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2008/02/29

これを知らずに離婚できるか!離婚問題100の常識〜第3号〜

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これを知らずに離婚できるか!
  離婚問題100の常識
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【2008年2月29日発行 第3号】

●発行者サイト「離婚相談クリニック」
http://rikon-online.net/index.htm


=========================================
<目次>
1.離婚カウンセリング・キャンペーンのお知らせ

2.離婚の常識その3
 「離婚相談ができる公的機関」 

●編集後記

=====================================

1.離婚カウンセリング・キャンペーンのお知らせ

こんにちは!
行政書士の花田です。

業務多忙につき、メルマガの発行が大変遅れてしまいました。
誠に申し訳ありませんでしたm(_ _)m

さて、離婚相談クリニック(「離婚相談オンライン」から名称
変更いたしました)では、離婚カウンセリング料金が実質半額
となるキャンペーンを実施しております。


▽キャンペーン詳細についてはこちら
http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10073431769.html

▽そもそもカウンセリングとは??
http://ameblo.jp/naoko-room/entry-10074371100.html


お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください!


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2.離婚の常識その3
 「離婚相談ができる公的機関」


離婚相談ができる公的機関としては、主に家庭裁判所、
公証役場、自治体(都道府県・市区町村)の無料法律相談等が挙げられます。


▼家庭裁判所の家事手続案内
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02-01.html

家裁というと、「調停」「裁判」が思い浮かぶと思いますが、
その前段階として、「そもそも自分のケースは調停を利用すべきか?」
について相談することが出来ます。

これが「家事手続案内」というものです。

ただし、家事手続案内では、「慰謝料はいくら取れるか?」といった法律的な
相談や、「離婚した方が良いか?」といった悩み相談は出来ません。


法律的な相談や心のケアは、民間の離婚専門の弁護士、行政書士、
カウンセラー等を利用しましょう。



▼公証役場

公証役場では、離婚協議書を公正証書の形で残すことが出来ます。

公証人の先生は、協議書の文面・内容についての相談に乗ってくれます。

ただし、協議書作成を前提としない、「離婚の悩み相談」には応じてくれない
ので注意してください。



▼自治体(都道府県・市区町村)の無料法律相談

お住まいの自治体によっては、弁護士会等とのタイアップにより、
市民のための無料法律相談を実施しているケースがあります。

無料法律相談では、離婚に関する法律的な相談に応じてくれます。

ただし、時間が20〜30分程度と制限されていることが多いので、
事前に質問内容や話したいことをまとめておくと良いでしょう。




※DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害に関する相談は、
各地の「配偶者暴力相談支援センター」や警察を利用してください。

▼配偶者暴力相談支援センター一覧
http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice02list.html





■編集後記

今日で2月も終わりですが、なかなか暖かくなってくれませんね。
事務所のセラミック・ファンヒーターがフル稼働状態です^^;

早く暖かくなってくれると良いのですが☆

それでは、また次回お会いしましょう。




■行政書士花田好久法務事務所運営サイト


離婚相談クリニック
http://rikon-online.net

会社設立エクスプレス
http://kaisya-seikou.com

行政書士エンタテイメント!!シーズン3
http://ameblo.jp/hanada-kaikaku-700/


■カウンセラー・松宮直子ブログ

離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜
http://ameblo.jp/naoko-room/


■行政書士花田好久法務事務所
福岡県行政書士会会員
日本行政書士連合会登録番号第06400291号

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23-29-103
TEL&FAX 092-922-5290
Eメール info@rikon-online.net

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