これを知らずに離婚できるか!離婚問題100の常識 RSSを登録する

離婚の悩みを抱えるあなた!悩み解決のために、まずは「知ること」から始めてみませんか?離婚相談専門サイト(男女2人で運営)の行政書士が、「離婚とお金」「離婚と子供」「離婚後の公的支援策」など、離婚の常識をやさしく解説します!購読者限定の企画・特典も予定!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/06/29

これを知らずに離婚できるか!離婚問題100の常識〜第5号〜

この記事を取り寄せる

☆☆☆--------------------
これを知らずに離婚できるか!
  離婚問題100の常識
------------------☆☆-----

【2008年6月29日発行 第5号】

●発行者サイト「離婚相談クリニック」
http://rikon-online.net/index.htm

●「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」最新エントリー

6/28「人生は選択の繰り返し」
http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10110838075.html

5/26「家庭崩壊を招く依存症」
http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10100311565.html

=========================================
<目次>
1.離婚相談クリニック更新情報

2.離婚の常識その5
 「公証役場の賢い利用法」 

●編集後記

=====================================

1.離婚相談クリニック更新情報

本メルマガのご購読ありがとうございます!
離婚アドバイザー・行政書士の花田です。


離婚相談クリニックの下記ページにQ&A集などを追加いたしました。


●離婚と財産分与
http://rikon-online.net/zaisan.htm

●不倫の慰謝料請求
http://rikon-online.net/furinn.htm

●離婚公正証書作成サービス
http://rikon-online.net/kousei.htm

●どんな相談ができるの?
http://rikon-online.net/rikon-soudan.htm


今後も、離婚相談の現場で得た知識・ノウハウをホームページに反映させて
いきたいと思っております。

たまに更新をチェックしてみて下さいね!


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2.離婚の常識その5
 「公証役場のよくある疑問」


離婚協議書を公正証書として残すためには、公証役場というお役所を利用することになります。

※そもそも公正証書って何?どういうメリットがあるの?という方は、
こちらをご覧ください↓
http://rikon-online.net/kousei-merit.htm


公証役場と言っても、実際に利用したことがある方は少ないと思います。

そこで、今回は、当事務所に実際に寄せられたご質問・お問い合わせを元に、
公証役場に関する疑問についてお答えいたします。


●公証役場は、夫婦の間に立って離婚協議をまとめてくれるの?


公証役場は家庭裁判所とは違いますので、
夫婦の間に立って仲を取り持つようなことはしてくれません。

夫婦間で合意の出来た事項(親権、養育費、財産分与、慰謝料、清算条項、
強制執行認諾など)に関して、法律上の問題点が無いかをチェックして、
それを公正証書という書面にするのが仕事です。


離婚をするかしないか、親権をどちらが取るか、慰謝料をいくら払うのか?

こうした争いは公証役場では解決できませんので、家庭裁判所の調停を利用した方が良いでしょう。



●公証役場には夫と一緒に行かなければならないのですか?


公証役場には必ず「2人」で行かなければならないのですが、
この「2人」は離婚の当事者でなくても構いません。

※代理人を立てて、代理人と一緒に公証役場に行けば良いのです。


当事務所では、行政書士花田が夫の代理人となって公証役場に行っております。


※代理人を立てる場合は、本人の印鑑証明書と委任状が必要になります。



●委任状を取り付ければ、公正証書の内容はこちらで決めることが出来るの?


公正証書の委任状には、「どういう内容の公正証書を作るか」の記載が必要になります。

従って、委任状を先に取り付けて、相手方に内緒で内容を決めることは出来ません。



■編集後記

離婚・不倫問題をテーマにした新ブログを立ち上げる予定です。

離婚相談の現場で感じたことを中心に綴っていきたいと思います。


書きたいこと、お伝えしたい情報は沢山あるのですが、
文章がなかなか追い付かないのが悩みです^^;


それでは、また次号でお会いしましょう!



■行政書士花田好久法務事務所運営サイト


離婚相談クリニック
http://rikon-online.net

会社設立エクスプレス
http://kaisya-seikou.com

行政書士エンタテイメント!!シーズン3
http://ameblo.jp/hanada-kaikaku-700/


■カウンセラー・松宮直子ブログ

離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜
http://ameblo.jp/naoko-room/


■行政書士花田好久法務事務所
福岡県行政書士会会員
日本行政書士連合会登録番号第06400291号

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23-29-103
TEL&FAX 092-922-5290
Eメール info@rikon-online.net

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る