これを知らずに離婚できるか!離婚問題100の常識〜第5号〜
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これを知らずに離婚できるか!
離婚問題100の常識
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【2008年6月29日発行 第5号】
●発行者サイト「離婚相談クリニック」
http://rikon-online.net/index.htm
●「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」最新エントリー
6/28「人生は選択の繰り返し」
http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10110838075.html
5/26「家庭崩壊を招く依存症」
http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10100311565.html
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<目次>
1.離婚相談クリニック更新情報
2.離婚の常識その5
「公証役場の賢い利用法」
●編集後記
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1.離婚相談クリニック更新情報
本メルマガのご購読ありがとうございます!
離婚アドバイザー・行政書士の花田です。
離婚相談クリニックの下記ページにQ&A集などを追加いたしました。
●離婚と財産分与
http://rikon-online.net/zaisan.htm
●不倫の慰謝料請求
http://rikon-online.net/furinn.htm
●離婚公正証書作成サービス
http://rikon-online.net/kousei.htm
●どんな相談ができるの?
http://rikon-online.net/rikon-soudan.htm
今後も、離婚相談の現場で得た知識・ノウハウをホームページに反映させて
いきたいと思っております。
たまに更新をチェックしてみて下さいね!
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2.離婚の常識その5
「公証役場のよくある疑問」
離婚協議書を公正証書として残すためには、公証役場というお役所を利用することになります。
※そもそも公正証書って何?どういうメリットがあるの?という方は、
こちらをご覧ください↓
http://rikon-online.net/kousei-merit.htm
公証役場と言っても、実際に利用したことがある方は少ないと思います。
そこで、今回は、当事務所に実際に寄せられたご質問・お問い合わせを元に、
公証役場に関する疑問についてお答えいたします。
●公証役場は、夫婦の間に立って離婚協議をまとめてくれるの?
公証役場は家庭裁判所とは違いますので、
夫婦の間に立って仲を取り持つようなことはしてくれません。
夫婦間で合意の出来た事項(親権、養育費、財産分与、慰謝料、清算条項、
強制執行認諾など)に関して、法律上の問題点が無いかをチェックして、
それを公正証書という書面にするのが仕事です。
離婚をするかしないか、親権をどちらが取るか、慰謝料をいくら払うのか?
こうした争いは公証役場では解決できませんので、家庭裁判所の調停を利用した方が良いでしょう。
●公証役場には夫と一緒に行かなければならないのですか?
公証役場には必ず「2人」で行かなければならないのですが、
この「2人」は離婚の当事者でなくても構いません。
※代理人を立てて、代理人と一緒に公証役場に行けば良いのです。
当事務所では、行政書士花田が夫の代理人となって公証役場に行っております。
※代理人を立てる場合は、本人の印鑑証明書と委任状が必要になります。
●委任状を取り付ければ、公正証書の内容はこちらで決めることが出来るの?
公正証書の委任状には、「どういう内容の公正証書を作るか」の記載が必要になります。
従って、委任状を先に取り付けて、相手方に内緒で内容を決めることは出来ません。
■編集後記
離婚・不倫問題をテーマにした新ブログを立ち上げる予定です。
離婚相談の現場で感じたことを中心に綴っていきたいと思います。
書きたいこと、お伝えしたい情報は沢山あるのですが、
文章がなかなか追い付かないのが悩みです^^;
それでは、また次号でお会いしましょう!
■行政書士花田好久法務事務所運営サイト
離婚相談クリニック
http://rikon-online.net
会社設立エクスプレス
http://kaisya-seikou.com
行政書士エンタテイメント!!シーズン3
http://ameblo.jp/hanada-kaikaku-700/
■カウンセラー・松宮直子ブログ
離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜
http://ameblo.jp/naoko-room/
■行政書士花田好久法務事務所
福岡県行政書士会会員
日本行政書士連合会登録番号第06400291号
〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23-29-103
TEL&FAX 092-922-5290
Eメール info@rikon-online.net


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