、要介護認定の申請から保険給付、
           介護報酬、給付管理、審査支払までの手続きをよく承知し、
           要介護者等に不利のない運用を行うこと。
     2.介護保険のあらゆる相談等に相当程度対応しうること。
     3.アセスメントから再アセスメントに至る一連の過程に精通し、これを十分に実施する
           技量が必要。
           (保健、医療、福祉にわたる幅広い総合的な基礎知識および
            各種居宅サービス事業者や介護保険施設等の機能、事業内容を承知する)
   ・首尾一貫して利用者本位、公正中立であることが必要である。
 (4)2005年改正と介護保険制度におけるケアマネジメント等の変化
   ・要支援者に対する介護支援サービスの名称が「居宅介護支援」から「介護予防支援」に変更。
   ・介護予防支援の実施者は、介護支援専門員だけではなく、地域包括支援センターの保健師
      その他介護予防支援に知識を有する者とされている。
   ・指定介護予防支援事業者(地域支援センター)は、
      指定介護予防の一部を、厚生労働省令で定める者に委託できる。
   ・介護予防支援とは、「予防給付の対象となるサービスおよびそれ以外の
      介護予防に資する保健・医療・福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、
      居宅要支援者の依頼を受けて、介護予防サービス計画を作成するとともに、
      計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス提供事業者等との連絡調整
      その他の便宜供与を行うこと」である。
   ・要支援・要介護になるおそれのある高齢者(特定高齢者)を対象に、
      介護予防事業を市町村が実施することになった。
   ・介護予防事業のマネジメントは、地域包括支援センターが実施する。
   ・地域包括支援センターは、要支援者に対する介護予防支援と、特定高齢者に対する
      介護予防事業のマネジメントの両者を担当することになる。
   ・2005年の改正は、「予防重視型システムへの転換」
   ・2005年の改正により、介護予防推進の観点から、要支援・要介護になるおそれのある
      高齢者を対象に、市町村が介護予防事業を実施することとなる。
   ※介護予防事業のマネジメント
      被保険者が要介護状態等となることを予防するため、
      その心身の状態や生活環境その他の状況に応じて、被保険者の選択に基づき、
      市町村が実施する介護予防事業その他の適切な事業が、包括的・効率的に
      提供されるよう必要な援助を行う事業のこと。

