2009/10/19
これを知らずに離婚できるか!離婚問題100の常識 2009年10月20日発行 第11号
☆☆☆-------------------- これを知らずに離婚できるか! 離婚問題100の常識 ------------------☆☆----- 【2009年10月20日発行 第11号】 ●発行者サイト「離婚相談クリニック」 http://rikon-online.net/index.htm ●カウンセラー松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング~明日へ架ける橋~」最新記事 10/17「過度な思い込みの危険性」 http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10366702297.html 10/8「不倫を繰り返す人の心理」 http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10360171901.html 10/4「人生の主人公は自分自身」 http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10357068421.html ●行政書士花田ブログ「泥沼・男女トラブル一刀両断!」最新記事 10/14「父子家庭にも児童扶養手当支給」 http://ameblo.jp/yokaroumonn27/entry-10364782493.html 10/8「無料相談について」 http://ameblo.jp/yokaroumonn27/entry-10360201576.html ========================================= <目次> ♯1 離婚・不倫問題カウンセリング~体験者様の声~ ♯2 離婚公正証書おまかせ作成プラン・期間限定値下げのお知らせ ♯3 離婚の常識その11 「養育費」と「通知義務」 <編集後記> ===================================== ♯1 離婚・不倫問題カウンセリング~体験者様の声~ カウンセラー松宮の離婚カウンセリングを体験したお客様から、カウンセリングの感想を頂戴しております。 ⇒カウンセリング体験者様の声 http://rikon-online.net/voice.htm カウンセリングをご検討の方は、ぜひ参考になさって下さい! ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ♯2 離婚公正証書おまかせ作成プラン・期間限定値下げのお知らせ 平成21年10月1日~31日まで、下記のとおりサービス料金を値下げしております。 ●離婚公正証書おまかせ作成プラン http://rikon-online.net/kousei.htm 通常料金 70,000円 ⇒ 60,000円 離婚公正証書の作成をお考えの方は、この機会にぜひご利用ください。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ♯3 離婚の常識その11 「養育費」と「通知義務」 当事務所に寄せられたご相談の中に、次のようなケースがありました。 【ケース1】「別れた夫に養育費を請求したいけど、住所・電話番号が変わっていたので連絡の取りようが無い」 【ケース2】「給料が減ったので、養育費の支払いがキツくなってきた。元妻と養育費減額の話し合いをしたいが、住所・電話番号が変わっていて連絡が取れない」 養育費の請求(増額・減額も含む)をしようにも、元配偶者の連絡先が分からないことには どうしようもありません。戸籍の附票を調べたり、探偵会社に調べてもらう方法もありますが、いずれも確実な方法とは言えません。 離婚後、元配偶者が住所や職場を変えたり、電話番号を変更するのは十分有り得ることです。 連絡先不明の事態を避けるためには、離婚協議書(公正証書)に、住所・連絡先の通知義務を盛り込むべきです。 (通知義務の記載例) 第●条 甲と乙は、本契約上の債務の支払期間中、住所、居所、勤務先、連絡先の変更等があったときは、直ちにその旨を相手に通知することとする。 養育費の支払いは長期間続くものです。その間、支払いが滞ったり、経済状況の変化で増額・減額が必要になることもあります。 また、離婚時には請求するつもりが無くても、数年経ってから請求を決意するかも知れません。 別れた相手に住所・連絡先を知らせたくない気持ちは分かりますが、 養育費の支払期間中は、常に互いの連絡先を把握しておくようにしましょう。 そのためにも、離婚協議書(公正証書)には通知義務を盛り込むことをお勧めします。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ <編集後記> 行政書士の花田です。 プロ野球のクライマックスシリーズが始まりましたね。 僕は巨人ファンですが、地元のソフトバンクの試合はやはり気になります。 残念ながら、ソフトバンクは今回も第1ステージ敗退・・・。 来年こそは福岡でソフトバンクと巨人の日本シリーズが見たいものです^^ それでは、また次回お会いしましょう! ●行政書士花田好久法務事務所運営サイト 離婚相談クリニック http://rikon-online.net 離婚アドバイザー花田の「泥沼・男女トラブル一刀両断!」 http://ameblo.jp/yokaroumonn27/ 遺言相続の相談窓口│福岡の行政書士花田事務所 http://isansouzoku-fukuoka.com/index.htm 敷金返還サポート福岡~内容証明で敷金を取り戻そう!~ http://your-shikikin.com/ 会社設立エクスプレス http://kaisya-seikou.com 会社設立福岡/株式会社設立福岡/起業家サポート http://y-hanada0215.dreamblog.jp/ 行政書士エンタテイメント!!シーズン4 http://ameblo.jp/hanada-kaikaku-700/ ●カウンセラー・松宮直子ブログ 離婚カウンセリング~明日へ架ける橋~ http://ameblo.jp/naoko-room/ ●行政書士花田好久法務事務所 福岡県行政書士会会員 日本行政書士連合会登録番号第06400291号 〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23-29-103 TEL&FAX 092-922-5290 Eメール info@rikon-online.net


