2009/04/22
読めば身につく労働法ストーリー【判例編】
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読めば身につく労働法ストーリー
【判例編】
「裁量労働制の落とし穴」の巻
2009.4.22.
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みなさんこんにちは。
労働法は、職場の必須ツールですが
どうも身近に感じられない方が多いようです。
そこで、ここでは、労働法の論点を
日常の出来事風に仕立てることで、
抵抗なく消化できるようにしたつもりです。
学習する、と言うよりは、
労働法を、「感じてもらう」ことができれば
私の企ては成功です。
ちょっと眺めてみてください。
(このストーリーはすべてフィクションです)
○o。。o ○0o。。o ○0o 。o 。
「最近疲れちゃってさ・・・」
「忙しいの?」
「残業も増える一方だよ・・・」
「このご時世で忙しいなんて、結構じゃない?・・・」
「ちっとも結構じゃないよ。給料が増えるわけじゃないし・・・」
「残業代がでない、ってこと?」
「もちろん!」
「もちろん、って、当たり前のように言うけど、
それってサービス残業だろ?」
「それが、そうはならないらしいんだよ・・・
出退社は自由だって言うけど、結局会社にいる時間が長くなったような
気がするよ・・・」
「裁量労働制だね。」
「裁量労働制?・・・」
「出勤時間などの業務上の細かい指示をしない代わりに、
いくら仕事をしても一定の時間働いたことにしかならない、っていう制度だよ。」
「ということは・・・まったく出勤しなくても給料はもらえる、っていうこと?」
「それはダメだよ。でも、5分で帰っても文句は言えないことになるよ。」
「いい制度だねぇ・・・」
「ほんとにそう?実際には?」
「・・・労働時間は長くなったけど、給料は変わらない・・・」
「そういうことだよ。オレなんか、縛られないとズルズル・・・」
「そんなにうまい制度なんて、ないよね・・・」
「でも、ホントに裁量労働制の適用を受けてるの・・・
裁量労働制の適用を受けるには、結構厳格な手続が要るんだよ・・・」
「ふーん・・・例えば・・・?」
「まず限定されている業務内容かどうかが前提だね。
その上で、その内容について細かく定めた労使協定を結んで
労基署に提出しなきゃいけないし、もちろん就業規則にもその内容を
しっかりと記載しておかなければならないよね。」
「・・・」
「特に、労使協定の締結は重要だよ。労働基準法の規定は
基本的に事業場ごとに適用されるけど、この労使協定もそうだよ。」
「事業場ごと、ということは、会社単位ということではない、ということか・・・?
それじゃ、もし本社で労使協定が結ばれて、労基署に提出されていたとしても、
オレの支店には関係ないということ・・・?」
「そのとおり。だから労使協定は支店単位で締結して、
労基署に提出しなきゃいけないし、それをみんなが見れなきゃ意味がない。」
「そんなもの、あったかなぁ・・・?
確かに会社との契約では、そんな内容のことが書かれていたかもしれないけど・・・」
「それだけじゃ、裁量労働制は適用されないよ。」
「適用されないとなると、どうなるの?」
「就業期間に拘束されて、上司の業務指示に従って仕事をすることになる。」
「ということは・・・?」
「残業代が支払われる、っていうことだよ!」
(今回は「ドワンゴ事件」を参考にしました。)
To be continued.
○o。。o ○0o。。o ○0o 。o 。
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