第2章 ケアマネジメントの基本的理念、意義等
第1節 介護保険におけるケアマネジメントの定義と必要性
 高齢者ケアの原則
  1.自己決定の尊重、2.自立支援、3.生活の継続性の支援
第1節 要介護者等とその世帯の主体性尊重の仕組み
  ・高齢者が自己決定するために、さまざまな可能な限りの情報を提供し、
     そうした中で高齢者が自己決定・自己選択できるように支援していく。
  ・介護保険では、高齢者は、サービス事業者や居宅介護支援事業者との契約のもとで
     高齢者の自己決定が尊重させることになる。
  ・介護支援専門員は、要介護者等が自らの責任で選択できるよう側面的に援助する。
第2節 自立支援、多様な生活を支えるサービスの視点
  ・「自立」とは、
     ADLなどの身辺自立、経済面での扶養等の経済的自立、
     自分のことを自分で決めていく人格的自立がある。
  ・自立の最終目的は、人格的自立にあり、主体的に生きることを支援するものである。
  ・介護支援専門員は、長期的な目標の設定、生活問題解決のための優先順位や態度の
     決定について、高齢者が自らの責任で決定や自己選択していくことを
     支援していくことになる。
  ・エンパワメント(高齢者が身体的・心理的・社会的な力を主体的に獲得していくこと)の
     方法としては、介護支援専門員は、利用者との信頼関係に基づく対話を通じたアセスメントを
     継続していくことが不可欠。
第3節 家族(介護者)への支援の必要性
  ・居宅介護支援において、家族の位置づけを明確にしておくことが重要。
  ・居宅介護支援の枠組みは、支援対象者、社会資源、介護支援専門員の三者で構成する。
  ・家族の位置づけ
     1.家族が社会支援となる場合には、家族は最も柔軟で主要なケアの提供者となり得る。
        介護支援専門員は、
          それぞれの家族が持っているケアの潜在的可能性を見極め、
          ケア能力を高めていくよう支援していくことも必要である。
     2.家族が支援対象者となる場合、居宅介護支援は要介護者等本人だけでなく、
        介護者も含めた家族全体を介護にかかわる援助の対象としてとらえることになる。
  ・介護支援専門員は、要介護者等本人のみならず家族(介護者)への支援が重要である。
     1.家族関係の調整の必要性
        ・介護支援サービスを進めるうえで生じる要介護者等と家族の間の意見や考えの
           違いを調整することも介護支援専門員の業務となる。
        ・調整する際には、最も発言しにくい者、あるいは最も発言していない者の立場に立つ。
     2.家族員の自己実現への支援
        ・介護サービスを活用することによって、可能な限り一人ひとりの家族員の自己実現が
           図られるよう支援する視点を持つことが重要である。
     3.家族員の健康管理への支援
        ・家族員とのコミュニケーションを高め、家族員の健康面も課題分析項目に含め、
           家族介護者の健康管理にも配慮した予防的対応が求められる。
        ・居宅サービス計画作成に当たり、介護者の受療時間の確保はもとより、
           介護者の休養を目的とした、短期入所生活介護や通所介護の利用を
           盛り込むことも検討される必要がある。
第4節 保健・医療・福祉サービスを統合したサービス調整の視点
  ・高齢者ケアにおいて、生活の継続性を支援するには、2つの意味が含まれる。
     1.高齢者の過去、現在、将来という時間経過を連続したものとして支援すること。
       ・ニーズの継続的な変化に対して敏感に対応していく。
       ・高齢者の過去の価値観や文化を尊重しながら、現在の生活を支援することをめざす。
       ・将来のめざしている生活に向けて現在の生活をとらえる。
     2.高齢者のある時点での面的な継続性
       ・高齢者の諸種のニーズがすべて充足されることで連続的にサービスが利用できること。
       ・これは、シームレスサービスとも呼ばれ、保健・医療・福祉等の諸サービスが
          連携して提供されることを意味している。
  ・介護支援専門員は、高齢者の継続性の支援に当たり、
     個々のサービス提供者とのケアプラン作成とその共有化に向けての業務が重要となる。
第5節 サービス展開におけるチームアプローチの視点
  ・要介護者等の社会生活を支えるためには、多職種の専門職による支援が求められる。
     多職種による支援チームを編成し、チームの知識、技能、経験を駆使して、
     共通の目標を達成するために、要介護者等の問題解決に向けて、
     共同作業に取り組むことをチームアプローチと呼ぶ。
  ・要介護者等は、インフォーマルサポートとフォーマルサポートサービスを合わせて、
     両者を利用することで質の高い生活が確保でき、両者を結びつけるチームアプローチの
     重要性が増している。

第6節 適切なサービス利用(効果性、効率性)の視点
  ・介護保険では、居宅介護支援事業者等でケアマネジメントが実施されるため、。
     一元的・総合的にサービスが提供できるようになり、要介護者等が1ヶ所で
     生活問題の解決、円滑なサービス利用が可能となった。
  ・相談援助の内容も「サービス優先アプローチ」から「ニーズ優先アプローチ」への転換が
     求められる。
     (「何で困り、それをどのようにしてほしいか」といったイーニーズをもとに相談にのり、
         それを社会資源と結び付けて行くことが可能となった。)
第7節 保健・医療・福祉サービス(保険給付サービス)とインフォーマルサポートを統合する
                                            社会資源調整の視点
  ・介護保険での居宅介護支援のシステムとして以下のような仕組みづくりが求められる。
    1.要介護者等となる者を発見できる仕組み
        民生委員や自治会役員といった地域住民との連携が不可欠。
        病院や介護保険施設と連携する仕組みが必要。
    2.要介護者等が居宅介護支援事業者にアクセスできる仕組み
        介護支援専門員が窓口機関として位置づけられている。
    3.介護支援専門員が要介護者とともに作成したケアプランに介護保険給付サービス以外の
        フォーマルサービスやインフォーマルサポートを含めることができる仕組み
    4.地域の介護支援専門員が集まり,援助困難な事例の検討等を介しての研修や
        地域の問題点を検討し意見表明できる仕組み
    5.地域社会の中で社会資源をつくりあげる仕組み
    6.サービスの苦情を受け付け対応できる仕組み
    7.要介護者等のサービス利用での権利を擁護できる仕組み
    8.各サービス事業者等を評価し開示できる仕組み

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発行者 親子蛸 :oyakodako@yahoo.co.jp
ブログ     :http://blog.goo.ne.jp/oyakodako
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