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2009/10/19

これを知らずに離婚できるか!離婚問題100の常識 2009年10月20日発行 第11号

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これを知らずに離婚できるか!
  離婚問題100の常識
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【2009年10月20日発行 第11号】

●発行者サイト「離婚相談クリニック」
http://rikon-online.net/index.htm


●カウンセラー松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング~明日へ架ける橋~」最新記事


10/17「過度な思い込みの危険性」
http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10366702297.html

10/8「不倫を繰り返す人の心理」
http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10360171901.html

10/4「人生の主人公は自分自身」
http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10357068421.html



●行政書士花田ブログ「泥沼・男女トラブル一刀両断!」最新記事

10/14「父子家庭にも児童扶養手当支給」
http://ameblo.jp/yokaroumonn27/entry-10364782493.html

10/8「無料相談について」
http://ameblo.jp/yokaroumonn27/entry-10360201576.html


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<目次>


♯1 離婚・不倫問題カウンセリング~体験者様の声~

♯2 離婚公正証書おまかせ作成プラン・期間限定値下げのお知らせ

♯3 離婚の常識その11
 「養育費」と「通知義務」

<編集後記>

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♯1 離婚・不倫問題カウンセリング~体験者様の声~


カウンセラー松宮の離婚カウンセリングを体験したお客様から、カウンセリングの感想を頂戴しております。

⇒カウンセリング体験者様の声
http://rikon-online.net/voice.htm


カウンセリングをご検討の方は、ぜひ参考になさって下さい!


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♯2 離婚公正証書おまかせ作成プラン・期間限定値下げのお知らせ

平成21年10月1日~31日まで、下記のとおりサービス料金を値下げしております。


●離婚公正証書おまかせ作成プラン
http://rikon-online.net/kousei.htm

通常料金 70,000円 ⇒ 60,000円


離婚公正証書の作成をお考えの方は、この機会にぜひご利用ください。 



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♯3 離婚の常識その11
「養育費」と「通知義務」



当事務所に寄せられたご相談の中に、次のようなケースがありました。


【ケース1】「別れた夫に養育費を請求したいけど、住所・電話番号が変わっていたので連絡の取りようが無い」

【ケース2】「給料が減ったので、養育費の支払いがキツくなってきた。元妻と養育費減額の話し合いをしたいが、住所・電話番号が変わっていて連絡が取れない」


養育費の請求(増額・減額も含む)をしようにも、元配偶者の連絡先が分からないことには
どうしようもありません。戸籍の附票を調べたり、探偵会社に調べてもらう方法もありますが、いずれも確実な方法とは言えません。

離婚後、元配偶者が住所や職場を変えたり、電話番号を変更するのは十分有り得ることです。



連絡先不明の事態を避けるためには、離婚協議書(公正証書)に、住所・連絡先の通知義務を盛り込むべきです。



(通知義務の記載例)

第●条 甲と乙は、本契約上の債務の支払期間中、住所、居所、勤務先、連絡先の変更等があったときは、直ちにその旨を相手に通知することとする。


養育費の支払いは長期間続くものです。その間、支払いが滞ったり、経済状況の変化で増額・減額が必要になることもあります。
また、離婚時には請求するつもりが無くても、数年経ってから請求を決意するかも知れません。


別れた相手に住所・連絡先を知らせたくない気持ちは分かりますが、
養育費の支払期間中は、常に互いの連絡先を把握しておくようにしましょう。

そのためにも、離婚協議書(公正証書)には通知義務を盛り込むことをお勧めします。


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<編集後記>

行政書士の花田です。

プロ野球のクライマックスシリーズが始まりましたね。
僕は巨人ファンですが、地元のソフトバンクの試合はやはり気になります。

残念ながら、ソフトバンクは今回も第1ステージ敗退・・・。


来年こそは福岡でソフトバンクと巨人の日本シリーズが見たいものです^^


それでは、また次回お会いしましょう!



●行政書士花田好久法務事務所運営サイト

離婚相談クリニック
http://rikon-online.net

離婚アドバイザー花田の「泥沼・男女トラブル一刀両断!」
http://ameblo.jp/yokaroumonn27/

遺言相続の相談窓口│福岡の行政書士花田事務所
http://isansouzoku-fukuoka.com/index.htm

敷金返還サポート福岡~内容証明で敷金を取り戻そう!~
http://your-shikikin.com/

会社設立エクスプレス
http://kaisya-seikou.com

会社設立福岡/株式会社設立福岡/起業家サポート
http://y-hanada0215.dreamblog.jp/

行政書士エンタテイメント!!シーズン4
http://ameblo.jp/hanada-kaikaku-700/


●カウンセラー・松宮直子ブログ

離婚カウンセリング~明日へ架ける橋~
http://ameblo.jp/naoko-room/



●行政書士花田好久法務事務所
福岡県行政書士会会員
日本行政書士連合会登録番号第06400291号

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23-29-103
TEL&FAX 092-922-5290
Eメール info@rikon-online.net

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